(公聴会)
第二十一条 環境大臣は、
法第三十六条第七項(
法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
3 公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
4 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対し異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
5 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
7 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
8 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
10 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(管理地区内における行為の許可の申請)
第二十三条 法第三十七条第五項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
六 行為の施行方法(指定に係る国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地への当該行為による影響を軽減するための方法を含む。次項において同じ。)
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
一 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
(既着手行為の届出)
第二十四条 法第三十七条第八項の環境省
令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2 法第三十七条第八項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3 前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
一 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
(非常災害に対する必要な応急措置としての行為の届出)
第二十六条 法第三十七条第十項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2 前項の届出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図を添付しなければならない。
(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
第二十七条 法第三十八条第四項第二号の環境省
令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 第一条の五第四号ラ、第二十五条第一号ニ、ヘ若しくはノ又は同条第十号ルからカまでに掲げる行為
二 森林の保護管理若しくは野生鳥獣の保護増殖を行うこと又はそのための標識を設置すること。
三 地下において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
五 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
(立入制限地区内への立入りの許可の申請)
第二十八条 法第三十八条第五項において準用する
法第三十七条第五項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2 前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添付しなければならない。
(監視地区内における行為の届出)
第二十九条 法第三十九条第一項の環境省
令で定める事項は、第二十三条第一項各号に掲げるものとする。
2 法第三十九条第一項の規定による届出は、前項の事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3 前項の届出書には、第二十三条第二項各号に掲げる図面を添付しなければならない。
(法第四十一条第三項及び法第四十二条第三項の証明書の様式)
第三十一条 法第四十一条第三項及び
法第四十二条第三項の証明書の様式は、それぞれ様式第六及び様式第七のとおりとする。