(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)
第十六条 国は、激甚
災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育をいう。)に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物、土地及び設備(以下次項及び次条において「建物等」という。)の災害の復旧に要する本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下次項及び次条において「工事費」と総称する。)並びに事務費について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができる。
2 前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。
3 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が文部科学大臣の権限に属する第一項の補助の実施に関する事務を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
(私立学校施設災害復旧事業に対する補助)
第十七条 国は、激甚
災害を受けた特定私立幼稚園以外の私立の学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該施設の建物等」とあるのは「当該私立の学校の用に供される建物等」と、同条第三項中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」とそれぞれ読み替えるものとする。
(市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)
第十九条 特定地方公共団体である市町村が激甚
災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十七条の支弁については、同法第五十九条中「三分の二」とあるのは「全額」と、同法第六十一条第三項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と読み替えて、それぞれ同法第五十九条又は第六十一条第三項の規定を適用する。
(母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例)
第二十条 特定地方公共団体である都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下この条において同じ。)に対し、国が
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)によつて貸し付ける金額は、激
甚
災害を受けた会計年度(以下この条において「被災年度」という。)及びその翌年度に限り、同法第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によつて貸し付けるものとされる金額と、当該都道府県が当該災害による被害を受けた者(以下この条において「被災者」という。)に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額との合計額に相当する金額とする。
2 前項の都道府県が被災年度の翌年度の末日までに被災者に対し貸し付けた金額が、当該都道府県が被災年度及びその翌年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の四倍に相当する金額に満たないこととなつた場合には、当該都道府県は、被災年度の翌翌年度において、その満たない額の八分の一に相当する金額を特別会計に繰り入れ、又はその満たない額の四分の一に相当する金額を国に償還しなければならない。
4 第一項の都道府県であつて第二項の規定により特別会計への繰入れを行つたものについての
母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項第二号及び第六項第二号中「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額」とあるのは、「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額(激
甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十条第二項の規定により特別会計に繰り入れた金額を含む。)」とする。
5 第一項の都道府県であつて第二項の規定により国への償還を行つたものについての
母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十六条第二項並びに
第三十七条第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、
同法第三十六条第二項中「
同条第二項及び第四項」とあるのは「同条第二項及び第四項並びに激
甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第二十条第二項」と、「同条第五項」とあるのは「次条第五項」と、
同法第三十七条第二項第一号中「この項及び第四項」とあるのは「この項及び第四項並びに激甚災害法第二十条第二項」と、
同条第四項中「第二項」とあるのは「第二項及び激甚災害法第二十条第二項」と、同条第六項第一号中「第二項及び第四項」とあるのは「第二項及び第四項並びに激甚災害法第二十条第二項」とする。
(水防資材費の補助の特例)
第二十一条 激甚
災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内において、その費用の三分の二を補助することができる。
(罹
災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例)
第二十二条 国は、地方公共団体が激
甚
災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激
甚
災害により滅失したものにその災害の当時居住していた者に賃貸するため公営住宅の建設等(公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等をいう。)をする場合には、同法第八条第一項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(同法第七条第一項の公営住宅の建設等に要する費用をいう。次項において同じ。)の四分の三を補助することができる。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数(当該激甚災害により滅失した住宅にその災害の当時居住していた者に転貸するため事業主体が借り上げる公営住宅であつて
同法第十七条第三項の規定による国の補助に係るものがある場合にあつては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
2 前項の規定による公営住宅の建設等に要する費用についての国の補助金額の算定については、
公営住宅法第七条第三項及び第四項の規定を準用する。
(小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等)
第二十四条 激甚
災害を受けた地方公共団体が政令で定める地域において施行する当該災害によつて必要を生じた公共土木施設及び公立学校の施設に係る災害復旧事業のうち、公共土木施設に係るものについては、一箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては八十万円以上百二十万円未満、その他の市町村にあつては三十万円以上六十万円未満のもの、公立学校の施設に係るものについては、一学校ごとの工事の費用が十万円を超えるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法第三条の規定による国の負担のないものに限る。)の費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次項において同じ。)に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
2 激甚
災害を受けた地域で農地その他の農林水産業施設に係る被害の著しいものを包括する市町村のうち政令で定めるもの(以下この項において「被災市町村」という。)が施行する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業のうち、一箇所の工事の費用が十三万円以上四十万円未満のものの事業費に充てるため、農地に係るものにあつては当該事業費の百分の五十、農業用施設又は林道に係るものにあつては当該事業費の百分の六十五に相当する額の範囲内(被災市町村の区域のうち政令で定めるところにより特に被害の著しい地域とされる地域にあつては、当該事業費のうち政令で定める部分については百分の九十の範囲内において政令で定める率に相当する額の範囲内)で発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
3 前二項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。
4 第一項又は第二項に規定する地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還の方法に関し必要な事項は、政令で定める。
(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
第二十五条 激甚
災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者、同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(第五項及び第七項において「高年齢被保険者等」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
2 前項の規定による基本手当の支給を受けるには、当該休業について厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
3 前項の確認があつた場合における
雇用保険法(
第七条を除く。)の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。この場合において、
同法第十三条第二項中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激
甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(いずれも」と、
同法第二十三条第二項中「受給資格者(」とあるのは「受給資格者又は激
甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者で第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有するもの(いずれも」とする。
6 第二項の確認を受けた者(指定期日までの間において従前の事業主との雇用関係が終了した者を除く。)は、
雇用保険法の規定の適用については、指定期日の翌日に従前の事業所に雇用されたものとみなす。ただし、指定期日までに従前の事業所に再び就業し、又は従前の事業主の他の事業所に就業するに至つた者は、就業の最初の日に雇用されたものとみなす。
7 第五項の規定により高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた者と従前の事業主との雇用関係が終了した場合(新たに
雇用保険法の規定による受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)には、その雇用関係が終了した日後におけるその者に関する
同法第三章の規定の適用については、厚生労働省令で特別の定めをすることができる。