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小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)
施行日: 令和二年七月一日
(令和元年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号による改正)
目 次
沿 革
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時系列
施行日降順
小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
(令和元年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号)
R01.12.27 公布 / R02.07.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.7.1 施行
小売業に属する事業を行う者の容器...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十八年十二月一日
改正法令名:
小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
(令和元年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第四号)
改正法令公布日:
令和元年十二月二十七日
よみがな:
こうりぎょうにぞくするじぎょうをおこなうもののようきほうそうのしようのごうりかによるようきほうそうはいきぶつのはいしゅつのよくせいのそくしんにかんするはんだんのきじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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