令和六年法律第五十八号
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定ソフトウェア事業者の指定等(第三条・第四条)
第三章 指定事業者の義務
第一節 指定事業者の禁止行為(第五条―第九条)
第二節 指定事業者の講ずべき措置(第十条―第十三条)
第三節 指定事業者による報告書の提出等(第十四条)
第四章 違反に対する措置等
第一節 調査等(第十五条―第十七条)
第二節 排除措置命令等(第十八条―第三十条)
第五章 差止請求、損害賠償等(第三十一条―第四十一条)
第六章 雑則(第四十二条―第四十八条)
第七章 罰則(第四十九条―第五十八条)
附則
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第五条、第六条及び第八条の規定 公布の日
 第二条(第九項及び第十項を除く。)、第二章、第四十二条(同章に係る部分に限る。)、第四十三条、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第五十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第五十四条第二項(第三号に係る部分(第五十三条第一号に係る部分に限る。)に限る。)及び第四項の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。