(令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第六十一条 令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
七 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
七の二 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給
七の三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
七の四 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
八 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給
九 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(特定疾病給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定)
第六十一条の二 令第十四条第五項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。
二 認定を受けようとする被保険者の氏名及び個人番号
三 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
2 認定を受けようとする被保険者は、前項の申出の際に、令第十五条第一項各号に掲げる者の区分のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療広域連合は、当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した被保険者に対し当該者が該当する令第十五条第一項各号に掲げる者の区分(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4 認定を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を後期高齢者医療広域連合に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第一号に該当するに至ったことを後期高齢者医療広域連合が公簿等又はその写しによって確認の上、当該者に対し第六項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
一 認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
二 健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
5 第二項の規定は、前項第一号に該当するに至ったことによる同項の申出について準用する。
6 後期高齢者医療広域連合は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
7 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(令第十四条第五項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第四項に規定する病院等に対し、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
8 認定を受けた被保険者(令第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及び第六十七条第一項の申請に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者を除く。)が、特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の医療機関等(令第十六条第一項に規定する医療機関等をいう。第六十七条第四項及び第五項において同じ。)から療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。第六十六条及び第六十七条第四項において同じ。)を受けたときの令第十六条第一項の規定の適用については、当該者は第六十七条第一項の申請に基づく後期高齢者医療広域連合の認定を受けているものとみなす。
(特定疾病認定の申請等)
第六十二条 令第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
二 特定疾病認定を受けようとする者の氏名及び個人番号
三 特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第十四条第六項に規定する疾病の名称
2 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第四号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
二 令第十四条第六項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6 特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第六項に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
8 第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
9 特定疾病認定を受けた被保険者に係る第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病療養受療証を添えなければならない。
(令第十四条の二第一項第三号及び第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第六十二条の二 令第十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第七十一条の四において同じ。)であった期間
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健康保険法施行令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
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日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)であった期間
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健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額
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船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間
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船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条の二第一項第一号に規定する合算額
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国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
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国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
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地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
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地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額
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私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
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私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額
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令第十四条の二第六項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和三十三年令第三百六十二号)第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
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国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額
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2 令第十四条の二第一項第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯被保険者(同号に規定する基準日世帯被保険者をいう。)(基準日被保険者を除く。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
(令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第六十二条の三 令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
健康保険の被保険者
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健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる額
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日雇特例被保険者
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健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる額
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船員保険の被保険者
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船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額
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国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
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国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
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地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員
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地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額
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私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
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私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額
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国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
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国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額
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(令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第六十二条の四 令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
健康保険の被保険者の被扶養者
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健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
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日雇特例被保険者の被扶養者
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健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
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船員保険の被保険者の被扶養者
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船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
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国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
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国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
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地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員の被扶養者
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地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
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私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者
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私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
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国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。)
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国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
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(令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第六十二条の五 令第十六条第七項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が、計算期間(令第十四条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第十六条第七項に規定する医療保険加入者をいう。第七十一条の八において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
(令第十五条第一項第二号若しくは第二項第二号又は第五項第一号ロ若しくは第二号ロの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額)
第六十三条 令第十五条第一項第二号若しくは第二項第二号又は第五項第一号ロ若しくは第二号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養又は特定疾病給付対象療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。
一 令第十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額 法第七十条第一項又は第二項の規定により算定した費用の額
二 令第十四条第一項第一号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
三 令第十四条第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 法第七十七条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
四 令第十四条第一項第一号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額
五 令第十四条第一項第一号リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
(令第十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める要保護者)
第六十四条 令第十五条第一項第三号(同条第二項第三号においてこれを引用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、令第十四条第一項又は第二項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(令第十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める要保護者)
第六十五条 令第十五条第一項第四号(同条第二項第四号においてこれを引用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、令第十四条第一項又は第二項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(令第十六条第一項第一号ロ又は第二号ロの療養に要した費用の額の算定)
第六十六条 第六十三条の規定は、令第十六条第一項第一号ロ又は第二号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
(限度額適用認定の申請等)
第六十七条 令第十六条第一項第一号ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ、第三号ハ又は第四号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「限度額適用認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
三 限度額適用認定を受けようとする被保険者の入院期間
四 令第十五条第一項第三号若しくは第四号、第二項第三号若しくは第四号若しくは第三項第三号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は令第十四条第七項に該当している旨
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の申請に基づき限度額適用認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第五号による限度額適用・標準負担額減額認定証を、有効期限を定めて交付しなければならない。
3 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
二 令第十六条第一項第一号ハに掲げる者が令第十五条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第一号ニに掲げる者が令第十五条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十六条第一項第二号ハに掲げる者が令第十五条第二項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第二号ニに掲げる者が令第十五条第二項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十六条第一項第三号ハに掲げる者が令第十五条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十四条第七項に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が同項に該当しなくなったとき。
三 限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限に至ったとき。
4 限度額適用認定を受けた被保険者は、医療機関等について療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。
6 第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
7 限度額適用認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証を添えなければならない。
(令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第六十八条 令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
三 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
五 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
五の二 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費の支給
五の三 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
六 国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(月間の高額療養費の支給の申請)
第七十条 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
三 令第十四条第一項、第二項又は第三項の規定による合算される額に係る療養が同条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び当該額
