平成五年政令第三百四十号
計量法関係手数料令
内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)第百五十八条第一項、第百六十八条及び附則第二十条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定、登録等に係る手数料の額)
第一条 計量法(以下「法」という。)第百五十八条第一項第七号に掲げる者(法第八十九条第一項の外国製造事業者(以下単に「外国製造事業者」という。)を除く。)又は法第百五十八条第一項第八号若しくは第十二号から第十七号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
(検定に係る手数料の額)
第二条 法第百五十八条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。
一 法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付された特定計量器(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「施行令」という。)第十二条で定める特定計量器であって法第八十四条第一項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。) 別表第二に掲げる金額
二 前号に掲げるもの以外のものであって、別表第三に掲げるもの 同表に掲げる金額
三 前二号に掲げるもの以外のもの 同一の構造を有するものごとに、別表第四に掲げる金額と別表第二に掲げる金額に検定を受ける特定計量器の数を乗じて得た額との合算額
(変成器付電気計器検査に係る手数料の額)
第三条 法第百五十八条第一項第三号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、変成器付電気計器検査に係る電気計器(施行令第六条で定める特定計量器をいう。以下同じ。)に応ずる別表第二に掲げる金額(同一の変成器とともに使用する二以上の電気計器(二以上の電気計器が構造上一体となっているものを含む。以下この項において同じ。)について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、それぞれの電気計器に応ずる別表第二に掲げる金額の合算額(二以上の電気計器が構造上一体となっている場合にあっては、同表の備考に規定するところにより算定した額))の六割の額(以下この項において「電気計器に係る額」という。)と、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第五に掲げる金額との合算額とする。ただし、法第七十四条第二項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、電気計器に係る額と四百二十円(同一の変成器とともに使用する二以上の電気計器について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、四百二十円に電気計器の数を乗じて得た額(複合電気計器(二以上の電気計器が構造上一体となっているもののうち、同種の電気計器を二以上含むものであって、当該同種の電気計器が同一の検出部及び中央処理装置を有するものをいう。以下同じ。)にあっては、電気計器の種類ごとに、四百二十円と同種の電気計器が一増すごとに十円を合算して得た額の合算額)。次項において同じ。)との合算額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の電気計器について検定と変成器付電気計器検査とを同時に受けようとする者が変成器付電気計器検査について納付しなければならない手数料の額は、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第五に掲げる金額とする。ただし、法第七十四条第二項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、四百二十円とする。
(型式の承認等に係る手数料の額)
第四条 法第百五十八条第一項第五号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる者については、経済産業省令で定めるところにより、実費を勘案して、同表に掲げる金額を減額することができる。
一 経済産業省令で定める機関が作成した法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の全部又は一部に関する試験の結果の証明書を添えて、法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けようとする者
二 法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けた型式と重要な部分において異ならない型式について、法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けようとする者
2 法第百五十八条第一項第六号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき千九百五十円とする。
(基準器検査に係る手数料の額)
第五条 法第百五十八条第一項第九号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごとに、五十万円を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
(特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額)
第六条 法第百五十八条第一項第十号又は第十一号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき三十万五千円と九万六千四百円(二以上の法第百二十一条の二の経済産業省令で定める事業の区分について同時に同条の認定又は法第百二十一条の四第一項の認定の更新を受ける場合にあっては、九万六千四百円に当該事業の区分の数を乗じて得た額)との合算額とする。
(外国製造者に係る手数料の額)
第七条 法第十七条第一項の指定を受けようとする法第五十八条の外国製造者(次項において単に「外国製造者」という。)が納付しなければならない手数料の額は、三十万五千二百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、三十万五百円)に、その申請に係る特殊容器(法第十七条第一項の特殊容器をいう。以下同じ。)の製造及び検査の方法が法第六十九条第一項において準用する法第六十条第二項各号に適合するかどうかを審査するため、職員二人がその申請に係る工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造者の指定の申請書に、その申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法が法第六十九条第一項において準用する法第六十条第二項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造者が納付しなければならない手数料の額は、五万三千五百円(電子申請等による場合にあっては、四万七千四百円)とする。
(外国製造事業者に係る手数料の額)
