平成三十年環境省令第十二号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十二号)及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第七号)の施行に伴い、並びに特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令を次のように定める。
(用語の定義)
第一条 この省令において使用する用語は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(理事会決定に基づき我が国が規制を行う必要がない物)
第二条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項の環境省令で定める物は、我が国から経済協力開発機構の我が国以外の加盟国に輸出され、又は我が国に経済協力開発機構の我が国以外の加盟国から輸入されるものであって、次のいずれかに該当するものとする。
一 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)附属書IVBに掲げる処分作業として別表第一の二の項中欄に掲げる処分作業を行うためのものであって、別表第二中欄に掲げるもの
二 経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第II章D(1)(c)に基づく分析試験(第四条第二項において単に「分析試験」という。)を行うためのものであって、その重量が二十五キログラム以下のもの(ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)を五十ppm(百万分率)以上含むものを除く。)
(特定有害廃棄物等の範囲)
第三条 法第二条第一項第一号イの環境省令で定める物のうち輸出に係るものは、別表第三中欄に掲げる物のいずれにも該当しないものであって、かつ、別表第四中欄、別表第五上欄若しくは別表第六上欄に掲げる物のいずれかに該当するもの又はそのいずれかを含むもの(法第二条第一項第一号本文の政令に定めるものを除く。)とする。
第四条 法第二条第一項第一号イの環境省令で定める物のうち輸入に係るものは、別表第三中欄に掲げる物のいずれにも該当しないものであって、かつ、別表第四中欄、別表第五上欄若しくは別表第六上欄に掲げる物のいずれかに該当するもの又はそのいずれかを含むもの(法第二条第一項第一号本文の政令に定めるもの及び経済協力開発機構の我が国以外の加盟国以外の国から我が国に輸入されるものであって、第二条第一号又は第二号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
2 法第二条第一項第一号ロの条約附属書IIに掲げる物のうち、輸入に係るものであって、分析試験を行うためのものであり、その重量が二十五キログラム以下のものについては、特定有害廃棄物等に該当しないものとみなす。
(条約の締約国である外国において有害廃棄物とされている物)
第五条 法第二条第一項第一号ホの環境省令で定める物は、中華人民共和国香港特別行政区(以下この条において「香港」という。)において条約第一条1に規定する有害廃棄物とされているモニター(第三条に掲げる物を除く。)であって、香港を輸出の仕向地又は経由地とするものとする。
(環境の汚染を防止するために必要な措置)
第六条 法第四条第三項の環境省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる措置とする。
一 輸出に係る特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の処分(処分のための運搬及びこれに伴う保管を含む。以下同じ。)を行う場合 次に掲げる要件に適合する措置
イ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を的確に行うに足りる経理的基礎を有すること。
(2) 輸出の相手国において禁錮以上の刑に処せられ、又は環境関連法令の規定により罰金の刑に処せられたことがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
(3) 輸出の相手国における環境関連法令に関する違反又は他の法令の重大な違反がないこと。
(4) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行うに当たり、輸出の相手国において必要な許可等を受けていること。
(5) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。
ロ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分が、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 輸出に係る特定有害廃棄物等が飛散し、及び流出しないように必要な措置が講じられていること。
(2) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
(3) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行う施設が、当該特定有害廃棄物等の量に対して十分な処分能力を有すること。
(4) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生じる排ガス、排水及び残さが、我が国において人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から求められる水準を下回らない方法により処分されることが確実であると認められること。
(5) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行う施設において、人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から我が国において必要となる設備が設けられていること。
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、輸出に係る特定有害廃棄物等が、我が国において人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から求められる水準並びに条約第四条二(e)に基づき決定された基準を下回らない方法により処分されることが確実であると認められること。
