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理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十二年厚生省令第九十一号)
施行日: 令和五年七月一日
(令和五年厚生労働省令第九十二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令
(令和五年厚生労働省令第九十二号)
R05.06.30 公布 / R05.07.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.7.1 施行
理容師法第四条の二第一項及び美容...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十二年四月十一日
改正法令名:
理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令
(令和五年厚生労働省令第九十二号)
改正法令公布日:
令和五年六月三十日
よみがな:
りようしほうだいよんじょうのにだいいっこうおよびびようしほうだいよんじょうのにだいいっこうにきていするしていしけんきかんをしていするしょうれい
目次・沿革
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