第八条 法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、六十四万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、六十三万七千七百円)に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第百一条第三項において準用する法第九十二条第二項の経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを検査するため、職員二人がその工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造事業者の指定の申請書に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第百一条第三項において準用する法第九十二条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、七万四千九百円(電子申請等による場合にあっては、七万八百円)とする。
(比較検査に係る手数料の額)
第九条 法附則第二十条第一項の比較検査を受けようとする者が同条第五項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一個につき九千五百円とする。
附 則
1 この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
2 計量法関係手数料令(昭和四十二年政令第百五十四号)は、廃止する。
附 則 (平成七年一一月二九日政令第三九五号)
この政令は、平成七年十二月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第六七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年二月二四日政令第二八号)
この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(計量法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市であって計量法(平成四年法律第五十一号)第十条第二項の特定市町村でないものについては、第二十九条の規定による改正後の計量法施行令第四条の規定は、平成十三年三月三十一日までは、適用しない。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第九八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第二八〇号)
この政令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第二八七号)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五七号) 抄
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二二日政令第四一〇号)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第七十六号)附則第二条の規定により同法第一条の規定による改正後の計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十三条第一項の登録を受けているものとみなされた者が、同項の規定による登録を受けようとする場合の手数料の額については、前条の規定による改正後の計量法関係手数料令別表第一第八号下欄中「八万千五百円」とあるのは「七万四千百円」と、「十八万三千五百円」とあるのは「十三万四千百円」とする。
附 則 (平成一九年一二月七日政令第三五九号)
この政令は、平成十九年十二月十五日から施行する。
附 則 (平成二二年五月一四日政令第一三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年六月二七日政令第一七二号)
この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月六日政令第六五号)
この政令は、平成二十七年三月七日から施行する。
附 則 (平成二九年三月一〇日政令第三四号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年六月二一日政令第一六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成三一年三月二五日政令第六〇号)
(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(自動捕捉式はかりの検定に係る手数料の額に関する特例)
2 令和六年四月一日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている自動捕捉式はかりについて計量法第十六条第一項第二号イの検定を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額に係る計量法関係手数料令第二条の規定の適用については、同条第三号中「同一の構造を有するものごとに、別表第四に掲げる金額と別表第二に掲げる金額に検定を受ける特定計量器の数を乗じて得た額との合算額」とあるのは、「別表第二に掲げる金額」とする。
附 則 (令和元年一二月一三日政令第一八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則 (令和二年四月一日政令第一四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(ホッパースケール等の検定に係る手数料の額に関する特例)
第二条 令和十年四月一日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているホッパースケール、充塡用自動はかり又はコンベヤスケールについて計量法第十六条第一項第二号イの検定を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額に係る計量法関係手数料令第二条の規定の適用については、同条第三号中「同一の構造を有するものごとに、別表第四に掲げる金額と別表第二に掲げる金額に検定を受ける特定計量器の数を乗じて得た額との合算額」とあるのは、「別表第二に掲げる金額」とする。
附 則 (令和三年七月二七日政令第二一五号)
(施行期日)
1 この政令は、令和三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和四年八月五日政令第二七〇号)
この政令は、令和四年八月八日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (令和五年一二月二七日政令第三七七号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第一条関係)
納付しなければならない者 |
金額 |
一 法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする者 |
一件につき 七万四千九百円(電子申請等による場合にあっては、七万八百円) |
二 法第九十一条第二項の検査を受けようとする者 |
一件につき 四十二万六千三百円 |
三 計量士の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 |
一件につき 二千円(電子申請等による場合にあっては、千二百五十円) |
四 計量士の登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 |
一枚につき 六百五十円(電子申請等による場合にあっては、五百五十円) |
五 計量士の登録簿の閲覧を請求しようとする者 |
一回につき 三百八十円(電子申請等による場合にあっては、三百二十円) |
六 計量士国家試験を受けようとする者 |
一件につき 八千五百円 |
七 適正計量管理事業所の指定を受けようとする者 |
一件につき 二千七百円(電子申請等による場合にあっては、二千円) |
八 法第百四十三条第一項の登録を受けようとする者(次号及び第十二号に掲げる者を除く。) |
