第六条 市町村が許可権限委譲事項が記載されている被害防止計画を作成したときは、第四条第九項後段(同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告の日(次項において「公告の日」という。)から当該被害防止計画の期間が満了する日までの間は、当該被害防止計画を作成した市町村の区域における
鳥獣保護管理法第九条(第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第十条、第十一条第一項、第十三条第一項、第七十五条第一項、第七十九条、第八十三条第一項第二号から第三号まで及び第六号、
第八十四条第一項第一号、第八十六条第一号及び第二号並びに
第八十七条の規定の適用については、鳥獣保護管理法
第九条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第四条第一項に規定する被害防止計画に記載されている同条第三項に規定する許可権限委譲事項に係る同条第二項第四号に規定する対象鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、当該被害防止計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の長)」と、同条第二項から第九項まで、第十一項及び第十三項並びに鳥獣保護管理法
第十条、
第十一条第一項及び
第十三条第一項の規定中「又は都道府県知事」とあるのは「、都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、鳥獣保護管理法
第七十五条第一項中「又は都道府県知事」とあるのは「若しくは都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、「第九条第一項の許可を受けた者」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事にあっては第九条第一項の許可を受けた者(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により計画作成市町村の長の許可を受けた者を除く。)」と、「猟区設定者に対し」とあるのは「猟区設定者に対し、計画作成市町村の長にあっては鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により計画作成市町村の長の許可を受けた者に対し」と、鳥獣保護管理法
第七十九条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「場合」とあるのは「場合又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する
第九条第一項の規定による許可に係る事務を計画作成市町村が処理する場合」と、「当該市町村」とあるのは「当該市町村又は当該計画作成市町村」と、
鳥獣保護管理法第八十三条第一項第二号及び第二号の二中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「
第十三条第一項」とあるのは「第十三条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第三号中「
第十条第一項」とあるのは「第十条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第六号中「第九条第一項」とあるのは「
第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、
鳥獣保護管理法第八十四条第一項第一号中「
第九条第五項」とあるのは「第九条第五項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、鳥獣保護管理法
第八十六条第一号中「第十一項」とあるのは「第十一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第九条第十三項」とあるのは「第九条第十三項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「
第七十五条第一項」とあるのは「第七十五条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、
鳥獣保護管理法第八十七条中「
第九条第一項」とあるのは「第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。