(7) その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていること。
二 輸出に係る特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものに限る。)の処分を行う場合 次に掲げる要件に適合する措置
イ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 輸出の相手国において禁錮以上の刑に処せられ、又は環境関連法令に関する罰金の刑に処せられたことがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
(2) 輸出の相手国における環境関連法令に関する違反又は他の法令の重大な違反がないこと。
ロ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分が、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 当該輸出の目的が、条約附属書IVに掲げる処分作業として別表第一に掲げる処分作業に係る分析試験を行うためのものであること。
(2) 輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験が、特定有害廃棄物等及びその他の廃棄物の発生を最小限度にするため、環境上適正な廃棄物低減技術、再生利用の方法並びに良好な管理及び処分の体制の開発に資するものであると認められること。
(3) 輸出に係る特定有害廃棄物等の量が、分析試験に必要な最小限度のものであること。
(4) 輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験に伴い生じる残さが、輸出の相手国において人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から求められる水準を下回らない方法により処分されることが確実であると認められること。
(5) その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていること。
(環境大臣の確認書類)
第七条 法第四条第三項の規定により環境大臣が確認を行うための書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一 特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の輸出を行う場合 次に掲げる書類
イ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が前条第一号イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合することを誓約する書面
ロ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が個人である場合には、資産に関する調書
ニ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の処分能力及び直前三年間の処分実績並びに当該特定有害廃棄物等の処分計画に関する書類
ホ 輸出に係る特定有害廃棄物等の性状を明らかにする書類
ヘ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の概要に関する書類
ト 輸出に係る特定有害廃棄物等を生じた施設の排出工程図
チ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、処分工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
リ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処分を行おうとする全ての施設に関する施設の処分能力及び施設の処分方式に関する書類
ヌ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さに含まれる有害物質の濃度を記載した書類
ル 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が輸出の相手国において必要な許可等を受けていることを証する書類
ヲ 特定有害廃棄物等の処分に関して遵守すべき輸出の相手国の法令を記載した書面
ワ その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類
カ その他必要な書類
二 特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものに限る。)の輸出を行う場合 次に掲げる書類
イ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が前条第二号イ(1)及び(2)に掲げる基準に適合することを誓約する書面
ロ 輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験の目的、方法、工程図及び期間を記載した書類
ハ 輸出に係る特定有害廃棄物等の量が分析試験に必要な最小限度のものであることを証する書類
ニ 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる残さの処分方法を記載した書類
ホ その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類
ヘ その他必要な書類
(輸入移動書類の交付を受けた者に係る届出)
第八条 輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項の廃棄物に該当する場合に限る。次条において同じ。)の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第一号に該当する場合には、様式第一による届出書により、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府、厚生省、通商産業省令第一号。以下「施行規則」という。)第八条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、環境大臣に届け出なければならない。
