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漁船法施行令(平成十三年政令第三百七号)
施行日: 平成二十八年四月一日
(平成二十七年政令第三百九十二号による改正)
目 次
沿 革
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時系列
施行日降順
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(平成二十七年政令第三百九十二号)
H27.11.26 公布 / H28.04.01 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H28.4.1 施行
行政不服審査法及び行政不服審査法...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
平成十三年九月十九日
改正法令名:
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(平成二十七年政令第三百九十二号)
改正法令公布日:
平成二十七年十一月二十六日
旧法令名:
漁船法第三十三条第一項の期間等を定める政令
よみがな:
ぎょせんほうせこうれい
目次・沿革
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