平成二十四年法律第六十八号
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 抄
(趣旨)
第一条 この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することが我が国の直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うため、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を改正するとともに、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるものとする。
第四条 削除
第五条 削除
第六条 削除
(税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置)
第七条 第二条及び第三条の規定により講じられる措置のほか、政府は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条第一項及び第三項に基づく平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱に記載された消費課税、個人所得課税、法人課税、資産課税その他の国と地方を通じた税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策について、次に定める基本的方向性によりそれらの具体化に向けてそれぞれ検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければならない。
一 消費課税については、消費税率(地方消費税率を含む。以下この号において同じ。)の引上げを踏まえて、次に定めるとおり検討すること。
イ 低所得者に配慮する観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第六号において「番号法」という。)による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する制度(次号ニ(3)及び第六号において「番号制度」という。)の本格的な稼動及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直し及び所得控除の抜本的な整理と併せて、総合合算制度(医療、介護、保育等に関する自己負担の合計額に一定の上限を設ける仕組みその他これに準ずるものをいう。)、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含め様々な角度から総合的に検討する。
ロ 低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含め様々な角度から総合的に検討する。
ハ 第二条の規定の施行からイ及びロの検討の結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的及び臨時的な措置として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応の可能性等について検討を行い、簡素な給付措置を実施する。
ニ 消費税の簡易課税制度の仕入れに係る概算的な控除率については、今後、更なる実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、その水準について必要な見直しを行う。
ホ 消費税率が段階的に引き上げられることも踏まえ、消費税(地方消費税を含む。以下ホからトまで及びヌにおいて同じ。)の円滑かつ適正な転嫁に支障が生ずることのないよう、事業者の実態を十分に把握し、次に定める取組を含め、より徹底した対策を講ずる。
(1) 消費税の円滑かつ適正な転嫁に資するため、事業者等が消費税の転嫁及び価格表示等に関して行う行為についての指針を策定し、その周知徹底を図り、相談等を行うこと。
(2) 中小事業者向けに相談の場を設置するとともに、講習会の開催等を行うこと。
(3) 取引上の優越的な地位を利用して下請事業者等からの消費税の転嫁の要請を一方的に拒否すること等の不公正な取引の取締り及び監視の強化を行うこと。
(4) 競争を実質的に制限することにより対価を不当に引き上げる行為を抑止するための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の厳正な運用及び便乗値上げ防止のための調査、監督及び指導を行うこと。
(5) 適正な転嫁等への取組を効果的に推進する観点から、関係行政機関の相互の緊密な連携を確保し、総合的に対策を推進するための本部を内閣に設置すること。
(6) 消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の特例に係る必要な法制上の措置を講ずること。
ヘ 取引に際しての価格表示と消費税との関係については、外税(消費税を含めた価格を表示しない価格表示の方法をいう。)、内税(消費税を含めた価格を表示する価格表示の方法をいう。)等に係る様々な議論を勘案しつつ、事業者間取引、相対取引等におけるその表示の在り方を含め、引き続き、実態を踏まえつつ、様々な角度から検討する。
ト 医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して措置を講ずることを検討し、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬等の医療保険制度において手当をすることとし、医療機関等の消費税の負担について、厚生労働省において定期的に検証を行う場を設けることとするとともに、医療に係る消費税の課税の在り方については、引き続き検討する。
チ 住宅の取得については、取引価額が高額であること等から、消費税率の引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和する観点から、住宅の取得に係る必要な措置について財源も含め総合的に検討する。
リ 消費税及び地方消費税の賦課徴収に関する地方公共団体の役割を拡大するため、当面、現行の制度の下でも可能な納税に関する相談を伴う収受等の取組を進めた上で、地方公共団体における体制の整備状況等を見極めつつ、消費税を含む税制の抜本的な改革を行う時期を目途に、消費税及び地方消費税の申告を地方公共団体に対して行うことを可能とする制度の導入等について、実務上の問題点を十分に整理して、検討する。
ヌ 酒税、たばこ税及び石油関係諸税については、個別間接税を含む価格に消費税が課されることが国際的に共通する原則であることを踏まえ、国及び地方の財政状況、課税対象となる品目をめぐる環境の変化、国民生活への影響等を勘案しつつ、引き続き検討する。
ル 酒税については、類似する酒類間の税負担の公平性の観点も踏まえ、消費税率の引上げに併せて見直しを行う方向で検討する。
ヲ 森林吸収源対策(森林等による温室効果ガスの吸収作用の保全等のための対策をいう。)及び地方の地球温暖化対策に関する財源確保について検討する。
ワ 燃料課税については、地球温暖化対策等の観点から当分の間税率(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則の規定に基づく特例による税率をいう。)が維持されていること及び平成二十四年度以降において石油石炭税の税率の上乗せを行うこととしたことも踏まえ、引き続き検討する。
カ 自動車取得税及び自動車重量税については、国及び地方を通じた関連税制の在り方の見直しを行い、安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減及びグリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策をいう。)の観点から、見直しを行う。
ヨ 印紙税については、建設工事の請負に関する契約書、不動産の譲渡に関する契約書及び金銭又は有価証券の受取書について負担の軽減を検討する。
二 個人所得課税については、次に定めるとおり検討すること。
イ 金融所得課税については、平成二十六年一月から所得税並びに個人の道府県民税及び市町村民税(ニにおいて「個人住民税」という。)をあわせて百分の二十の税率が適用されることを踏まえ、その前提の下、平成二十四年度中に公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算の範囲の拡大を検討する。
ロ 給与所得控除については、給与所得者の必要経費に比して過大となっていないかどうか等の観点から、実態を踏まえつつ、今後、その在り方について検討する。
ハ 年金課税の在り方については、年金の給付水準や負担の在り方など今後の年金制度改革の方向性も踏まえつつ、見直しを行う。
ニ 個人住民税については、地域社会の費用を住民がその能力に応じて広く負担を分かち合うという個人住民税の基本的性格((2)において「地域社会の会費的性格」という。)を踏まえ、次に定める基本的方向性により検討する。
(1) 税率構造については、応益性の明確化、税源の偏在性の縮小及び税収の安定性の向上の観点から、平成十九年度に所得割の税率を比例税率(一の率によって定められる税率をいう。以下(1)において同じ。)とした経緯を踏まえ、比例税率を維持することを基本とする。
(2) 諸控除の見直しについては、地域社会の会費的性格をより明確化する観点から、個人住民税における所得控除の種類及び金額が所得税における所得控除の種類及び金額の範囲内であること並びに個人住民税における政策的な税額控除が所得税と比較して極めて限定的であることを踏まえるとともに、所得税における諸控除の見直し及び低所得者への影響に留意する。
(3) 個人住民税の所得割における所得の発生時期と課税年度の関係の在り方については、番号制度の導入の際に、納税義務者、特別徴収義務者及び地方公共団体の事務負担を踏まえつつ、検討する。
三 法人課税については、平成二十七年度以降において、雇用及び国内投資の拡大の観点から、実効税率の引下げの効果及び主要国との競争上の諸条件等を検証しつつ、その在り方について検討すること。
四 資産課税については、次に定めるとおり検討すること。
イ 事業承継税制(租税特別措置法第七十条の七から第七十条の七の四までの規定に基づく相続税及び贈与税の特例をいう。)について、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)に基づく認定の運用状況等を踏まえ、その活用を促進するための方策や課税の一層の適正化を図る措置について検討を行い、相続税の課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。附則第二十一条において同じ。)、税率構造等の見直しの結果に基づき講ぜられる措置の施行に併せて見直しを行う。
ロ 相続税について、老後における扶養の社会化が高齢者の資産の維持に寄与している面もあることも踏まえ、課税方式を始めとした様々な角度から引き続きその在り方を検討する。
五 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。
イ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏まえ、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う。
ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体を通じて幅広く検討する。
六 番号制度については、税務における一層の適正かつ円滑な利用を確保する観点から、番号法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の公布後、納税者の利便の向上、番号法第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十五項に規定する法人番号の告知、本人確認の実効性の確保並びに調書の拡充による必要な情報の収集等に関する各種の施策について、納税者及び事業者の事務負担等にも配慮しつつ、引き続き検討すること。
七 国際的な取引に関する課税については、国際的な租税回避の防止、投資交流の促進等の観点から必要に応じて見直すとともに、国際連帯税について国際的な取組の進展状況を踏まえつつ、検討すること。
八 年金保険料の徴収体制強化等について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から検討し、実施すること。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条及び第二十一条の規定 公布の日
二 第三条の規定及び附則第十五条から第十六条の二までの規定 令和元年十月一日
(第三条の規定による消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十五条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税法(次条及び附則第十六条の二において「元年新消費税法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下附則第十六条の二までにおいて「一部施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等、国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等、国内において事業者が行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
(第三条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置)
第十六条 附則第三条、第十一条及び第十二条の規定は一部施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき一部施行日以後に元年新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合又は二十七年新消費税法第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなった場合について、附則第五条第一項から第五項まで及び第七条第一項の規定は一部施行日前の契約に基づき一部施行日以後に国内において課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う場合について、附則第六条第一項の規定は一部施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等に係る賦払金の支払の期日が一部施行日以後に到来する場合について、附則第八条第一項及び第三項並びに第十四条第一項、第三項及び第四項の規定は同法第十八条第一項の個人事業者又は同法第六十条第二項の規定の適用を受ける国若しくは地方公共団体若しくは同条第三項の規定の適用を受ける法人が一部施行日前に行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れの対価の計上の時期が一部施行日以後となる場合について、附則第九条の規定は一部施行日前に国内において行った課税仕入れにつき一部施行日以後に元年新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、附則第十条の規定は一部施行日前に行った課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを一部施行日以後有している場合について、附則第十三条第二項の規定は一部施行日以後に終了する課税期間(みなし課税期間にあっては、その末日が一部施行日以後である当該みなし課税期間)において第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れが行われた場合における同項に規定する申告書について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第三条 |
施行日前 |
施行日から附則第一条第二号に定める日(以下附則第十四条までにおいて「一部施行日」という。)の前日までの間 |
をいう |
をいい、平成二十七年十月一日以後に行った課税資産の譲渡等については、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く |
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新消費税法 |
第三条の規定による改正後の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「元年新消費税法」という。) |
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附則第五条第一項 |
施行日前 |
施行日から一部施行日の前日までの間 |
施行日以後 |
一部施行日以後 |
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第二条 |
第三条 |
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旧消費税法 |
元年旧消費税法 |
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附則第五条第二項 |
をいう。 |
をいう。)(以下この項において「特定継続供給役務」という。 |
施行日 |
一部施行日 |
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定める課税資産の譲渡等 |
定める課税資産の譲渡等並びに特定継続供給役務で一部施行日前から継続して提供を受けているものその他の政令で定める特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下附則第十四条までにおいて同じ。) |
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平成二十六年四月三十日 |
令和元年十月三十一日 |
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支払を受ける権利 |
支払を受ける権利又は支払義務 |
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係る課税資産の譲渡等 |
係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れ |
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旧消費税法 |
元年旧消費税法 |
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附則第五条第三項 |
平成八年十月一日 |
平成二十五年十月一日 |
平成二十五年十月一日 |
平成三十一年四月一日 |
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指定日 |
三十一年指定日 |
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施行日 |
一部施行日 |
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旧消費税法 |
元年旧消費税法 |
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附則第五条第四項及び第五項 |
平成八年十月一日から指定日 |
平成二十五年十月一日から三十一年指定日 |
施行日 |
一部施行日 |
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旧消費税法 |
元年旧消費税法 |
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、指定日 |
、三十一年指定日 |
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附則第六条第一項 |
施行日前 |
施行日から一部施行日の前日までの間 |
施行日以後 |
一部施行日以後 |
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旧消費税法 |
三十一年旧消費税法 |
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附則第七条第一項 |
指定日 |
三十一年指定日 |
施行日 |
一部施行日 |
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旧消費税法 |
元年旧消費税法 |
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附則第八条第一項 |
施行日前 |
施行日から一部施行日の前日までの間 |
につき |
又は特定課税仕入れにつき |
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が施行日以後 |
又は当該特定課税仕入れに係る費用の額を支出した日が一部施行日以後 |
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に係る消費税 |
又は特定課税仕入れに係る消費税 |
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旧消費税法 |
元年旧消費税法 |
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附則第八条第三項及び第九条 |
施行日前 |
施行日から一部施行日の前日までの間 |
施行日以後 |
一部施行日以後 |
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新消費税法 |
元年新消費税法 |
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附則第十条第一項、第十一条及び第十二条 |
新消費税法 |
元年新消費税法 |
施行日前 |
施行日から一部施行日の前日までの間 |
|
施行日以後 |
一部施行日以後 |
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附則第十三条第二項 |
施行日 |
一部施行日 |
規定する税率 |
規定する税率又は附則第十五条から第十六条の二までの規定により元年旧消費税法第二十九条に規定する税率 |
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課税資産の譲渡等 |
課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れ |
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課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、同法第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」に改め、同項下欄中「の合計額」を「特定課税仕入れに係る」とあるのは、「特定課税仕入れに係る税率の異なるごとに区分した」と、同法第四十三条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額 |
特定課税仕入れに係る」とあるのは、「特定課税仕入れに係る税率の異なるごとに区分した |
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附則第十四条第一項 |
施行日前 |
施行日から一部施行日の前日までの間 |
につき |
又は特定課税仕入れにつき |
|
が施行日以後 |
又は当該特定課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が一部施行日以後 |
|
に係る |
又は特定課税仕入れに係る |
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旧消費税法 |
元年旧消費税法 |
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附則第十四条第三項 |
施行日前 |
施行日から一部施行日の前日までの間 |
施行日以後 |
一部施行日以後 |
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新消費税法 |
元年新消費税法 |
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附則第十四条第四項 |
施行日前 |
施行日から一部施行日の前日までの間 |
及び |
及び特定課税仕入れ並びに |
2 (略)
(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第十六条の二 三十一年新消費税法第三十八条の二第一項に規定する事業者が、平成二十七年十月一日から一部施行日の前日までの間に国内において行った特定課税仕入れにつき、一部施行日以後に同項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
(消費税率の引上げに当たっての措置)
