昭和四十八年運輸省令第五十号
船舶等型式承認規則
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項、第二十五条の五十三において準用する第二十五条の二十九第三項及び第二十五条の三十第二項、第二十九条ノ三並びに第二十九条ノ四第一項の規定に基づき、船舶等型式承認規則を次のように定める。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 型式承認及び検定(第三条―第十五条)
第三章 削除
第四章 雑則(第二十六条―第二十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第二章 型式承認及び検定
(型式承認)
第三条 法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。
(型式承認の基準)
第四条 型式承認は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。
(型式承認の申請)
第五条 型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式
二 型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一 当該型式の船舶又は物件の製造仕様書、その構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
二 当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していることを説明する書類
三 当該型式の船舶若しくは物件又はこれらに類するものの製造の実績を記載した書類
四 当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類
3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(型式承認試験)
第六条 型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。ただし、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条の規定により総務大臣の行う検定に合格した告示で定める物件の型式については、この限りでない。
2 型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の船舶若しくは物件又はその材料を提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、前条第二項第二号に掲げる書類の内容を勘案しさしつかえないと認めるときは、第一項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。
(型式承認書の交付)
第七条 国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第一号様式)を交付する。
(型式の変更の承認)
第八条 型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及びその理由を記載した申請書に第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添附して国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(型式の変更等の届出)
第九条 型式承認を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第六号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
一 当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の定める性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
二 当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
三 当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
四 当該型式の船舶又は物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
五 当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。
六 当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
(標示)
第十条 型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる船舶又は物件については、その標示を省略することができる。
(型式承認の失効及び取消し)
第十一条 型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。
一 死亡し、又は解散したとき。
二 当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
三 型式承認を辞退したとき。
2 国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
一 当該船舶又は物件の型式が、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の制定、改正又は廃止によつて、これに適合しなくなつたとき。
二 型式承認を受けた者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。
三 型式承認を受けた者が当該型式の船舶又は物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
四 型式承認を受けている者が当該型式承認に係る船舶又は物件の製造工事の能力について法第六条ノ二の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第八条第三項に規定する標示を附したとき。
五 型式承認を受けた者が第八条又は第九条の規定に違反したとき。
六 型式承認を受けた者が、当該型式の船舶又は物件を引き続き相当期間製造しないとき。
七 その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
(告示)
第十二条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。
一 型式承認をしたとき。
二 第八条の承認をしたとき。
三 前条第一項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。
四 前条第二項の規定により型式承認を取り消したとき。
(検定の申請)
第十三条 型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に定める海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 検定を受けようとする船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式
二 検定を受けようとする船舶又は物件の数量並びにその製造年月及び製造番号
三 検定を受けようとする船舶又は物件を製造した事業場の名称及び所在地
(検定の準備)
第十四条 検定の申請をした者は、管海官庁が指示するところに従い検定の準備をするものとする。
(検定に係る合格証明書及び証印)
第十五条 法第九条第四項の合格証明書(以下「検定合格証明書」という。)及び同項の証印(以下単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第二号様式及び第三号様式とする。
2 検定に合格した船舶に対しては、検定合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。
3 検定に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。
4 物件について検定を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に検定合格証明書交付申請書(第四号様式)を提出し、検定合格証明書の交付を受けることができる。
5 検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第五号様式)に検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添附して、当該検定合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
第三章 削除
第十六条から第二十五条まで 削除
第四章 雑則
(再検定)
第二十六条 法第十一条第一項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録検定機関等が行う検定についての読替え)
第二十七条 法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)又は小型船舶検査機構が行う検定については、第十三条中「管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に定める海事事務所又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)」とあり又は第十四条、第十五条第四項及び第五項、前条並びに様式中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」又は「小型船舶検査機構」と読み替えてこれらの規定及び様式を適用する。
(経由機関)
第二十八条 第五条、第八条並びに第九条(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合は、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
(手数料)
第二十九条 型式承認、第八条の承認、検定、第十五条第四項の規定による検定合格証明書の交付又は同条第五項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第一に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、承認、検定、交付又は再交付の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。
2 第六条第一項ただし書に規定する物件の型式についての型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額の十分の四・七の額とする。この場合において、百円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入するものとする。
3 外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
4 外国において検定を受ける場合における検定(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
5 外国において第十五条第四項の規定による検定合格証明書の交付(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定合格証明書の交付を除く。)を受ける場合における交付の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。
6 前各項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第六号様式)に貼り付けて納付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
(船用品型式承認規則の廃止)
2 船用品型式承認規則(昭和二十三年総理庁・運輸省令第四号。以下「旧型式承認規則」という。)は、廃止する。
3 国土交通大臣は、旧型式承認規則第一条の型式承認を受け、かつ、同令第六条第一項の承認証書でこの省令の施行の際現に有効なものを受有する者又はこの省令の施行の際現に旧型式承認規則第一条の型式承認を申請中の者に関しては、第五条の規定にかかわらず、同条の規定による申請に基づかないで、当該型式承認に係る物件について法第六条ノ四第一項の型式承認をすることができる。
4 国土交通大臣は、前項の規定により法第六条ノ四第一項の型式承認をするときは、これに期限を附することができる。
5 附則第四項の規定により法第六条ノ四第一項の型式承認を受けた者が当該型式承認に係る物件について旧型式承認規則第三条第一項の規定により行つた検定の申請でこの省令の施行の際現に係属中のものは、第十三条の規定による検定の申請とみなす。
6 前項に規定する旧型式承認規則第三条第一項の規定による検定の申請に関し納付された手数料は、第十三条の規定による検定の申請に関する手数料として第二十九条の規定により納付されたものとみなす。
附 則 (昭和四九年七月二五日運輸省令第三二号)
1 この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年八月二日運輸省令第三四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月二七日運輸省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一一月八日運輸省令第四四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一〇月二三日運輸省令第四三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(船舶等型式承認規則の一部改正)
3 底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちやく網漁業灯については、船舶等型式承認規則第四条、第五条第二項第二号及び第六条第一項中「法第二条第一項の命令」とあるのは、昭和五十年十一月九日までは、「船灯試験規程(昭和九年逓信省令第十九号)」と読み替えて、これらの規定を適用する。
附 則 (昭和五〇年一一月一八日運輸省令第四七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月二七日運輸省令第八号)
1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年八月一四日運輸省令第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月七日運輸省令第一五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年七月一日運輸省令第二〇号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十三条の次に四条を加える改正規定(第百四十三条ノ四に係る部分を除く。)以外の改正規定、第三条中小型船舶安全規則第八十二条の改正規定以外の改正規定並びに第五条中船舶等型式承認規則第三条第五号の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及び「/黒色円すい形象物/紅色円すい形象物/」を改める部分に限る。)は、昭和五十二年七月十五日から施行する。
附 則 (昭和五二年八月二六日運輸省令第二六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十二年九月六日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶安全法施行規則第十九条の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、第二条中船舶設備規程第七編の次に一編を加える改正規定(第三百十一条の七に係る部分を除く。)及び第十二号表の次に一表を加える改正規定、第三条の規定並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一一月二二日運輸省令第六一号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年五月六日運輸省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定(「/第七編 昇降設備/第八編 コンテナ設備/」を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定(「
」を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定(「
」を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
コンテナ |
フラツトラツク型のもの |
1個につき |
11,000円 |
|||||||
その他の型のもの |
1個につき |
15,000円 |
||||||||
コンテナ |
フラツトラツク型のもの |
68,000 |
1個につき |
2,200 |
|||
その他の型のもの |
98,000 |
〃 |
2,800 |
||||
附 則 (昭和五五年五月二四日運輸省令第一四号)
この省令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月一九日運輸省令第六号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年四月六日運輸省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章 海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条 昭和五十八年一月一日
