(登録免許税に係る課税の特例)
第百七十七条 承継会社の再編成に伴い日本郵便株式会社が受ける登記又は登録で平成二十四年改正法施行日以後一年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。
(印紙税納付計器の使用による納付の特例等の適用)
第百七十八条 日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行又は郵便保険会社(次項において「郵便事業株式会社等」という。)がその成立の時において
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)
第十条から
第十二条までの規定の適用を受けるために必要な承認の申請その他政令で定める行為をすることができる。
2 日本郵政株式会社から前項に規定する
印紙税法の規定に係る承認の申請を受けた税務署長は、当該規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、日本郵政株式会社が当該規定の例により承認を受けたときは、郵便事業株式会社等の成立の時において、郵便事業株式会社等が当該規定により承認を受けたものとみなす。
3 郵便貯金銀行は、平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日までの期間内に作成する
印紙税法第十二条第一項に規定する預貯金通帳等につき
同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項中「当該承認の日以後最初に到来する四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは、「平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日まで」とする。
4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人税に係る課税の特例)
第百七十九条 公社が、承継会社に対し、承継計画において定めるところに従って行う第三十八条第三項、第七十条第七項、第七十九条第七項、第九十六条第三項又は第百二十八条第三項の規定による出資(以下この条において「特定現物出資」という。)は、それぞれ
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資とみなして、
同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2 前項の規定により
法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用を受ける場合の特定現物出資により移転する公社の資産及び負債については、第百六十五条第一項の規定により評価委員が評価した価額を帳簿価額とみなす。ただし、貸倒引当金については第四項の規定により承継会社に引き継ぐものとされる金額の合計額を帳簿価額とみなし、賞与引当金、退職給付引当金及び損害賠償損失引当金についてはこれらの帳簿価額を零とする。
4 公社が施行日の前日を含む事業年度(以下この条において「最後事業年度」という。)において
公社法第三十条第二項に規定する郵便業務、郵便貯金業務又は簡易生命保険業務の区分ごとに
法人税法第五十二条の規定を適用することとした場合に
同条第一項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額及び
同条第二項の規定により計算される同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額の合計額のうち、それぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した
同条第一項に規定する個別評価金銭債権及び
同条第二項に規定する一括評価金銭債権に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、
同条第七項の規定にかかわらず、それぞれの承継会社に引き継ぐものとする。この場合において、承継会社が引継ぎを受けた金額は、承継会社の特定現物出資の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 承継会社は、特定現物出資の日から起算して三月以内に旧公社(第百六十六条第一項の規定による解散前の公社をいう。以下この章において同じ。)の最後事業年度の旧公社法(整備法第二条の規定による廃止前の
公社法をいう。以下この章において同じ。)第三十条第一項に規定する財務諸表を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 郵便貯金銀行が各事業年度において第百二十二条の規定に基づき交付する金銭の額は、
法人税法第三十七条第七項に規定する寄附金の額に含まれないものとする。
7 旧公社が最後事業年度の決算において旧簡易生命保険法第七十八条第一項に規定する契約者配当(以下この項及び第十七項において「契約者配当」という。)に充てるための準備金として積み立てていた金額のうち積立配当(同条の規定に基づき保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で利息を付して積み立てているものをいう。第十七項において同じ。)の額に相当する金額は、郵便保険会社が承継計画において定める第百六十二条第一項第二号ロの再保険の契約(以下この条において「再保険契約」という。)を締結する日に機構に分配したものとして、
法人税法第六十条第一項の規定を適用する。
8 郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、
保険業法第百十五条第一項の規定による価格変動準備金の積立てに当たり、承継計画において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に充てられたものの価格の低落による損失に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法
第三十二条第一項の規定により積み立てていた簡易生命保険価格変動準備金の金額(以下この項及び次項において「簡易生命保険価格変動準備金の金額」という。)から当該簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額を控除した金額に相当する金額以下の金額を
法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(
同法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第十項において同じ。)の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により承継資産価格変動準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9 前項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第十八項の承継資産価格変動準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び第十一項において「前事業年度等」という。)から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額(その日において第十八項の承継資産価格変動準備金の金額(以下この項において「連結承継資産価格変動準備金の金額」という。)がある場合には当該連結承継資産価格変動準備金の金額を含むものとし、その日までに第十二項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第二十二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第十九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び第十二項において同じ。)がある場合には、簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額を超える場合には、当該承継資産価格変動準備金の金額)に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、
保険業法第百十六条第一項の規定による責任準備金の積立てに当たり、再保険契約に基づく債務の履行に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法
第三十四条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち将来発生が見込まれる危険等を勘案して政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定再保険責任準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11 前項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第二十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(その日において第二十項の特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「連結特定再保険責任準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定再保険責任準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第二十二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第二十一項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうち再保険契約に基づく将来の債務で当該事業年度において減少したものに係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 第八項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第十八項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は第十項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第二十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 保険業(
保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。第二十二項第一号において同じ。)の廃止をした場合 当該廃止の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
二 当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る再保険契約の解除をした場合 その解除をした日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
三 当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る再保険契約の全部又は一部を再保険(以下この号において「再再保険」という。)に付した場合 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額のうち再再保険に付された再保険契約に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該再保険契約の全部を再再保険に付した場合には、その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額)
四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
五 第九項、前項及び前各号の場合以外の場合において再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額のうち、それぞれその取り崩した金額に相当する金額
13 第八項又は第十項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に承継資産価格変動準備金又は特定再保険責任準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
14 承継会社が施行日を含む事業年度を
法人税法第四条の二の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする場合における次の表の上欄に掲げる
同法第四条の三の規定の適用については、
同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
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その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の六月前の日までに
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郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から一月を経過する日までに
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当該期間の開始の日その他財務省令で
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財務省令で
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第三項
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同項に規定する期間の開始の時
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郵政民営化法の施行の時
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第四項
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第一項に規定する期間の開始の日の前日までに
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当該申請書を提出した日から五月を経過する日までに
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同項
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第一項
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その開始の日において