第九条 輸入移動書類の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第二号又は第三号に該当する場合には、様式第二による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。
(再生利用等目的輸入事業者等に係る届出)
第十条 再生利用等目的輸入事業者等(当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類に係る特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合に限る。次条において同じ。)は、法第十六条において読み替えて準用する法第十二条第一項第一号に該当する場合には、毎年二月二十八日までに、その前年における当該認定に係る特定有害廃棄物等の再生利用等に関し、当該特定有害廃棄物等に係る再生利用等事業者ごとに施行規則第三十条第一項に定める様式第二十一による届出書により、施行規則第八条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、環境大臣に届け出なければならない。
第十一条 再生利用等目的輸入事業者等は、法第十六条において読み替えて準用する法第十二条第一項第二号又は第三号に該当する場合には、様式第二による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。
(権限の委任)
第十二条 法第二十三条第二項の規定により、次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第三号から第八号までに掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第七条に規定する権限
二 法第十二条(第十六条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限
三 法第十五条に規定する権限
四 法第十八条に規定する権限
五 法第十九条第一項及び第二項に規定する権限
六 令第十条から第十二条までに規定する権限
七 施行規則第二十六条に規定する権限
八 施行規則第二十八条第二項に規定する権限
附 則
(施行期日)
1 この省令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十二号)の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
(関係省令の廃止)
2 次に掲げる省令は、廃止する。
一 経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令(平成十三年環境省令第四十一号)
二 輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令(平成十四年環境省令第九号)
三 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二十条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成十七年環境省令第二十三号)
附 則 (平成三〇年九月二七日環境省令第一九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則 (令和二年三月三〇日環境省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年一〇月一日環境省令第二四号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
附 則 (令和二年一二月二四日環境省令第三〇号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第一
一 |
条約附属書IVAに掲げる処分作業に該当するもの |
|
一 地中又は地上への投棄 |
D一 |
|
二 土壌処理 |
D二 |
|
三 地中の深部への注入 |
D三 |
|
四 表面貯留 |
D四 |
|
五 特別に設計された処分場における埋立て |
D五 |
|
六 海洋を除く水域への放出 |
D六 |
|
七 海洋への放出(海底下への挿入を含む。) |
D七 |
|
八 生物学的処理(この表において他に規定されているものを除く。)であって、その結果生ずる最終的な化合物又は混合物がこの項に掲げるいずれかの作業方法によって廃棄されることとなるもの |
D八 |
|
九 物理化学的処理(この表において他に規定されているものを除く。)であって、その結果生ずる最終的な化合物又は混合物がこの項に掲げるいずれかの作業方法によって廃棄されることとなるもの |
D九 |
|
十 陸上における焼却 |
D一〇 |
|
十一 海洋における焼却 |
D一一 |
|
十二 永久保管 |
D一二 |
|
十三 第一号から第十二号まで、第十四号又は第十五号に掲げるいずれかの作業に先立つ調合又は混合 |
D一三 |
|
十四 第一号から第十三号まで又は第十五号に掲げるいずれかの作業に先立つこん包 |
D一四 |
|
十五 第一号から第十四号までに掲げるいずれかの作業が行われるまでの間の保管 |
D一五 |
|
二 |
条約附属書IVBに掲げる再生利用に該当するもの |
|
一 燃料としての利用(直接焼却を除く。)その他のエネルギーを発生させるための手段としての利用 |
R一 |
|
二 溶剤の回収利用又は再生 |
R二 |
|
三 溶剤として使用しない有機物の再生利用又は回収利用 |
R三 |
|
四 金属又は金属化合物の再生利用又は回収利用 |
R四 |
|
五 無機物(前号に掲げる物を除く。)の再生利用又は回収利用 |
R五 |
|
六 酸又は塩基の再生 |
R六 |
|
七 汚染の除去のために使用した成分の回収 |
R七 |
|
八 触媒からの成分の回収 |
R八 |
|
九 使用済みの油の精製又はその他の再利用 |
R九 |
|
十 農業又は生態系の改良のための土壌処理 |
R一〇 |
|
十一 第一号から第十号までに掲げるいずれかの作業から得られた残滓の利用 |
R一一 |
|
十二 第一号から第十一号までに掲げるいずれかの作業に提供するための廃棄物の交換 |
R一二 |
|
十三 第一号から第十二号までに掲げるいずれかの作業のための物の集積 |
R一三 |
|
備考
下欄に掲げる符号は、条約附属書IVの番号である。
|
別表第二
一 |
貴金属又は銅の高度製錬に伴い生ずるスラグであって金属を含むもの |
GB〇四〇 |
二 |
金属を含む物であって次に掲げる物 |
|
一 金属のみから成る電気部品 |
