第一条 行政機関の職員の定員に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。
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区分
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定員
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備考
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内閣の機関
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一、二一八人
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うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。
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内閣府
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一四、一五四人
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うち、五一人は、特別職の職員の定員とする。
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復興庁
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二〇七人
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総務省
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四、八一五人
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うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
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法務省
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五三、四〇五人
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一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八〇九人は、検察庁の職員の定員とする。
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外務省
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六、一四六人
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うち、一六七人は、特別職の職員の定員とする。
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財務省
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七一、六五一人
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うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
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文部科学省
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二、一二四人
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うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
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厚生労働省
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三一、六四八人
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うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
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農林水産省
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二一、〇一三人
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うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
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経済産業省
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七、九四八人
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うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
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国土交通省
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五八、四〇八人
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うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
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環境省
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三、一〇三人
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うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
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防衛省
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二〇、九〇七人
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うち、二〇、八八〇人は、特別職の職員の定員とする。
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合計
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二九六、七四七人
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2 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
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区分
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定員
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備考
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宮内庁
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一、〇二二人
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うち、五一人は、特別職の職員の定員とする。
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公正取引委員会
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八三四人
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事務総局の職員の定員とする。
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国家公安委員会
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七、九〇二人
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一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、二、一八〇人は、警察官の定員とする。
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個人情報保護委員会
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一一九人
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事務局の職員の定員とする。
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金融庁
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一、五八二人
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消費者庁
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三四六人
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3 第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十五人(事務局の職員の定員とする。)とする。
第二条 内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。
2 各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。