(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年十月一日から施行する。
(たばこ特別税に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 平成三十年十月一日から平成三十三年九月三十日までの間における前条の規定による改正後のたばこ特別税に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる新令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
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第二欄
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第三欄
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第四欄
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平成三十年十月一日から平成三十二年九月三十日まで
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第三条第一項
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八百九十二分の百八
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八百七十六分の百二十四
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第三条第二項
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八百九十二分の百八
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八百七十六分の百二十四
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九百四十六分の五十四
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九百三十八分の六十二
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平成三十二年十月一日から平成三十三年九月三十日まで
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第三条第一項
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八百九十二分の百八
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八百八十五分の百十五
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第三条第二項
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八百九十二分の百八
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八百八十五分の百十五
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九百四十六分の五十四
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九百四十二分の五十八
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2 前項の規定にかかわらず、平成三十年十月一日から平成三十一年九月三十日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第四十九条に規定する紙巻たばこ三級品(附則第十条第二項において「紙巻たばこ三級品」という。)に対する新令第三条第一項の規定の適用については、同項中「八百九十二分の百八」とあるのは、「八百六十六分の百三十四」とする。