GC〇一〇 |
|
二 プリント配線基板、電子部品、電線その他の電子スクラップ又は規格外の電子部品であって卑金属又は貴金属の回収に適したもの |
GC〇二〇 |
|
三 解体される船舶又は海上浮体構造物(貨物及び船舶の運行に伴い生ずる物を除去したものに限る。) |
GC〇三〇 |
|
四 使用済みの流動触媒(液体であるものを除く。) |
GC〇五〇 |
|
三 |
グラスファイバー |
GE〇二〇 |
四 |
成形後焼成されている陶磁器のくず(セラミック製の容器を含む。) |
GF〇一〇 |
五 |
無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物 |
|
一 燃え殻又はスラグタップから排出されるスラグ(石炭火力発電所から生ずるものに限る。) |
GG〇三〇 |
|
二 石炭火力発電所から生ずる飛灰 |
GG〇四〇 |
|
六 |
塩化ビニルの重合体のくず |
GH〇一三 |
七 |
なめし処理、皮革加工又は皮革利用から生ずる物であって次に掲げる物 |
|
一 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他のブラシ製造用の獣毛のくず |
GN〇一〇 |
|
二 馬毛のくず |
GN〇二〇 |
|
三 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛若しくはその部分(加工していないもの又は単に清浄にし、消毒し若しくは保存のために処理したものに限る。)又は鳥の綿毛(加工していないもの又は単に清浄にし、消毒し若しくは保存のために処理したものに限る。) |
GN〇三〇 |
|
備考
1 三の項又は四の項に掲げる物については飛散性を有するものを除く。
2 各項の下欄に掲げる符号は、理事会決定附属書3の番号である。
3 この表に掲げる物には、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかが付着し、又は混入したことにより、条約附属書IIIに掲げる特性を有することとなった物を含まないものとする。
|
別表第三
一 |
金属(金属化合物を含む。第十二号イ又は別表第四の一の項第六号を除き、以下同じ。)又は金属を含む物であって次に掲げる物 |
|
一 次に掲げる金属のくず(金属状であって飛散性を有しないものに限る。) |
B一〇一〇 |
|
イ 貴金属(金、銀又は白金族(いずれかの合金であるものを含む。)に限り、水銀(合金であるものを含む。)を除く。)のくず |
||
ロ 鉄(合金であるものを含む。)のくず |
||
ハ 銅(合金であるものを含む。)のくず |
||
ニ ニッケル(合金であるものを含む。)のくず |
||
ホ アルミニウム(合金であるものを含む。)のくず |
||
ヘ 亜鉛(合金であるものを含む。)のくず |
||
ト すず(合金であるものを含む。)のくず |
||
チ タングステン(合金であるものを含む。)のくず |
||
リ モリブデン(合金であるものを含む。)のくず |
||
ヌ タンタル(合金であるものを含む。)のくず |
||
ル マグネシウム(合金であるものを含む。)のくず |
||
ヲ コバルト(合金であるものを含む。)のくず |
||
ワ ビスマス(合金であるものを含む。)のくず |
||
カ チタン(合金であるものを含む。)のくず |
||
ヨ ジルコニウム(合金であるものを含む。)のくず |
||
タ マンガン(合金であるものを含む。)のくず |
||
レ ゲルマニウム(合金であるものを含む。)のくず |
||
ソ バナジウム(合金であるものを含む。)のくず |
||
ツ ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム又はガリウム(いずれかの合金であるものを含む。)のくず |
||
ネ トリウム(合金であるものを含む。)のくず |
||
ナ 希土類金属(合金であるものを含む。)のくず |
||
ラ クロム(合金であるものを含む。)のくず |
||
二 次に掲げる金属のくずであって清浄なもの(薄板、板、角材、棒その他塊状のものであって、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) |
B一〇二〇 |
|
イ アンチモン(合金であるものを含む。)のくず |
||
ロ ベリリウム(合金であるものを含む。)のくず |
||
ハ カドミウム(合金であるものを含む。)のくず |
||
ニ 鉛(合金であるものを含む。)のくず(別表第四の一の項第十六号に掲げる物を除く。) |
||
ホ セレン(合金であるものを含む。)のくず |
||
ヘ テルル(合金であるものを含む。)のくず |
||
三 耐火性金属(残滓であるものを含む。)のくず |
B一〇三〇 |
|
四 モリブデン、タングステン、チタン、タンタル、ニオブ若しくはレニウム又はこれらの合金で、飛散性を有するもの(別表第四の一の項第五号に掲げる物を除く。) |
B一〇三一 |
|
五 発電に用いられる部品のくず(別表第六第二十五号ハに掲げる物(PCB又はポリ塩化テルフェニル(以下「PCT」という。)に係るものに限る。)に該当せず、かつ、潤滑油(別表第五第八号又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)を含まないものに限る。) |
B一〇四〇 |
|
六 非鉄金属の混合物から成る重量片のくず(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) |
B一〇五〇 |
|
七 金属セレン又は金属テルルのくず(粉末状のものを含む。) |
B一〇六〇 |
|
八 銅又は銅合金であって飛散性を有するもの(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) |
B一〇七〇 |
|
九 亜鉛を含む灰又は残滓(亜鉛合金の残滓を含む。)であって飛散性を有するもの(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの又は別表第七の五の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を示すことのないものに限る。) |
B一〇八〇 |
|
十 分別された電池(不良品であるものを除く。)のくず(別表第六第八号、第十一号又は第十三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) |
B一〇九〇 |