附 則 (昭和五七年六月一日運輸省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月八日運輸省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
附 則 (昭和五八年八月二四日運輸省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第十二条の三十六」を「第十二条の三十五」に改める部分に限る。)、第六条、第十二条の二及び第十二条の四の改正規定、第十二条の三十四を削り、第十二条の三十五を第十二条の三十四とし、第十二条の三十六を第十二条の三十五とする改正規定、第三十三条の四の改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)、第三十九条の次に一条を加える改正規定、第四十条の改正規定、別表第一及び別表第四の改正規定並びに別表第四の次に一表を加える改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)並びに附則第八条及び附則第十一条の規定 改正法附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)
附 則 (昭和五八年八月二四日運輸省令第四二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則第一条、第六十六条、別表第一及び第十五号様式別表の改正規定並びに第三条及び第四条の規定は、昭和五十八年八月二十五日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日運輸省令第一一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年八月八日運輸省令第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中小型船舶安全規則第五十七条の次に一条を加える改正規定、第二条中船舶安全法施行規則別表第一の改正規定及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二九日運輸省令第五五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一一月二五日運輸省令第三六号)
この省令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日運輸省令第一二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月二一日運輸省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一〇月二日運輸省令第二八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年十月二十二日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年一〇月一一日運輸省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十六条の十の三の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第百四十六条の十の五に係る部分に限る。)及び同令第百八十七条の改正規定、第三条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第八条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一月二七日運輸省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年五月一九日運輸省令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二二日運輸省令第六八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成八年二月二七日運輸省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月一九日運輸省令第一九号)
この省令は、平成八年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第一五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二七日運輸省令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八三号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日前に受けた改正前の別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものの型式についての型式承認は、それぞれ改正後の別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものの型式について受けた型式承認とみなす。
防火戸 |
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 |
自動閉鎖型防火ダンパー | |
隔壁又は甲板に用いる防火用材料(標準火災試験を要するものに限る。) | |
その他の防火用材料 |
不燃性材料、火災の危険の少ない家具及び備品、防火戸の動力開閉装置、冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材 |
進水装置用第一種膨脹式救命いかだ |
進水装置用膨脹式救命いかだ |
その他の第一種膨脹式救命いかだ |
その他の膨脹式救命いかだ |
膨脹型救助艇 |
膨脹型一般救助艇 |
固型救助艇 |
固型一般救助艇 |
複合型救助艇 |
複合型一般救助艇 |
甲種マスト灯 |
第一種マスト灯 |
乙種マスト灯 |
第二種マスト灯 |
小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が五海里以上であるものに限る。) | |
丙種マスト灯 |
第三種マスト灯 |
小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が三海里以上五海里未満であるものに限る。) | |
小型船舶用船灯(乙種前部灯に限る。) |
第四種マスト灯 |
甲種げん灯 |
第一種げん灯 |
乙種げん灯 |
第二種げん灯 |
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用げん灯に限る。) | |
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用げん灯に限る。) |
第三種げん灯 |
両色灯 |
第一種両色灯 |
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用両色灯に限る。) | |
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用両色灯に限る。) |
第二種両色灯 |
甲種船尾灯 |
第一種船尾灯 |
乙種船尾灯 |
第二種船尾灯 |
小型船舶用船灯(後部灯に限る。) | |
甲種引き船灯 |
第一種引き船灯 |
乙種引き船灯 |
第二種引き船灯 |
甲種白灯 |
第一種白灯 |
乙種白灯 |
第二種白灯 |
小型船舶用船灯(小型船舶用白灯に限る。) | |
甲種紅灯 |
第一種紅灯 |
乙種紅灯 |
第二種紅灯 |
小型船舶用船灯(小型船舶用紅灯に限る。) | |
甲種緑灯 |
第一種緑灯 |
乙種緑灯 |
第二種緑灯 |
甲種紅色閃光灯 |
第一種紅色閃光灯 |
乙種紅色閃光灯 |
第二種紅色閃光灯 |
甲種緑色閃光灯 |
第一種緑色閃光灯 |
乙種緑色閃光灯 |
第二種緑色閃光灯 |
甲種黄色閃光灯 |
第一種黄色閃光灯 |
乙種黄色閃光灯 |
第二種黄色閃光灯 |
三色灯 |
第一種三色灯 |
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用三色灯に限る。) | |
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用三色灯に限る。) |
第二種三色灯 |
2 施行日前に交付を受けた前項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認書及び検定合格証明書は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
3 施行日前にした第一項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。
4 施行日前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第七二号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定は、公布の日から施行する。
(船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に受けた第七条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち衛星航法装置の型式についての型式承認は、第七条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一に掲げる物件のうち第一種衛星航法装置の型式について受けた型式承認とみなす。
2 施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、第一種衛星航法装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
3 施行日前にした衛星航法装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、第一種衛星航法装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一四年七月二六日国土交通省令第九一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二九日国土交通省令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一六年二月二六日国土交通省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二六日国土交通省令第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条のうち船舶設備規程第三百条の改正規定、第三条のうち船舶安全法施行規則別表第一、別表第一の二、別表第二及び別表第二の二の改正規定並びに第六条及び第七条の規定 平成十八年四月一日
附 則 (平成二一年一二月二二日国土交通省令第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二三年五月三一日国土交通省令第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二八日国土交通省令第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年六月二日国土交通省令第五三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年一二月二二日国土交通省令第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二八年六月二四日国土交通省令第五二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年七月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二九年八月一日国土交通省令第四八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則 (令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
(施行期日)
1 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号)
(施行期日)
1 この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付した第五条の規定による改正前の船舶等型式承認規則第一号様式による型式承認書及び同令第二号様式による検定合格証明書並びに第十二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第二号様式による型式承認書及び同令第七号様式による検定合格証明書は、それぞれ第五条の規定による改正後の船舶等型式承認規則第一号様式による型式承認書及び同令第二号様式による検定合格証明書並びに第十二条の規定による改正後の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第二号様式による型式承認書及び同令第七号様式による検定合格証明書とみなす。
附 則 (令和五年一二月二八日国土交通省令第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この省令の施行日前に受けた第八条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものとして国土交通大臣が認めたもの(第三項において「特定浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置」という。)の型式についての型式承認は、第八条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一のうち浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式について受けた型式承認とみなす。
2 この省令の施行日前に受けた第八条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式についての型式承認は、第八条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一のうち小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式について受けた型式承認とみなす。
3 この省令の施行日前に交付を受けた特定浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
4 この省令の施行日前に交付を受けた小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
5 この省令の施行日前にした浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。
別表第一(第3条、第29条関係)
型式承認(単位 円) |
検定(単位 円) |
||||||
型式承認及び検定 |
小型船舶 |
旅客船 |
742,200 |
1隻につき |
17,100 |
||
旅客船以外のもの |
553,100 |
〃 |
12,700 |
||||
小型船舶の船体 |
長さ3メートル未満のもの |
189,800 |
1隻につき |
3,850 |
|||
長さ3メートル以上5メートル未満のもの |
295,300 |
〃 |
7,600 |
||||
長さ5メートル以上のもの |
416,700 |
〃 |
11,000 |
||||
倉口蓋板 |
鋼製のもの |
50平方メートル未満 |
132,300 |
1式につき |
7,800 |
||
50平方メートル以上100平方メートル未満 |
187,100 |
〃 |
9,300 |
||||
100平方メートル以上200平方メートル未満 |
271,300 |
〃 |
11,300 |
||||
200平方メートル以上 |
355,400 |
〃 |
14,500 |
||||
木製のもの |
132,300 |
1枚につき |
180 |
||||
倉口覆布 |
125,400 |
1枚につき |
1,550 |
||||
倉口覆布の布地 |
70,500 |
50メートル又はその端数につき |
300 |
||||
倉口覆布の防水布地 |
70,500 |
〃 |
190 |
||||
倉口覆布の防水剤 |
59,900 |
18リットル又はその端数につき |
300 |
||||
舷窓 |
88,100 |
1個につき |
150 |
||||
不燃性材料 |
62,500 |
1個につき |
380 |
||||
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 |
146,900 |
1個につき |
1,300 |
||||
防煙ダンパー |
147,500 |
1個につき |
1,800 |
||||
火災の危険の少ない家具及び備品 |
78,500 |
1個につき |
1,150 |
||||
防火戸の動力開閉装置 |
91,900 |
1個につき |
2,600 |
||||
送風機 |
羽根車の外径が |
0.6メートル未満のもの |
97,800 |
1個につき |
1,850 |
||
〃 |
0.6メートル以上0.9メートル未満のもの |
102,900 |
1個につき |
2,450 |
|||
〃 |
0.9メートル以上1.2メートル未満のもの |
122,500 |
1個につき |
4,200 |
|||
〃 |
