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陸上自衛隊及び海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令(昭和二十九年総理府令第七十四号)
施行日: 平成二十九年十一月三十日
(平成二十九年防衛省令第十三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令の一部を改正する省令
(平成二十九年防衛省令第十三号)
H29.11.10 公布 / H29.11.30 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H29.11.30 施行
海上自衛隊の使用する船舶における...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和二十九年十月六日
改正法令名:
海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令の一部を改正する省令
(平成二十九年防衛省令第十三号)
改正法令公布日:
平成二十九年十一月十日
旧法令名:
海上自衛隊の使用する船舶における火薬類の貯蔵等に関する省令
よみがな:
りくじょうじえいたいおよびかいじょうじえいたいのしようするせんぱくにおけるかやくるいのちょぞうとうにかんするしょうれい
目次・沿革
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