(定義)
第一条 この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目は、同法の規定によるものとする。
2 この省令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第三条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。
(清酒の原料となる糖類)
第一条の二 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条に規定する財務省令で定める糖類は、ぶどう糖以外の糖類ででん粉質物を分解したものとする。
(合成清酒の原料等)
第二条 令第三条第一項第三号に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。
2 令第三条第二項第二号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを水素イオン指数が八・二となるまで中和したものに中性で二百グラム毎リットルのホルムアルデヒド水溶液を五立方センチメートル加えたものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が八・二となるまで滴定する方法とする。
3 令第三条第二項第三号に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを百立方センチメートルの沸騰している水に加え一分間沸騰させた後温度五度から三十五度までの範囲内に冷却したものを、力価が一で〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が七・二となるまで滴定する方法とする。
(連続式蒸留焼酎の合成着色料)
第三条 令第三条の二第一項第二号に規定する財務省令で定める合成着色料は、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げる食用黄色四号及び食用黄色五号とする。
(単式蒸留焼酎の原料)
第三条の二 令第四条の二第二項に規定する財務省令で定める物品は、ごま、なつめやしの実その他の国税庁長官が指定する物品とする。
(ビールの原料)
第四条 令第六条第一項第一号に規定する財務省令で定める着色料は、カラメルとする。
2 令第六条第一項第二号に規定する財務省令で定める香味料は、コリアンダー又はその種のほか、ビールに香り又は味を付けるため使用する次の各号に掲げる物品とする。
一 こしよう、シナモン、クローブ、さんしようその他の香辛料又はその原料
二 カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ
三 かんしよ、かぼちやその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。)
六 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品
(みりんに類似する酒類の性状の測定方法)
第五条 令第八条の二第三号に規定する財務省令で定める方法は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に規定する日本工業規格に定める吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける当該酒類の吸光度を測定する方法とする。
(酒母から除くものの用途)
第六条 法第三条第二十四号に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。
(酒類の製造免許の申請書の記載事項等)
第七条 令第十二条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 令第十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
二 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
四 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
五 申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類
(酒母等の製造免許の申請書の記載事項等)
第七条の二 令第十三条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 令第十三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
二 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)
第七条の三 令第十四条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
2 令第十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
二 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
四 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
(製造場等の移転の許可の申請書の記載事項等)
第七条の四 令第十五条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 移転前の製造場又は販売場(以下この条において「製造場等」という。)の所在地及び名称
二 移転先の製造場等の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
2 令第十五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 移転先の製造場等の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
(製造免許等の取消しの申請書の記載事項)
第七条の五 令第十六条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類又は酒母若しくはもろみ及びこれらの半製品の数量並びにその処分の方法とする。
2 令第十六条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類の数量及びその処分の方法とする。
3 令第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
ロ 申請者の住所及び氏名と同一の住所及び氏名が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該申請者が本人であることを確認するに足りるものの写し
二 法人 当該法人の次に掲げるいずれかの書類
ロ 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載のあるものに限る。)の写し
(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告書の記載事項)
第七条の六 令第十七条第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(酒類製造業等の相続の申告書の添付書類)
第七条の七 令第十八条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類で同条第一項の相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の全ての相続人(包括受遺者を含む。)を明らかにするものとする。
二 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
三 前二号に掲げるいずれかの書類を複写機により複写したもの
(粉末酒の換算係数の端数計算)
