(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の保険料の特別徴収の開始の際の特例)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。次項及び次条において「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下この条において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項及び第三項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上七十五歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。
一 平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、基準日の現況において十八万円未満である者
二 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者
2 健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)第百三十四条第七項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十四条第七項
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年金保険者
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年金保険者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付の支払をする者をいう。以下同じ。)
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前各項
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国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項
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政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)
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国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら
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第百三十四条第八項
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第十項、第百三十六条第三項及び第六項並びに第百三十七条第二項
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改正令附則第二条第二項において準用する第十項
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第一項から第六項まで
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同条第一項
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第百三十四条第九項
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前項
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改正令附則第二条第二項において準用する前項
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政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
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社会保険庁長官、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう社会保険庁長官に伝達することにより、これら
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第百三十四条第十項
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第一項から第六項まで
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改正令附則第二条第一項
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政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
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地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら
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第百三十四条第十一項
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第八項
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改正令附則第二条第二項において準用する第八項
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年金保険者(第百三十六条において「特定年金保険者」という。)
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年金保険者
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3 市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、基準日における当該通知に係る被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者である世帯主が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
4 前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
一 平成二十年四月一日から平成二十年五月三十一日までの同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者
イ 前項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
ロ 新介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る新介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二 当該市町村から新介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者
四 前三号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主に係る保険料の平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この号において「普通徴収」という。)の方法による納付の実績等を考慮した上で、同項に規定する特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
5 第三項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者である世帯主につき、平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間における第一項の規定による通知に係る老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
6 新介護保険法第百三十五条第五項及び第六項、第百三十六条から第百三十九条まで(新介護保険法第百三十六条第二項を除く。)並びに第百四十一条の規定は、第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十五条第五項
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市町村は、第一項本文、第二項又は第三項
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市町村は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項
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特別徴収
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健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
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第一項本文、第二項又は第三項に規定する第一号被保険者
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改正令附則第二条第三項に規定する被保険者である世帯主
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年金保険者
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平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(改正令附則第二条第六項において準用する次項において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者
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第百三十五条第六項
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前条第一項から第六項まで
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改正令附則第二条第一項
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第百三十六条第一項
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第百三十四条第一項
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改正令附則第二条第一項
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前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)
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同条第三項並びに同条第六項において準用する前条第五項及び第六項
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支払回数割保険料額
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改正令附則第二条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
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第百三十六条第三項
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第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する第一項
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特定年金保険者
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同条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者(改正令附則第二条第六項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
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当該年度の初日の属する年の八月三十一日
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平成二十年二月二十九日
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第百三十六条第四項
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第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する第一項
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当該年度の初日の属する年の七月三十一日
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平成二十年一月三十一日
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政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
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連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
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第百三十六条第五項
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第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する第一項
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当該年度の初日の属する年の七月三十一日
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平成二十年一月三十一日
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政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
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連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
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第百三十六条第六項
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第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する第一項
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当該年度の初日の属する年の七月三十一日
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平成二十年一月三十一日
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政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
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連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
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第百三十七条第一項
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前条第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する前条第一項
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同項
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改正令附則第二条第六項において準用する前条第一項
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支払回数割保険料額
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支払回数割保険料額の見込額
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当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで
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平成二十年四月一日から九月三十日まで
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第百三十七条第二項
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前項
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改正令附則第二条第六項において準用する前項
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第百三十七条第三項
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第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する第一項
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第百三十七条第四項
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第百三十五条
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改正令附則第二条第三項から第五項まで並びに同条第六項において準用する第百三十五条第五項及び第六項
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第百三十七条第五項
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前項
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改正令附則第二条第六項において準用する前項
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第百三十七条第六項
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第百三十四条第七項
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改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第七項
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前項
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改正令附則第二条第六項において準用する前項
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第百三十七条第七項
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第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する第一項
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支払回数割保険料額
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支払回数割保険料額の見込額
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第百三十八条第一項
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第百三十六条第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する第百三十六条第一項
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支払回数割保険料額
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支払回数割保険料額の見込額
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第百三十八条第二項
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前項
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改正令附則第二条第六項において準用する前項
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第百三十八条第三項
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第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する第一項
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特別徴収対象保険料額
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同条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
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第百三十八条第四項
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第百三十四条第七項
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改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第七項
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前項
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改正令附則第二条第六項において準用する前項
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第百三十九条第一項
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第一号被保険者
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被保険者である世帯主
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第百三十三条
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平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
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同条
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当該保険料
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第百三十九条第二項
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第一号被保険者
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被保険者である世帯主
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次項
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改正令附則第二条第六項において準用する次項
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第百三十九条第三項
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前項
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改正令附則第二条第六項において準用する前項
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第一号被保険者
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被保険者である世帯主
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この法律
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平成二十年四月改正国保法
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同項
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同条第六項において準用する前項
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第百四十一条第一項
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行う介護保険の
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徴収に係る
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第十三条第一項
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平成二十年四月改正国保法第百十六条の二第一項
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第百四十一条第二項
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前項
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改正令附則第二条第六項において準用する前項
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7 前項において準用する新介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
8 第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
新介護保険法の規定中読み替える規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第百三十六条第四項
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第一項
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国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項
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当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
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改正令附則第二条第六項において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
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第百三十六条第五項
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第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項
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特定年金保険者
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改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者
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当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
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特別徴収対象被保険者が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
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第百三十六条第六項
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第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項
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当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
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特別徴収対象被保険者が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
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9 第六項において準用する新介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
新介護保険法の規定中読み替える規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第百三十六条第四項
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第一項
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国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項
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当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
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速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
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第百三十六条第五項
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第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項
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特定年金保険者
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改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者
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当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
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速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
|
第百三十六条第六項
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第一項
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改正令附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項
|
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
|
速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
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