第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から令和二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
(政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(所得税に係る措置)
第二十条 所得税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、最高税率の引上げ等による累進性の強化に係る具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。
(資産課税に係る措置)
第二十一条 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる。
附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条中消費税法第八条の改正規定 平成二十八年五月一日
二 第十条中租税特別措置法第四十一条の十四第一項の改正規定及び附則第七十九条の規定 平成二十八年十月一日
三 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
イ 第一条中所得税法第五十七条第二項の改正規定、同法第百五十一条の二第四項第二号の改正規定(「第百五十一条の二第一項又は第二項(」を「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、同法第百六十六条の改正規定(「前編第五章」の下に「及び第六章」を加える部分を除く。)並びに同法第二百三十二条第一項及び第二百三十三条の改正規定並びに附則第六条、第十四条第二項及び第百六十六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第五十七条第二項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定
ロ 第四条中相続税法第五十条第二項第二号の改正規定及び附則第三十一条第二項の規定
ハ 第五条中消費税法第四条の改正規定及び同法第六十二条の改正規定並びに附則第三十三条、第四十条第三項及び第四十三条第四項の規定
ニ 第六条の規定(同条中国税通則法第三十四条の三の改正規定、同法第三十四条の五の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第五十四条、第百五十四条から第百五十六条まで及び第百六十七条の規定
ホ 第七条の規定及び附則第五十五条の規定
ヘ 第十条中租税特別措置法第十条の五第四項第八号の改正規定、同法第二十八条の三第九項第二号の改正規定、同法第三十条の二第七項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第九項第二号の改正規定、同法第三十三条の五の改正規定、同法第四十一条の三第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の五第七項第一号の改正規定(「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第十六項第二号の改正規定、同法第四十一条の五の二第七項第一号の改正規定(「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十七の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九の四第十六項第二号の改正規定、同法第六十九条の三第四項第二号の改正規定、同法第七十条の二第六項第二号の改正規定及び同法第七十条の三第六項第二号の改正規定並びに附則第六十七条第一項、第六十九条、第七十条第一項及び第四項、第七十六条第二項、第七十八条、第八十二条第二項並びに第百二十七条第一項から第四項までの規定
ト 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第八項第二号の改正規定及び附則第百四十九条の規定
四 第六条中国税通則法第三十四条の三の改正規定及び同法第三十四条の五の改正規定 平成二十九年一月四日
五 次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
イ 第二条中法人税法第百四十四条の六第二項ただし書の改正規定、同法第百四十九条第一項ただし書の改正規定及び同条第二項の改正規定
ロ 第八条の規定及び附則第五十六条の規定(第七号イに掲げる規定を除く。)
ハ 第十条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号の改正規定、同法第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定及び同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定並びに附則第八十四条の規定
ニ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の改正規定(同条第一項の表租税特別措置法の項に係る部分を除く。)
六 次に掲げる規定 平成二十九年四月一日
イ 第二条中法人税法第百四十二条の二第一項第四号の改正規定及び附則第二十八条の規定
ロ 第三条の規定(同条中地方法人税法第十二条第五項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第百五十七条(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の表第十四項の項の改正規定に限る。)、第百五十八条、第百五十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の表第十二項の項の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定
ハ 第十条中租税特別措置法第十条の五の四を削る改正規定、同法第十条の六の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を「並びに第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五を削る改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十三号の改正規定、同項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「、第四十二条の十二の五第一項」を削る部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「、第四十二条の十二の五」を削る部分に限る。)、同法第六十六条の四の改正規定、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同法第六十六条の四の三の改正規定、同法第六十七条の十八の改正規定、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を「並びに第六十八条の十五の五」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の十第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同法第六十八条の十一第二十項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同条第二十一項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第八項及び第九項の改正規定、同法第六十八条の十四第十二項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第十一項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の二第七項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の三第十項の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の四第十一項及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の五第六項の改正規定、同法第六十八条の十五の六の改正規定、同法第六十八条の十五の七第一項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「、第六十八条の十五の六第一項」を削る部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「、第六十八条の十五の六」を削る部分に限る。)、同法第六十八条の八十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定並びに同法第六十八条の百七の二の改正規定並びに附則第六十二条、第九十一条、第九十八条第一項から第四項まで、第百三条、第百六条、第百十四条、第百二十一条及び第百二十六条の規定
ニ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「、第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を削る部分に限る。)、同法第二十五条の二第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定(「、第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を削る部分に限る。)、同法第二十五条の二の二第八項の改正規定、同法第二十五条の二の三第八項の改正規定、同法第二十五条の三第五項の改正規定、同法第二十五条の三の二第四項の改正規定及び同法第二十五条の三の三第四項の改正規定並びに附則第百四十三条第二項の規定
ホ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条の改正規定(同条第十四項に係る部分及び同条第十五項に係る部分を除く。)
ヘ 附則第三十四条から第三十九条まで、第四十条(第三項を除く。)、第四十一条、第四十二条及び第四十三条(第四項を除く。)の規定
七 次に掲げる規定 平成三十年一月一日
イ 第八条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第一条を同法第四十四条とし、同条の前に一条、一章及び章名を加える改正規定(第四十条に係る部分に限る。)及び附則第五十六条第三十四項から第三十七項までの規定
ロ 第十条中租税特別措置法第四十条の三の三の改正規定、同法第四十条の三の四第一項の改正規定及び同法第四十一条の十九の五の改正規定並びに附則第七十五条及び第八十三条の規定
ハ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定(「第四十条の三の三第十二項第一号及び第二号、第十三項並びに第十五項」を「第四十条の三の三第十六項第一号及び第二号、第十七項並びに第十九項」に、「第四十条の三の三第十六項」を「第四十条の三の三第二十項」に改める部分に限る。)
八 附則第四十四条及び第四十五条の規定 平成三十一年四月一日
九 次に掲げる規定 平成三十三年四月一日
イ 第五条の規定(同条中消費税法第二条第四項の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第九条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項の改正規定(「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第五十七条」の下に「から第五十七条の三まで」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法別表第一第四号イの改正規定(「(別表第二」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表第十二号の改正規定(「別表第二」を「別表第二の二」に改める部分を除く。)を除く。)(附則第四十四条第一項及び第五十二条第一項において「三十三年改正規定」という。)並びに附則第四十六条から第五十三条まで及び第百六十一条の規定
ロ 第六条中国税通則法第七十四条の二の改正規定
ハ 第十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十五条の改正規定、同法附則第三十六条第一項の改正規定及び同法附則第三十八条から第四十条までの改正規定並びに附則第百五十三条の規定
十 次に掲げる規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
イ 第二条中法人税法第六十四条の四第三項の改正規定及び同法別表第二医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項の改正規定
ロ 第十条中租税特別措置法第六十七条の改正規定及び同法第六十八条の九十九の改正規定
十一 第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項第四号の改正規定、同法第三章第三節の四の節名の改正規定、同法第六十一条の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同章第十四節の二の節名の改正規定及び同法第六十八条の六十三の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分並びに同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)並びに附則第九十五条、第百十八条及び第百六十四条の規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日
十二 次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日
イ 第十条中租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の改正規定、同法第十条の五第四項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第九項の改正規定、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「第四十二条の十二の三第二項」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二第一項及び第二項の改正規定、同法第四十二条の十二の二第五項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条を同法第四十二条の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四十二条の十二の二を同法第四十二条の十二とする部分を除く。)、同法第四十二条の十三第一項第十一号の次に一号を加える改正規定、同法第六十五条の七第十四項の改正規定、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「第六十八条の十五の四第二項」を「第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の二第一項及び第二項の改正規定、同法第六十八条の十五の三第五項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条を同法第六十八条の十五の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第六十八条の十五の三を同法第六十八条の十五の二とする部分を除く。)、同法第六十八条の十五の七第一項第十一号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十八条の七十八第十四項の改正規定並びに附則第九十条及び第百十二条の規定
ロ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「第四十二条の十二の三第二項」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第二十五条の二第十三項の改正規定(「第六十八条の十五の四第二項」を「第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項」に改める部分に限る。)
十三 第十条中租税特別措置法第十条の五第四項第三号の改正規定、同法第四十二条の十二の二第五項第三号の改正規定及び同法第六十八条の十五の三第五項第三号の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日
十四 第十条中租税特別措置法第十四条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定、同法第三十三条の六第一項の改正規定、同法第四十七条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十八条の三十五第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定及び同法第八十三条第二項の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第九十七条第二項及び第三項並びに第百二十条第二項及び第三項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日
十五 第十条中租税特別措置法第十五条の改正規定、同法第四十八条の改正規定及び同法第六十八条の三十六の改正規定並びに附則第六十三条第六項及び第七項、第九十二条第九項及び第十項並びに第百十五条第九項及び第十項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日
十六 第十条中租税特別措置法第四十四条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同法第六十八条の二十六の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定並びに附則第九十二条第二項及び第百十五条第二項の規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の施行の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十条まで及び附則第三十一条第一項において「新所得税法」という。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税所得に関する経過措置)
第三条 新所得税法第九条第一項第十五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同号に掲げる金品について適用し、施行日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第九条第一項第十五号に掲げる金品については、なお従前の例による。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条 新所得税法第十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出した旧所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。
(無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置)
第五条 施行日前に支払を受ける旧所得税法第十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に関する経過措置)
第六条 新所得税法第五十七条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の書類について適用し、同日前に提出した旧所得税法第五十七条第二項の書類については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第七条 新所得税法第六十条の二第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の二第四項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。
2 新所得税法第六十条の二第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第八条 新所得税法第六十条の三第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の三第四項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。
2 新所得税法第六十条の三第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(外国税額控除に関する経過措置)
第九条 新所得税法第九十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置)
第十条 新所得税法第百三十七条の二第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の二第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の二第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する経過措置)
第十一条 新所得税法第百三十七条の三第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する贈与満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の三第一項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
2 新所得税法第百三十七条の三第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、同条第二項に規定する相続等満了基準日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用し、旧所得税法第六十条の三第六項第一号若しくは第三号に掲げる場合又は旧所得税法第百三十七条の三第二項に規定するその他政令で定める場合に該当することとなった日が同月一日前である場合については、なお従前の例による。
3 新所得税法第百三十七条の三第十四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置)
第十二条 新所得税法第百五十一条の二(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置)
第十三条 新所得税法第百五十一条の三(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の修正申告の特例に関する経過措置)
第十四条 新所得税法第百五十一条の四第一項及び第二項の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。
2 新所得税法第百五十一条の四第四項第二号の規定及び新所得税法第百五十一条の六第三項において準用する同号(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の四第一項若しくは第二項又は第百五十一条の六第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
(遺産分割等があった場合の修正申告の特例等に関する経過措置)
第十五条 新所得税法第百五十一条の五及び第百五十一条の六(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定並びに新所得税法第百五十三条の五(新所得税法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の更正の請求の特例に関する経過措置)
第十六条 新所得税法第百五十三条の四の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。
(非居住者に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第十七条 新所得税法第百六十五条の六の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(給与所得者の配偶者特別控除申告書等に関する経過措置)
第十八条 新所得税法第百九十五条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
2 新所得税法第百九十八条第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等に係る新所得税法第百九十八条第六項に規定する扶養控除等申告書について適用する。
3 新所得税法第二百三条の五第九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る新所得税法第二百三条の五第一項の申告書について適用する。