1.2メートル以上1.5メートル未満のもの |
126,900 |
1個につき |
7,000 |
|||
〃 |
1.5メートル以上のもの |
131,400 |
1個につき |
10,400 |
|||
冷却装置の管装置の防熱材 |
77,600 |
1個につき |
220 |
||||
冷却装置の防熱材の防湿用表面材 |
77,600 |
〃 |
220 |
||||
冷却装置の防熱材の接着剤 |
77,600 |
〃 |
230 |
||||
表面仕上材 |
88,300 |
1個につき |
230 |
||||
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 |
121,700 |
1個につき |
1,300 |
||||
高速排気装置 |
203,100 |
1個につき |
1,250 |
||||
フレームアレスタ |
173,800 |
1個につき |
640 |
||||
船体用材料 |
プラスチック樹脂 |
204,200 |
180リットル又はその端数につき |
210 |
|||
ガラス繊維 |
ロービング |
180,200 |
10キロメートル又はその端数につき |
20 |
|||
ロービングクロス又はチョップドストランドマット |
180,200 |
50メートル又はその端数につき |
100 |
||||
ゴム布 |
201,600 |
50メートル又はその端数につき |
410 |
||||
内燃機関 |
連続最大出力が |
18キロワット未満のもの |
243,100 |
1個につき |
5,800 |
||
〃 |
18キロワット以上37キロワット未満のもの |
279,300 |
〃 |
10,300 |
|||
船内外機 |
連続最大出力が |
18キロワット未満のもの |
302,200 |
1個につき |
10,700 |
||
〃 |
18キロワット以上37キロワット未満のもの |
322,400 |
〃 |
12,600 |
|||
〃 |
37キロワット以上73.6キロワット未満のもの |
395,400 |
〃 |
14,800 |
|||
〃 |
73.6キロワット以上184キロワット未満のもの |
472,600 |
〃 |
17,600 |
|||
〃 |
184キロワット以上のもの |
552,000 |
〃 |
20,600 |
|||
船外機 |
連続最大出力が |
3.7キロワット未満のもの |
243,100 |
1個につき |
6,300 |
||
〃 |
3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの |
277,700 |
〃 |
9,900 |
|||
〃 |
7.4キロワット以上18キロワット未満のもの |
300,600 |
〃 |
11,300 |
|||
〃 |
18キロワット以上37キロワット未満のもの |
322,400 |
〃 |
12,400 |
|||
〃 |
37キロワット以上73.6キロワット未満のもの |
395,400 |
〃 |
15,200 |
|||
〃 |
73.6キロワット以上184キロワット未満のもの |
472,600 |
〃 |
17,900 |
|||
〃 |
184キロワット以上のもの |
552,000 |
〃 |
20,600 |
|||
自動呼吸弁 |
内径が |
150ミリメートル未満のもの |
59,900 |
1個につき |
840 |
||
〃 |
150ミリメートル以上のもの |
67,900 |
〃 |
2,050 |
|||
液量計測装置 |
117,400 |
1個につき |
4,500 |
||||
ゴムホース |
44,400 |
1本につき |
100 |
||||
浸水警報装置 |
検知器 |
112,100 |
1個につき |
1,700 |
|||
警報盤 |
132,300 |
1個につき |
1,900 |
||||
自動操舵装置 |
航跡制御装置のもの |
333,600 |
1個につき |
10,100 |
|||
船首方位制御装置のもの |
302,200 |
1個につき |
9,600 |
||||
非常用曳航設備 |
128,100 |
1式につき |
5,700 |
||||
呼吸保護具 |
90,800 |
1個につき |
360 |
||||
呼吸保護具のフィルター |
30,600 |
1個につき |
30 |
||||
救命艇 |
部分閉囲型救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
750,700 |
1隻につき |
27,700 |
||
その他の部分閉囲型救命艇 |
724,100 |
〃 |
27,700 |
||||
全閉囲型救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
784,200 |
〃 |
29,800 |
|||
その他の全閉囲型救命艇 |
745,400 |
〃 |
29,800 |
||||
空気自給式救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
805,600 |
〃 |
30,800 |
|||
その他の空気自給式救命艇 |
778,900 |
〃 |
30,800 |
||||
耐火救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
888,600 |
〃 |
31,400 |
|||
その他の耐火救命艇 |
849,700 |
〃 |
31,400 |
||||
救命いかだ |
小型船舶用膨脹式救命いかだ |
183,000 |
1個につき |
2,250 |
|||
その他の救命いかだ |
進水装置用膨脹式救命いかだ |
368,800 |
1個につき |
5,200 |
|||
その他の膨脹式救命いかだ |
332,600 |
〃 |
5,100 |
||||
固型救命いかだ |
295,800 |
〃 |
5,000 |
||||
救命浮器 |
小型船舶用救命浮器 |
145,200 |
1個につき |
770 |
|||
その他の救命浮器 |
181,400 |
〃 |
990 |
||||
救助艇 |
一般救助艇 |
膨脹型一般救助艇 |
668,100 |
1隻につき |
22,400 |
||
固型一般救助艇 |
615,900 |
〃 |
21,300 |
||||
複合型一般救助艇 |
686,700 |
〃 |
22,400 |
||||
高速救助艇 |
膨脹型高速救助艇 |
697,400 |
1隻につき |
22,400 |
|||
固型高速救助艇 |
642,600 |
〃 |
21,300 |
||||
複合型高速救助艇 |
702,700 |
〃 |
22,400 |
||||
救命浮環 |
小型船舶用救命浮環 |
125,400 |
1個につき |
170 |
|||
その他の救命浮環 |
157,400 |
〃 |
240 |
||||
救命浮環の救命索 |
32,200 |
30メートル又はその端数につき |
70 |
||||
救命胴衣 |
小型船舶用救命胴衣 |
106,800 |
1個につき |
140 |
|||
その他の救命胴衣 |
136,600 |
〃 |
180 |
||||
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション |
125,400 |
1個につき |
170 |
||||
小型船舶用浮力補助具 |
68,900 |
1個につき |
110 |
||||
イマーション・スーツ |
救命胴衣の要件に適合するもの |
204,200 |
1個につき |
840 |
|||
その他のイマーション・スーツ |
164,300 |
〃 |
720 |
||||
耐暴露服 |
157,400 |
1個につき |
750 |
||||
救命器具の浮力材料 |
70,500 |
1個につき |
180 |
||||
救命器具の布地 |
46,600 |
50メートル又はその端数につき |
310 |
||||
救命器具のガス発生器 |
101,400 |
1個につき |
140 |
||||
高圧ガス容器の弁 |
75,900 |
1個につき |
100 |
||||
キャノピー灯 |
86,500 |
1個につき |
250 |
||||
室内灯 |
73,700 |
1個につき |
250 |
||||
手動ポンプ |
46,600 |
1個につき |
480 |
||||
救命艇又は救助艇の内燃機関 |
329,900 |
1個につき |
11,300 |
||||
つり索の離脱装置 |
86,800 |
1個につき |
1,600 |
||||
救助艇の船外機 |
390,100 |
1個につき |
16,300 |
||||
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤装品 |
コンパス |
70,500 |
1個につき |
780 |
|||
シー・アンカー |
31,600 |
〃 |
300 |
||||
救難食糧 |
83,900 |
〃 |
130 |
||||
飲料水 |
46,600 |
〃 |
70 |
||||
海水脱塩装置 |
100,900 |
〃 |
390 |
||||
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) |
46,600 |
〃 |
480 |
||||
応急医療具の部分(医療器具のみのもの) |
43,900 |
〃 |
450 |
||||
応急医療具の部分(薬品のみのもの) |
44,400 |
〃 |
450 |
||||
保温具 |
78,000 |
〃 |
160 |
||||
保護カバー |
46,600 |
〃 |
430 |
||||
水密電気灯 |
46,600 |
〃 |
300 |
||||
日光信号鏡 |
31,600 |
〃 |
130 |
||||
レーダー反射器 |
49,200 |
〃 |
130 |
||||
海面着色剤 |
49,200 |
〃 |
130 |
||||
救命索発射器 |
108,900 |
1個につき |
300 |
||||
救命索発射器の発射体 |
46,600 |
4個又はその端数につき |
150 |
||||
救命索発射器の救命索 |
46,600 |
4本又はその端数につき |
180 |
||||
救命いかだ支援艇 |
301,700 |
1隻につき |
17,800 |
||||
自己点火灯 |
小型船舶用自己点火灯 |
電池式のもの |
158,400 |
1個につき |
220 |
||
電池式以外のもの |
158,400 |
〃 |
90 |
||||
その他の自己点火灯 |
電池式のもの |
202,100 |
〃 |
300 |
|||
電池式以外のもの |
202,100 |
〃 |
130 |
||||
自己発煙信号 |
小型船舶用自己発煙信号 |
158,400 |
1個につき |
170 |
|||
その他の自己発煙信号 |
202,100 |
〃 |
240 |
||||
救命胴衣灯 |
61,500 |
1個につき |
80 |
||||
落下傘付信号 |
202,100 |
1個につき |
240 |
||||
火せん |
小型船舶用火せん |
158,400 |
1個につき |
90 |
|||
その他の火せん |
202,100 |
〃 |
130 |
||||
信号紅炎 |
小型船舶用信号紅炎 |
158,400 |
1個につき |
90 |
|||
その他の信号紅炎 |
202,100 |
〃 |
130 |
||||
発煙浮信号 |
202,100 |
1個につき |
240 |
||||
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 |
161,600 |
1個につき |
6,400 |
||||
非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 |
160,600 |
1個につき |
6,400 |
||||
小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置 |
128,600 |
1個につき |
4,550 |
||||
レーダー・トランスポンダー |
小型船舶用レーダー・トランスポンダー |
125,400 |
1個につき |
4,350 |
|||
その他のレーダー・トランスポンダー |
157,400 |
〃 |
6,200 |
||||
捜索救助用位置指示送信装置 |
小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 |
153,400 |
1個につき |
4,100 |
|||
その他の捜索救助用位置指示送信装置 |
196,500 |
〃 |
6,000 |
||||
持運び式双方向無線電話装置 |
168,000 |
1個につき |
9,000 |
||||
固定式双方向無線電話装置 |
168,000 |
1個につき |
9,000 |
||||
船舶航空機間双方向無線電話装置 |
168,000 |
1個につき |
9,000 |
||||
探照灯 |
84,400 |
1個につき |
450 |
||||
再帰反射材 |
50,800 |
500平方センチメートル又はその端数につき |
20 |
||||
救命いかだ又は救命浮器の架台 |
45,000 |
1個につき |
520 |
||||
自動離脱装置 |
70,500 |
1個につき |
420 |
||||
ウィーク・リンク |
31,600 |
1個につき |
200 |
||||
乗込装置 |
降下式乗込装置 |
359,200 |
1台につき |
13,500 |
|||
その他の乗込装置 |
70,500 |
〃 |
410 |
||||
消火ポンプ |
137,200 |
1個につき |
2,900 |
||||
非常ポンプ |
144,300 |
1個につき |
3,850 |
||||
消火ホース |
46,600 |
1個につき |
780 |
||||
ノズル |
31,600 |
1個につき |
140 |
||||
水噴霧放射器 |
31,600 |
1個につき |
270 |
||||
水噴霧ランス |
92,100 |
1個につき |
790 |
||||
移動式放水モニター |
85,900 |
1個につき |
790 |
||||
国際陸上施設連結具 |
31,600 |
1個につき |
390 |
||||
スプリンクラ・ヘッド |
31,600 |
1個につき |
390 |
||||
機関室局所消火装置 |
31,600 |
1個につき |
380 |
||||
消火器 |
自動拡散型液体消火器 |
86,500 |
1個につき |
340 |
|||
自動拡散型粉末消火器 |
86,500 |
〃 |
340 |
||||
その他の消火器 |
小型船舶用消火器 |
131,800 |
〃 |
360 |
|||
小型船舶用消火器以外の消火器 |
固定式のもの |
229,300 |
〃 |
2,900 |
|||
移動式のもの |
203,300 |
〃 |
1,500 |
||||
持運び式のもの |
183,000 |
〃 |
620 |
||||
簡易式のもの |
162,800 |
〃 |
510 |
||||
消火剤 |
消火器用消火剤 |
持運び式又は簡易式消火器用のもの |
111,600 |
1個につき |
130 |
||
固定式又は移動式消火器用のもの |
124,900 |
〃 |
420 |
||||
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) |
142,900 |
60キログラム又はその端数につき |
2,050 |
||||
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 |
138,800 |
200リットル又はその端数につき |
5,000 |
||||
持運び式泡放射器 |
86,500 |
1個につき |
2,700 |
||||
個人装具(安全灯及びおのを除く。) |
111,600 |
1組につき |
4,450 |
||||
安全灯 |
111,600 |
1個につき |
480 |
||||
呼吸具 |
防煙ヘルメット |
111,600 |
1個につき |
500 |
|||
防煙マスク |
111,600 |
〃 |
500 |
||||
自蔵式呼吸具 |
111,600 |
〃 |
500 |
||||
送気式呼吸具 |
111,600 |
〃 |
490 |
||||
呼吸具の清浄缶 |
46,600 |
1個につき |
150 |
||||
呼吸具の酸素発生缶 |
46,600 |
〃 |
150 |
||||
命綱 |
54,600 |
1本につき |
420 |
||||
火災探知装置の部分 |
探知器 |
179,800 |
1個につき |
2,550 |
|||
制御盤 |
158,500 |
〃 |
1,800 |
||||
表示盤 |
44,800 |
〃 |
660 |
||||
検出器 |
59,900 |
〃 |
930 |
||||
手動火災警報装置 |
46,600 |
1個につき |
500 |
||||
非常標識 |
電気式のもの |
35,900 |
1個につき |
930 |
|||
電気式以外のもの |
29,000 |
1個につき |
160 |
||||
蓄電池一体型非常照明装置 |
113,700 |
1個につき |
3,800 |
||||
持運び式電気灯 |
109,400 |
1個につき |
2,300 |
||||
非常脱出用呼吸器 |
100,900 |
1個につき |
420 |
||||
船灯 |
第一種マスト灯 |
142,700 |
1個につき |
720 |
|||
第二種マスト灯 |
137,400 |
〃 |
540 |
||||
第三種マスト灯 |
132,100 |
〃 |
480 |
||||
第四種マスト灯 |
78,500 |