|
十一 金属の溶解、製錬又は精製に伴い生ずる金属を含む物であって次に掲げる物 |
B一一〇〇 |
|
イ ハードジンクスペルター |
||
ロ 亜鉛を含むドロスであって次に掲げる物 |
||
(1) 厚板の亜鉛めっきに伴いめっき槽の上部に生ずるドロス(亜鉛を九十重量パーセント以上含むものに限る。) |
||
(2) 厚板の亜鉛めっきに伴いめっき槽の下部に生ずるドロス(亜鉛を九十二重量パーセント以上含むものに限る。) |
||
(3) 亜鉛を用いたダイカスト操作に伴い生ずるドロス(亜鉛を八十五重量パーセント以上含むものに限る。) |
||
(4) 厚板の溶融亜鉛めっきに伴い生ずるドロス(バッチ操作に伴い生ずるものであって、亜鉛を九十二重量パーセント以上含むものに限る。) |
||
(5) 亜鉛のスキミング |
||
ハ アルミニウムのスキミング(ソルトスラグを除く。) |
||
ニ 銅の精錬に伴い生ずるスラグであって更に精錬するためのもの(別表第六第六号、第八号又は第十三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) |
||
ホ 銅の精錬に用いられる耐火性のライニング(るつぼを含む。) |
||
ヘ 貴金属の精錬に伴い生ずるスラグであって更に精錬するためのもの |
||
ト タンタル又はその化合物を含むすずスラグ(すずの含有量が〇・五重量パーセント未満のものに限る。) |
||
十二 電気部品又は電子部品であって次に掲げる物 |
B一一一〇 |
|
イ 金属のみから成る電子部品 |
||
ロ プリント配線基板その他の電気部品又は電子部品のくずであって次に掲げる物(第五号に掲げる物を除く。) |
||
(1) 別表第四の一の項第十六号若しくは第十七号に掲げる蓄電池その他の電池、水銀スイッチ、ブラウン管その他これに類するガラス又はコンデンサ(PCBを含むものに限る。)を構成部品として含まない物 |
||
(2) 別表第六に掲げる物のいずれにも該当しない物 |
||
ハ プリント配線板、電子機器の構成部品、電線その他の電気部品又は電子部品のくずであって、直接再使用すること(修理又は改良を行うことにより再使用することを含み、大規模な再組立てを行うことにより再使用することを除く。)が予定されたもの |
||
十三 プラスチックで被覆され又は絶縁された金属ケーブル廃棄物(別表第四の一の項第十九号に含まれるもの又は別表第一の一の項の作業若しくは処分作業のいずれかの段階において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十六条の二第一号若しくは第二号に規定する方法以外の熱処理を伴う処分作業が予定されているものを除く。) |
B一一一五 |
|
十四 使用済みの触媒であって次に掲げる物(液状のものを除く。) |
B一一二〇 |
|
イ 遷移金属の触媒であって次のいずれかを含むもの(別表第四の一の項第十四号に掲げる物を除く。) |
||
(1) スカンジウム |
||
(2) チタン |
||
(3) バナジウム |
||
(4) クロム |
||
(5) マンガン |
||
(6) 鉄 |
||
(7) コバルト |
||
(8) ニッケル |
||
(9) 銅 |
||
(10) 亜鉛 |
||
(11) イットリウム |
||
(12) ジルコニウム |
||
(13) ニオブ |
||
(14) モリブデン |
||
(15) ハフニウム |
||
(16) タンタル |
||
(17) タングステン |
||
(18) レニウム |
||
ロ 希土類金属の触媒であって次のいずれかを含むもの |
||
(1) ランタン |
||
(2) セリウム |
||
(3) プラセオジム |
||
(4) ネオジム |
||
(5) サマリウム |
||
(6) ユーロピウム |
||
(7) ガドリニウム |
||
(8) テルビウム |
||
(9) ジスプロシウム |
||
(10) ホルミウム |
||
(11) エルビウム |
||
(12) ツリウム |
||
(13) イッテルビウム |
||
(14) ルテチウム |
||
十五 貴金属を含む使用済みの触媒であって清浄なもの |
B一一三〇 |
|
十六 貴金属を含む固形状の残滓(別表第六第十五号に掲げる物に該当しないものに限る。) |
B一一四〇 |
|
十七 飛散性を有し、かつ、液状でない貴金属(金、銀又は白金族(いずれかの合金であるものを含む。)に限り、水銀(合金であるものを含む。)を除く。)であって、適切にこん包され、かつ、内容物を表示したもの |
B一一五〇 |
|
十八 プリント配線板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) |
B一一六〇 |
|
十九 写真用フィルムの焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰 |
B一一七〇 |
|
二十 ハロゲン化銀又は銀を含む写真用フィルム |
B一一八〇 |
|
二十一 ハロゲン化銀又は銀を含む写真用印画紙 |
B一一九〇 |
|
二十二 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずる粒状スラグ |
B一二〇〇 |
|
二十三 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるスラグ(二酸化チタン又はバナジウムの原料となるスラグを含む。) |
B一二一〇 |
|
二十四 亜鉛の製造に伴い生ずるスラグ(化学的に安定し、かつ、鉄を二十重量パーセント以上含むものであって、主として建設用に加工されたものに限る。) |
B一二二〇 |
|
二十五 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるミルスケール |
B一二三〇 |
|
二十六 酸化銅のミルスケール |
B一二四〇 |
|
二十七 廃自動車(液状の物を除去したものに限る。) |
B一二五〇 |
|
二 |
無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物 |
|
一 採掘作業に伴い生ずる物であって次に掲げる物(飛散性を有しないものに限る。) |
B二〇一〇 |
|
イ 天然黒鉛 |
||
ロ 粘板岩(粗削りしてあるか否か又はのこぎりでひくことその他の方法により切断しているか否かを問わない。) |
||
ハ 雲母 |
||
ニ 白榴石、ネフェリン又はネフェリンサイアナイト |
||
ホ 長石 |
