第三条 官吏の任用叙級に関する規定は、都道府県の職員については、準用しない。
第四条 都道府県知事は、職員のうちから、小作主事を命ずるものとする。
第八条 副知事及び都道府県の専門委員については、官吏の分限に関する規定を準用しない。
2 都道府県職員委員会は、都道府県の副知事、専門委員及び監査専門委員の懲戒の審査及び議決に関する事務をつかさどる。
3 前二項に定めるものを除くほか、都道府県職員委員会に関して必要な事項は、都道府県の
規則で定める。
第十条 都道府県の職員の服務に関しては、従前の東京都職員服務紀律又は道府県職員服務紀律の例による。ただし、専門委員及び監査専門委員は、営業を行い、若しくは家族に営業を行わせ、又は給料若しくは報酬を受ける他の事務を行うことを妨げない。
第十一条 都道府県の職員の休暇及び休日等については、官吏の休暇及び休日等に関する規定を準用する。ただし、都道府県知事は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
第十二条 都道府県の専門委員は、次に掲げる事由があつた場合には、懲戒の処分を受ける。
二 職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき。
2 懲戒の処分は、免職、五百円以下の過怠金及び譴
責とする。
3 免職及び過怠金の処分は、都道府県職員委員会の議決を経なければならない。
4 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間は、同一事件に対して懲戒のための委員会を開くことができない。懲戒に関する委員会の議決前、懲戒に付すべき者に対し、刑事訴追が始まつたときは、事件の判決の終わるまで、その開会を停止する。
第十三条 都道府県の専門委員の職にある者が刑事事件に関して起訴されたときは、都道府県知事は、その者の職務の執行を停止することができる。
2 前項の規定による職務執行の停止期間中においては、報酬の三分の二を減額するものとする。
第十四条 市町村又は特別区の職員の服務に関しては、従前の市町村職員服務紀律の例による。ただし、専門委員及び監査専門委員は、営業を行い、若しくは家族に営業を行わせ、又は給料若しくは報酬を受ける他の事務を行うことを妨げない。
第十五条 第十二条の規定は、市町村又は特別区の職員の懲戒について準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県職員委員会」とあるのは、「市町村又は特別区の職員懲戒審査委員会」と読み替えるものとする。
第十六条 市町村及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。
2 市又は特別区の職員懲戒審査委員会は、委員五人をもつて組織する。
3 委員は、市又は特別区の職員のうちから二人及び学識経験を有する者のうちから三人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委員が互選する。
4 町村の職員懲戒審査委員会は、委員三人をもつて組織する。
5 委員は、町村の職員のうちから一人及び学識経験を有する者のうちから二人を町村長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委員が互選する。
6 職員懲戒審査委員会の委員長は、庶務を整理させるため必要があると認めるときは、市町村又は特別区の職員のうちから、市町村長又は特別区の区長の同意を得て、書記を置くことができる。
7 前各項に定めるものを除くほか、職員懲戒審査委員会に関し必要な事項は、市町村又は特別区の
規則で定める。
第十七条 第十三条の規定は、市町村又は特別区の専門委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長又は特別区の区長」と読み替えるものとする。
第十八条 第十三条の規定は、都道府県の選挙管理委員について準用する。
第十九条 第十三条の規定は、市町村又は特別区の選挙管理委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長又は特別区の区長」と読み替えるものとする。
第二十条 第十三条の規定は、都道府県の監査委員について準用する。この場合において、同条第二項中「報酬」とあるのは、「報酬又は給料」と読み替えるものとする。
第二十一条 第十三条の規定は、市町村又は特別区の監査委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長又は特別区の区長」と、同条第二項中「報酬」とあるのは「報酬又は給料」と読み替えるものとする。
第二十二条 第十二条及び第十三条の規定は、都道府県の監査専門委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県の代表監査委員」と読み替えるものとする。
第二十三条 第十三条の規定は、市町村又は特別区の監査専門委員について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村又は特別区の代表監査委員」と読み替えるものとする。