〃 |
420 |
||||
第一種舷灯 |
142,700 |
〃 |
720 |
||||
第二種舷灯 |
137,400 |
〃 |
540 |
||||
第三種舷灯 |
78,500 |
〃 |
420 |
||||
第一種両色灯 |
132,100 |
〃 |
480 |
||||
第二種両色灯 |
78,500 |
〃 |
420 |
||||
第一種船尾灯 |
142,700 |
〃 |
720 |
||||
第二種船尾灯 |
137,400 |
〃 |
540 |
||||
第一種引き船灯 |
142,700 |
〃 |
720 |
||||
第二種引き船灯 |
137,400 |
〃 |
540 |
||||
第一種白灯 |
142,700 |
〃 |
720 |
||||
第二種白灯 |
137,400 |
〃 |
540 |
||||
第一種紅灯 |
142,700 |
〃 |
720 |
||||
第二種紅灯 |
137,400 |
〃 |
540 |
||||
第一種緑灯 |
142,700 |
〃 |
720 |
||||
第二種緑灯 |
137,400 |
〃 |
540 |
||||
第一種紅色閃光灯 |
132,100 |
〃 |
580 |
||||
第二種紅色閃光灯 |
132,100 |
〃 |
580 |
||||
第三種紅色閃光灯 |
130,700 |
〃 |
580 |
||||
第四種紅色閃光灯 |
130,700 |
〃 |
580 |
||||
第一種緑色閃光灯 |
132,100 |
〃 |
580 |
||||
第二種緑色閃光灯 |
132,100 |
〃 |
580 |
||||
第一種黄色閃光灯 |
142,700 |
〃 |
720 |
||||
第二種黄色閃光灯 |
137,400 |
〃 |
540 |
||||
第一種三色灯 |
132,100 |
〃 |
480 |
||||
第二種三色灯 |
78,500 |
〃 |
420 |
||||
操船信号灯 |
137,400 |
〃 |
540 |
||||
白色底びき網漁業灯 |
132,100 |
〃 |
580 |
||||
紅色底びき網漁業灯 |
132,100 |
〃 |
580 |
||||
かけまわし漁法灯 |
132,100 |
〃 |
580 |
||||
きんちゃく網漁業灯 |
132,100 |
〃 |
580 |
||||
形象物 |
36,300 |
1個につき |
130 |
||||
国際信号旗 |
42,800 |
1枚につき |
180 |
||||
国際信号旗の布地 |
46,600 |
50メートル又はその端数につき |
180 |
||||
信号灯 |
71,000 |
1個につき |
1,500 |
||||
汽笛 |
音圧が |
111デシベル以上115デシベル未満のもの |
90,700 |
1個につき |
2,950 |
||
〃 |
115デシベル以上120デシベル未満のもの |
96,100 |
〃 |
3,100 |
|||
〃 |
120デシベル以上130デシベル未満のもの |
101,400 |
〃 |
3,300 |
|||
〃 |
130デシベル以上138デシベル未満のもの |
289,500 |
〃 |
6,500 |
|||
〃 |
138デシベル以上143デシベル未満のもの |
328,400 |
〃 |
9,700 |
|||
〃 |
143デシベル以上のもの |
372,600 |
〃 |
13,100 |
|||
号鐘 |
50,300 |
1個につき |
650 |
||||
どら |
46,600 |
1個につき |
610 |
||||
電子海図情報表示装置 |
335,200 |
1個につき |
24,500 |
||||
ナブテックス受信機 |
159,000 |
1個につき |
6,400 |
||||
高機能グループ呼出受信機 |
159,000 |
1個につき |
6,400 |
||||
航海用レーダー |
420,500 |
1個につき |
20,300 |
||||
電子プロッティング装置 |
226,000 |
1個につき |
16,700 |
||||
自動物標追跡装置 |
238,800 |
1個につき |
18,400 |
||||
自動衝突予防援助装置 |
513,700 |
1個につき |
30,500 |
||||
磁気コンパス |
137,200 |
1個につき |
2,900 |
||||
磁気コンパスの羅盆 |
46,600 |
1個につき |
1,500 |
||||
磁気コンパスの自差修正装置付架台 |
97,200 |
〃 |
2,550 |
||||
方位測定コンパス装置 |
27,900 |
1個につき |
330 |
||||
ジャイロコンパス |
228,300 |
1個につき |
18,400 |
||||
ジャイロコンパスのレピータ |
88,100 |
1個につき |
2,900 |
||||
船首方位伝達装置 |
192,000 |
1個につき |
8,800 |
||||
音響測深機 |
176,000 |
1個につき |
12,200 |
||||
第一種衛星航法装置 |
387,900 |
1個につき |
21,500 |
||||
第二種衛星航法装置 |
172,200 |
1個につき |
8,100 |
||||
船速距離計 |
245,200 |
1個につき |
15,300 |
||||
回頭角速度計 |
70,500 |
1個につき |
3,000 |
||||
音響受信装置 |
129,100 |
1個につき |
5,200 |
||||
船舶自動識別装置 |
386,200 |
1個につき |
22,400 |
||||
航海情報記録装置 |
404,900 |
1個につき |
24,500 |
||||
簡易型航海情報記録装置 |
330,400 |
1個につき |
21,000 |
||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 |
送受信機を有しないもの |
219,200 |
1個につき |
12,800 |
|||
その他のもの |
378,600 |
〃 |
16,400 |
||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 |
291,700 |
1個につき |
14,600 |
||||
水先人用はしご |
89,200 |
1個につき |
780 |
||||
第一種船橋航海当直警報装置 |
188,700 |
1個につき |
3,500 |
||||
第二種船橋航海当直警報装置 |
126,600 |
1個につき |
3,250 |
||||
航海用レーダー反射器 |
49,200 |
1個につき |
130 |
||||
シー・アンカー |
276,600 |
1個につき |
1,950 |
||||
荷役ホース |
128,100 |
1本につき |
1,900 |
||||
持運び式機械通風装置 |
115,800 |
1個につき |
1,950 |
||||
固定式ガス検知装置の部品 |
検知器 |
120,600 |
1個につき |
2,050 |
|||
指示警報部 |
96,600 |
〃 |
1,600 |
||||
検出端部 |
64,100 |
〃 |
720 |
||||
検知管式ガス検知器 |
124,300 |
1個につき |
1,950 |
||||
ガス検知管 |
28,400 |
10本又はその端数につき |
50 |
||||
持運び式ガス検知器 |
複合型のもの |
194,900 |
1個につき |
3,200 |
|||
その他のもの |
148,400 |
1個につき |
2,300 |
||||
甲板洗浄機 |
78,000 |
1個につき |
6,200 |
||||
防爆型の電気器具 |
202,700 |
1個につき |
780 |
||||
定周波装置 |
73,200 |
1個につき |
1,200 |
||||
コンテナ |
フラットラック型のもの |
163,200 |
1個につき |
4,650 |
|||
その他の型のもの |
237,700 |
〃 |
5,700 |
||||
作業用救命衣 |
小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの |
110,500 |
1個につき |
150 |
|||
その他の作業用救命衣 |
107,900 |
〃 |
150 |
||||
完全保護衣 |
98,700 |
1個につき |
3,600 |
||||
完全保護衣の手袋 |
61,600 |
1個につき |
450 |
||||
完全保護衣の長靴 |
62,200 |
1個につき |
450 |
||||
第8条の承認 |
1件につき |
9,300円 |
|||||
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付 |
1通につき |
1,550円 |
|||||
第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付 |
1通につき |
3,100円 |
別表第一の二(第29条関係)
型式承認(単位 円) |
検定(単位 円) |
||||||
型式承認及び検定 |
小型船舶 |
旅客船 |
742,000 |
1隻につき |
16,900 |
||
旅客船以外のもの |
552,900 |
〃 |
12,500 |
||||
小型船舶の船体 |
長さ3メートル未満のもの |
189,600 |
1隻につき |
3,800 |
|||
長さ3メートル以上5メートル未満のもの |
295,100 |
〃 |
7,500 |
||||
長さ5メートル以上のもの |
416,500 |
〃 |
10,900 |
||||
倉口蓋板 |
鋼製のもの |
50平方メートル未満 |
132,100 |
1式につき |
7,700 |
||
50平方メートル以上100平方メートル未満 |
186,900 |
〃 |
9,200 |
||||
100平方メートル以上200平方メートル未満 |
271,100 |
〃 |
11,000 |
||||
200平方メートル以上 |
355,200 |
〃 |
14,300 |
||||
木製のもの |
132,100 |
1枚につき |
180 |
||||
倉口覆布 |
125,300 |
1枚につき |
1,550 |
||||
倉口覆布の布地 |
70,400 |
50メートル又はその端数につき |
300 |
||||
倉口覆布の防水布地 |
70,400 |
〃 |
190 |
||||
倉口覆布の防水剤 |
59,700 |
18リットル又はその端数につき |
300 |
||||
舷窓 |
87,900 |
1個につき |
150 |
||||
不燃性材料 |
62,400 |
1個につき |
370 |
||||
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 |
146,700 |
1個につき |
1,300 |
||||
防煙ダンパー |
147,300 |
1個につき |
1,800 |
||||
火災の危険の少ない家具及び備品 |
78,400 |
1個につき |
1,100 |
||||
防火戸の動力開閉装置 |
91,700 |
1個につき |
2,600 |
||||
送風機 |
羽根車の外径が |
0.6メートル未満のもの |
97,600 |
1個につき |
1,850 |
||
〃 |
0.6メートル以上0.9メートル未満のもの |
102,700 |
1個につき |
2,450 |
|||
〃 |
0.9メートル以上1.2メートル未満のもの |
122,300 |
1個につき |
4,150 |
|||
〃 |
1.2メートル以上1.5メートル未満のもの |
126,700 |
1個につき |
7,000 |
|||
〃 |
1.5メートル以上のもの |
131,200 |
1個につき |
10,300 |
|||
冷却装置の管装置の防熱材 |
77,400 |
1個につき |
220 |
||||
冷却装置の防熱材の防湿用表面材 |
77,400 |
〃 |
220 |
||||
冷却装置の防熱材の接着剤 |
77,400 |
〃 |
230 |
||||
表面仕上材 |
88,100 |
1個につき |
230 |
||||
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 |
121,500 |
1個につき |
1,300 |
||||
高速排気装置 |
202,900 |
1個につき |
1,250 |
||||
フレームアレスタ |
173,600 |
1個につき |
630 |
||||
船体用材料 |
プラスチック樹脂 |
204,000 |
180リットル又はその端数につき |
200 |
|||
ガラス繊維 |
ロービング |
180,000 |
10キロメートル又はその端数につき |
20 |
|||
ロービングクロス又はチョップドストランドマット |
180,000 |
50メートル又はその端数につき |
100 |
||||
ゴム布 |
201,400 |
50メートル又はその端数につき |
410 |
||||
内燃機関 |
連続最大出力が |
18キロワット未満のもの |
242,900 |
1個につき |
5,800 |
||
〃 |
18キロワット以上37キロワット未満のもの |
279,100 |
〃 |
10,200 |
|||
船内外機 |
連続最大出力が |
18キロワット未満のもの |
302,000 |
1個につき |
10,600 |
||
〃 |
18キロワット以上37キロワット未満のもの |
322,300 |
〃 |
12,400 |
|||
〃 |
37キロワット以上73.6キロワット未満のもの |
395,200 |
〃 |
14,600 |
|||
〃 |
73.6キロワット以上184キロワット未満のもの |
472,500 |
〃 |
17,400 |
|||
〃 |
184キロワット以上のもの |
551,800 |
〃 |
20,400 |
|||
船外機 |
連続最大出力が |
3.7キロワット未満のもの |
242,900 |
1個につき |
6,200 |
||
〃 |
3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの |
277,500 |
〃 |
9,800 |
|||
〃 |
7.4キロワット以上18キロワット未満のもの |
300,500 |
〃 |
11,100 |
|||
〃 |
18キロワット以上37キロワット未満のもの |
322,300 |
〃 |
12,200 |
|||
〃 |
37キロワット以上73.6キロワット未満のもの |
395,200 |
〃 |
15,000 |
|||
〃 |
73.6キロワット以上184キロワット未満のもの |
472,500 |
〃 |
17,700 |
|||
〃 |
184キロワット以上のもの |
551,800 |
〃 |
20,400 |
|||
自動呼吸弁 |
内径が |
150ミリメートル未満のもの |
59,700 |
1個につき |
830 |
||
〃 |
150ミリメートル以上のもの |
67,700 |
〃 |
2,050 |
|||
液量計測装置 |
117,200 |
1個につき |
4,450 |
||||
ゴムホース |
44,200 |
1本につき |
90 |
||||
浸水警報装置 |
検知器 |
111,900 |
1個につき |
1,650 |
|||
警報盤 |
132,100 |
1個につき |
1,900 |
||||
自動操舵装置 |
航跡制御装置のもの |
333,400 |
1個につき |
10,000 |
|||
船首方位制御装置のもの |
302,000 |
1個につき |
9,500 |
||||
非常用曳航設備 |
127,900 |
1式につき |
5,600 |
||||
呼吸保護具 |
90,600 |
1個につき |
350 |
||||
呼吸保護具のフィルター |
30,400 |
1個につき |
30 |
||||
救命艇 |
部分閉囲型救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
750,500 |
1隻につき |
27,500 |
||
その他の部分閉囲型救命艇 |
723,900 |
〃 |
27,500 |
||||
全閉囲型救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
784,000 |
〃 |
29,600 |
|||
その他の全閉囲型救命艇 |
745,200 |
〃 |
29,600 |
||||
空気自給式救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
805,400 |
〃 |
30,600 |
|||
その他の空気自給式救命艇 |
778,700 |
〃 |
30,600 |
||||
耐火救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
888,400 |
〃 |
31,200 |
|||
その他の耐火救命艇 |
849,600 |
〃 |
31,200 |
||||
救命いかだ |
小型船舶用膨脹式救命いかだ |
182,800 |
1個につき |
2,250 |
|||
その他の救命いかだ |
進水装置用膨脹式救命いかだ |
368,600 |
1個につき |
5,100 |
|||
その他の膨脹式救命いかだ |
332,400 |
〃 |
5,100 |
||||
固型救命いかだ |
295,700 |
〃 |
5,000 |
||||
救命浮器 |
小型船舶用救命浮器 |
145,000 |
1個につき |
760 |
|||
その他の救命浮器 |
181,200 |
〃 |
980 |
||||
救助艇 |
一般救助艇 |
膨脹型一般救助艇 |
667,900 |
1隻につき |
22,100 |
||
固型一般救助艇 |
