施行日降順
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する規則
- (令和五年国家公安委員会規則第十号)
- R05.05.26 公布 / R05.06.01 施行
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則
- (平成二十九年国家公安委員会規則第五号)
- H29.05.26 公布 / H29.06.14 施行
- (平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
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国際連合安全保障理事会決議第千二...
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ストーカー行為等の規制等に関する...
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