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特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令(平成十九年文部科学省・経済産業省令第一号)
施行日: 令和四年四月二十八日
(令和四年文部科学省・経済産業省令第二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年文部科学省・経済産業省令第二号)
R04.04.28 公布 / R04.04.28 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.4.28 施行
特別会計に関する法律施行令第五十...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十九年三月三十一日
改正法令名:
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令の一部を改正する省令
(令和四年文部科学省・経済産業省令第二号)
改正法令公布日:
令和四年四月二十八日
略称法令名:
特会法施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令,特別会計法施行令第五十二条第一項第六号に規定する事務の区分を定める省令
よみがな:
とくべつかいけいにかんするほうりつせこうれいだいごじゅうにじょうだいいっこうだいろくごうにきていするじむのくぶんをさだめるしょうれい
目次・沿革
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