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検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令(昭和二十四年政令第三百七十二号)
施行日: 平成二十八年一月一日
(平成二十七年政令第四百三号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の一部を改正する政令
(平成二十七年政令第四百三号)
H27.12.04 公布 / H28.01.01 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H28.1.1 施行
検察官の職務を行う弁護士に給すべ...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
昭和二十四年十一月二十四日
改正法令名:
検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の一部を改正する政令
(平成二十七年政令第四百三号)
改正法令公布日:
平成二十七年十二月四日
よみがな:
けんさつかんのしょくむをおこなうべんごしにきゅうすべきてあてのがくをさだめるせいれい
目次・沿革
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