(告知に関する経過措置)
第十九条 新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
3 新所得税法第二百二十四条の四の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
4 新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。
5 新所得税法第二百二十四条の六の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する金地金等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。
(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)
第二十条 新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に同条に規定する供与等を受ける経済的利益について適用し、同日前に旧所得税法第二百二十八条の三の二に規定する供与等を受けた経済的利益については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(分割型分割等の定義に関する経過措置)
第二十二条 新法人税法第二条第十二号の九の規定は、施行日以後に行われる分割について適用し、施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。
2 新法人税法第二条第十二号の十四の規定は、施行日以後に行われる現物出資(当該現物出資が当該現物出資に係る被現物出資法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の施行日から当該事業年度終了の日までの間に行われるものである場合の当該現物出資(以下この項において「経過措置対象現物出資」という。)を除く。)について適用し、施行日前に行われた現物出資(経過措置対象現物出資を含む。)については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第二十三条 新法人税法第十条の三第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)
第二十四条 新法人税法第五十四条の規定は、法人が施行日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする同条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び承継譲渡制限付株式について適用する。
(合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)
第二十五条 新法人税法第六十二条第一項の規定は、法人が施行日以後に行う分割について適用し、法人が施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
(内国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第二十六条 内国法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第六十六条第一項中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。
(連結法人に係る各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第二十七条 連結親法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令及び地方法人税法の規定の適用については、新法人税法第八十一条の十二第一項中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。
(還付金の益金不算入に関する経過措置)
第二十八条 新法人税法第百四十二条の二第一項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する新法人税法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度に係る新法人税法第百四十二条の二第一項第四号に規定する還付金の額について適用し、外国法人の同日前に開始した第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度に係る旧法人税法第百四十二条の二第一項第四号に規定する還付金の額については、なお従前の例による。
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第二十九条 外国法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第百四十三条第一項中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。
(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 第三条の規定による改正後の地方法人税法(以下この条において「新地方法人税法」という。)の規定(新地方法人税法第二十三条の規定を除く。)は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に開始した課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。
2 附則第百九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の十四第五項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(以下この項において「旧連結措置法税額加算規定」という。)の適用がある場合における新地方法人税法第十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する加算調整額は、附則第百九条第二項の規定その他これに類する附則の規定として政令で定める規定にかかわらず、当該加算調整額に当該旧連結措置法税額加算規定に規定する加算した金額のうち新地方法人税法第十五条第一項の連結親法人又は各連結子法人に帰せられる金額の百分の十・三に相当する金額を加算した金額とする。
3 新地方法人税法第二十三条の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した第三条の規定による改正前の地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
4 前三項に定めるもののほか、旧租税特別措置法第六十八条の十四第五項の規定により加算された金額がある場合における新地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額及び新地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額その他新地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 第四条の規定による改正後の相続税法(次項において「新相続税法」という。)第三十五条第四項及び第五十条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生ずる場合について適用する。
2 新相続税法第五十条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新相続税法第三十一条第二項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
(二十八年新消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 第五条の規定(同条中消費税法第二条第四項の改正規定、同法第九条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項の改正規定(「第十二条の三」を「第十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「第五十七条」の下に「から第五十七条の三まで」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法別表第一第四号イの改正規定(「(別表第二」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表第十二号の改正規定(「別表第二」を「別表第二の二」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の同法(以下附則第四十三条までにおいて「二十八年新消費税法」という。)第十二条の四の規定は、同条第一項に規定する事業者で、施行日以後に高額特定資産の仕入れ等(同項に規定する高額特定資産の仕入れ等をいう。)を行った場合(同項に規定する自己建設高額特定資産にあっては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が施行日以後に完了した場合とする。次項において同じ。)に該当することとなるものについて適用する。この場合において、同条第一項第二号に定める日が施行日前である場合における同項の規定の適用については、施行日を同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事業者が平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約に基づき施行日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合については、二十八年新消費税法第十二条の四第一項の規定は、適用しない。
3 施行日から附則第一条第九号に定める日(以下附則第五十二条までにおいて「三十三年施行日」という。)の前日までの間における二十八年新消費税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項第二号中「場合並びに」とあるのは「場合及び」と、「場合及び次条第一項の登録を受けている場合」とあるのは「場合」と、同項第二号の二中「場合及び次条第一項の登録を受けている場合」とあるのは「場合」とする。
(恒久的施設又は国外事業所等で受ける事業者向け電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の適用に関する経過措置)
第三十三条 第五条の規定(同条中消費税法第四条の改正規定及び同法第六十二条の改正規定に限る。)による改正後の同法第四条第四項ただし書の規定は、平成二十九年一月一日以後に事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)が行う特定仕入れ(消費税法第四条第一項に規定する特定仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った特定仕入れについては、なお従前の例による。
(二十九年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)
第三十四条 事業者が、平成二十九年四月一日(以下附則第四十三条までにおいて「二十九年適用日」という。)から三十三年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)のうち次に掲げるもの(以下附則第四十二条までにおいて「二十九年軽減対象資産の譲渡等」という。)及び保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同条までにおいて同じ。)のうち第一号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第二十九条の規定にかかわらず、百分の六・二四とする。
一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)
イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)
ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)
二 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡
2 二十九年適用日から三十三年施行日の前日までの間における消費税法第三十条、第三十二条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、読み替えられたこれらの規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、二十九年適用日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)及び二十九年適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第五十三条までにおいて同じ。)並びに二十九年適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、二十九年適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び二十九年適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに二十九年適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
第三十条第一項 |
百十分の七・八 |
百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた二十九年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する二十九年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
第三十条第八項第一号ハ |
内容 |
内容(当該課税仕入れが他の者から受けた二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) |
第三十条第九項第一号ハ |
内容 |
内容(当該課税資産の譲渡等が二十九年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び二十九年軽減対象資産の譲渡等である旨) |
第三十条第九項第一号ニ |
課税資産の譲渡等の |
税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の |
第三十条第九項第二号ニ |
内容 |
内容(当該課税仕入れが他の者から受けた二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) |
第三十条第九項第二号ホ |
第一項 |
税率の異なるごとに区分して合計した第一項 |
第三十二条第一項第一号 |
百十分の七・八 |
百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
第三十六条第一項 |
百十分の七・八 |
百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百八分の六・二四) |
第三十八条第一項 |
百分の十 |
百分の十(当該課税資産の譲渡等が二十九年軽減対象資産の譲渡等である場合には、百分の八) |
百十分の七・八 |
百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
|
第三十九条第一項 |
百十分の七・八 |
百十分の七・八(当該税込価額が二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) |
第四十三条第一項第一号 |
課税資産の譲渡等に係る |
課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した |
第四十三条第一項第二号 |
課税標準額 |
税率の異なるごとに区分した課税標準額 |
第四十五条第一項第一号 |
)に係る |
)に係る税率の異なるごとに区分した |
第四十五条第一項第二号 |
課税標準額 |
税率の異なるごとに区分した課税標準額 |
第四十七条第一項第一号 |
数量及び |
数量、 |
いう。) |
いう。)及び税率 |
3 前項前段の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項の規定の適用については、前項前段の規定による読替え前の同法第三十条第九項第一号に掲げる書類の交付を受けた事業者が、当該書類に係る課税資産の譲渡等の事実に基づき次に掲げる記載事項に係る追記をした当該書類を保存するときは、消費税法第三十条第七項に規定する請求書等の保存があるものとみなして、同項の規定を適用する。
一 消費税法第三十条第九項第一号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が二十九年軽減対象資産の譲渡等である旨に限る。)
二 消費税法第三十条第九項第一号ニに掲げる記載事項
4 第一項の規定の適用を受ける二十九年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。)の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率に関する経過措置)
第三十五条 事業者が、二十九年適用日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で二十九年適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、前条第一項の規定は、適用しない。
2 前項に定めるもののほか、資産の譲渡等の時期の特例の適用を受ける課税資産の譲渡等に適用される税率に関し必要な事項は、政令で定める。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第三十六条 消費税法第十八条第一項の個人事業者が、二十九年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価の額(同法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下附則第五十条までにおいて同じ。)を収入した日が二十九年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
2 消費税法第十八条第一項の個人事業者が、二十九年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が二十九年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。
(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第三十七条 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、二十九年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が二十九年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
2 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、二十九年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が二十九年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。
3 消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、二十九年適用日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入れに関する経過措置については、前二項の規定に準じて、政令で定める。
(二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者の課税標準の計算等に関する経過措置)
第三十八条 二十九年軽減対象資産の譲渡等(消費税法第七条第一項、第五条の規定(同条中同法第八条の改正規定に限る。以下この項及び附則第五十二条第一項において同じ。)による改正後の同法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下附則第四十二条までにおいて同じ。)を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下附則第四十三条までにおいて同じ。)が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第四十四条までにおいて同じ。)が五千万円以下である課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下附則第四十九条までにおいて同じ。)(二十八年新消費税法第三十七条第一項に規定する分割等に係る課税期間を除く。次項において同じ。)のうち二十九年適用日から三十三年施行日の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第七条第一項、第五条の規定による改正後の同法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下この項、次項第一号及び附則第四十一条第二項第一号において「二十四年消費税法改正法」という。)附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等その他の政令で定める課税資産の譲渡等を除く。以下附則第四十二条までにおいて同じ。)の税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。以下同条までにおいて同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、当該税込価額の合計額に軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。第五項及び第六項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における二十九年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から軽減対象税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における課税資産の譲渡等(二十九年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び消費税法の規定を適用することができる。
一 当該適用対象期間における通常の事業を行う連続する十営業日(当該適用対象期間に通常の事業を行う連続する十営業日がない場合には、当該適用対象期間)中に国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額の合計額
二 前号に掲げる金額のうち、二十九年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額
2 二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間であって二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間のうち二十九年適用日から三十三年施行日の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該税込価額の合計額に小売等軽減仕入割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。第五項及び第六項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象小売等税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る二十九年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から軽減対象小売等税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等(二十九年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び消費税法の規定を適用することができる。
