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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令(平成十九年厚生労働省令第五十七号)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
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公布日:
平成十九年三月三十日
よみがな:
あんままつさーじしあつし、はりし、きゆうしとうにかんするほうりつだいじゅうさんじょうのにおよびあんままつさーじしあつし、はりし、きゆうしとうにかんするほうりつせこうれいだいじゅうごじょうのきていによりちほうこうせいきょくちょうおよびちほうこうせいしきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい
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