• 理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十二年厚生省令第九十一号)
  • 施行日: 令和五年七月一日
  • (令和五年厚生労働省令第九十二号による改正)