(原子力事業者から除かれる者の指定)
第一条 原子力規制委員会は、
原子力災害対策特別措置法(以下「法」という。)
第二条第三号イからトまでに掲げる者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者について、同号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をすることができる。ただし、その者が原子炉の運転等のための施設を使用しない期間内に当該施設において原子力災害が発生する蓋然性に鑑み指定をすることが適当でないときは、この限りでない。
一 原子炉の運転等のための施設を一年以上使用せず、かつ、引き続き三年以上使用する予定がないとき。
二 加工設備、原子炉、使用済燃料貯蔵設備、再処理設備若しくは廃棄物管理設備の本体又は使用施設の本体の解体を終えているとき。
2 原子力規制委員会は、
法第二条第三号イからトまでに掲げる者が前項各号のいずれかに該当しているかどうかを調査するため、これらの者に対し、その業務に関する報告を求めることができる。
3 指定には、条件を付することができる。この場合において、当該条件は、指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
4 原子力規制委員会は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
一 第一項ただし書に規定する場合に該当するに至ったとき。
二 原子炉の運転等のための施設の使用を六月以内に再開する予定があるとき。
5 指定又は前項の規定による指定の取消しは、官報に告示してするものとする。
(職員の派遣の要請手続)
第五条 法第十条第二項の規定による職員の派遣の要請は、派遣を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
2 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
(原子力災害派遣の要請手続)
第七条 法第二十条第四項の規定により原子力災害対策本部長が
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
2 前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。
3 第五条第一項ただし書及び第二項の規定は、第一項の派遣の要請について準用する。