615,700 |
〃 |
21,100 |
||||
複合型一般救助艇 |
686,600 |
〃 |
22,100 |
||||
高速救助艇 |
膨脹型高速救助艇 |
697,200 |
1隻につき |
22,100 |
|||
固型高速救助艇 |
642,400 |
〃 |
21,100 |
||||
複合型高速救助艇 |
702,600 |
〃 |
22,100 |
||||
救命浮環 |
小型船舶用救命浮環 |
125,300 |
1個につき |
170 |
|||
その他の救命浮環 |
157,200 |
〃 |
230 |
||||
救命浮環の救命索 |
32,000 |
30メートル又はその端数につき |
70 |
||||
救命胴衣 |
小型船舶用救命胴衣 |
106,600 |
1個につき |
140 |
|||
その他の救命胴衣 |
136,400 |
〃 |
180 |
||||
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション |
125,300 |
1個につき |
170 |
||||
小型船舶用浮力補助具 |
68,800 |
1個につき |
110 |
||||
イマーション・スーツ |
救命胴衣の要件に適合するもの |
204,000 |
1個につき |
830 |
|||
その他のイマーション・スーツ |
164,100 |
〃 |
710 |
||||
耐暴露服 |
157,200 |
1個につき |
750 |
||||
救命器具の浮力材料 |
70,400 |
1個につき |
180 |
||||
救命器具の布地 |
46,400 |
50メートル又はその端数につき |
310 |
||||
救命器具のガス発生器 |
101,200 |
1個につき |
130 |
||||
高圧ガス容器の弁 |
75,700 |
1個につき |
100 |
||||
キャノピー灯 |
86,300 |
1個につき |
240 |
||||
室内灯 |
73,600 |
1個につき |
240 |
||||
手動ポンプ |
46,400 |
1個につき |
470 |
||||
救命艇又は救助艇の内燃機関 |
329,700 |
1個につき |
11,200 |
||||
つり索の離脱装置 |
86,700 |
1個につき |
1,550 |
||||
救助艇の船外機 |
389,900 |
1個につき |
16,100 |
||||
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤装品 |
コンパス |
70,400 |
1個につき |
770 |
|||
シー・アンカー |
31,400 |
〃 |
300 |
||||
救難食糧 |
83,700 |
〃 |
130 |
||||
飲料水 |
46,400 |
〃 |
70 |
||||
海水脱塩装置 |
100,700 |
〃 |
390 |
||||
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) |
46,400 |
〃 |
470 |
||||
応急医療具の部分(医療器具のみのもの) |
43,700 |
〃 |
450 |
||||
応急医療具の部分(薬品のみのもの) |
44,200 |
〃 |
450 |
||||
保温具 |
77,800 |
〃 |
160 |
||||
保護カバー |
46,400 |
〃 |
420 |
||||
水密電気灯 |
46,400 |
〃 |
290 |
||||
日光信号鏡 |
31,400 |
〃 |
130 |
||||
レーダー反射器 |
49,000 |
〃 |
130 |
||||
海面着色剤 |
49,000 |
〃 |
130 |
||||
救命索発射器 |
108,700 |
1個につき |
290 |
||||
救命索発射器の発射体 |
46,400 |
4個又はその端数につき |
140 |
||||
救命索発射器の救命索 |
46,400 |
4本又はその端数につき |
180 |
||||
救命いかだ支援艇 |
301,500 |
1隻につき |
17,600 |
||||
自己点火灯 |
小型船舶用自己点火灯 |
電池式のもの |
158,200 |
1個につき |
220 |
||
電池式以外のもの |
158,200 |
〃 |
80 |
||||
その他の自己点火灯 |
電池式のもの |
201,900 |
〃 |
300 |
|||
電池式以外のもの |
201,900 |
〃 |
130 |
||||
自己発煙信号 |
小型船舶用自己発煙信号 |
158,200 |
1個につき |
170 |
|||
その他の自己発煙信号 |
201,900 |
〃 |
230 |
||||
救命胴衣灯 |
61,300 |
1個につき |
80 |
||||
落下傘付信号 |
201,900 |
1個につき |
230 |
||||
火せん |
小型船舶用火せん |
158,200 |
1個につき |
80 |
|||
その他の火せん |
201,900 |
〃 |
130 |
||||
信号紅炎 |
小型船舶用信号紅炎 |
158,200 |
1個につき |
80 |
|||
その他の信号紅炎 |
201,900 |
〃 |
130 |
||||
発煙浮信号 |
201,900 |
1個につき |
230 |
||||
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 |
161,400 |
1個につき |
6,300 |
||||
非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 |
160,400 |
1個につき |
6,300 |
||||
小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置 |
128,400 |
1個につき |
4,500 |
||||
レーダー・トランスポンダー |
小型船舶用レーダー・トランスポンダー |
125,200 |
1個につき |
4,300 |
|||
その他のレーダー・トランスポンダー |
157,200 |
〃 |
6,100 |
||||
捜索救助用位置指示送信装置 |
小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 |
153,200 |
1個につき |
4,050 |
|||
その他の捜索救助用位置指示送信装置 |
196,300 |
〃 |
5,900 |
||||
持運び式双方向無線電話装置 |
167,800 |
1個につき |
8,900 |
||||
固定式双方向無線電話装置 |
167,800 |
1個につき |
8,900 |
||||
船舶航空機間双方向無線電話装置 |
167,800 |
1個につき |
8,900 |
||||
探照灯 |
84,200 |
1個につき |
440 |
||||
再帰反射材 |
50,600 |
500平方センチメートル又はその端数につき |
20 |
||||
救命いかだ又は救命浮器の架台 |
44,800 |
1個につき |
510 |
||||
自動離脱装置 |
70,400 |
1個につき |
420 |
||||
ウィーク・リンク |
31,400 |
1個につき |
190 |
||||
乗込装置 |
降下式乗込装置 |
359,000 |
1台につき |
13,400 |
|||
その他の乗込装置 |
70,400 |
〃 |
400 |
||||
消火ポンプ |
137,000 |
1個につき |
2,900 |
||||
非常ポンプ |
144,100 |
1個につき |
3,800 |
||||
消火ホース |
46,400 |
1個につき |
770 |
||||
ノズル |
31,400 |
1個につき |
130 |
||||
水噴霧放射器 |
31,400 |
1個につき |
270 |
||||
水噴霧ランス |
91,900 |
1個につき |
780 |
||||
移動式放水モニター |
85,700 |
1個につき |
780 |
||||
国際陸上施設連結具 |
31,400 |
1個につき |
390 |
||||
スプリンクラ・ヘッド |
31,400 |
1個につき |
380 |
||||
機関室局所消火装置 |
31,400 |
1個につき |
380 |
||||
消火器 |
自動拡散型液体消火器 |
86,300 |
1個につき |
330 |
|||
自動拡散型粉末消火器 |
86,300 |
〃 |
330 |
||||
その他の消火器 |
小型船舶用消火器 |
131,700 |
〃 |
360 |
|||
小型船舶用消火器以外の消火器 |
固定式のもの |
229,100 |
〃 |
2,900 |
|||
移動式のもの |
203,100 |
〃 |
1,500 |
||||
持運び式のもの |
182,800 |
〃 |
620 |
||||
簡易式のもの |
162,600 |
〃 |
500 |
||||
消火剤 |
消火器用消火剤 |
持運び式又は簡易式消火器用のもの |
111,400 |
1個につき |
130 |
||
固定式又は移動式消火器用のもの |
124,700 |
〃 |
410 |
||||
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) |
142,700 |
60キログラム又はその端数につき |
2,000 |
||||
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 |
138,600 |
200リットル又はその端数につき |
4,950 |
||||
持運び式泡放射器 |
86,300 |
1個につき |
2,650 |
||||
個人装具(安全灯及びおのを除く。) |
111,400 |
1組につき |
4,400 |
||||
安全灯 |
111,400 |
1個につき |
470 |
||||
呼吸具 |
防煙ヘルメット |
111,400 |
1個につき |
490 |
|||
防煙マスク |
111,400 |
〃 |
490 |
||||
自蔵式呼吸具 |
111,400 |
〃 |
490 |
||||
送気式呼吸具 |
111,400 |
〃 |
490 |
||||
呼吸具の清浄缶 |
46,400 |
1個につき |
150 |
||||
呼吸具の酸素発生缶 |
46,400 |
〃 |
150 |
||||
命綱 |
54,400 |
1本につき |
410 |
||||
火災探知装置の部分 |
探知器 |
179,600 |
1個につき |
2,550 |
|||
制御盤 |
158,300 |
〃 |
1,800 |
||||
表示盤 |
44,600 |
〃 |
650 |
||||
検出器 |
59,700 |
〃 |
920 |
||||
手動火災警報装置 |
46,400 |
1個につき |
490 |
||||
非常標識 |
電気式のもの |
35,700 |
1個につき |
920 |
|||
電気式以外のもの |
28,800 |
1個につき |
160 |
||||
蓄電池一体型非常照明装置 |
113,500 |
1個につき |
3,700 |
||||
持運び式電気灯 |
109,200 |
1個につき |
2,250 |
||||
非常脱出用呼吸器 |
100,700 |
1個につき |
410 |
||||
船灯 |
第一種マスト灯 |
142,500 |
1個につき |
710 |
|||
第二種マスト灯 |
137,200 |
〃 |
530 |
||||
第三種マスト灯 |
131,900 |
〃 |
470 |
||||
第四種マスト灯 |
78,400 |
〃 |
420 |
||||
第一種舷灯 |
142,500 |
〃 |
710 |
||||
第二種舷灯 |
137,200 |
〃 |
530 |
||||
第三種舷灯 |
78,400 |
〃 |
420 |
||||
第一種両色灯 |
131,900 |
〃 |
470 |
||||
第二種両色灯 |
78,400 |
〃 |
420 |
||||
第一種船尾灯 |
142,500 |
〃 |
710 |
||||
第二種船尾灯 |
137,200 |
〃 |
530 |
||||
第一種引き船灯 |
142,500 |
〃 |
710 |
||||
第二種引き船灯 |
137,200 |
〃 |
530 |
||||
第一種白灯 |
142,500 |
〃 |
710 |
||||
第二種白灯 |
137,200 |
〃 |
530 |
||||
第一種紅灯 |
142,500 |
〃 |
710 |
||||
第二種紅灯 |
137,200 |
〃 |
530 |
||||
第一種緑灯 |
142,500 |
〃 |
710 |
||||
第二種緑灯 |
137,200 |
〃 |
530 |
||||
第一種紅色閃光灯 |
131,900 |
〃 |
570 |
||||
第二種紅色閃光灯 |
131,900 |
〃 |
570 |
||||
第三種紅色閃光灯 |
130,500 |
〃 |
570 |
||||
第四種紅色閃光灯 |
130,500 |
〃 |
570 |
||||
第一種緑色閃光灯 |
131,900 |
〃 |
570 |
||||
第二種緑色閃光灯 |
131,900 |
〃 |
570 |
||||
第一種黄色閃光灯 |
142,500 |
〃 |
710 |
||||
第二種黄色閃光灯 |
137,200 |
〃 |
530 |
||||
第一種三色灯 |
131,900 |
〃 |
470 |
||||
第二種三色灯 |
78,400 |
〃 |
420 |
||||
操船信号灯 |
137,200 |
〃 |
530 |
||||
白色底びき網漁業灯 |
131,900 |
〃 |
570 |
||||
紅色底びき網漁業灯 |
131,900 |
〃 |
570 |
||||
かけまわし漁法灯 |
131,900 |
〃 |
570 |
||||
きんちゃく網漁業灯 |
131,900 |
〃 |
570 |
||||
形象物 |
36,100 |
1個につき |
130 |
||||
国際信号旗 |
42,600 |
1枚につき |
180 |
||||
国際信号旗の布地 |
46,400 |
50メートル又はその端数につき |
180 |
||||
信号灯 |
70,800 |
1個につき |
1,500 |
||||
汽笛 |
音圧が |
111デシベル以上115デシベル未満のもの |
90,600 |
1個につき |
2,900 |
||
〃 |
115デシベル以上120デシベル未満のもの |
95,900 |
〃 |
3,050 |
|||
〃 |
120デシベル以上130デシベル未満のもの |
101,200 |
〃 |
3,250 |
|||
〃 |
130デシベル以上138デシベル未満のもの |
289,300 |
〃 |
6,400 |
|||
〃 |
138デシベル以上143デシベル未満のもの |
328,200 |
〃 |
9,700 |
|||
〃 |
143デシベル以上のもの |
372,400 |
〃 |
13,000 |
|||
号鐘 |
50,100 |
1個につき |
640 |
||||
どら |
46,400 |
1個につき |
600 |
||||
電子海図情報表示装置 |
335,000 |
1個につき |
24,300 |
||||
ナブテックス受信機 |
158,800 |
1個につき |
6,300 |
||||
高機能グループ呼出受信機 |
158,800 |
1個につき |
6,300 |
||||
航海用レーダー |
420,300 |
1個につき |
20,100 |
||||
電子プロッティング装置 |
225,800 |
1個につき |
16,500 |
||||
自動物標追跡装置 |
238,600 |
1個につき |
18,200 |
||||
自動衝突予防援助装置 |
513,500 |
1個につき |
30,300 |
||||
磁気コンパス |
137,000 |
1個につき |
2,900 |
||||
磁気コンパスの羅盆 |
46,400 |
1個につき |
1,500 |
||||
磁気コンパスの自差修正装置付架台 |
97,000 |
〃 |
2,550 |
||||
方位測定コンパス装置 |
27,700 |
1個につき |
320 |
||||
ジャイロコンパス |
228,100 |
1個につき |
18,200 |
||||
ジャイロコンパスのレピータ |
87,900 |
1個につき |
2,900 |
||||
船首方位伝達装置 |
191,800 |
1個につき |
8,700 |
||||
音響測深機 |
175,800 |
1個につき |
12,100 |
||||
第一種衛星航法装置 |
387,800 |
1個につき |
21,300 |
||||
第二種衛星航法装置 |
172,100 |
1個につき |
8,000 |
||||
船速距離計 |
245,000 |
1個につき |
15,200 |
||||
回頭角速度計 |
70,400 |
1個につき |
2,950 |
||||
音響受信装置 |
128,900 |
1個につき |
5,200 |
||||
船舶自動識別装置 |
386,100 |
1個につき |
22,100 |
||||
航海情報記録装置 |
404,700 |
1個につき |
24,300 |
||||
簡易型航海情報記録装置 |
330,200 |
1個につき |
20,800 |
||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 |
送受信機を有しないもの |
219,000 |
1個につき |
12,600 |
|||
その他のもの |
378,400 |
〃 |
16,200 |
||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 |
291,500 |
1個につき |
14,400 |
||||