2 前項第三号に掲げる額については、同項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
3 高額療養費に係る療養が、令第十四条第七項又は第十五条第一項第三号若しくは第四号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
(年間の高額療養費の支給申請等)
第七十条の二 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
四 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
五 基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者(当該後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合及び法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができ、保険者は、第二号に掲げる所得区分を証する書類は、当該所得区分を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 令第十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる額に関する証明書
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、次に掲げる事項を、申請者に対して前項第一号の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一 当該申請者に適用される令第十四条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等)
第七十条の三 法第八十四条の規定により高額療養費(令第十四条の二第二項から第四項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
五 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた年月
2 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
三 申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった期間
四 計算期間(申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第十四条の二第一項第一号に規定する合算額
4 前項の証明書を交付した後期高齢者医療広域連合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
(準用)
第七十一条 第四十六条の規定は、高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
(令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の二 令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日世帯被保険者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間に当該基準日世帯被保険者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
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第一欄
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第二欄
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一
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健康保険の被保険者であった期間
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健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
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二
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日雇特例被保険者であった期間
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健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額
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三
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船員保険の被保険者であった期間
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船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額
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四
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国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であった期間
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国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
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五
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自衛官等であった期間
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額
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六
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地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間
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地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額
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七
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私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間
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私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額
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八
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国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。)
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国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額
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(令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の三 令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
(令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第七十一条の四 令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
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第一欄
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第二欄
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一
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健康保険の被保険者又はその被扶養者
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健康保険法施行令第四十三条の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
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二
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日雇特例被保険者又はその被扶養者
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健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
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三
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船員保険の被保険者又はその被扶養者
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船員保険法施行令第十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
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四
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国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)
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国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
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五
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自衛官等
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額
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六
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地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
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地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
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七
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私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
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私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
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八
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国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。)
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国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
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(令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の五 令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項
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健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
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二の項
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健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
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三の項
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船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
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四の項及び五の項
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国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額
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六の項
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地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額
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七の項
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私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
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八の項
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国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
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(令第十六条の三第一項第四号の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の六 令第十六条の三第一項第四号の厚生労働省令で定める日は、第七十一条の三に定める日とする。
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第七十一条の七 令第十六条の三第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項
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次の各号に掲げる者
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
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健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項
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次の各号に掲げる者
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
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次条第一項
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第四十四条第七項
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船員保険法施行令第十二条第一項及び第二項
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次の各号に掲げる者
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
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国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
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次の各号に掲げる者
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項
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次の各号に掲げる者
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
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地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項
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次の各号に掲げる者
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
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私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項
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次の各号に掲げる者
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
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国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項
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国民健康保険の世帯主等と
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
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国民健康保険の世帯主等及び
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
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被保険者が
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
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(令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第七十一条の八 令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
(高額介護合算療養費の支給の申請)
第七十一条の九 法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
四 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
五 基準日世帯被保険者が、計算期間において加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村をいう。)の名称及びその加入期間
2 前項の申請書には、令第十六条の二第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3 申請者が、令第十六条の二第二項又は第十六条の三第一項第三号若しくは第四号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4 第一項の規定による申請書の提出を受けた後期高齢者医療広域連合は、当該申請者に適用される令第十六条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額その他高額介護合算療養費等(法第八十五条若しくは医療保険各法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項を、申請者に対して第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第七十一条の十 法第八十五条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする被保険者(令第十六条の二第三項及び第四項に規定する者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
五 申請者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた年月
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
三 申請者が計算期間において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった期間
四 前号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養に係る令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額
3 前項の証明書を交付した後期高齢者医療広域連合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4 後期高齢者医療広域連合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。