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昭和二十二年運輸省・内務省令第二号(軌道法第三十一条の一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める省令)(昭和二十二年運輸省・内務省令第二号)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
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公布日:
昭和二十二年十二月二十日
よみがな:
きどうほうだいさんじゅういちじょうのいっぱんこうつうのようにきょうするきどうにじゅんずべきものをさだめるしょうれい
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