一件につき 八万千五百円に当該登録に係る計量器等の区分(計量器又は標準物質(法第二条第六項の標準物質をいう。)についての区分であって経済産業省令で定めるものをいう。以下この表において同じ。)の数を乗じて得た額及び十八万三千五百円の合計額 |
九 現に法第百四十三条第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る事業所について当該登録に係る計量器等の区分以外の計量器等の区分に係る登録を受けようとするもの |
一件につき 八万千五百円に新たに登録を受けようとする計量器等の区分の数を乗じて得た額 |
十 法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする者(次号及び第十三号に掲げる者を除く。) |
一件につき 七万四千百円に当該登録の更新に係る計量器等の区分の数を乗じて得た額及び十二万九千六百円の合計額 |
十一 法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする者であって当該登録の更新に係る事業所について当該登録の更新に係る計量器等の区分以外の計量器等の区分に係る登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同項の政令で定める期間以内に行ったものに限る。)の手数料として前号下欄に定める額を納めているもの |
一件につき 七万四千百円に当該登録の更新に係る計量器等の区分の数を乗じて得た額 |
十二 法第百四十三条第一項の登録を受けようとする者であって同項の登録の申請に際し当該申請に係る事業所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しているもの |
一件につき 第八号下欄に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額 |
十三 法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする者であって同項の登録の更新の申請に際し当該申請に係る事業所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しているもの |
一件につき 第十号下欄に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額 |
別表第二(第二条、第三条関係)
特定計量器 |
一個についての金額 |
一 タクシーメーター |
五百五十円 |
二 質量計 |
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イ 非自動はかり |
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(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの |
|
ひょう量が三十キログラム以下のもの |
千円 |
ひょう量が百キログラム以下のもの |
千二百五十円 |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの |
千六百五十円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの |
二千円 |
ひょう量が五百キログラムを超えるもの |
二千三百五十円 |
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの |
|
ひょう量が十キログラム以下のもの |
百円 |
ひょう量が十キログラムを超えるもの |
百九十円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
|
ひょう量が五キログラム以下のもの |
百五十円 |
ひょう量が二十キログラム以下のもの |
百八十円 |
ひょう量が五十キログラム以下のもの |
二百四十円 |
ひょう量が百キログラム以下のもの |
三百四十円 |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの |
五百十円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの |
九百円 |
ひょう量が一トン以下のもの |
千五百円 |
ひょう量が二トン以下のもの |
二千四百五十円 |
ひょう量が五トン以下のもの |
六千百円 |
ひょう量が十トン以下のもの |
七千七百円 |
ひょう量が二十トン以下のもの |
一万千四百円 |
ひょう量が三十トン以下のもの |
一万四千百円 |
ひょう量が四十トン以下のもの |
一万八千九百円 |
ひょう量が五十トン以下のもの |
二万千三百円 |
ひょう量が五十トンを超えるもの |
三万七千九百円 |
最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の二倍の額とする。 | |
ロ 自動はかり |
|
(1) ホッパースケール |
|
ひょう量が二十キログラム以下のもの |
十万六千六百円 |
ひょう量が百キログラム以下のもの |
十一万三千八百円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの |
十三万二千九百円 |
ひょう量が一トン以下のもの |
十四万千七百円 |
ひょう量が一トンを超えるもの |
十七万五千六百円 |
(2) 充塡用自動はかり |
|
最大充塡量(充塡用自動はかりを用いて一の容器又は包装に充塡される最大質量をいう。以下(2)及び別表第四第二号ロ(2)において同じ。)が一キログラム以下のもの |
八万千六百円 |
最大充塡量が十キログラム以下のもの |
十万千四百円 |
最大充塡量が二十五キログラム以下のもの |
十二万七千八百円 |
最大充塡量が百キログラム以下のもの |
十六万七千七百円 |
最大充塡量が百キログラムを超えるもの |
十六万七千七百円にその超える量が百キログラムまでを増すごとに六万百円を加えた額 |
(3) コンベヤスケール |
|
ベルトの長さが二十メートル以下のものであって、ベルトの速度が単速度のもの |
十八万八千二百円 |
ベルトの長さが二十メートル以下のものであって、ベルトの速度が多速度又は可変速度のもの |
二十三万千九百円 |
ベルトの長さが五十メートル以下のものであって、ベルトの速度が単速度のもの |
二十四万二千九百円 |
ベルトの長さが五十メートル以下のものであって、ベルトの速度が多速度又は可変速度のもの |
三十三万四百円 |
ベルトの長さが五十メートルを超えるものであって、ベルトの速度が単速度のもの |
二十四万二千九百円にその超える長さが五十メートルまでを増すごとに五万四千六百円を加えた額 |
ベルトの長さが五十メートルを超えるものであって、ベルトの速度が多速度又は可変速度のもの |
三十三万四百円にその超える長さが五十メートルまでを増すごとに七万六千五百円を加えた額 |
(4) 自動捕捉式はかり |
|
(i) 自動重量選別機 |
|
ひょう量が六百グラム以下のもの |
五万六千七百円 |
ひょう量が六百グラムを超えるもの |
六万七百円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの |
|
ひょう量が六百グラム以下のもの |
四万四千円 |
ひょう量が六百グラムを超えるもの |
四万八千円 |
三 温度計(ガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。) |
|
イ ガラス製温度計 |
|
計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの |
二百九十円 |
計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの |
三百七十円 |
ロ 抵抗体温計 |
百三十円 |
四 体積計(量器用尺付タンクを除く。) |
