(保安林の指定等の申請)
第四十八条 法第二十七条第一項の規定による保安林の指定若しくは解除又は
法第三十三条の二第二項(
法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による指定施業要件の変更の申請は、申請書(二通)に図面を添え、農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
2 前項の場合においては、同項の書面のほか、当該申請者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは当該申請者が当該申請に係る指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類、当該申請者が保安林を森林以外の用途に供すること(以下この項において「転用」という。)を目的としてその解除を申請する者であるときは次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 転用に伴つて失われる当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設の設置に関する計画書
三 前二号の事業又は施設の設置について行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があつたものについては、当該処分があつたことを証する書類)
四 転用の目的に係る事業を行い、又は施設を設置する者(国、地方公共団体及び
独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
(農林水産大臣が行う意見の聴取)
2 法第三十二条第一項(
法第三十三条の三及び
第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人一人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。
3 議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者又はその代理人の陳述について、その時間を制限することができる。
5 意見書提出者又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。
7 前二項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。
8 第四項の規定によりその陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超えて陳述したとき、又は第五項若しくは第六項の規定により発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し、若しくは不穏当な言動があつたときは、議長は、その陳述若しくは発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をした者を退場させることができる。
10 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(樹冠疎密度)
第五十三条 令別表第二の第一号(二)イの樹冠疎密度は、おおむね二十メートル平方の森林の区域に係る樹冠投影面積を当該区域の面積で除して算出するものとする。
(伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢)
第五十四条 令別表第二の第二号(一)イの規定による伐期齢は、標準伐期齢を下らない範囲内において、当該保安林又は保安施設地区の指定の目的、当該森林の立木の生育状況等を勘案して定めるものとする。
(皆伐することができる一箇所当たりの面積)
第五十五条 令別表第二の第二号(一)ロの規定による面積の指定は、二十ヘクタールを超えない範囲内において、当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案してするものとする。
(択伐率)
第五十六条 令別表第二の第二号(一)ニの択伐率は、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して算出するものとする。ただし、その算出された率が十分の三を超えるときは、十分の三とする。
2 伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林についての令別表第二の第二号(一)ニの択伐率は、前項の規定にかかわらず、同項本文の規定により算出された率又は付録第七の算式により算出された率のいずれか小さい率とする。ただし、その率が十分の四を超えるときは、十分の四とする。
3 保安林又は保安施設地区の指定後最初に択伐による伐採を行う森林についての令別表第二の第二号(一)ニの択伐率は、前二項の規定にかかわらず、十分の三(伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林については、十分の四)に当該森林につき指定施業要件を定める者が当該森林の立木の材積その他立木の構成状態に応じて定める係数を乗じて算出するものとする。ただし、伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林につき、その算出された率が付録第七の算式により算出された率を超えるときは、当該算式により算出された率とする。
(植栽本数)
第五十七条 令別表第二の第三号(一)の植栽本数は、保安林又は保安施設地区内の森林において植栽する樹種ごとに、付録第八の算式により算出された本数とする。ただし、その算出された本数が三千本を超えるときは、三千本とする。
2 択伐による伐採をすることができる森林についての令別表第二の第三号(一)の植栽本数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された本数に、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から当該択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して得られた率を乗じて得た本数とする。
(伐採許可申請書の記載事項)
第五十八条 令第四条の二第一項第六号及び同条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
(立木の伐採の許可の申請)
第五十九条 令第四条の二第一項及び第二項の申請書の提出部数は、二通とする。
2 前項の申請書には、図面を添えなければならない。
(立木の伐採の許可を要しない場合)
一 国又は都道府県が保安施設事業、
砂防法第一条の砂防工事又は
地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合
二 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
四 こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
五 法第三十四条第二項の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置し、又は当該施設を改良するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
六 樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類及びバイラスであつて都道府県知事が指定するものを駆除し、又はそのまん延を防止するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
七 林産物の搬出その他森林施業に必要な設備を設置するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
八 その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
第三条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行なう場合において、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
九 道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合
十 国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の立木を伐採する場合
2 前項第五号から第九号までの規定による届出は、伐採をしようとする日の二週間前までに届出書(一通)を提出してしなければならない。
3 前項の届出書には、図面を添えなければならない。
(立竹の伐採等の許可を要しない場合)
一 国又は都道府県が保安施設事業、
砂防法第一条の砂防工事又は
地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するためする場合
二 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守のためする場合
三 自家の生活の用に充てるため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて下草、落葉又は落枝を採取する場合
四 学術研究の目的に供するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて下草、落葉又は落枝を採取する場合
五 国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の区域内においてする場合
2 前項第三号及び第四号の規定による届出は、行為をしようとする日の二週間前までに届出書(一通)を提出してしなければならない。
3 前項の届出書には、図面を添えなければならない。
(年伐面積の限度)
第六十四条 令第四条の三第二項の規定による年伐面積の限度の算出は、当該森林所有者が同一の単位とされる保安林等において森林所有者となつている森林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積を令別表第二の第二号(一)イに規定する伐期齢に相当する数で除してするものとする。
(保安林台帳)
第七十四条 法第三十九条の二第一項の保安林台帳は、保安林(当該保安林が二以上の市町村の区域内にある場合には、それぞれの市町村の区域に属する当該保安林の部分)ごとに調製するものとする。
2 前項の保安林台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
3 前項の帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
4 第二項の図面は、平面図とし、次に掲げる事項を記載するものとする。
5 都道府県知事は、前二項の帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、速やかにこれを訂正するものとする。