(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(狂犬病予防法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この政令の施行の際現に第二十一条の規定による改正前の狂犬病予防法施行令(以下この条において「旧政令」という。)第一条の二又は第三条の規定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)に対してされている申請は、第二十一条の規定による改正後の狂犬病予防法施行令(以下この条において「新政令」という。)第一条の二又は第三条の規定により市町村長(特別区にあっては、区長。以下この条において同じ。)に対してされた申請とみなす。
2 この政令の施行前に旧政令第二条の二第二項の規定により都道府県知事が通知を受けたときは、新政令第二条の二第二項の規定により市町村長が通知を受けたものとみなして、新政令を適用する。