水先人用はしご |
89,000 |
1個につき |
770 |
||||
第一種船橋航海当直警報装置 |
188,500 |
1個につき |
3,450 |
||||
第二種船橋航海当直警報装置 |
126,400 |
1個につき |
3,200 |
||||
航海用レーダー反射器 |
49,000 |
1個につき |
130 |
||||
シー・アンカー |
276,400 |
1個につき |
1,900 |
||||
荷役ホース |
127,900 |
1本につき |
1,900 |
||||
持運び式機械通風装置 |
115,600 |
1個につき |
1,950 |
||||
固定式ガス検知装置の部品 |
検知器 |
120,400 |
1個につき |
2,000 |
|||
指示警報部 |
96,400 |
〃 |
1,600 |
||||
検出端部 |
64,000 |
〃 |
710 |
||||
検知管式ガス検知器 |
124,100 |
1個につき |
1,950 |
||||
ガス検知管 |
28,300 |
10本又はその端数につき |
50 |
||||
持運び式ガス検知器 |
複合型のもの |
194,700 |
1個につき |
3,200 |
|||
その他のもの |
148,200 |
1個につき |
2,300 |
||||
甲板洗浄機 |
77,800 |
1個につき |
6,200 |
||||
防爆型の電気器具 |
202,500 |
1個につき |
770 |
||||
定周波装置 |
73,000 |
1個につき |
1,200 |
||||
コンテナ |
フラットラック型のもの |
163,000 |
1個につき |
4,600 |
|||
その他の型のもの |
237,600 |
〃 |
5,600 |
||||
作業用救命衣 |
小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの |
110,300 |
1個につき |
150 |
|||
その他の作業用救命衣 |
107,700 |
〃 |
150 |
||||
完全保護衣 |
98,600 |
1個につき |
3,550 |
||||
完全保護衣の手袋 |
61,400 |
1個につき |
440 |
||||
完全保護衣の長靴 |
62,000 |
1個につき |
440 |
||||
第8条の承認 |
1件につき |
9,100円 |
|||||
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付 |
1通につき |
1,350円 |
|||||
第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付 |
1通につき |
2,850円 |
別表第二(第29条関係)
検定(単位 円) |
||||||||
検定 |
小型船舶 |
旅客船 |
1隻につき |
15,200 |
||||
旅客船以外のもの |
〃 |
11,100 |
||||||
小型船舶の船体 |
長さ3メートル未満のもの |
1隻につき |
3,350 |
|||||
長さ3メートル以上5メートル未満のもの |
〃 |
6,700 |
||||||
長さ5メートル以上のもの |
〃 |
10,000 |
||||||
倉口蓋板 |
鋼製のもの |
50平方メートル未満 |
1式につき |
6,900 |
||||
50平方メートル以上100平方メートル未満 |
〃 |
8,300 |
||||||
100平方メートル以上200平方メートル未満 |
〃 |
9,700 |
||||||
200平方メートル以上 |
〃 |
12,800 |
||||||
木製のもの |
1枚につき |
160 |
||||||
倉口覆布 |
1枚につき |
1,400 |
||||||
倉口覆布の布地 |
50メートル又はその端数につき |
260 |
||||||
倉口覆布の防水布地 |
〃 |
160 |
||||||
倉口覆布の防水剤 |
18リットル又はその端数につき |
260 |
||||||
舷窓 |
1個につき |
130 |
||||||
不燃性材料 |
1個につき |
330 |
||||||
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 |
1個につき |
1,150 |
||||||
防煙ダンパー |
1個につき |
1,700 |
||||||
火災の危険の少ない家具及び備品 |
1個につき |
990 |
||||||
防火戸の動力開閉装置 |
1個につき |
2,300 |
||||||
送風機 |
羽根車の外径が0.6メートル未満のもの |
1個につき |
1,750 |
|||||
〃 0.6メートル以上0.9メートル未満のもの |
1個につき |
2,300 |
||||||
〃 0.9メートル以上1.2メートル未満のもの |
1個につき |
3,900 |
||||||
〃 1.2メートル以上1.5メートル未満のもの |
1個につき |
6,600 |
||||||
〃 1.5メートル以上のもの |
1個につき |
9,700 |
||||||
冷却装置の管装置の防熱材 |
1個につき |
190 |
||||||
冷却装置の防熱材の防湿用表面材 |
〃 |
190 |
||||||
冷却装置の防熱材の接着剤 |
〃 |
200 |
||||||
表面仕上材 |
1個につき |
200 |
||||||
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 |
1個につき |
1,250 |
||||||
高速排気装置 |
1個につき |
1,100 |
||||||
フレームアレスタ |
1個につき |
550 |
||||||
船体用材料 |
プラスチック樹脂 |
180リットル又はその端数につき |
180 |
|||||
ガラス繊維 |
ロービング |
10キロメートル又はその端数につき |
20 |
|||||
ロービングクロス又はチョップドストランドマット |
50メートル又はその端数につき |
90 |
||||||
ゴム布 |
50メートル又はその端数につき |
360 |
||||||
内燃機関 |
連続最大出力が18キロワット未満のもの |
1個につき |
5,400 |
|||||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの |
〃 |
9,300 |
||||||
船内外機 |
連続最大出力が18キロワット未満のもの |
1個につき |
9,600 |
|||||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの |
〃 |
10,900 |
||||||
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの |
〃 |
13,100 |
||||||
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの |
〃 |
15,700 |
||||||
〃 184キロワット以上のもの |
〃 |
18,600 |
||||||
船外機 |
連続最大出力が3.7キロワット未満のもの |
1個につき |
5,500 |
|||||
〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの |
〃 |
9,000 |
||||||
〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの |
〃 |
9,800 |
||||||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの |
〃 |
10,800 |
||||||
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの |
〃 |
13,400 |
||||||
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの |
〃 |
16,000 |
||||||
〃 184キロワット以上のもの |
〃 |
18,600 |
||||||
自動呼吸弁 |
内径が150ミリメートル未満のもの |
1個につき |
760 |
|||||
〃 150ミリメートル以上のもの |
〃 |
1,900 |
||||||
液量計測装置 |
1個につき |
4,100 |
||||||
ゴムホース |
1本につき |
90 |
||||||
浸水警報装置 |
検知器 |
1個につき |
1,500 |
|||||
警報盤 |
1個につき |
1,700 |
||||||
自動操舵装置 |
航跡制御装置のもの |
1個につき |
9,100 |
|||||
船首方位制御装置のもの |
1個につき |
8,700 |
||||||
非常用曳航設備 |
1式につき |
4,950 |
||||||
呼吸保護具 |
1個につき |
320 |
||||||
呼吸保護具のフィルター |
1個につき |
20 |
||||||
救命艇 |
部分閉囲型救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
1隻につき |
25,300 |
||||
その他の部分閉囲型救命艇 |
〃 |
25,300 |
||||||
全閉囲型救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
〃 |
27,400 |
|||||
その他の全閉囲型救命艇 |
〃 |
27,400 |
||||||
空気自給式救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
〃 |
28,400 |
|||||
その他の空気自給式救命艇 |
〃 |
28,400 |
||||||
耐火救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
〃 |
28,900 |
|||||
その他の耐火救命艇 |
〃 |
28,900 |
||||||
救命いかだ |
小型船舶用膨脹式救命いかだ |
1個につき |
2,050 |
|||||
その他の救命いかだ |
進水装置用膨脹式救命いかだ |
1個につき |
4,750 |
|||||
その他の膨脹式救命いかだ |
〃 |
4,700 |
||||||
固型救命いかだ |
〃 |
4,600 |
||||||
救命浮器 |
小型船舶用救命浮器 |
1個につき |
700 |
|||||
その他の救命浮器 |
〃 |
910 |
||||||
救助艇 |
一般救助艇 |
膨脹型一般救助艇 |
1隻につき |
20,300 |
||||
固型一般救助艇 |
〃 |
19,300 |
||||||
複合型一般救助艇 |
〃 |
20,300 |
||||||
高速救助艇 |
膨脹型高速救助艇 |
1隻につき |
20,300 |
|||||
固型高速救助艇 |
〃 |
19,300 |
||||||
複合型高速救助艇 |
〃 |
20,300 |
||||||
救命浮環 |
小型船舶用救命浮環 |
1個につき |
150 |
|||||
その他の救命浮環 |
〃 |
210 |
||||||
救命浮環の救命索 |
30メートル又はその端数につき |
60 |
||||||
救命胴衣 |
小型船舶用救命胴衣 |
1個につき |
120 |
|||||
その他の救命胴衣 |
〃 |
160 |
||||||
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション |
1個につき |
150 |
||||||
小型船舶用浮力補助具 |
1個につき |
100 |
||||||
イマーション・スーツ |
救命胴衣の要件に適合するもの |
1個につき |
760 |
|||||
その他のイマーション・スーツ |
〃 |
650 |
||||||
耐暴露服 |
1個につき |
680 |
||||||
救命器具の浮力材料 |
1個につき |
160 |
||||||
救命器具の布地 |
50メートル又はその端数につき |
280 |
||||||
救命器具のガス発生器 |
1個につき |
120 |
||||||
高圧ガス容器の弁 |
1個につき |
90 |
||||||
キャノピー灯 |
1個につき |
220 |
||||||
室内灯 |
1個につき |
220 |
||||||
手動ポンプ |
1個につき |
430 |
||||||
救命艇又は救助艇の内燃機関 |
1個につき |
10,300 |
||||||
つり索の離脱装置 |
1個につき |
1,450 |
||||||
救助艇の船外機 |
1個につき |
14,500 |
||||||
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤装品 |
コンパス |
1個につき |
710 |
|||||
シー・アンカー |
〃 |
270 |
||||||
救難食糧 |
〃 |
110 |
||||||
飲料水 |
〃 |
60 |
||||||
海水脱塩装置 |
〃 |
350 |
||||||
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) |
〃 |
430 |
||||||
応急医療具の部分(医療器具のみのもの) |
〃 |
410 |
||||||
応急医療具の部分(薬品のみのもの) |
〃 |
410 |
||||||
保温具 |
〃 |
140 |
||||||
保護カバー |
〃 |
380 |
||||||
水密電気灯 |
〃 |
260 |
||||||
日光信号鏡 |
〃 |
110 |
||||||
レーダー反射器 |
〃 |
110 |
||||||
海面着色剤 |
〃 |
120 |
||||||
救命索発射器 |
1個につき |
260 |
||||||
救命索発射器の発射体 |
4個又はその端数につき |
130 |
||||||
救命索発射器の救命索 |
4本又はその端数につき |
160 |
||||||
救命いかだ支援艇 |
1隻につき |
15,900 |
||||||
自己点火灯 |
小型船舶用自己点火灯 |
電池式のもの |
1個につき |
200 |
||||
電池式以外のもの |
〃 |
70 |
||||||
その他の自己点火灯 |
電池式のもの |
〃 |
270 |
|||||
電池式以外のもの |
〃 |
110 |
||||||
自己発煙信号 |
小型船舶用自己発煙信号 |
1個につき |
150 |
|||||
その他の自己発煙信号 |
〃 |
210 |
||||||
救命胴衣灯 |
1個につき |
70 |
||||||
落下傘付信号 |
1個につき |
210 |
||||||
火せん |
小型船舶用火せん |
1個につき |
70 |
|||||
その他の火せん |
〃 |
110 |
||||||
信号紅炎 |
小型船舶用信号紅炎 |
1個につき |
70 |
|||||
その他の信号紅炎 |
〃 |
110 |
||||||
発煙浮信号 |
1個につき |
210 |
||||||
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 |
1個につき |
5,600 |
||||||
非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 |
1個につき |
5,500 |
||||||
小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置 |
1個につき |
4,000 |
||||||
レーダー・トランスポンダー |
小型船舶用レーダー・トランスポンダー |
1個につき |
3,800 |
|||||
その他のレーダー・トランスポンダー |
〃 |
5,400 |
||||||
捜索救助用位置指示送信装置 |
小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 |
1個につき |
3,550 |
|||||
その他の捜索救助用位置指示送信装置 |
〃 |
5,200 |
||||||
持運び式双方向無線電話装置 |
1個につき |
8,100 |
||||||
固定式双方向無線電話装置 |
1個につき |
8,100 |
||||||
船舶航空機間双方向無線電話装置 |
1個につき |
8,100 |
||||||
探照灯 |
1個につき |
390 |
||||||
再帰反射材 |
500平方センチメートル又はその端数につき |
10 |
||||||
救命いかだ又は救命浮器の架台 |
1個につき |
460 |
||||||
自動離脱装置 |
1個につき |
370 |
||||||
ウィーク・リンク |
1個につき |
170 |
||||||
乗込装置 |
降下式乗込装置 |
1台につき |
12,300 |
|||||
その他の乗込装置 |
〃 |
370 |
||||||
消火ポンプ |
1個につき |
2,700 |
||||||
非常ポンプ |
1個につき |
3,500 |
||||||
消火ホース |
1個につき |
710 |
||||||
ノズル |
1個につき |
120 |
||||||
水噴霧放射器 |
1個につき |
240 |
||||||
水噴霧ランス |
1個につき |
740 |
||||||
移動式放水モニター |
1個につき |
740 |
||||||
国際陸上施設連結具 |
1個につき |
350 |
||||||
スプリンクラ・ヘッド |
1個につき |
350 |
||||||
機関室局所消火装置 |
1個につき |
340 |
||||||
消火器 |
自動拡散型液体消火器 |
1個につき |
300 |
|||||
自動拡散型粉末消火器 |
〃 |
300 |
||||||
その他の消火器 |
小型船舶用消火器 |
〃 |
330 |
|||||
小型船舶用消火器以外の消火器 |