一 当該適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下附則第四十三条までにおいて同じ。)、特定課税仕入れに係る支払対価の額(同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。附則第四十一条第二項第一号において同じ。)に百分の百十(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第二項、第八条第一項又は第十四条第一項の規定の適用を受ける特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。同号及び附則第四十四条第四項において同じ。)である場合には、百分の百八)を乗じて計算した金額及び当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下附則第四十三条までにおいて同じ。)に係る消費税の課税標準に当該課税貨物に課された又は課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)を加算した金額(以下同条までにおいて「課税貨物に係る税込引取価額」という。)のうち、卸売業及び小売業にのみ要するものの金額の合計額
二 前号に掲げる金額のうち、二十九年軽減対象資産の譲渡等にのみ要するものの金額
3 前項に規定する卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項に規定する小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項に規定する卸売業以外のものをいうものとする。
4 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業者(主として二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者に限る。)が、第一項の軽減売上割合又は第二項の小売等軽減仕入割合の計算につき困難な事情があるときは、百分の五十を当該軽減売上割合又は当該小売等軽減仕入割合とみなして、これらの規定を適用することができる。
5 消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、第一項又は第二項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(前項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)につき、同条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等の対象となった課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該売上げに係る対価の返還等の金額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該売上げに係る対価の返還等の金額に当該課税資産の譲渡等を行った第一項の適用対象期間における軽減売上割合又は第二項の適用対象期間における小売等軽減仕入割合(前項の規定の適用がある場合には、百分の五十)を乗じて計算した金額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十八条第一項に規定する二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものとして、同項の規定を適用することができる。
6 消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、第一項又は第二項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(第四項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)に係る売掛金その他の債権につき、同条第一項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に当該課税資産の譲渡等を行った第一項の適用対象期間における軽減売上割合又は第二項の適用対象期間における小売等軽減仕入割合(第四項の規定の適用がある場合には、百分の五十)を乗じて計算した金額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十九条第一項に規定する二十九年軽減対象資産の譲渡等に係るものとして、同項の規定を適用することができる。
7 第一項に規定する軽減売上割合の計算方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者に対する経過措置)
第三十九条 二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間(二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間及び同項に規定する分割等に係る課税期間を除く。)のうち二十九年適用日から二十九年適用日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間に該当する期間をいう。次項において同じ。)中に国内において行った卸売業(前条第二項に規定する卸売業をいう。以下附則第四十二条までにおいて同じ。)及び小売業(同項に規定する小売業をいう。以下同条までにおいて同じ。)に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、消費税法第三十条第一項の規定にかかわらず、当該課税仕入れに係る支払対価の額及び当該課税貨物に係る税込引取価額の合計額に小売等軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込課税仕入れ等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込課税仕入れ等の金額を控除した残額に百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等の税額(同条第一項の規定により控除する同項に規定する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額をいう。第三項及び附則第四十二条において同じ。)の合計額とすることができる。ただし、前条第二項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
一 当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額
二 当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る二十九年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額
2 消費税法第三十二条第一項の事業者が、前項の規定の適用を受けた課税仕入れにつき、同条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れの事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額の合計額に当該課税仕入れを行った適用対象期間における小売等軽減売上割合を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込対価の返還等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込対価の返還等の金額を控除した残額に百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額として、同条の規定を適用することができる。
3 第一項の規定の適用を受ける課税仕入れ等の税額の控除に係る消費税法第三十条第八項及び第九項の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。
4 第一項に規定する小売等軽減売上割合の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者に対する経過措置)
第四十条 その基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間(二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間及び同項に規定する分割等に係る課税期間を除き、二十九年適用日から二十九年適用日以後一年を経過する日までの日の属する課税期間に限る。次項及び第三項において「適用対象期間」という。)中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情のある事業者が、当該課税期間につき同条第一項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を当該課税期間の末日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
2 二十八年新消費税法第三十七条第三項各号に掲げる場合に該当する事業者が、適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき著しく困難な事情があるときは、同項本文の規定は、適用しない。
3 第一項の規定により二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、二十九年適用日前においても、適用対象期間に係る同項の届出書を提出することができる。
4 前三項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者以外の事業者の課税標準の計算等に関する経過措置)
第四十一条 二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間(二十八年新消費税法第三十七条第一項に規定する分割等に係る課税期間を含む。)のうち二十九年適用日から二十九年適用日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間に該当する期間をいう。以下附則第四十三条までにおいて同じ。)中に国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、当該税込価額の合計額に軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における二十九年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から軽減対象税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における課税資産の譲渡等(二十九年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び消費税法の規定を適用することができる。
一 当該適用対象期間における通常の事業を行う連続する十営業日(当該適用対象期間に通常の事業を行う連続する十営業日がない場合には、当該適用対象期間)中に国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額の合計額
二 前号に掲げる金額のうち、二十九年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額
2 二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該税込価額の合計額に小売等軽減仕入割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象小売等税込売上額」という。)に百八分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る二十九年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から軽減対象小売等税込売上額を控除した残額に百十分の百を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等(二十九年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び消費税法の規定を適用することができる。
一 当該適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額、特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の百十(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第二項、第八条第一項又は第十四条第一項の規定の適用を受ける特定課税仕入れである場合には、百分の百八)を乗じて計算した金額及び当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額のうち、卸売業及び小売業にのみ要するものの金額の合計額
二 前号に掲げる金額のうち、二十九年軽減対象資産の譲渡等にのみ要するものの金額
3 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする事業者(主として二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者に限る。)が、第一項の軽減売上割合又は前項の小売等軽減仕入割合の計算につき困難な事情があるときは、百分の五十を当該軽減売上割合又は当該小売等軽減仕入割合とみなして、これらの規定を適用することができる。
4 附則第三十八条第五項及び第六項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)について準用する。
5 第一項に規定する軽減売上割合の計算方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者以外の事業者に対する経過措置)
第四十二条 二十九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、消費税法第三十条第一項の規定にかかわらず、当該課税仕入れに係る支払対価の額及び当該課税貨物に係る税込引取価額の合計額に小売等軽減売上割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込課税仕入れ等の金額」という。)に百八分の六・二四を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込課税仕入れ等の金額を控除した残額に百十分の七・八を乗じて計算した金額との合計額を、当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等の税額の合計額とすることができる。ただし、前条第二項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
一 当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額
二 当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る二十九年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額
2 附則第三十九条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3 第一項の規定の適用を受ける課税仕入れ等の税額の控除に係る消費税法第三十条第八項及び第九項の規定の適用については、附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。
4 第一項に規定する小売等軽減売上割合の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する経過措置)
第四十三条 適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額又は当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情のある事業者は、附則第四十一条第二項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該適用対象期間における消費税法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額の計算については、二十八年新消費税法第三十七条(第五項から第八項までを除く。)の規定を準用することができる。この場合において、同条第一項各号列記以外の部分中「その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。第三項において「二十八年改正法」という。)附則第四十三条第一項に規定する適用対象期間について同項」と、「提出した場合」とあるのは「当該適用対象期間の末日までに提出した場合」と、「届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)に」とあり、及び「課税期間に」とあるのは「適用対象期間に」と、同項各号中「課税期間」とあるのは「適用対象期間」と、同条第三項第一号中「者である場合」とあるのは「場合(二十八年改正法附則第四十三条第一項の規定の適用を受けようとする同項の適用対象期間中に第九条第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等を行つたことにより、同項の規定の適用を受ける場合を除く。)」と、「初日の前日」とあるのは「末日」と、同項第二号中「規定する場合」とあるのは「規定する場合(二十八年改正法附則第四十三条第一項の規定の適用を受けようとする同項の適用対象期間中に第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を除く。)」と、「初日の前日」とあるのは「末日」と、同項第三号中「規定する場合」とあるのは「規定する場合(二十八年改正法附則第四十三条第一項の規定の適用を受けようとする同項の適用対象期間中に第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行つた場合を除く。)」と、「初日の前日」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。
2 前項において読み替えて準用する二十八年新消費税法第三十七条第三項各号に掲げる場合に該当する事業者が、適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき著しく困難な事情があるときは、同項本文の規定は、適用しない。
3 第一項の規定の適用を受ける適用対象期間中に行った調整対象固定資産の仕入れ等(二十八年新消費税法第九条第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等をいう。以下この項において同じ。)は同条第七項又は消費税法第十二条の二第二項(同法第十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける調整対象固定資産の仕入れ等に、当該適用対象期間中に行った高額特定資産の仕入れ等(二十八年新消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等をいう。以下この項において同じ。)は二十八年新消費税法第十二条の四第一項の規定の適用を受ける高額特定資産の仕入れ等に、それぞれ該当しないものとする。
4 第一項の規定により読み替えて準用する二十八年新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、二十九年適用日前においても、適用対象期間に係る同項の届出書を提出することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)
第四十四条 三十三年施行日から平成三十三年九月三十日までの間のいずれかの日(第三項及び第四項において「登録開始日」という。)に三十三年改正規定による改正後の消費税法(以下附則第五十三条までにおいて「新消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者は、三十三年施行日前においても、同条第二項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。ただし、三十三年施行日に同条第一項の登録を受けようとする事業者は、三十三年施行日の六月前の日(消費税法第九条の二第一項の規定により同法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなる事業者にあっては、三十三年施行日の三月前の日)までに、当該申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2 前項の規定により新消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出した事業者(次項の規定により同条第三項の規定による登録に係る同条第七項の通知を受けた事業者に限る。)は、当該申請書に記載した事項に変更があったときは、三十三年施行日前においても、同条第八項の規定の例により、同項の届出書を提出しなければならない。
3 税務署長は、第一項の規定により新消費税法第五十七条の二第二項の申請書の提出を受けた場合又は前項の規定により同条第八項の届出書の提出を受けた場合には、三十三年施行日前においても、同条第三項から第七項まで及び第九項の規定の例により、同条第三項の規定による登録、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定による登録の拒否、同条第六項の規定による登録の取消し、同条第七項の規定による通知及び同条第九項の規定による登録の変更(以下この項において「登録等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた登録等は、三十三年施行日(登録開始日が三十三年施行日の翌日以後である場合には、当該登録開始日)においてこれらの規定により行われたものとみなす。
4 第一項の規定により新消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出した事業者(当該申請書に係る登録開始日が三十三年施行日の属する課税期間中である事業者に限る。)の当該課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間、消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は同法第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項から第四項まで、第十二条第一項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項若しくは第三項若しくは第十二条の四第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間及び同法第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第五項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間(同法第十条第一項の相続、同法第十一条第一項の合併又は同法第十二条第五項の吸収分割があった日の前日までに当該申請書の提出があった課税期間を除く。)を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。
5 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(三十三年施行日前に登録国外事業者であった者に関する経過措置)
第四十五条 前条の規定にかかわらず、平成三十三年三月一日において登録国外事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「二十七年改正法」という。)附則第三十八条第一項ただし書に規定する登録国外事業者をいう。次項及び第四項において同じ。)である者であって、二十七年改正法附則第三十九条第十一項の規定による届出書を提出していない者は、三十三年施行日において新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなして、この附則及び新消費税法の規定を適用する。この場合において、その納税地を所轄する税務署長は、適格請求書発行事業者登録簿(同条第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿をいう。次項において同じ。)に氏名又は名称、同条第四項の登録番号(第三項において「新登録番号」という。)その他の政令で定める事項を登載するものとする。
2 税務署長は、前項の規定の適用を受ける登録国外事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
3 第一項の規定により適格請求書発行事業者(新消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいう。)となった事業者が、新消費税法第五十七条の四第一項から第三項までの規定により交付する同条第一項の適格請求書、同条第二項の適格簡易請求書若しくは同条第三項の適格返還請求書に新登録番号を記載することにつき困難な事情があるとき、又は同条第五項の規定により提供する同項の電磁的記録に新登録番号を記録することにつき困難な事情があるときは、三十三年施行日から平成三十三年九月三十日までの間に交付するこれらの書類に記載する新登録番号又は提供する当該電磁的記録に記録する新登録番号に代えて、第十八条の規定(同条中二十七年改正法附則第三十五条の改正規定、二十七年改正法附則第三十六条第一項の改正規定及び二十七年改正法附則第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)による改正前の二十七年改正法附則第三十九条第四項の登録番号を記載し、又は記録することができる。
