令和二年厚生労働省令第百七十二号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条第一項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令を次のように定める。
(準用感染症法第十九条第一項の厚生労働省令で定める者)
第一条 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「準用感染症法」という。)第十九条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 六十五歳以上の者
 呼吸器疾患を有する者
 前号に掲げる者のほか、腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、肥満その他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者
 臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる者
 妊婦
 現に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。)の症状を呈する者であって、当該症状が重度又は中等度であるもの
 前号に掲げる者のほか、新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者
 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため入院させる必要があると認める者
(準用感染症法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第二条 準用感染症法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 指定された期間、指定された内容、方法及び頻度で健康状態を報告すること
 指定された期間、指定された場所から外出しないこと
 前二号に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要があると認められる事項
附 則
この省令は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(令和二年政令第三百十号)の施行の日から施行する。