固定式のもの |
〃 |
2,700 |
|||||
移動式のもの |
〃 |
1,350 |
||||||
持運び式のもの |
〃 |
550 |
||||||
簡易式のもの |
〃 |
450 |
||||||
消火剤 |
消火器用消火剤 |
持運び式又は簡易式消火器用のもの |
1個につき |
110 |
||||
固定式又は移動式消火器用のもの |
〃 |
360 |
||||||
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) |
60キログラム又はその端数につき |
1,850 |
||||||
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 |
200リットル又はその端数につき |
4,550 |
||||||
持運び式泡放射器 |
1個につき |
2,350 |
||||||
個人装具(安全灯及びおのを除く。) |
1組につき |
4,050 |
||||||
安全灯 |
1個につき |
430 |
||||||
呼吸具 |
防煙ヘルメット |
1個につき |
450 |
|||||
防煙マスク |
〃 |
450 |
||||||
自蔵式呼吸具 |
〃 |
450 |
||||||
送気式呼吸具 |
〃 |
450 |
||||||
呼吸具の清浄缶 |
1個につき |
130 |
||||||
呼吸具の酸素発生缶 |
〃 |
130 |
||||||
命綱 |
1本につき |
360 |
||||||
火災探知装置の部分 |
探知器 |
1個につき |
2,350 |
|||||
制御盤 |
〃 |
1,650 |
||||||
表示盤 |
〃 |
580 |
||||||
検出器 |
〃 |
840 |
||||||
手動火災警報装置 |
1個につき |
450 |
||||||
非常標識 |
電気式のもの |
1個につき |
840 |
|||||
電気式以外のもの |
1個につき |
140 |
||||||
蓄電池一体型非常照明装置 |
1個につき |
3,250 |
||||||
持運び式電気灯 |
1個につき |
2,000 |
||||||
非常脱出用呼吸器 |
1個につき |
380 |
||||||
船灯 |
第一種マスト灯 |
1個につき |
650 |
|||||
第二種マスト灯 |
〃 |
490 |
||||||
第三種マスト灯 |
〃 |
430 |
||||||
第四種マスト灯 |
〃 |
380 |
||||||
第一種舷灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種舷灯 |
〃 |
490 |
||||||
第三種舷灯 |
〃 |
380 |
||||||
第一種両色灯 |
〃 |
430 |
||||||
第二種両色灯 |
〃 |
380 |
||||||
第一種船尾灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種船尾灯 |
〃 |
490 |
||||||
第一種引き船灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種引き船灯 |
〃 |
490 |
||||||
第一種白灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種白灯 |
〃 |
490 |
||||||
第一種紅灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種紅灯 |
〃 |
490 |
||||||
第一種緑灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種緑灯 |
〃 |
490 |
||||||
第一種紅色閃光灯 |
〃 |
520 |
||||||
第二種紅色閃光灯 |
〃 |
520 |
||||||
第三種紅色閃光灯 |
〃 |
520 |
||||||
第四種紅色閃光灯 |
〃 |
520 |
||||||
第一種緑色閃光灯 |
〃 |
520 |
||||||
第二種緑色閃光灯 |
〃 |
520 |
||||||
第一種黄色閃光灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種黄色閃光灯 |
〃 |
490 |
||||||
第一種三色灯 |
〃 |
430 |
||||||
第二種三色灯 |
〃 |
380 |
||||||
操船信号灯 |
〃 |
490 |
||||||
白色底びき網漁業灯 |
〃 |
520 |
||||||
紅色底びき網漁業灯 |
〃 |
520 |
||||||
かけまわし漁法灯 |
〃 |
520 |
||||||
きんちゃく網漁業灯 |
〃 |
520 |
||||||
形象物 |
1個につき |
110 |
||||||
国際信号旗 |
1枚につき |
160 |
||||||
国際信号旗の布地 |
50メートル又はその端数につき |
160 |
||||||
信号灯 |
1個につき |
1,350 |
||||||
汽笛 |
音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの |
1個につき |
2,600 |
|||||
〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの |
〃 |
2,700 |
||||||
〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの |
〃 |
2,900 |
||||||
〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの |
〃 |
5,800 |
||||||
〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの |
〃 |
8,900 |
||||||
〃 143デシベル以上のもの |
〃 |
12,000 |
||||||
号鐘 |
1個につき |
580 |
||||||
どら |
1個につき |
540 |
||||||
電子海図情報表示装置 |
1個につき |
22,400 |
||||||
ナブテックス受信機 |
1個につき |
5,600 |
||||||
高機能グループ呼出受信機 |
1個につき |
5,600 |
||||||
航海用レーダー |
1個につき |
18,300 |
||||||
電子プロッティング装置 |
1個につき |
14,900 |
||||||
自動物標追跡装置 |
1個につき |
16,600 |
||||||
自動衝突予防援助装置 |
1個につき |
28,000 |
||||||
磁気コンパス |
1個につき |
2,700 |
||||||
磁気コンパスの羅盆 |
1個につき |
1,400 |
||||||
磁気コンパスの自差修正装置付架台 |
〃 |
2,350 |
||||||
方位測定コンパス装置 |
1個につき |
280 |
||||||
ジャイロコンパス |
1個につき |
16,500 |
||||||
ジャイロコンパスのレピータ |
1個につき |
2,700 |
||||||
船首方位伝達装置 |
1個につき |
7,800 |
||||||
音響測深機 |
1個につき |
11,100 |
||||||
第一種衛星航法装置 |
1個につき |
19,500 |
||||||
第二種衛星航法装置 |
1個につき |
7,200 |
||||||
船速距離計 |
1個につき |
14,100 |
||||||
回頭角速度計 |
1個につき |
2,600 |
||||||
音響受信装置 |
1個につき |
4,700 |
||||||
船舶自動識別装置 |
1個につき |
20,300 |
||||||
航海情報記録装置 |
1個につき |
22,400 |
||||||
簡易型航海情報記録装置 |
1個につき |
20,200 |
||||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 |
送受信機を有しないもの |
1個につき |
11,200 |
|||||
その他のもの |
〃 |
14,600 |
||||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 |
1個につき |
12,900 |
||||||
水先人用はしご |
1個につき |
710 |
||||||
第一種船橋航海当直警報装置 |
1個につき |
3,300 |
||||||
第二種船橋航海当直警報装置 |
1個につき |
3,050 |
||||||
航海用レーダー反射器 |
1個につき |
110 |
||||||
シー・アンカー |
1個につき |
1,750 |
||||||
荷役ホース |
1本につき |
1,650 |
||||||
持運び式機械通風装置 |
1個につき |
1,700 |
||||||
固定式ガス検知装置の部品 |
検知器 |
1個につき |
1,850 |
|||||
指示警報部 |
〃 |
1,400 |
||||||
検出端部 |
〃 |
640 |
||||||
検知管式ガス検知器 |
1個につき |
1,750 |
||||||
ガス検知管 |
10本又はその端数につき |
50 |
||||||
持運び式ガス検知器 |
複合型のもの |
1個につき |
3,000 |
|||||
その他のもの |
1個につき |
2,150 |
||||||
甲板洗浄機 |
1個につき |
5,700 |
||||||
防爆型の電気器具 |
1個につき |
710 |
||||||
定周波装置 |
1個につき |
1,100 |
||||||
コンテナ |
フラットラック型のもの |
1個につき |
4,200 |
|||||
その他の型のもの |
〃 |
5,200 |
||||||
作業用救命衣 |
小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの |
1個につき |
130 |
|||||
その他の作業用救命衣 |
〃 |
130 |
||||||
完全保護衣 |
1個につき |
3,200 |
||||||
完全保護衣の手袋 |
1個につき |
420 |
||||||
完全保護衣の長靴 |
1個につき |
420 |
別表第二の二(第29条関係)
検定(単位 円) |
||||||||
検定 |
小型船舶 |
旅客船 |
1隻につき |
15,100 |
||||
旅客船以外のもの |
〃 |
10,900 |
||||||
小型船舶の船体 |
長さ3メートル未満のもの |
1隻につき |
3,250 |
|||||
長さ3メートル以上5メートル未満のもの |
〃 |
6,600 |
||||||
長さ5メートル以上のもの |
〃 |
9,900 |
||||||
倉口蓋板 |
鋼製のもの |
50平方メートル未満 |
1式につき |
6,800 |
||||
50平方メートル以上100平方メートル未満 |
〃 |
8,200 |
||||||
100平方メートル以上200平方メートル未満 |
〃 |
9,500 |
||||||
200平方メートル以上 |
〃 |
12,600 |
||||||
木製のもの |
1枚につき |
160 |
||||||
倉口覆布 |
1枚につき |
1,350 |
||||||
倉口覆布の布地 |
50メートル又はその端数につき |
260 |
||||||
倉口覆布の防水布地 |
〃 |
160 |
||||||
倉口覆布の防水剤 |
18リットル又はその端数につき |
260 |
||||||
舷窓 |
1個につき |
130 |
||||||
不燃性材料 |
1個につき |
320 |
||||||
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 |
1個につき |
1,100 |
||||||
防煙ダンパー |
1個につき |
1,700 |
||||||
火災の危険の少ない家具及び備品 |
1個につき |
970 |
||||||
防火戸の動力開閉装置 |
1個につき |
2,250 |
||||||
送風機 |
羽根車の外径が0.6メートル未満のもの |
1個につき |
1,750 |
|||||
〃 0.6メートル以上0.9メートル未満のもの |
1個につき |
2,300 |
||||||
〃 0.9メートル以上1.2メートル未満のもの |
1個につき |
3,900 |
||||||
〃 1.2メートル以上1.5メートル未満のもの |
1個につき |
6,500 |
||||||
〃 1.5メートル以上のもの |
1個につき |
9,600 |
||||||
冷却装置の管装置の防熱材 |
1個につき |
190 |
||||||
冷却装置の防熱材の防湿用表面材 |
〃 |
190 |
||||||
冷却装置の防熱材の接着剤 |
〃 |
200 |
||||||
表面仕上材 |
1個につき |
200 |
||||||
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 |
1個につき |
1,200 |
||||||
高速排気装置 |
1個につき |
1,100 |
||||||
フレームアレスタ |
1個につき |
550 |
||||||
船体用材料 |
プラスチック樹脂 |
180リットル又はその端数につき |
180 |
|||||
ガラス繊維 |
ロービング |
10キロメートル又はその端数につき |
20 |
|||||
ロービングクロス又はチョップドストランドマット |
50メートル又はその端数につき |
90 |
||||||
ゴム布 |
50メートル又はその端数につき |
360 |
||||||
内燃機関 |
連続最大出力が18キロワット未満のもの |
1個につき |
5,300 |
|||||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの |
〃 |
9,200 |
||||||
船内外機 |
連続最大出力が18キロワット未満のもの |
1個につき |
9,600 |
|||||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの |
〃 |
10,800 |
||||||
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの |
〃 |
12,900 |
||||||
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの |
〃 |
15,600 |
||||||
〃 184キロワット以上のもの |
〃 |
18,400 |
||||||
船外機 |
連続最大出力が3.7キロワット未満のもの |
1個につき |
5,400 |
|||||
〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの |
〃 |
8,900 |
||||||
〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの |
〃 |
9,600 |
||||||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの |
〃 |
10,600 |
||||||
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの |
〃 |
13,200 |
||||||
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの |
〃 |
15,800 |
||||||
〃 184キロワット以上のもの |
〃 |
18,400 |
||||||
自動呼吸弁 |
内径が150ミリメートル未満のもの |
1個につき |
760 |
|||||
〃 150ミリメートル以上のもの |
〃 |
1,850 |
||||||
液量計測装置 |
1個につき |
4,050 |
||||||
ゴムホース |
1本につき |
90 |
||||||
浸水警報装置 |
検知器 |
1個につき |
1,500 |
|||||
警報盤 |
1個につき |
1,700 |
||||||
自動操舵装置 |
航跡制御装置のもの |
1個につき |
9,000 |
|||||
船首方位制御装置のもの |
1個につき |
8,600 |
||||||
非常用曳航設備 |
1式につき |
4,850 |
||||||
呼吸保護具 |
1個につき |
320 |
||||||
呼吸保護具のフィルター |
1個につき |
20 |
||||||
救命艇 |
部分閉囲型救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
1隻につき |
25,200 |
||||
その他の部分閉囲型救命艇 |
〃 |
25,200 |
||||||
全閉囲型救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
〃 |
27,200 |
|||||
その他の全閉囲型救命艇 |
〃 |
27,200 |
||||||
空気自給式救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
〃 |
28,200 |
|||||
その他の空気自給式救命艇 |
〃 |
28,200 |
||||||
耐火救命艇 |
救助艇の要件に適合するもの |
〃 |
28,700 |
|||||
その他の耐火救命艇 |
〃 |
28,700 |
||||||
救命いかだ |
小型船舶用膨脹式救命いかだ |
1個につき |
2,050 |
|||||
その他の救命いかだ |
進水装置用膨脹式救命いかだ |
1個につき |
4,700 |
|||||
その他の膨脹式救命いかだ |
〃 |
4,650 |
||||||
固型救命いかだ |
〃 |
4,600 |
||||||
救命浮器 |