|
イ 水道メーター |
|
口径が二十五ミリメートル以下のもの |
七十円 |
口径が四十ミリメートル以下のもの |
百六十円 |
口径が百ミリメートル以下のもの |
千二百円 |
口径が百ミリメートルを超えるもの |
千六百円 |
ロ 温水メーター |
二百円 |
ハ 燃料油メーター |
|
(1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの |
五百九十円 |
(2) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。) |
千五百五十円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
二千五十円 |
ニ 液化石油ガスメーター |
六千四百円 |
ホ ガスメーター |
|
使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの |
百円 |
使用最大流量が六十五立方メートル毎時以下のもの |
二百二十円 |
使用最大流量が百六十立方メートル毎時以下のもの |
五百九十円 |
使用最大流量が四百立方メートル毎時以下のもの |
九百六十円 |
使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの |
二千二百五十円 |
使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの |
五千四百円 |
五 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを除く。) |
|
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) |
|
計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの |
八十円 |
計ることができる最大の圧力が百メガパスカル以下のもの |
四百四十円 |
計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの |
九百二十円 |
ロ アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものに限る。) |
百四十円 |
六 積算熱量計 |
千二百五十円 |
七 最大需要電力計 |
六千四百円 |
八 電力量計 |
|
イ 定格電流が五アンペアの交流用の電力量計 |
|
(1) 計ることができる最大の電力(以下「最大電力」という。)が五百キロワット未満のもの |
|
(i) 単相二線式のもの |
千六百円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの |
二千五十円 |
(2) 最大電力が一万キロワット未満のもの |
三千四百五十円 |
(3) 最大電力が一万キロワット以上のもの |
一万三千六百円 |
ロ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(ハに掲げるものを除く。) |
|
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの |
|
(i) 単相二線式のもの |
三百円 |
(ii) 単相三線式のもの |
三百六十円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの |
四百円 |
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの |
|
(i) 単相二線式のもの |
五百四十円 |
(ii) 単相三線式のもの |
六百七十円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの |
六百九十円 |
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの |
|
(i) 単相二線式のもの |
六百四十円 |
(ii) 単相三線式のもの |
七百二十円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの |
七百六十円 |
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの |
|
(i) 単相二線式のもの |
九百五十円 |
(ii) 単相三線式のもの |
千百五十円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの |
千二百円 |
ハ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(当該電力量計により計量した電力量の情報を電磁的方式により送信する機能を有する装置を有するものに限る。) |
|
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの |
百八十円 |
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの |
|
(i) 単相三線式のもの |
百八十円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの |
二百円 |
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの |
|
(i) 単相三線式のもの |
二百九十円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの |
三百二十円 |
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの |
|
(i) 単相三線式のもの |
八百六十円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの |
八百九十円 |
ニ 直流用の電力量計 |
三千四百円 |
九 無効電力量計 |
二千百円 |
十 照度計 |
二万三千九百円 |
十一 騒音計 |
|
イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの |
一万六千四百円 |
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの |
二万九千四百円 |
十二 振動レベル計 |
二万八千三百円 |
十三 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。) |
|
イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 |
六万七千七百円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 |
九万四千六百円 |
ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 |
七万五千六百円 |
ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計 |
七万七千七百円 |
ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 |
八万三千三百円 |
ヘ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 |
八万三千七百円 |
ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
八万三千六百円 |
チ 化学発光式窒素酸化物濃度計 |
七万七千七百円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
二千三百円 |
