平成四年通商産業省令第三十八号
輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二及び別表第七の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令を次のように制定する。
第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
 アセトン
 四―アニリノピペリジン及びその塩類
 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
 アントラニル酸及びその塩類
 イソサフロール
 エチルエーテル
 エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)
 エルゴタミン及びその塩類
 エルゴメトリン及びその塩類
十一 塩化水素の水溶液(別名塩酸)
十二 過マンガン酸カリウム
十三 サフロール
十四 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
十五 トルエン
十六 ピペリジン及びその塩類
十七 ピペロナール
十八 N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
十九 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
二十 無水酢酸
二十一 メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十二 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
二十三 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
二十四 リゼルギン酸及びその塩類
二十五 硫酸
第二条 輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
 アセトン
 エチルエーテル
 エチルメチルケトン
 塩化水素の水溶液
 トルエン
 硫酸
附 則
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則 (平成四年一二月九日通商産業省令第八四号)
この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二日通商産業省令第八八号)
この省令は、平成五年十二月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一七日通商産業省令第一〇五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二三三号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一四日経済産業省令第二一七号)
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二二日経済産業省令第一〇四号)
この省令は、平成十九年一月十五日から施行する。
附 則 (平成三〇年六月一日経済産業省令第三一号)
この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
附 則 (令和元年八月一五日経済産業省令第三四号)
この省令は、令和元年八月三十日から施行する。
附 則 (令和四年一一月一日経済産業省令第八一号)
この省令は、令和四年十一月十五日から施行する。