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臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第九十一号)
施行日: 平成三十年七月九日
(平成三十年厚生労働省令第八十五号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令
(平成三十年厚生労働省令第八十五号)
H30.07.09 公布 / H30.07.09 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.7.9 施行
臨床工学技士法第十七条第一項に規...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十三年三月三十日
改正法令名:
臨床工学技士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令
(平成三十年厚生労働省令第八十五号)
改正法令公布日:
平成三十年七月九日
よみがな:
りんしょうこうがくぎしほうだいじゅうななじょうだいいっこうにきていするしていしけんきかんをしていするしょうれい
目次・沿革
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