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
一万七千八百円 |
ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額から三万千九百円を減額するものとする。 | |
ホからトまでに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、ホからトまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 | |
ハからチまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ハからチまでに掲げる金額に二万二千九百円を加算するものとする。 | |
備考 一 二以上の電気計器が構造上一体となっているものにあっては、次号から第五号までに規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額を合算するものとする。 二 前号に規定する電気計器のうち、最大需要電力計又は無効電力量計が電力量計と構造上一体となっているものにあっては、第四号に規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額の七割の額(同種の電気計器(電力量計にあっては、最大電力が同じものに限る。)を二以上有するものにあっては、その電気計器が一増すごとにその電気計器に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。この場合において、電子式の最大需要電力計と電子式の電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、四千百円とする。 三 第一号に規定する電気計器のうち、同種の電力量計(最大電力が同じものに限る。)のみを二以上有するものにあっては、第五号に規定するものを除き、その電力量計が一増すごとにその電力量計に応ずる金額の七割の額(当該同種の電力量計がこの表の第八号ハに掲げるものである場合には、その電力量計に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。 四 第二号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、それぞれの電気計器に応ずる金額(最大需要電力計と電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、四千百円とし、最大電力が異なる二以上の電力量計を有するものに係る電力量計に応ずる金額は、最大電力が最大の電力量計に応ずる金額とする。)の七割の額(当該複合電気計器に含まれる同種の電気計器が一増すごとに十円)を合算するものとする。 五 第三号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、その電力量計が一増すごとに十円を合算するものとする。 |
別表第三(第二条関係)
特定計量器 |
一個についての金額 |
ガラス製温度計(計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。) |
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イ 計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの |
四百六十円 |
ロ 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの |
五百九十円 |
別表第四(第二条、第四条関係)
特定計量器 |
一件についての金額 |
一 タクシーメーター |
四十万八千六百円 |
二 質量計 |
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イ 非自動はかり |
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(1) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの |
五十五万九千二百円 |
(2) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの以外のもの |
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ひょう量が百五十キログラム以下のもの |
三十万七千円 |
ひょう量が百五十キログラムを超えるもの |
二十九万五千五百円 |
(3) ひょう量が二トンを超えるもの |
七十六万三千九百円 |
ロ 自動はかり |
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(1) ホッパースケール |
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ひょう量が百キログラム以下のもの |
百七十七万六千七百円 |
ひょう量が百キログラムを超えるもの |
百九十九万八千七百円 |
(2) 充塡用自動はかり |
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最大充塡量(累積はかりにあっては「ひょう量」とする。以下(2)において同じ。)が百キログラム以下のもの |
百七十四万六千七百円 |
最大充塡量が百キログラムを超えるもの |
百九十三万八千七百円 |
(3) コンベヤスケール |
百五十四万五千五百円 |
(4) 自動捕捉式はかり |
百五十八万四千百円 |
ハ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり |
二万九百円 |
三 温度計 |
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イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。) |
八万六千三百円 |
ロ ガラス製体温計 |
八万千百円 |
ハ 抵抗体温計 |
四十二万二千六百円 |
四 皮革面積計 |
一万五千八百円 |
五 体積計 |
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イ 水道メーター又は温水メーター |
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(1) 表示機構が電気式のもの |
四十万三千百円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの |
二十八万五千五百円 |
ロ 燃料油メーター |
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(1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの |
三十万九千二百円 |
(2) 充塡機構その他経済産業省令で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの |
四十四万二百円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
三十四万四千七百円 |
ハ 液化石油ガスメーター |
四十四万二百円 |
ニ ガスメーター |
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(1) 表示機構が電気式のもの |
五十二万三千六百円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの |
三十一万五百円 |
ホ 量器用尺付タンク |
八万三千二百円 |
六 密度浮ひょう |
