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中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品等流通合理化促進機構に関する省令(平成十年農林水産省令第六十三号)
施行日: 平成三十年十月二十二日
(平成三十年農林水産省令第六十七号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令
(平成三十年農林水産省令第六十七号)
H30.10.17 公布 / H30.10.22 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H30.10.22 施行
卸売市場法及び食品流通構造改善促...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成十年七月二十三日
改正法令名:
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令
(平成三十年農林水産省令第六十七号)
改正法令公布日:
平成三十年十月十七日
旧法令名:
中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令
略称法令名:
中心市街地活性化法第五十四条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令
よみがな:
ちゅうしんしがいちのかっせいかにかんするほうりつだいごじゅうよんじょうにきていするぎょうむにかかるしょくひんとうりゅうつうごうりかそくしんきこうにかんするしょうれい
目次・沿革
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