• 移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十六号)
  • 施行日: 令和三年四月一日
  • (令和三年国土交通省令第十二号による改正)