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イ 耐圧密度浮ひょう |
三万千百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
二万千六百円 |
七 アネロイド型圧力計 |
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イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) |
二十万千三百円 |
ロ アネロイド型血圧計 |
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(1) 表示機構が電気式のもの |
二十八万四千円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの |
二十万四千百円 |
八 積算熱量計 |
六十二万九千五百円 |
九 最大需要電力計 |
百七十二万円 |
十 電力量計 |
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イ 定格電流が五アンペアのもの |
百七十二万円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
百四十八万六千七百円 |
十一 無効電力量計 |
百七十二万円 |
十二 照度計 |
七十六万九千百円 |
十三 騒音計 |
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イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの |
六十八万三千七百円 |
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの |
七十万六千百円 |
十四 振動レベル計 |
七十二万七千三百円 |
十五 濃度計 |
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イ ジルコニア式酸素濃度計 |
四十五万千四百円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 |
六十六万八百円 |
ハ 磁気式酸素濃度計 |
四十六万三千六百円 |
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 |
五十七万八百円 |
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計 |
五十七万千三百円 |
ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
五十七万八千円 |
ト 化学発光式窒素酸化物濃度計 |
五十七万九千百円 |
チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
十四万円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
三十五万六千七百円 |
ヌ 酒精度浮ひょう |
二万千六百円 |
ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から四十五万三百円を減額するものとする。 | |
ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に三万七千七百円を加算するものとする。 | |
十六 浮ひょう型比重計 |
二万千六百円 |
備考 上欄に掲げる特定計量器(第一号、第二号イ(1)及び(3)、第五号イ(1)、ロ、ハ及びニ(1)、第七号イ、第八号、第十三号並びに第十五号イからトまでに限る。)について法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法に基づき次の各号に掲げる試験を受ける場合にあっては、下欄に掲げる金額に当該各号に定める金額を合算するものとする。 一 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 十二万千三百円 二 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験 五万四千四百円 三 サージイミュニティ試験 三万八千六百円 四 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験 八万二千七百円 |
別表第五(第三条関係)
変成器 |
一個についての金額 |
一 変圧器 |
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イ 単相二線式の変圧器 |
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定格一次電圧が千ボルト以下のもの |
千二百五十円 |
定格一次電圧が七千ボルト以下のもの |
三千三百円 |
定格一次電圧が三万五千ボルト以下のもの |
九千三百円 |
定格一次電圧が八万ボルト以下のもの |
二万千六百円 |
定格一次電圧が二十万ボルト以下のもの |
八万七千九百円 |
定格一次電圧が三十万ボルト以下のもの |
十二万九千六百円 |
定格一次電圧が三十万ボルトを超えるもの |
十五万五千五百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
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定格一次電圧が千ボルト以下のもの |
千五百五十円 |
定格一次電圧が七千ボルト以下のもの |
四千六百円 |
定格一次電圧が三万五千ボルト以下のもの |
一万四千百円 |
定格一次電圧が八万ボルト以下のもの |
三万二千四百円 |
定格一次電圧が二十万ボルト以下のもの |
十三万千八百円 |
定格一次電圧が三十万ボルト以下のもの |
十九万四千五百円 |
定格一次電圧が三十万ボルトを超えるもの |
二十三万三千四百円 |
二 変流器 |
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イ 単相二線式の変流器 |
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定格一次電流が百五十アンペア以下のもの |
二千四百円 |
定格一次電流が五百アンペア以下のもの |
三千五百円 |
定格一次電流が二千アンペア以下のもの |
四千三百五十円 |
定格一次電流が一万アンペア以下のもの |
八千七百円 |
定格一次電流が一万アンペアを超えるもの |
二万八千三百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの |
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定格一次電流が百五十アンペア以下のもの |
三千三百円 |
定格一次電流が五百アンペア以下のもの |
五千百円 |
定格一次電流が二千アンペア以下のもの |
七千三百円 |
定格一次電流が一万アンペア以下のもの |
一万三千円 |
定格一次電流が一万アンペアを超えるもの |
四万二千六百円 |
備考 | |
一 二以上の定格一次電圧又は定格一次電流を有するものにあっては、最大の定格一次電圧又は定格一次電流に応ずる金額に、他の定格一次電圧又は定格一次電流に応ずる金額の五割の額を合算するものとする。 | |
二 変圧変流器にあっては、変圧器に応ずる金額と変流器に応ずる金額とを合算するものとする。 | |
三 二以上の定格周波数又は使用負担の範囲を有するものにあっては、定格周波数又は使用負担の範囲が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 |