4 第一項の規定の適用を受ける登録国外事業者が、三十三年施行日の前日までに二十七年改正法附則第三十九条第十一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官へ提出したときは、三十三年施行日に新消費税法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書を当該税務署長に提出したものとみなす。
(三十三年改正規定の施行に伴う消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第四十六条 この附則に別段の定めがあるものを除き、新消費税法の規定は、三十三年施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び三十三年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに三十三年施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、三十三年施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び三十三年施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに三十三年施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
2 新消費税法第九条第一項の規定は、三十三年施行日以後に開始する課税期間について適用し、三十三年施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
(小規模事業者に係る課税仕入れの時期の特例を受ける場合における消費税額の控除に関する経過措置)
第四十七条 消費税法第十八条第一項の個人事業者が、三十三年施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が三十三年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条及び第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除については、なお従前の例による。
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第四十八条 事業者が、三十三年施行日前に国内において行った課税仕入れにつき、三十三年施行日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
第四十九条 新消費税法第四十三条の規定は、三十三年施行日以後に終了する同条第一項に規定する中間申告対象期間から適用する。
2 新消費税法第四十五条の規定は、三十三年施行日以後に終了する課税期間から適用する。
(適格請求書等の交付に関する経過措置)
第五十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、新消費税法第五十七条の四第一項の規定は、三十三年施行日以後に国内において事業者が行う課税資産の譲渡等について適用する。
2 事業者が、三十三年施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で三十三年施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等については、新消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。
3 消費税法第十八条第一項の個人事業者が、三十三年施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価の額を収入した日が三十三年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、新消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。
4 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、三十三年施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が三十三年施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等については、新消費税法第五十七条の四第一項の規定は、適用しない。
5 この附則に別段の定めがあるものを除き、新消費税法第五十七条の四第三項の規定は、同条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき行った新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用する。
6 前各項に定めるもののほか、資産の譲渡等の時期の特例の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第五十七条の四の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国、地方公共団体等に係る課税仕入れの時期の特例を受ける場合における消費税額の控除に関する経過措置)
第五十一条 消費税法第六十条第二項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、三十三年施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が三十三年施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第三十条及び第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除については、なお従前の例による。
2 消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が三十三年施行日前に行った課税仕入れに関する経過措置については、前項の規定に準じて、政令で定める。
(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)
第五十二条 事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、三十三年施行日から三十三年施行日以後三年を経過する日(同条第一項において「適用期限」という。)までの間に国内において行った課税仕入れ(新消費税法第三十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。次条第一項において同じ。)のうち、三十三年改正規定による改正前の消費税法(以下この条及び次条において「旧消費税法」という。)第三十条の規定がなお効力を有するものとしたならば同条第一項の規定の適用を受けるものについては、同条第九項に規定する請求書等を新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなし、かつ、当該課税仕入れに係る支払対価の額(同条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。次条第一項において同じ。)に百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等(新消費税法第二条第一項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等をいい、消費税法第七条第一項、第五条の規定による改正後の同法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第三項及び次条第一項において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額に百分の八十を乗じて算出した金額を新消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第八項第一号ハ中「である旨)」とあるのは、「である旨)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れである旨」とする。
2 前項の規定により新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなされる書類に係る旧消費税法第三十条第九項の規定の適用については、同項第一号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「課税資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の」と、同項第二号ニ中「内容」とあるのは「内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同号ホ中「第一項」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した第一項」とする。
3 第一項の規定により新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなされる書類に係る前項の規定により読み替えて適用する旧消費税法第三十条第九項の規定の適用については、当該書類の交付を受けた事業者が、当該書類に係る課税資産の譲渡等の事実に基づき同項第一号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である旨に限る。)又は同号ニに掲げる記載事項に係る追記をした書類を含むものとする。
4 事業者が、第一項の規定の適用を受ける課税仕入れを行った場合における新消費税法第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、新消費税法第三十二条第一項第一号中「金額及び」とあるのは「金額(当該仕入れに係る対価の返還等が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れに係るものである場合には、当該金額に百分の八十を乗じて算出した金額)及び」と、新消費税法第三十六条第一項中「算出した金額」とあるのは「算出した金額(当該課税仕入れに係る棚卸資産が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に百分の八十を乗じて算出した金額)」とする。
第五十三条 事業者が、適用期限の翌日から同日以後三年を経過する日までの間に国内において行った課税仕入れのうち、旧消費税法第三十条の規定がなお効力を有するものとしたならば同条第一項の規定の適用を受けるものについては、同条第九項に規定する請求書等を新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなし、かつ、当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額に百分の五十を乗じて算出した金額を同条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第八項第一号ハ中「である旨)」とあるのは、「である旨)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れである旨」とする。
2 前項の規定により新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなされる書類に係る旧消費税法第三十条第九項の規定の適用については、同項第一号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「課税資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の」と、同項第二号ニ中「内容」とあるのは「内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同号ホ中「第一項」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した第一項」とする。
3 第一項の規定により新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなされる書類に係る前項の規定により読み替えて適用する旧消費税法第三十条第九項の規定の適用については、前条第三項の規定を準用する。
4 事業者が、第一項の規定の適用を受ける課税仕入れを行った場合における新消費税法第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、新消費税法第三十二条第一項第一号中「金額及び」とあるのは「金額(当該仕入れに係る対価の返還等が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十三条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れに係るものである場合には、当該金額に百分の五十を乗じて算出した金額)及び」と、新消費税法第三十六条第一項中「算出した金額」とあるのは「算出した金額(当該課税仕入れに係る棚卸資産が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十三条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に百分の五十を乗じて算出した金額)」とする。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条 第六条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第九条の二の規定は、平成二十九年一月一日以後に行われる同条に規定する合併等について適用する。
2 新国税通則法第六十一条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限が到来する国税について適用する。
3 新国税通則法第六十五条、第六十六条及び第六十八条の規定は、平成二十九年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(新国税通則法第六十八条第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税については国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限とし、国税に関する法律の規定により当該法定申告期限又は法定納期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る第六条の規定による改正前の国税通則法(以下この条において「旧国税通則法」という。)第六十六条の無申告加算税(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧国税通則法第六十八条の重加算税は、新国税通則法第六十六条第四項に規定する無申告加算税等とみなす。
4 新国税通則法第百二十四条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項に規定する税務書類について適用し、同日前に提出した旧国税通則法第百二十四条第一項に規定する書類については、なお従前の例による。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条 第七条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に行われる分割について適用する。
2 新国税徴収法第三十八条の規定は、平成二十九年一月一日以後に滞納となった国税(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「特定国税」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている国税(特定国税を含む。)については、なお従前の例による。
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条 この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の所得税又は法人の法人税に関する第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)の規定(第六条、第二十一条、第二十四条、第三十二条、第三十三条及び第四十四条の規定を除く。)は、個人の附則第一条第五号に定める日(以下この条において「第五号施行日」という。)の属する年の翌年(第五号施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同年。以下この条において「適用開始年」という。)分以後の所得税又は法人の第五号施行日の属する年の翌年一月一日(第五号施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下この条において「適用開始日」という。)以後に開始する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)分の法人税若しくは適用開始日以後に開始する連結事業年度(以下この条において「適用連結事業年度」という。)分の法人税について適用する。
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。以下この条において同じ。)、個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。以下この条において同じ。)及び個人の事業税に関する外国居住者等所得相互免除法(第三十四条を除く。)の規定は、適用開始年の翌年の四月一日の属する年度(以下この条において「適用開始翌年度」という。)以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は個人の事業税について適用する。
3 この附則に別段の定めがあるものを除き、法人の道府県民税(法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)、法人の市町村民税及び法人の事業税に関する外国居住者等所得相互免除法の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税について適用する。
4 外国居住者等所得相互免除法第七条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象事業所得(同条第一項若しくは第二項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第三項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第四項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象事業所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
5 外国居住者等所得相互免除法第七条第五項及び第六項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象事業所得又は特定対象事業所得について適用する。
6 外国居住者等所得相互免除法第七条第七項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第六項、第十五条第十二項及び第十九条第六項において準用する場合を含む。)、第八項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第七項及び第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第八項及び第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第九項及び第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十項及び第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十一項及び第十五条第十七項において準用する場合を含む。)及び第十八項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十二項及び第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人又は居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等、第三国団体対象譲渡所得、申告不要第三国団体対象配当等、特定対象利子、特定対象収益分配、申告不要特定対象配当等、特定対象懸賞金等又は特定対象給付補塡金等に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
7 外国居住者等所得相互免除法第八条第一項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第七条第六項に規定する特定対象事業所得について適用する。
8 外国居住者等所得相互免除法第八条第二項及び第三項(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)並びに第九項から第十一項まで(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは外国居住者等所得相互免除法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第八条第四項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは外国居住者等所得相互免除法第十六条第三項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用利子等又は特例適用配当等」という。)に係る個人の道府県民税又は個人の市町村民税について適用する。
9 外国居住者等所得相互免除法第九条第一項(外国居住者等所得相互免除法第十三条第一項及び第十七条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項(外国居住者等所得相互免除法第十三条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき特例適用利子等又は特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
10 外国居住者等所得相互免除法第十一条第一項から第三項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得(同条第一項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第二項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第三項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
11 外国居住者等所得相互免除法第十一条第四項及び第五項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象国際運輸業所得又は特定対象国際運輸業所得について適用する。
12 外国居住者等所得相互免除法第十二条第四項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得について適用する。
13 外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項から第十項までの規定並びに同条第二十六項及び第二十七項の規定(同条第一項から第十項までの規定に係る部分に限る。)は、適用開始日以後に同条第一項から第十項までに規定する外国居住者等、外国の権限のある機関等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、外国の権限のある機関等の所得若しくは外国居住者等の所得として取り扱われる部分、団体の所得として取り扱われるもの、第三国団体対象配当等、特定対象配当等又は特定非課税対象利子について適用する。
14 外国居住者等所得相互免除法第十五条第十九項から第二十四項までの規定並びに同条第二十六項及び第二十七項の規定(同条第十九項から第二十四項までの規定に係る部分に限る。)は、適用開始日以後に同条第十九項から第二十四項までの規定に規定する外国居住者等、外国の権限のある機関等、外国法人又は非居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、株主等対象配当等、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、相手国団体対象配当等又は団体の所得として取り扱われるものに係る適用開始年分以後の所得税又は適用事業年度分の法人税について適用する。