第七条の八 令第十八条の二第一項第一号に規定する換算係数の算出は、同号に定める算式による計算の過程において生ずる小数点以下第三位未満の端数及び当該計算により得られた換算係数の小数点以下第二位未満の端数を切り捨てて行う。
(発泡酒の原料の重量の計算)
第八条 発泡酒の原料としてでんぷん又は糖類を使用した場合において、当該でんぷん又は糖類に含有される水分の重量が当該でんぷん又は糖類の重量の百分の二十を超えるものであるときは、法第二十三条第二項第一号又は第二号に規定する水以外の原料の重量は、当該百分の二十を超える水分の重量を当該でんぷん又は糖類の重量から除外して計算する。
(未納税移出の目的及び製造場等)
第九条 令第三十二条第六号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場又は蔵置場とする。
一 法第二十八条第一項の規定の適用を受けて酒類の製造場又は蔵置場から移出した酒類を当該製造場又は蔵置場に戻し入れるためのもの 当該製造場又は蔵置場
二 果実酒を集荷して移出する者の蔵置場に移入するための果実酒 当該蔵置場
(未納税引取の目的及び製造場)
第九条の二 令第三十五条第二項第二号に規定する財務省令で定める目的に充てるための酒類は、次の各号に掲げる酒類とし、同項第二号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に定める酒類の製造場又は蔵置場とする。
一 酒類製造者(酒類の製造免許(法第七条第一項に規定する製造免許をいう。)を受けた者をいう。以下同じ。)が自己の酒類の製造場へ引き取るための酒類(当該酒類製造者が製造した酒類と混和して更に移出することが明らかなものに限る。) 当該酒類の製造場
二 酒類製造者が自己の酒類の製造場又は蔵置場へ引き取るための酒類(当該酒類製造者が当該酒類の製造場又は蔵置場で容器に詰めて更に移出することが明らかなものに限る。) 当該酒類の製造場又は蔵置場
(輸出されたことを証する書類)
第十条 令第三十六条に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十一条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。
(課税標準数量等の端数計算)
第十一条 法第三十条の二第一項及び第二項並びに法第三十条の三に規定する申告書(当該申告書に添付する法第三十条第六項に規定する書類を含む。)に記載すべき酒類の数量は、酒類をその税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)ごとに、かつ、容器の容量が異なるごとに、その一容器当たりの容量に容器の個数を乗じて得た数量を当該税率の適用区分ごとに合計して得た数量に十ミリリットル位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数量とする。
2 前項の計算に関し、一容器当たりの数量にミリリットル位未満(粉末酒にあつては、〇・〇一ミリリットル位未満)の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(納期限の延長等の通知)
第十二条 税務署長又は税関長は、法第三十条の六第一項、第二項又は第三項の規定により酒税の納期限を延長したときは、その旨、延長に係る金額、延長した期限その他必要な事項を、延長しないときは、その旨及び理由を、文書をもつて、当該酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者に対して通知しなければならない。
(みなし製造の規定の適用除外等)
第十三条 令第五十条第三項に規定する財務省令で定める酒類の品目は、次の表の上欄に掲げる酒類とし、同項に規定する財務省令で定める混和できるものは、同表の当該中欄に掲げる物品とし、同項に規定する財務省令で定める混和できる場合並びに混和の方法及び限度は、当該下欄に定めるところによる。
上欄
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中欄
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下欄
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混和できる場合
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混和の方法
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混和の限度
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清酒
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ぶどう糖
水あめ
くえん酸
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発泡性を持たせる場合
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炭酸ガス又は炭酸水を混和する時と同時又は直前に混和をする方法
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混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。
イ 当該混和するぶどう糖、水あめ及びくえん酸の重量と法第三条第七号ロに規定する政令で定める物品の重量との合計が当該清酒の原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えるもの
ロ アルコール分が十度の時においてエキス分が八度に達することとなるもの
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合成清酒
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糖類
香味料
清酒以外の酒類
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混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。
イ 香味、色沢その他の性状が清酒に類似しないもの
ロ 米を原料の全部又は一部として製造した物品を混和したものについては、当該物品の原料となつた米の重量と当該合成清酒の原料となつた米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量との合計がアルコール分二十度に換算した場合の当該混和後のものの重量の百分の五を超えるもの
ハ 令第三条第二項各号のいずれかに該当しないもの
ニ アルコール分が十度の時においてエキス分が八度に達することとなるもの
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令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎
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連続式蒸留機(法第三条第九号に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)によつて蒸留された原料用アルコール
法第三条第九号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当するスピリッツ(水以外の物品を加えたものを除く。)
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令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎
