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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)
施行日: 令和四年十二月一日
(令和四年防衛省令第十三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する省令
(令和四年防衛省令第十三号)
R04.12.01 公布 / R04.12.01 施行
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
(令和二年防衛省令第五号)
R02.06.30 公布 / R02.06.30 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R4.12.1 施行
防衛省の職員に対する寒冷地手当支...
R2.6.30 施行
自衛隊法施行規則の一部を改正する...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和三十九年八月二十八日
改正法令名:
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する省令
(令和四年防衛省令第十三号)
改正法令公布日:
令和四年十二月一日
よみがな:
ぼうえいしょうのしょくいんにたいするかんれいちてあてしきゅうきそく
目次・沿革
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