15 外国居住者等所得相互免除法第十五条第三十項及び第三十一項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第三十項各号に掲げる所得若しくは同条第三十一項各号に掲げる所得又は適用開始日以後に同条第三十項若しくは第三十一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべきこれらの所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
16 外国居住者等所得相互免除法第十六条第一項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項に規定する特定非課税対象利子について適用する。
17 外国居住者等所得相互免除法第十六条第六項から第八項までの規定は、適用開始日以後に外国居住者等所得相互免除法第十五条第十九項、第二十一項又は第二十三項の規定に規定する外国居住者等又は外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等又は相手国団体対象配当等に係る適用事業年度分又は適用連結事業年度分の法人の道府県民税又は法人の市町村民税について適用する。
18 外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等又は同条第二項に規定する外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益について適用する。
19 外国居住者等所得相互免除法第十九条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象資産譲渡所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象資産譲渡所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
20 外国居住者等所得相互免除法第十九条第五項の規定は、適用開始日以後に同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する第三国団体対象譲渡所得について適用する。
21 外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第三項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬、同条第二項に規定する外国居住者等対象報酬若しくは同条第四項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
22 外国居住者等所得相互免除法第二十三条第一項から第三項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第二項に規定する給与若しくは同条第三項に規定する給与又は適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対象給与、同条第二項に規定する給与若しくは同条第三項に規定する給与に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
23 外国居住者等所得相互免除法第二十六条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項各号に掲げる個人、同条第二項各号に掲げる個人若しくは同条第三項各号に掲げる個人が支払を受けるべき対象給与等(同条第一項各号に定める所得、同条第二項各号に定める所得又は同条第三項各号に定める年金をいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象給与等に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
24 外国居住者等所得相互免除法第二十七条第一項及び第三項の規定は、適用開始日以後に同条第一項各号又は同条第三項各号に掲げる居住者が支払を受けるべき同条第一項各号又は同条第三項各号に定める所得について適用する。
25 外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定は、適用開始日以後に同項に規定する非居住者である外国居住者等若しくは居住者で、同項各号に掲げる者が支払を受けるべき対象給付(当該各号に定める同項に規定する給付をいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象給付に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
26 外国居住者等所得相互免除法第三十五条(外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、同項に規定する外国居住者等(非居住者に限る。)若しくは居住者の適用開始年分以後の所得税又はこれらの規定に規定する法人、外国居住者等(外国法人に限る。)若しくは内国法人の適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人税若しくは適用開始日以後に開始する課税事業年度(次項において「適用課税事業年度」という。)分の地方法人税について適用する。
27 外国居住者等所得相互免除法第三十六条(同条第一項の規定を外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、これらの規定に規定する居住者若しくは非居住者である外国居住者等の適用開始年分以後の所得税又はこれらの規定に規定する法人若しくは外国法人である外国居住者等の適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人税若しくは適用課税事業年度分の地方法人税につき申請される外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の規定による納税の猶予について適用する。
28 第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号又は第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。
29 第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項(内国法人及び外国法人である外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とし、第五号施行日から同年十二月三十一日までの間における同項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。
30 外国居住者等所得相互免除法第三十八条の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税につき申請される同条第一項、第三項又は第五項の規定による徴収の猶予について適用する。
31 第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項、第三項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十六条の四第二十一項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号若しくは第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同条第三項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同条第五項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「第六十六条の四第二十一項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号若しくは第六十八条の八十八第十八項第一号」とする。
32 外国居住者等所得相互免除法第三十九条の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税につき外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項又は第五項の申立てがあった場合における国税庁長官の通知について適用する。
33 第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十九条第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは、「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」とする。
34 外国居住者等所得相互免除法第四十条第一項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税につき同条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の規定により徴収の猶予をした場合について適用する。
35 外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税又は個人の事業税につき申請される同条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項又は外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予について適用する。
36 外国居住者等所得相互免除法第四十条第四項及び第七項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税又は個人の事業税につき同条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項又は外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の申立てがあった場合における国税庁長官の通知について適用する。
37 平成三十年一月一日から同年十二月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定の適用については、同条第二項及び第四項中「第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項において準用する同法第四十条の三の三第十二項第一号」と、同条第五項及び第七項中「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項」とする。
38 外国居住者等所得相互免除法第四十一条の規定は、適用開始日以後に開始する課税期間(租税に関する法令の規定により租税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。以下この項において同じ。)分の租税(課税期間のない租税については、その納税義務が適用開始日以後に成立する租税)に関する同条第一項に規定する情報について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第五十七条 別段の定めがあるものを除き、第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第五十八条 新租税特別措置法第四条第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出した旧租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十九条 新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「第二条第五項」とあるのは、「第三条第二項」とする。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十条 新租税特別措置法第十条の五の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十一条 新租税特別措置法第十条の五の三の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十二条 個人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第十条の五の四第一項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第十条の五の四第三項又は第六項に規定する特定生産性向上設備等及び個人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は第五項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六十三条 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。
2 平成二十八年分の所得税に係る新租税特別措置法第十三条の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうちその年の指定期間内」とあるのは「のうち、その年」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に平成二十八年一月一日から同年三月三十一日(当該個人が、同日前において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額)」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第十三条第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
5 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6 新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
7 附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けた個人又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けた個人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)」とあるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」とする。
(個人の準備金に関する経過措置)
第六十四条 新租税特別措置法第二十条第一項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第二十条の二第一項の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(探鉱準備金に関する経過措置)
第六十五条 新租税特別措置法第二十二条第三項の規定は、個人が平成二十九年以後において同条第一項の規定により積み立てる探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入について適用し、個人が平成二十八年以前において旧租税特別措置法第二十二条第一項の規定により積み立てた探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。
(個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十六条 新租税特別措置法第二十四条の三第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第二十八条の三第九項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
2 新租税特別措置法第二十八条の三第十一項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は同項に規定する改良をする同項の資産について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する取得又は同項に規定する改良をした同項の資産については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第六十八条 旧租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が施行日前に行った同項に規定する特定外国新株予約権の行使については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第六十九条 新租税特別措置法第三十条の二第七項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第五項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十条 新租税特別措置法第三十一条の二第九項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
2 新租税特別措置法第三十三条の三第二項及び第三項の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第二項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十三条の三第五項の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第四項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十三条の五第三項第二号(新租税特別措置法第三十五条第十項、第三十六条の三第五項、第三十七条の二第四項及び第三十七条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第三十三条の五第一項、第三十五条第八項、第三十六条の三第一項から第三項まで、第三十七条の二第一項若しくは第二項又は第三十七条の八第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
5 新租税特別措置法第三十三条の六第二項の規定は、個人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする新租税特別措置法第三十三条の六第一項に規定する代替資産等について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十三条の六第一項に規定する代替資産等については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第三十七条の三第三項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第七十一条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の規定は、施行日以後に同条第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第七十二条 個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に規定する株式については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税等に関する経過措置)
第七十三条 新租税特別措置法第三十七条の十四第六項の規定は、施行日以後に同項各号に定める書類の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書の同項に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
2 平成二十九年分の新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非課税口座を平成二十九年十月一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日においてその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号を当該非課税口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)の長に告知をしているものは、同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、新租税特別措置法第三十七条の十四第六項第二号に掲げる場合に該当して同号に定める申請書を提出したものとみなす。
3 前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から同項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成二十九年九月三十日までに、同項の規定の適用を受けない旨その他財務省令で定める事項を記載した書類の提出があった場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同項の規定は、適用しない。
4 第二項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の規定の適用があった者又は同項の規定の適用があると見込まれる者に対し、平成二十九年十月十五日までに、同項の規定の適用があった旨又は同項の規定の適用があると見込まれる旨の通知をしなければならない。
5 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第十二項の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)
第七十四条 新租税特別措置法第四十条の三の二第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同項の贈与について適用する。
(非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第四十条の三の三第三項及び第四項の規定は、非居住者の平成三十年分以後の所得税について適用する。
2 新租税特別措置法第四十条の三の三第五項から第八項までの規定は、非居住者の平成三十年分以後の所得税について適用し、非居住者の平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七十六条 新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の三まで(新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第十項に規定する認定住宅の新築等をした場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の三第三項第二号(同条第一項の規定による修正申告書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第七十七条 新租税特別措置法第四十一条の三の二(同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の増改築等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の三の二(同条第一項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額、同条第二項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等及び同条第八項に規定する住宅の増改築等に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を施行日以後に同条第一項、第五項又は第八項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同条第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第七十八条 新租税特別措置法第四十一条の五第十六項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第十三項又は第十四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七十九条 新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十八年十月一日以後に行う同項に規定する先物取引について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引については、なお従前の例による。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十条 新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十一条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三(同条第一項に規定する高齢者等居住改修工事等をする同項に規定する特定個人又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等居住改修工事等又は同条第三項に規定する一般断熱改修工事等をした場合については、なお従前の例による。