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単式蒸留機(法第三条第十号イに規定する単式蒸留機をいう。以下同じ。)によつて蒸留された原料用アルコール
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みりん
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ぶどう糖
水あめ
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混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。
イ 当該みりんの原料として使用されたぶどう糖及び水あめ(ロにおいて「原料ぶどう糖等」という。)の重量と当該混和するぶどう糖及び水あめ(ロにおいて「混和ぶどう糖等」という。)の重量との合計が当該みりんの原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の二・五倍を超えるもの
ロ 温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料ぶどう糖等の固形分の重量と混和ぶどう糖等の固形分の重量との合計が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十を超えるもの
ハ アルコール分が八度の時においてエキス分が六十五度(当該アルコール分が八度を超えるものについてはアルコール分が八度を超える一度ごとに六十五度から三度を減算した度数とし、当該アルコール分が八度未満のものについては六十五度)に達することとなるもの
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2 令第五十条第四項ただし書に規定する財務省令で定めるものは、令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎に前項の表の当該連続式蒸留焼酎又は当該単式蒸留焼酎の項中欄に掲げる酒類で木製の容器に一年以上貯蔵したものを混和したものとする。
3 令第五十条第十四項第二号に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
一 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
三 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
4 連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは連続式蒸留焼酎(令第三条の二第二項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
一 アルコール分が四十五度を超えるもの 原料用アルコール
二 アルコール分が四十五度以下三十六度以上のもの スピリッツ
三 アルコール分が三十六度未満のもの 連続式蒸留焼酎
5 単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは単式蒸留焼酎(令第四条の二第四項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
一 アルコール分が四十五度を超えるもの 原料用アルコール
二 アルコール分が四十五度以下のもの 単式蒸留焼酎
6 法第三条第十三号(イ及びホ(同号イに掲げる酒類に令第七条第四項に規定する植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が十五度以上二十度未満のものと水又は炭酸水との混和をしてアルコール分が十五度未満の酒類としたときは、新たに果実酒を製造したものとみなす。
7 令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎と原料用アルコール、スピリッツ、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎又は水との混和をしたもので連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に該当するものを、酒類の製造場で木製の容器に貯蔵した場合において、当該酒類が木製の容器に通算して一年以上貯蔵した酒類を含むものとなるときは、当該酒類の品目は、スピリッツとみなす。
8 酒類の保存のため、次の各号に掲げる品目の酒類に当該各号に定める物品を混和したときは、それぞれ新たに酒類を製造したものとみなさないものとし、当該混和後の酒類の品目は、当該混和前の酒類の品目とみなす。
二 果実酒又は甘味果実酒 酒石酸又はメタ重亜硫酸カリウム
三 国税庁長官が指定する品目の酒類 国税庁長官が指定する物品
(記帳義務)
第十四条 令第五十二条第一項第七号に規定する財務省令で定める酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。
二 酒類、酒母又はもろみの製造の際生じた副産物の受入れ又は払出しに関する事項
三 製造場において、酒類、酒母又はもろみの容器を取り替えたときは、その取替えに関する事項
四 酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和したとき(新たな酒類の製造となるときを除く。)は、その混和に関する事項
五 酒類を販売するための容器に詰めたとき又は詰め替えたときは、これらに関する事項
六 酒類、酒母又はもろみを処分したときは、これに関する事項
七 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定により、酒類、酒母又はもろみを収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
2 令第五十二条第二項第四号に規定する財務省令で定める酒類の貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 酒類を詰め替えたときは、その詰替えに関する事項
二 食品衛生法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、食品表示法又は国税通則法の規定により、酒類を収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
(申告義務)
第十五条 令第五十三条第三項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの製造方法の異なるごとに記載するものとする。
2 令第五十三条第四項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の品目別に記載するものとする。
3 令第五十四条に規定する財務省令で定める事項は、令第五十三条第三項第四号に掲げる製造方法の詳細とする。
(承認を受ける義務)
第十六条 令第五十六条第二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、酒類製造者が次の各号に掲げる行為をしようとする場合とする。
一 連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしようとする場合(令第五十六条第二項第一号に該当する場合を除く。)
二 ウイスキーとブランデーとの混和をしようとする場合
三 税率の適用区分の異なる発泡酒を混和しようとする場合
第十七条 令第五十六条第三項に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一 香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを製造しようとするとき(法第五十条第一項第四号に該当する場合を除く。)。
二 令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎を木製の容器に貯蔵しようとするとき。