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商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成十九年内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号)
施行日: 令和元年七月一日
(令和元年内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号による改正)
目 次
沿 革
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時系列
施行日降順
商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の一部を改正する命令
(令和元年内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号)
R01.06.24 公布 / R01.07.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.7.1 施行
商品投資に係る事業の規制に関する...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十九年八月九日
改正法令名:
商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十七条において準用する同法第三十条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の一部を改正する命令
(令和元年内閣府・農林水産省・経済産業省令第一号)
改正法令公布日:
令和元年六月二十四日
よみがな:
しょうひんとうしにかかるじぎょうのきせいにかんするほうりつだいさんじゅうななじょうにおいてじゅんようするどうほうだいさんじゅうじょうだいいっこうのきていによるたちいりけんさをするしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるめいれい
目次・沿革
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