(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十二条 新租税特別措置法第四十一条の十九の四(同条第一項に規定する認定住宅の新築又は取得をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該認定住宅の新築又は取得をする場合について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定住宅の新築又は取得をした場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の十九の四第十六項第二号(同条第十四項の規定による修正申告書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第十四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第八十三条 新租税特別措置法第四十一条の十九の五第三項及び第四項の規定は、居住者の平成三十年分以後の所得税について適用する。
2 新租税特別措置法第四十一条の十九の五第五項、第六項及び第十三項の規定は、居住者の平成三十年分以後の所得税について適用し、居住者の平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第八十四条 新租税特別措置法第四十二条の二第二項第一号の規定は、同項に規定する外国金融機関等が適用開始日(附則第五十六条第一項に規定する適用開始日をいう。以下この条において同じ。)以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第二項に規定する外国金融機関等が適用開始日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八十五条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十六条 新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第一項第一号中「第二条第五項」とあるのは、「第三条第二項」とする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十七条 法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の六第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十八条 新租税特別措置法第四十二条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等の償却限度額(償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。
2 連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第四十二条の十第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十九条 新租税特別措置法第四十二条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第二項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第二項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。
2 連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第四十二条の十一第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十条 法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十二条の十二の二第三項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第三条の規定による改正前の法人税法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「は、同法」とあるのは「は、法人税法」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」とする」とあるのは「とする」とする。
(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十一条 法人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第二項又は第八項に規定する特定生産性向上設備等及び法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は第七項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九十二条 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第二項に規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十六条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に当該事業年度開始の日から平成二十八年三月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。
6 前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第四十六条第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
8 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
9 新租税特別措置法第四十八条の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
10 附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けた法人又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けた法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第九十三条 新租税特別措置法第五十五条(第四項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項の特定株式等については、なお従前の例による。
2 施行日前に全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十五条第一項の指定を受けた法人の当該指定に係る旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号 |
第六十八条の四十八第一項 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十八第一項 |
第三項から第七項まで |
第六十八条の四十八第一項 |
旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
第十二項 |
第六十八条の四十八第一項 |
旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
第六十八条の四十八第十一項前段 |
旧効力措置法第六十八条の四十八第十一項前段 |
|
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項 |
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十八第十一項 |
|
同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項 |
同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十一項 |
|
第五十六条第一項 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項 |
|
同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項 |
同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十一項 |
|
第五十六条第四項 |
旧効力単体措置法第五十六条第四項 |
|
第十三項 |
第六十八条の四十八第一項 |
旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
第十四項 |
第五十六条第一項 |
旧効力単体措置法第五十六条第一項 |
第六十八条の四十八第十二項 |
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十二項 |
|
第五十六条第四項 |
旧効力単体措置法第五十六条第四項 |
|
第十五項 |
第六十八条の四十八第一項 |
旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
第十六項 |
第五十六条第一項 |
旧効力単体措置法第五十六条第一項 |
第六十八条の四十八第十四項 |
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十四項 |
|
第五十六条第四項 |
旧効力単体措置法第五十六条第四項 |
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第九十四条 新租税特別措置法第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度において新租税特別措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十八条第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第九十五条 施行日前に旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する指定を受けた法人の当該指定に係る同項に規定する適用事業年度分の法人税及び同条第五項に規定する取り消された日を含む事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十六条 新租税特別措置法第六十一条の三第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十七条 新租税特別措置法第六十四条第六項(同条第九項並びに新租税特別措置法第六十四条の二第十四項及び第六十五条第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産及び新租税特別措置法第六十五条第一項に規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産及び旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十五条第八項の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十五条の七第七項(同条第十項及び新租税特別措置法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)
第九十八条 新租税特別措置法第六十六条の四第六項及び第七項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十六条の四第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十六条の四の三第四項及び第五項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第六十六条の四の三第六項、第七項及び第十四項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十六条の四の四の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度(同条第四項第七号に規定する最終親会計年度をいう。次項において同じ。)に係る同条第一項に規定する国別報告事項について適用する。
6 新租税特別措置法第六十六条の四の五の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度に係る同条第一項に規定する事業概況報告事項について適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十九条 新租税特別措置法第六十六条の六第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百条 新租税特別措置法第六十七条の四第十二項の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は改良をする固定資産について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の四第二項に規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第百一条 新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第百二条 新租税特別措置法第六十七条の五の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第百三条 新租税特別措置法第六十七条の十八第三項及び第四項の規定は、内国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十七条の十八第五項、第六項及び第十三項の規定は、内国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第百四条 施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二第一号に掲げる合併については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第百五条 新租税特別措置法第六十八条の三の四第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が施行日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
2 新租税特別措置法第六十八条の三の四第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百六条 新租税特別措置法第六十八条の九第十項、第六十八条の十第十二項及び第十三項、第六十八条の十一第十三項及び第十四項、第六十八条の十三第八項及び第九項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の四第十一項及び第十二項又は第六十八条の十五の五第六項(これらの規定により読み替えて適用する地方法人税法第十五条第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六十八条の十第二項及び第三項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第二項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十四の二第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第一項から第三項まで、第六十八条の十五の四第三項又は第六十八条の十五の五第一項に規定する調整前連結税額から控除される金額並びに新租税特別措置法第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の四第五項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで、第六十八条の十第二項及び第三項、第六十八条の十一第七項から第九項まで、第六十八条の十三第一項及び第二項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三第一項から第三項まで、第六十八条の十五の四第二項及び第三項又は第六十八条の十五の五第一項に規定する調整前連結税額から控除される金額並びに旧租税特別措置法第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第十二項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の四第五項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百七条 新租税特別措置法第六十八条の十(第十二項及び第十三項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条の五第一項各号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第八十六条第二項の規定により読み替えられた第四十二条の五第一項各号」とする。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百八条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十一第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百九条 新租税特別措置法第六十八条の十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等の償却限度額(償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人の旧租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において同条第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。
(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十条 新租税特別措置法第六十八条の十四の二第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人の旧租税特別措置法第六十八条の十五第五項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において同条第二項又は第三項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十一条 新租税特別措置法第六十八条の十五の二(第十項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十二条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の三第四項の規定の適用については、同項中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十三条 新租税特別措置法第六十八条の十五の五(第六項を除く。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十四条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第二項又は第八項に規定する特定生産性向上設備等及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十九年四月一日前に取得等をした同条第一項又は第七項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百十五条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定電気通信設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第二項に規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該連結事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に当該連結事業年度開始の日から平成二十八年三月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。
6 前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の三十一第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
9 新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けたもの又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けたものが平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第百十六条 新租税特別措置法第六十八条の四十三(第四項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項の特定株式等については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に全国新幹線鉄道整備法第十五条第一項の指定を受けたものの当該指定に係る旧租税特別措置法第六十八条の四十八第一項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 |
、第五十六条第一項 |
、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項 |
(第五十六条第一項 |
(旧効力措置法第五十六条第一項 |
|
第一項第一号 |
第五十六条第一項第一号 |
旧効力措置法第五十六条第一項第一号 |
第一項第二号及び第三項から第五項まで |
第五十六条第一項 |
旧効力措置法第五十六条第一項 |
第十一項 |
第五十六条第一項 |
旧効力措置法第五十六条第一項 |
第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項 |
第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第十二項 |
|
第六十八条の四十八第一項 |
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十八第一項 |
|
同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項 |
同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条第十二項 |
|
第六十八条の四十八第四項 |
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項 |
|
第十二項 |
第五十六条第一項 |
旧効力措置法第五十六条第一項 |
第十三項 |
第六十八条の四十八第一項 |
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第一項 |
第五十六条第十三項 |
旧効力単体措置法第五十六条第十三項 |
|
第六十八条の四十八第四項 |
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項 |
|
第十四項 |
第五十六条第一項 |
旧効力措置法第五十六条第一項 |
第十五項 |
第六十八条の四十八第一項 |
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第一項 |
第五十六条第十五項 |
旧効力単体措置法第五十六条第十五項 |
|
第六十八条の四十八第四項 |
旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項 |
(連結法人の探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
