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教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(昭和五十九年文部省令第三十一号)
施行日: 令和五年四月一日
(令和四年文部科学省令第二十一号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
教育公務員特例法施行規則の一部を改正する省令
(令和五年文部科学省令第七号)
R05.03.24 公布 / R05.04.01 施行
教育公務員特例法施行規則
(令和四年文部科学省令第二十一号)
R04.06.21 公布 / R05.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.4.1 施行
教育公務員特例法施行規則の一部を...
R5.4.1 施行
教育公務員特例法施行規則
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和五十九年四月二十四日
改正法令名:
教育公務員特例法施行規則の一部を改正する省令
(令和五年文部科学省令第七号)
改正法令公布日:
令和五年三月二十四日
略称法令名:
教特法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令
よみがな:
きょういくこうむいんとくれいほうだいさんじゅういちじょうおよびだいさんじゅうごじょうのきていにもとづくこくりつきょういくせいさくけんきゅうしょのちょうとうのせんこうのてつづきおよびにんきとうをさだめるてつづきにかんするしょうれい
目次・沿革
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