||
ヘ ほたる石 |
||
ト 固形状の珪素(鋳造操作で用いられるものを除く。) |
||
二 カレットその他のガラスのくず(ブラウン管その他これに類するガラスのくずを除き、飛散性を有しないものに限る。) |
B二〇二〇 |
|
三 セラミックのくずであって次に掲げる物(飛散性を有しないものに限る。) |
B二〇三〇 |
|
イ サーメットのくず |
||
ロ セラミックファイバー(この表又は別表第四に掲げる物を除く。) |
||
四 前三号に掲げる物以外の無機物を主成分とする物であって次に掲げる物 |
B二〇四〇 |
|
イ 排煙脱硫石膏(精製されたものに限る。) |
||
ロ 石膏ボード(工作物の除去に伴い生ずるものに限る。) |
||
ハ 銅の製造に伴い生ずるスラグ(化学的に安定し、かつ、鉄を二十重量パーセント以上含むものであって、主として建設用又は研磨用に加工されたものに限る。) |
||
ニ 固形状の硫黄 |
||
ホ カルシウムシアナミドの製造に伴い生ずる石灰(水素イオン濃度指数が九・〇未満のものに限る。) |
||
ヘ 塩化ナトリウム、塩化カリウム又は塩化カルシウム |
||
ト 炭化珪素 |
||
チ コンクリート |
||
リ リチウム及びタンタル又はリチウム及びニオブを含むガラスのくず |
||
五 石炭火力発電所から生ずる飛灰であって、別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの |
B二〇五〇 |
|
六 飲料水の処理又は食品工業若しくはビタミン類の製造の工程において使用された活性炭 |
B二〇六〇 |
|
七 泥状のふっ化カルシウム |
B二〇七〇 |
|
八 化学工業の反応の過程から生ずる石膏(別表第四に掲げる物を除く。) |
B二〇八〇 |
|
九 石油コークス又はビチューメンから成る陽極端であって、鉄鋼又はアルミニウムの製造の過程において使用され、かつ、再生利用するために清浄にされたもの(塩化アルカリ電解又は冶金工業において使用されたものを除く。) |
B二〇九〇 |
|
十 アルミニウム水和物若しくは酸化アルミニウム又は酸化アルミニウムの製造に伴い生ずる残滓(ガスの浄化、凝集又はろ過の過程において使用されたものを除く。) |
B二一〇〇 |
|
十一 赤泥(ボーキサイトの残滓であって、水素イオン濃度指数が十一・五未満に調整されたものに限る。) |
B二一一〇 |
|
十二 水素イオン濃度指数が二・〇を超え十一・五未満の液体(別表第五若しくは別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの又は別表第七の八の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を示すことのないものに限る。) |
B二一二〇 |
|
十三 道路の建設又は維持から生ずるタールを含まない歴青物 |
B二一三〇 |
|
三 |
有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物 |
|
一 次に掲げるプラスチックのくず |
B三〇一一 |
|
イ 次に掲げるプラスチックのくずであって、別表第一の二の項第三号に掲げる処分作業(再生利用するために調製されたものに限る。)が予定され、かつ、ほとんど汚染されていないもの |
||
(1) 主として次に掲げる重合体(ハロゲン化されていないものに限る。)のみから成るプラスチックのくず |
||
(i) ポリエチレン(別名PE)のくず |
||
(ii) ポリプロピレン(別名PP)のくず |
||
(iii) ポリスチレン(別名PS)のくず |
||
(iv) アクリロニトリルブタジエンスチレン(別名ABS)のくず |
||
(v) ポリエチレンテレフタレート(別名PET)のくず |
||
(vi) ポリカーボネート(別名PC)のくず |
||
(vii) ポリエーテルのくず |
||
(viii) (i)から(vii)までに掲げる物以外の重合体(ハロゲン化されていないものに限る。)のくず |
||
(2) 主として次に掲げる樹脂又は縮合物(硬化されたものに限る。)のみから成るプラスチックのくず |
||
(i) 尿素ホルムアルデヒド樹脂(別名ユリア樹脂)のくず |
||
(ii) フェノールホルムアルデヒド樹脂(フェノール樹脂)のくず |
||
(iii) メラミンホルムアルデヒド樹脂(別名メラミン樹脂)のくず |
||
(iv) エポキシ樹脂のくず |
||
(v) アルキド樹脂のくず |
||
(vi) (i)から(v)までに掲げる物以外の樹脂又は縮合物(硬化されたものに限る。)のくず |
||
(3) 主として次に掲げるふっ素化重合体のみから成るプラスチックのくず(製造されてから輸出又は輸入されるまでの間、使用されたことがないものに限る。) |
||
(i) パーフルオロエチレン―プロピレン(別名FEP)のくず |
||
(ii) パーフルオロアルコキシアルカンのくず(テトラフルオロエチレン―パーフルオロアルキルビニルエーテル(別名PFA)及びテトラフルオロエチレン―パーフルオロメチルビニルエーテル(別名MFA)を含む。) |
||
(iii) ふっ化ポリビニル(別名PVF)のくず |
||
(iv) ふっ化ポリビニリデン(別名PVDF)のくず |
||
ロ ポリエチレン(別名PE)、ポリプロピレン(別名PP)又はポリエチレンテレフタレート(別名PET)のみから成るプラスチックのくずの混合物であって、別表第一の二の項第三号に掲げる処分作業(再生利用するために調製されたものに限る。)が予定され、かつ、ほとんど汚染されていないもの |
||
二 紙、板紙又は紙製品であって次に掲げる物(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) |
B三〇二〇 |
|
イ さらしていない紙若しくは板紙又はコルゲート加工をした紙若しくは板紙 |
||
ロ 紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造したものに限り、全体を着色したものを除く。) |
||
ハ 主として機械パルプから製造した紙又は板紙 |
||
ニ イからハまでに掲げる物以外の物(ラミネート板紙又は分別されていないものを含む。) |
||
三 液体のための混合包装の前処理から生ずる次に掲げる物であって、条約附属書IIIの特性を示すのに十分な濃度で別表第五又は別表第六に掲げる物を含有しないもの |
B三〇二六 |
|
イ 分離することができない少量のプラスチック |
||
