法令検索
ヘルプ
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第二項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令(平成十七年文部科学省・環境省令第二号)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十七年九月三十日
略称法令名:
国大法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第二項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令
よみがな:
こくりつだいがくほうじんほうのいちぶをかいせいするほうりつのせこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれいふそくだいにこうのきていによりしんとやまだいがくほうじんがおこなうものとされるかんきょうじょうほうのていきょうのそくしんとうによるとくていじぎょうしゃとうのかんきょうにはいりょしたじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつだいきゅうじょうだいいっこうのきていによるかんきょうほうこくしょのさくせいおよびこうひょうのほうほうをさだめるしょうれい
目次・沿革
ダウンロード
1KB
6KB
12KB
74KB
横一段
95KB
縦一段
95KB
縦二段
95KB
縦四段
×
プリントアウトボタン