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当該五月を経過する日において
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第五項
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のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日
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につき、それぞれ郵政民営化法の施行の日を含む事業年度開始の日
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15 承継会社が前項の規定の適用を受けて
法人税法第四条の二の承認を受けた場合における特定現物出資の日を含む連結事業年度の次の表の上欄に掲げる第二項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
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第四項の規定
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第十五項の規定により読み替えて適用される第四項の規定
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第三項
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第三十二条第五項
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第四項
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同条第七項
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事業年度の所得
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連結事業年度の連結所得
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第五項
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承継会社
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17 旧公社が最後事業年度の決算において契約者配当に充てるための準備金として積み立てていた金額のうち積立配当の額に相当する金額は、連結子法人である郵便保険会社が承継計画において定める再保険契約を締結する日に機構に分配したものとして、
法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における
同法第六十条第一項の規定を適用する。
18 連結子法人である郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む連結事業年度において、
保険業法第百十五条第一項の規定による価格変動準備金の積立てに当たり、承継計画において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に充てられたものの価格の低落による損失に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法
第三十二条第一項の規定により積み立てていた簡易生命保険価格変動準備金の金額(以下この項及び次項において「簡易生命保険価格変動準備金の金額」という。)から当該簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額を控除した金額に相当する金額以下の金額を
法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(
同法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る郵便保険会社の決算において費用又は損失として経理することをいう。第二十項において同じ。)の方法(郵便保険会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により承継資産価格変動準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
19 前項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第八項の承継資産価格変動準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項及び第二十一項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額(その日において第八項の承継資産価格変動準備金の金額(以下この項において「単体承継資産価格変動準備金の金額」という。)がある場合には当該単体承継資産価格変動準備金の金額を含むものとし、その日までに第二十二項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第十二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び第二十二項において同じ。)がある場合には、簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額を超える場合には、当該承継資産価格変動準備金の金額)に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
20 連結子法人である郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む連結事業年度において、
保険業法第百十六条第一項の規定による責任準備金の積立てに当たり、再保険契約に基づく債務の履行に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法
第三十四条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち将来発生が見込まれる危険等を勘案して政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法(郵便保険会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定再保険責任準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
21 前項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(その日において第十項の特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「単体特定再保険責任準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定再保険責任準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第十二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第十一項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうち再保険契約に基づく将来の債務で当該連結事業年度において減少したものに係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
22 第十八項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第八項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は第二十項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 保険業の廃止をした場合 当該廃止の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
二 当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る再保険契約の解除をした場合 その解除をした日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
三 当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る再保険契約の全部又は一部を再保険(以下この号において「再再保険」という。)に付した場合 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額のうち再再保険に付された再保険契約に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該再保険契約の全部を再再保険に付した場合には、その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額)
四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
五 第十九項、前項及び前各号の場合以外の場合において再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額のうち、それぞれその取り崩した金額に相当する金額
23 第十八項又は第二十項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(
租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に承継資産価格変動準備金又は特定再保険責任準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
24 承継会社が承継する資産及び負債について第一項から前項までその他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、第百六十五条第一項の規定により評価委員が評価した価額をこの法律の施行の時における価額とみなす。
25 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
26 第二項ただし書(第十五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により公社の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額及び第二項ただし書の規定により公社の帳簿価額を零とされた金額の承継会社における処理、第八項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第十八項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は第十項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第二十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社を
法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併があった場合における当該合併に係る同条第十二号に規定する合併法人へのこれらの準備金の引継ぎ、第八項、第九項、第十八項及び第十九項の月数の計算方法その他承継会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相続税に係る課税の特例)
第百八十条 個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの(以下この項において「特定宅地等」という。)がある場合には、当該特定宅地等を
租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号に規定する特定事業用宅地等に該当する
同条第一項に規定する特例対象宅地等とみなして、
同条及び
同法第六十九条の五の規定を適用する。
一 施行日前に当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人の相続人と旧公社との間の賃貸借契約に基づき旧公社法第二十条第一項に規定する郵便局の用に供するため旧公社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものの敷地の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利のうち、施行日から当該被相続人に係る相続の開始の直前までの間において当該賃貸借契約(施行日の直前に効力を有するものに限る。)の契約事項に政令で定める事項以外の事項の変更がない賃貸借契約に基づき、引き続き、施行日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては平成二十四年改正法第三条の規定による改正前の郵便局株式
会社法第二条第二項に規定する郵便局の用に供するため郵便局株式会社に、平成二十四年改正法施行日から当該相続の開始の直前までの間にあっては
日本郵便株式会社法第二条第四項に規定する郵便局の用に供するため日本郵便株式会社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるもの(次号において「郵便局舎」という。)の敷地の用に供されていたもの(以下この項において「宅地等」という。)であること。
二 当該相続又は遺贈により当該宅地等の取得をした相続人から当該相続の開始の日以後五年以上当該郵便局舎を日本郵便株式会社(当該相続が平成二十四年改正法施行日前に開始した場合には、当該相続の開始の日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては郵便局株式会社、平成二十四年改正法施行日以後にあっては日本郵便株式会社)が引き続き借り受けることにより、当該宅地等を当該相続の開始の日以後五年以上当該郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
三 当該宅地等について、既にこの項の規定の適用を受けたことがないものであること。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方税に係る課税の特例)
第百八十一条 第三十八条第三項、第七十条第七項、第七十九条第七項、第九十六条第三項及び第百二十八条第三項の規定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
2 第百六十六条第一項の規定により機構が公社の業務等を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。