ロ 分離することができない少量のプラスチック及びアルミニウムが混合した物 |
||
四 ラミネート加工された接着性ラベルの製造に伴い生ずる物であって、ラベルの製造に使用される原材料を含有するもの |
B三〇二七 |
|
五 次に掲げる繊維のくずであって、再生利用するために調整されたもの(次に掲げる物以外の物が付着し、又は混入しているものを除く。) |
B三〇三〇 |
|
イ 絹のくず(操糸に適しない繭、糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物 |
||
(1) カード又はコームしていない物 |
||
(2) (1)に掲げる物以外の物 |
||
ロ 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含み、反毛した繊維を除く。)であって次に掲げる物 |
||
(1) 羊毛又は繊獣毛のノイル |
||
(2) 羊毛又は繊獣毛のくず |
||
(3) 粗獣毛のくず |
||
ハ 綿のくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物 |
||
(1) 糸くず |
||
(2) 反毛した繊維 |
||
(3) (1)又は(2)に掲げる物以外の物 |
||
ニ 亜麻のトウ又はくず |
||
ホ 大麻(カナビス・サティヴァ)のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。) |
||
ヘ ジュートその他の紡織用靱皮繊維(亜麻、大麻又はラミーを除く。)のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。) |
||
ト サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。) |
||
チ ココやしのトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。) |
||
リ アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)のトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。) |
||
ヌ ラミーその他の植物性紡織用繊維のトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含み、他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。) |
||
ル 人造繊維のくず(ノイル、糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物 |
||
(1) 合成繊維製の物 |
||
(2) 再生繊維又は半合成繊維製の物 |
||
ヲ 中古の衣類その他の中古の繊維製品 |
||
ワ ねん糸、ひも、網若しくはケーブルのぼろ又はくず(紡織用繊維のものに限る。)であって次に掲げる物 |
||
(1) 分別された物 |
||
(2) (1)に掲げる物以外の物 |
||
六 カーペット |
B三〇三五 |
|
七 ゴムのくずであって次に掲げる物(ゴムのくず以外のものが付着し、又は混入しているものを除く。) |
B三〇四〇 |
|
(1) 硬質ゴムのくず |
||
(2) (1)に掲げる物以外の物(他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。) |
||
八 天然のコルク又は木材のくずであって次に掲げる物 |
B三〇五〇 |
|
イ 木材のくず(丸太状、ブリケット状、ペレット状その他これに類する形状に凝結されてあるか否かを問わない。) |
||
ロ 破砕し、粒にし、又は粉砕したコルクのくず |
||
九 食品工業において生ずる物であって次に掲げる物(病毒を移しやすい物質を含むものを除く。) |
B三〇六〇 |
|
イ ぶどう酒かす |
||
ロ 飼料の用に供する種類の植物のくず又は植物性副産物であって乾燥又は殺菌されたもの(ペレット状であるか否かを問わないものとし、他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。) |
||
ハ デグラス(脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理に伴い生ずる残滓をいう。) |
||
ニ 骨又はホーンコアのくず(加工していないもの又は脱脂し、単に整え、酸処理し、若しくは脱膠したものに限り、特定の形状に切ったものを除く。) |
||
ホ 魚のくず |
||
ヘ カカオ豆の殻、皮その他のくず |
||
ト イからヘまでに掲げる物以外の物 |
||
十 動物性又は植物性の食用油脂であって、条約附属書IIIの特性を有しないもの |
B三〇六五 |
|
十一 次に掲げる物 |
B三〇七〇 |
|
イ 人髪のくず |
||
ロ わらくず |
||
ハ ペニシリンの製造に伴い生ずる真菌類の菌糸体であって、飼料の用に供するもの(滅菌されたものに限る。) |
||
十二 ゴムの切片又はくず |
B三〇八〇 |
|
十三 革製品の製造に適しない革又は合成皮革のくず(泥状のものを除き、動植物若しくはウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、殺鼠剤、除草剤その他の薬剤(以下「駆除剤」という。)を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) |
B三〇九〇 |
|
十四 革のダスト、灰、汚泥又は粉(駆除剤を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) |
B三一〇〇 |
|
十五 獣皮のくず(病毒を移しやすい物質若しくは駆除剤を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) |
B三一一〇 |
|
十六 食品着色料から成る物 |
B三一二〇 |
|
十七 過酸化物を生成しない重合体エーテル又は単量体エーテル(別表第六第二十一号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) |
B三一三〇 |
|
十八 空気タイヤ(別表第一の一の項に掲げる処分作業が予定されたものを除く。) |
B三一四〇 |
|
四 |
無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物 |