第百十七条 新租税特別措置法第六十八条の六十一第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に開始する連結事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度に該当しない事業年度において新租税特別措置法第五十八条第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない事業年度において旧租税特別措置法第五十八条第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第百十八条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十三の二第一項に規定する指定を受けたものの当該指定に係る同項に規定する適用連結事業年度分の法人税及び同条第五項に規定する取り消された日を含む連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第百十九条 新租税特別措置法第六十八条の六十五第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百二十条 新租税特別措置法第六十八条の七十第五項(同条第八項並びに新租税特別措置法第六十八条の七十一第十五項及び第六十八条の七十二第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産及び新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産及び旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項(新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十二第八項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の七十八第七項(同条第十項及び新租税特別措置法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十一条 新租税特別措置法第六十八条の八十八第六項及び第七項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十八条の八十八第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十二条 新租税特別措置法第六十八条の九十第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十三条 新租税特別措置法第六十八条の百二第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は改良をする固定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百二第二項に規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。
(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二十四条 新租税特別措置法第六十八条の百二の二第一項の規定は、同項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の百二の二第一項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第百二十五条 新租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
第百二十六条 新租税特別措置法第六十八条の百七の二第三項及び第四項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十八条の百七の二第五項、第六項及び第十三項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百二十七条 新租税特別措置法第六十九条の三第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
2 新租税特別措置法第七十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する新租税特別措置法第六十九条の三第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する修正申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。
3 新租税特別措置法第七十条の二第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。
4 新租税特別措置法第七十条の三第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第四項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。
5 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする同条第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
6 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第四項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
九 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十一 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
7 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、施行日以後に民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第七十条の四の二第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定貸付けを行う場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けを行った場合については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
10 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第七項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
六 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
八 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
11 前項の規定により適用する新租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、施行日以後に民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百二十八条 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧租税特別措置法第八十二条第一項に規定する空港運営権者が設定を受けた同項に規定する公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十九条 第十二条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項及び第四条の二第一項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する告知書を提出する場合について適用し、施行日前に第十二条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項又は第四条の二第一項に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第百三十条 第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百四十九条までにおいて「新震災特例法」という。)第十条の二第一項、第三項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百四十八条までにおいて「旧震災特例法」という。)第十条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第百三十一条 新震災特例法第十条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。
(個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第百三十二条 新震災特例法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十一条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第百三十三条 新震災特例法第十一条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧震災特例法第十一条の五第二項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第百三十四条 新震災特例法第十二条(第一項の表の第一号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十二条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
2 新震災特例法第十二条第八項の規定は、個人が施行日以後に取得をする同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧震災特例法第十二条第一項の表の第一号の下欄に掲げる資産を含む。)について適用し、個人が施行日前に取得をした旧震災特例法第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間等に係る特例に関する経過措置)
第百三十五条 新震災特例法第十三条第四項(同条第五項第一号に規定する住宅の新築取得等又は同項第二号に規定する特定増改築等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の新築取得等又は当該特定増改築等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十三条第五項第一号に規定する住宅の新築取得等又は同項第二号に規定する特定増改築等をした場合については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第百三十六条 新震災特例法第十三条の二(同条第一項に規定する住宅の新築取得等をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に当該住宅の新築取得等をする場合について適用し、個人が施行日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する住宅の新築取得等をした場合については、なお従前の例による。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百三十七条 新震災特例法第十七条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第百三十八条 新震災特例法第十七条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。
(法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第百三十九条 新震災特例法第十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に旧震災特例法第十八条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
(再投資等準備金に関する経過措置)
第百四十条 新震災特例法第十八条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の指定を受ける法人の同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、施行日前に旧震災特例法第十八条の三第一項の指定を受けた法人の同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第百四十一条 新震災特例法第十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧震災特例法第十八条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百四十二条 新震災特例法第十九条から第二十一条まで(新震災特例法第十九条第一項の表の第一号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧震災特例法第十九条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧震災特例法第二十条第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
2 新震災特例法第十九条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧震災特例法第十九条第一項の表の第一号の下欄に掲げる資産を含む。)について適用し、法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百四十三条 新震災特例法第二十五条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の二第一項の表の第一号の第五欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新震災特例法第二十五条の二第十二項、第二十五条の二の二第八項、第二十五条の二の三第八項、第二十五条の三第五項、第二十五条の三の二第四項又は第二十五条の三の三第四項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度における新震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項、第二十五条の三第一項、第二十五条の三の二第一項又は第二十五条の三の三第一項に規定する調整前連結税額から控除される金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における旧震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項、第二十五条の三第一項、第二十五条の三の二第一項又は第二十五条の三の三第一項に規定する調整前連結税額から控除される金額については、なお従前の例による。
(復興産業集積区域における連結法人の開発研究用資産の特別償却等に関する経過措置)
第百四十四条 新震災特例法第二十五条の五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する開発研究用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第二十五条の五第一項に規定する開発研究用資産については、なお従前の例による。
(連結法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第百四十五条 新震災特例法第二十六条第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧震災特例法第二十六条第一項に規定する取得等をした同項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。
(連結法人の再投資等準備金に関する経過措置)
第百四十六条 新震災特例法第二十六条の三第一項及び第六項の規定は、施行日以後に同条第一項の指定を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する適用年度分の法人税について適用し、施行日前に旧震災特例法第二十六条の三第一項の指定を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する適用年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第百四十七条 新震災特例法第二十六条の九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧震災特例法第二十六条の九第二項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第百四十八条 新震災特例法第二十七条から第二十九条まで(新震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新震災特例法第二十八条第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧震災特例法第二十八条第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
2 新震災特例法第二十七条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十八条第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする新震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧震災特例法第二十七条第一項の表の第一号の下欄に掲げる資産を含む。)について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第百四十九条 新震災特例法第三十八条の二第八項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第六項に規定する修正申告書の提出期限が到来する贈与税について適用する。
(租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十条 第十五条の規定による改正後の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正後の昭和六十年旧効力措置法」という。)第四十一条の十第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による延納の許可が行われる場合について適用し、施行日前に第十五条の規定による改正前の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十第一項の規定による延納の許可が行われた場合については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和六十年旧効力措置法第四十一条の十第七項の規定は、同項に規定する利子税のうち平成二十九年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条 第十六条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十二条 第十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。
(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供等に関する経過措置)
第百五十三条 事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「二十七年改正法」という。)附則第三十五条に規定する新消費税法適用日から平成三十三年三月三十一日までの間(以下この条において「旧法適用期間」という。)に国内において行った同項第十二号に規定する課税仕入れのうち同項第四号の二に規定する国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供(同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいい、同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係るものに係る二十七年改正法附則第三十八条第一項から第三項までの規定の適用及び第十八条の規定(同条中二十七年改正法附則第三十五条の改正規定、二十七年改正法附則第三十六条第一項の改正規定及び二十七年改正法附則第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)による改正前の二十七年改正法附則第三十九条第一項の規定により登録を受けた事業者が、旧法適用期間に国内において行った電気通信利用役務の提供に係る二十七年改正法附則第三十八条第四項及び第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十六条 前条の規定による改正後の地価税法(以下この条において「新地価税法」という。)第三十一条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新地価税法第二十七条に規定する修正申告書の提出期限が到来する地価税について適用する。
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十八条 前条の規定による改正後の経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第十四項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度における同条第五項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における前条の規定による改正前の経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。
(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十条 前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第十二項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度における同条第五項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における前条の規定による改正前の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置)
第百七十条 政府は、消費税(地方消費税を含む。以下この条及び次条において同じ。)の軽減税率制度の導入に当たり、平成二十七年六月三十日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針二〇一五(第二号において「基本方針二〇一五」という。)に記載された財政健全化目標(同号において単に「財政健全化目標」という。)を堅持するとともに、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第二条、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第一条及び持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第二十八条に示された社会保障の安定財源の確保の在り方に係る基本的な考え方にのっとり、安定的な恒久財源を確保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 平成二十八年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保すること。
二 財政健全化目標との関係及び基本方針二〇一五に記載された平成三十年度(二千十八年度)の経済・財政再生計画の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革及び社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずること。
(消費税の軽減税率制度の円滑な導入・運用等に向けた措置)
第百七十一条 政府は、消費税の軽減税率制度の導入に当たり混乱が生じないよう万全の準備を進めるために必要な体制を整備し、消費税の軽減税率制度の周知及び事業者の準備に係る相談対応を行うとともに、事業者の準備状況及び政府における取組の状況を検証しつつ、必要に応じて、消費税の軽減税率制度の円滑な導入及び運用に資するための必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、消費税の軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税を確保する観点から、中小事業者の経営の高度化を促進しつつ、消費税の軽減税率制度の導入後三年以内を目途に、適格請求書等保存方式の導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、消費税の軽減税率制度の導入による簡易課税制度への影響並びに消費税の軽減税率制度の導入に伴う経過措置の適用状況などを検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二八年一一月二八日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。