権限
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地方支分部局の長
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
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ロ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
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ハ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
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当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
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ロ 乗合バス車両(公共交通移動等円滑化基準省令第一条第一項第十三号に規定する乗合バス車両をいう。以下同じ。)、貸切バス車両(公共交通移動等円滑化基準省令第一条第一項第十三号の二に規定する貸切バス車両をいう。以下同じ。)又は福祉タクシー車両(公共交通移動等円滑化基準省令第一条第一項第十四号に規定する福祉タクシー車両をいう。以下同じ。)に係るもの
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当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
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ハ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
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ニ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
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ホ 船舶(公共交通移動等円滑化基準省令第一条第一項第十五号に規定する船舶をいう。以下同じ。)に係るもの
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当該船舶の航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
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当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
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ロ 鉄道車両(公共交通移動等円滑化基準省令第一条第一項第十一号に規定する鉄道車両をいう。)のうち 鉄道事業法第十三条第一項の確認( 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号) 第二十条第二項及び第三項に規定するものに限る。)に係るもの、乗合バス車両に係るもの、貸切バス車両に係るもの又は福祉タクシー車両に係るもの
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当該鉄道車両、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
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ハ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
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ニ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
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ホ 船舶に係るもの
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当該船舶の航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
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当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
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ト 特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(公共交通移動等円滑化基準省令第一条第十六号に規定する航空機をいう。)に係るもの
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当該航空機を使用する本邦航空運送事業者の主たる事務所を管轄する地方航空局長
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
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ロ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
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ハ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
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当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
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ロ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸管理部長を含む。)
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ハ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
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当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
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ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るもの
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当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
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ハ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
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ニ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
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当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
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市町村の区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
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ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るもの
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当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
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ハ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
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ニ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
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当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
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ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るもの
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当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
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ハ 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
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二 法第二条第五号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの
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当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
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当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
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