小型船舶用救命浮器 |
1個につき |
690 |
|||||
その他の救命浮器 |
〃 |
900 |
||||||
救助艇 |
一般救助艇 |
膨脹型一般救助艇 |
1隻につき |
20,100 |
||||
固型一般救助艇 |
〃 |
19,100 |
||||||
複合型一般救助艇 |
〃 |
20,100 |
||||||
高速救助艇 |
膨脹型高速救助艇 |
1隻につき |
20,100 |
|||||
固型高速救助艇 |
〃 |
19,100 |
||||||
複合型高速救助艇 |
〃 |
20,100 |
||||||
救命浮環 |
小型船舶用救命浮環 |
1個につき |
150 |
|||||
その他の救命浮環 |
〃 |
210 |
||||||
救命浮環の救命索 |
30メートル又はその端数につき |
60 |
||||||
救命胴衣 |
小型船舶用救命胴衣 |
1個につき |
120 |
|||||
その他の救命胴衣 |
〃 |
160 |
||||||
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション |
1個につき |
150 |
||||||
小型船舶用浮力補助具 |
1個につき |
100 |
||||||
イマーション・スーツ |
救命胴衣の要件に適合するもの |
1個につき |
760 |
|||||
その他のイマーション・スーツ |
〃 |
640 |
||||||
耐暴露服 |
1個につき |
680 |
||||||
救命器具の浮力材料 |
1個につき |
160 |
||||||
救命器具の布地 |
50メートル又はその端数につき |
280 |
||||||
救命器具のガス発生器 |
1個につき |
120 |
||||||
高圧ガス容器の弁 |
1個につき |
90 |
||||||
キャノピー灯 |
1個につき |
210 |
||||||
室内灯 |
1個につき |
210 |
||||||
手動ポンプ |
1個につき |
430 |
||||||
救命艇又は救助艇の内燃機関 |
1個につき |
10,200 |
||||||
つり索の離脱装置 |
1個につき |
1,450 |
||||||
救助艇の船外機 |
1個につき |
14,300 |
||||||
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤装品 |
コンパス |
1個につき |
700 |
|||||
シー・アンカー |
〃 |
260 |
||||||
救難食糧 |
〃 |
110 |
||||||
飲料水 |
〃 |
60 |
||||||
海水脱塩装置 |
〃 |
350 |
||||||
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) |
〃 |
430 |
||||||
応急医療具の部分(医療器具のみのもの) |
〃 |
410 |
||||||
応急医療具の部分(薬品のみのもの) |
〃 |
410 |
||||||
保温具 |
〃 |
140 |
||||||
保護カバー |
〃 |
380 |
||||||
水密電気灯 |
〃 |
260 |
||||||
日光信号鏡 |
〃 |
110 |
||||||
レーダー反射器 |
〃 |
110 |
||||||
海面着色剤 |
〃 |
120 |
||||||
救命索発射器 |
1個につき |
260 |
||||||
救命索発射器の発射体 |
4個又はその端数につき |
130 |
||||||
救命索発射器の救命索 |
4本又はその端数につき |
160 |
||||||
救命いかだ支援艇 |
1隻につき |
15,800 |
||||||
自己点火灯 |
小型船舶用自己点火灯 |
電池式のもの |
1個につき |
200 |
||||
電池式以外のもの |
〃 |
70 |
||||||
その他の自己点火灯 |
電池式のもの |
〃 |
260 |
|||||
電池式以外のもの |
〃 |
110 |
||||||
自己発煙信号 |
小型船舶用自己発煙信号 |
1個につき |
150 |
|||||
その他の自己発煙信号 |
〃 |
210 |
||||||
救命胴衣灯 |
1個につき |
70 |
||||||
落下傘付信号 |
1個につき |
210 |
||||||
火せん |
小型船舶用火せん |
1個につき |
70 |
|||||
その他の火せん |
〃 |
110 |
||||||
信号紅炎 |
小型船舶用信号紅炎 |
1個につき |
70 |
|||||
その他の信号紅炎 |
〃 |
110 |
||||||
発煙浮信号 |
1個につき |
210 |
||||||
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 |
1個につき |
5,500 |
||||||
非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 |
1個につき |
5,500 |
||||||
小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置 |
1個につき |
3,900 |
||||||
レーダー・トランスポンダー |
小型船舶用レーダー・トランスポンダー |
1個につき |
3,750 |
|||||
その他のレーダー・トランスポンダー |
〃 |
5,300 |
||||||
捜索救助用位置指示送信装置 |
小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 |
1個につき |
3,500 |
|||||
その他の捜索救助用位置指示送信装置 |
〃 |
5,100 |
||||||
持運び式双方向無線電話装置 |
1個につき |
8,000 |
||||||
固定式双方向無線電話装置 |
1個につき |
8,000 |
||||||
船舶航空機間双方向無線電話装置 |
1個につき |
8,000 |
||||||
探照灯 |
1個につき |
380 |
||||||
再帰反射材 |
500平方センチメートル又はその端数につき |
10 |
||||||
救命いかだ又は救命浮器の架台 |
1個につき |
450 |
||||||
自動離脱装置 |
1個につき |
360 |
||||||
ウィーク・リンク |
1個につき |
170 |
||||||
乗込装置 |
降下式乗込装置 |
1台につき |
12,200 |
|||||
その他の乗込装置 |
〃 |
360 |
||||||
消火ポンプ |
1個につき |
2,650 |
||||||
非常ポンプ |
1個につき |
3,500 |
||||||
消火ホース |
1個につき |
700 |
||||||
ノズル |
1個につき |
120 |
||||||
水噴霧放射器 |
1個につき |
230 |
||||||
水噴霧ランス |
1個につき |
730 |
||||||
移動式放水モニター |
1個につき |
730 |
||||||
国際陸上施設連結具 |
1個につき |
350 |
||||||
スプリンクラ・ヘッド |
1個につき |
340 |
||||||
機関室局所消火装置 |
1個につき |
340 |
||||||
消火器 |
自動拡散型液体消火器 |
1個につき |
300 |
|||||
自動拡散型粉末消火器 |
〃 |
300 |
||||||
その他の消火器 |
小型船舶用消火器 |
〃 |
320 |
|||||
小型船舶用消火器以外の消火器 |
固定式のもの |
〃 |
2,650 |
|||||
移動式のもの |
〃 |
1,350 |
||||||
持運び式のもの |
〃 |
550 |
||||||
簡易式のもの |
〃 |
450 |
||||||
消火剤 |
消火器用消火剤 |
持運び式又は簡易式消火器用のもの |
1個につき |
110 |
||||
固定式又は移動式消火器用のもの |
〃 |
360 |
||||||
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) |
60キログラム又はその端数につき |
1,850 |
||||||
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 |
200リットル又はその端数につき |
4,500 |
||||||
持運び式泡放射器 |
1個につき |
2,300 |
||||||
個人装具(安全灯及びおのを除く。) |
1組につき |
4,000 |
||||||
安全灯 |
1個につき |
430 |
||||||
呼吸具 |
防煙ヘルメット |
1個につき |
450 |
|||||
防煙マスク |
〃 |
450 |
||||||
自蔵式呼吸具 |
〃 |
450 |
||||||
送気式呼吸具 |
〃 |
440 |
||||||
呼吸具の清浄缶 |
1個につき |
130 |
||||||
呼吸具の酸素発生缶 |
〃 |
130 |
||||||
命綱 |
1本につき |
360 |
||||||
火災探知装置の部分 |
探知器 |
1個につき |
2,350 |
|||||
制御盤 |
〃 |
1,600 |
||||||
表示盤 |
〃 |
570 |
||||||
検出器 |
〃 |
830 |
||||||
手動火災警報装置 |
1個につき |
450 |
||||||
非常標識 |
電気式のもの |
1個につき |
830 |
|||||
電気式以外のもの |
1個につき |
140 |
||||||
蓄電池一体型非常照明装置 |
1個につき |
3,200 |
||||||
持運び式電気灯 |
1個につき |
1,950 |
||||||
非常脱出用呼吸器 |
1個につき |
370 |
||||||
船灯 |
第一種マスト灯 |
1個につき |
650 |
|||||
第二種マスト灯 |
〃 |
480 |
||||||
第三種マスト灯 |
〃 |
430 |
||||||
第四種マスト灯 |
〃 |
380 |
||||||
第一種舷灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種舷灯 |
〃 |
480 |
||||||
第三種舷灯 |
〃 |
380 |
||||||
第一種両色灯 |
〃 |
430 |
||||||
第二種両色灯 |
〃 |
380 |
||||||
第一種船尾灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種船尾灯 |
〃 |
480 |
||||||
第一種引き船灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種引き船灯 |
〃 |
480 |
||||||
第一種白灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種白灯 |
〃 |
480 |
||||||
第一種紅灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種紅灯 |
〃 |
480 |
||||||
第一種緑灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種緑灯 |
〃 |
480 |
||||||
第一種紅色閃光灯 |
〃 |
510 |
||||||
第二種紅色閃光灯 |
〃 |
510 |
||||||
第三種紅色閃光灯 |
〃 |
510 |
||||||
第四種紅色閃光灯 |
〃 |
510 |
||||||
第一種緑色閃光灯 |
〃 |
510 |
||||||
第二種緑色閃光灯 |
〃 |
510 |
||||||
第一種黄色閃光灯 |
〃 |
650 |
||||||
第二種黄色閃光灯 |
〃 |
480 |
||||||
第一種三色灯 |
〃 |
430 |
||||||
第二種三色灯 |
〃 |
380 |
||||||
操船信号灯 |
〃 |
480 |
||||||
白色底びき網漁業灯 |
〃 |
510 |
||||||
紅色底びき網漁業灯 |
〃 |
510 |
||||||
かけまわし漁法灯 |
〃 |
510 |
||||||
きんちゃく網漁業灯 |
〃 |
510 |
||||||
形象物 |
1個につき |
110 |
||||||
国際信号旗 |
1枚につき |
160 |
||||||
国際信号旗の布地 |
50メートル又はその端数につき |
160 |
||||||
信号灯 |
1個につき |
1,350 |
||||||
汽笛 |
音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの |
1個につき |
2,550 |
|||||
〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの |
〃 |
2,650 |
||||||
〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの |
〃 |
2,850 |
||||||
〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの |
〃 |
5,800 |
||||||
〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの |
〃 |
8,900 |
||||||
〃 143デシベル以上のもの |
〃 |
11,900 |
||||||
号鐘 |
1個につき |
570 |
||||||
どら |
1個につき |
530 |
||||||
電子海図情報表示装置 |
1個につき |
22,200 |
||||||
ナブテックス受信機 |
1個につき |
5,500 |
||||||
高機能グループ呼出受信機 |
1個につき |
5,500 |
||||||
航海用レーダー |
1個につき |
18,200 |
||||||
電子プロッティング装置 |
1個につき |
14,700 |
||||||
自動物標追跡装置 |
1個につき |
16,400 |
||||||
自動衝突予防援助装置 |
1個につき |
27,800 |
||||||
磁気コンパス |
1個につき |
2,650 |
||||||
磁気コンパスの羅盆 |
1個につき |
1,400 |
||||||
磁気コンパスの自差修正装置付架台 |
〃 |
2,350 |
||||||
方位測定コンパス装置 |
1個につき |
270 |
||||||
ジャイロコンパス |
1個につき |
16,300 |
||||||
ジャイロコンパスのレピータ |
1個につき |
2,650 |
||||||
船首方位伝達装置 |
1個につき |
7,800 |
||||||
音響測深機 |
1個につき |
11,000 |
||||||
第一種衛星航法装置 |
1個につき |
19,300 |
||||||
第二種衛星航法装置 |
1個につき |
7,100 |
||||||
船速距離計 |
1個につき |
14,000 |
||||||
回頭角速度計 |
1個につき |
2,550 |
||||||
音響受信装置 |
1個につき |
4,600 |
||||||
船舶自動識別装置 |
1個につき |
20,100 |
||||||
航海情報記録装置 |
1個につき |
22,200 |
||||||
簡易型航海情報記録装置 |
1個につき |
20,000 |
||||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 |
送受信機を有しないもの |
1個につき |
11,000 |
|||||
その他のもの |
〃 |
14,400 |
||||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 |
1個につき |
12,700 |
||||||
水先人用はしご |
1個につき |
700 |
||||||
第一種船橋航海当直警報装置 |
1個につき |
3,250 |
||||||
第二種船橋航海当直警報装置 |
1個につき |
3,000 |
||||||
航海用レーダー反射器 |
1個につき |
110 |
||||||
シー・アンカー |
1個につき |
1,700 |
||||||
荷役ホース |
1本につき |
1,650 |
||||||
持運び式機械通風装置 |
1個につき |
1,700 |
||||||
固定式ガス検知装置の部品 |
検知器 |
1個につき |
1,800 |
|||||
指示警報部 |
〃 |
1,400 |
||||||
検出端部 |
〃 |
630 |
||||||
検知管式ガス検知器 |
1個につき |
1,750 |
||||||
ガス検知管 |
10本又はその端数につき |
50 |
||||||
持運び式ガス検知器 |
複合型のもの |
1個につき |
2,950 |
|||||
その他のもの |
1個につき |
2,150 |
||||||
甲板洗浄機 |
1個につき |
5,700 |
||||||
防爆型の電気器具 |
1個につき |
700 |
||||||
定周波装置 |
1個につき |
1,100 |
||||||
コンテナ |
フラットラック型のもの |
1個につき |
4,150 |
|||||
その他の型のもの |
〃 |
5,200 |
||||||
作業用救命衣 |
小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの |
1個につき |
130 |
|||||
その他の作業用救命衣 |
〃 |
130 |
||||||
完全保護衣 |
1個につき |
3,200 |
||||||
完全保護衣の手袋 |
1個につき |
410 |
||||||
完全保護衣の長靴 |
1個につき |
410 |
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第15条関係)
第3号様式(第15条関係)
第4号様式(第15条関係)
第5号様式(第15条関係)
第6号様式(第29条関係)