|
一 主として水性塗料、ラテックス塗料、インキ若しくは硬化ワニスから成る物であって、駆除剤を含まないもの又は別表第六第一号から第十三号まで、第二十二号若しくは第二十三号に掲げる物のいずれにも該当しないもの |
B四〇一〇 |
|
二 樹脂、ラテックス、可塑剤、糊又は接着剤(以下「樹脂等」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物であって、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの |
B四〇二〇 |
|
三 使用済みのレンズ付きフィルム(別表第四の一の項第十六号又は第十七号に掲げる物を含まないものに限る。) |
B四〇三〇 |
|
備考
1 この表に掲げる物には、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかが付着し、又は混入したことにより、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当することとなった物を含まないものとする。
2 下欄に掲げる符号は、条約附属書IXの番号である。
|
別表第四
一 |
金属又は金属を含む物であって次に掲げる物 |
|
一 次のいずれかの金属から成る物 |
A一〇一〇 |
|
イ アンチモン(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号イに掲げる物を除く。) |
||
ロ 砒素(合金であるものを含む。) |
||
ハ ベリリウム(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ロに掲げる物を除く。) |
||
ニ カドミウム(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ハに掲げる物を除く。) |
||
ホ 鉛(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ニに掲げる物を除く。) |
||
ヘ 水銀(合金であるものを含む。) |
||
ト セレン(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ホ又は同項第七号に掲げる物を除く。) |
||
チ テルル(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ヘ又は同項第七号に掲げる物を除く。) |
||
リ タリウム(合金であるものを含む。) |
||
二 次のいずれかを含む物(塊状の金属であるものを除く。) |
A一〇二〇 |
|
イ アンチモン又はアンチモン化合物 |
||
ロ ベリリウム又はベリリウム化合物 |
||
ハ カドミウム又はカドミウム化合物 |
||
ニ 鉛又は鉛化合物 |
||
ホ セレン又はセレン化合物(別表第三の一の項第七号に掲げる物を除く。) |
||
ヘ テルル又はテルル化合物(別表第三の一の項第七号に掲げる物を除く。) |
||
三 次のいずれかを含む物 |
A一〇三〇 |
|
イ 砒素又は砒素化合物 |
||
ロ 水銀又は水銀化合物 |
||
ハ タリウム又はタリウム化合物 |
||
四 次のいずれかを含む物 |
A一〇四〇 |
|
イ 金属カルボニル |
||
ロ 六価クロム化合物 |
||
五 めっき汚泥 |
A一〇五〇 |
|
六 金属の酸洗いに伴い生ずる液体 |
A一〇六〇 |
|
七 亜鉛精錬の過程から生ずる浸出残滓又はジャロサイト、赤鉄鉱等のダスト若しくは汚泥 |
A一〇七〇 |
|
八 別表第三に掲げる物のいずれにも該当しない亜鉛の残滓であって、別表第六第八号又は第十三号に掲げる物のいずれかに該当するもの |
A一〇八〇 |
|
九 絶縁した銅線の焼却に伴い生ずる灰 |
A一〇九〇 |
|
十 銅の製錬所の排ガス処理設備から生ずるダスト又は残滓
|
A一一〇〇 |
|
十一 銅の電解精錬又は電解採取工程に伴い生ずる使用済みの電解液 |
A一一一〇 |
|
十二 銅の電解精錬又は電解採取工程における電解液の浄化に伴い生ずる汚泥(陽極スライムを除く。) |
A一一二〇 |
|
十三 溶解した銅を含む使用済みのエッチング溶液 |
A一一三〇 |
|
十四 塩化第二銅又はシアン化銅触媒 |
A一一四〇 |
|
十五 プリント配線板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) |
A一一五〇 |
|
十六 鉛蓄電池又は無停電電源装置(破砕されているか否かを問わない。) |
A一一六〇 |
|
十七 分別されていない電池(別表第三の一の項第十号に掲げる電池のみの混合物を除く。)又は、同号に掲げる物のいずれにも該当しない電池であって別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの |
A一一七〇 |
|
十八 電気部品又は電子部品のくずであって次に掲げる物(別表第三の一の項第五号に掲げる物を除く。) |
A一一八〇 |
|
イ 第十六号若しくは第十七号に掲げる蓄電池その他の電池、水銀スイッチ、ブラウン管その他これに類するガラス又はコンデンサ(PCBを含むものに限る。)を構成部品として含む物 |
||
ロ 別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの |
||
ハ ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) |
||
ニ 電気冷蔵庫又は電気冷凍庫 |
||
ホ 電気洗濯機又は衣類乾燥機 |
||
ヘ テレビジョン受信機のうち、次に掲げる物 |
||
(1) プラズマ式のもの又は液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。) |
||
(2) ブラウン管式のもの |
||
ト 電動ミシン |
||
チ 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 |
||
リ 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 |
||
ヌ ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 |
||
ル 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 |
||
ヲ フィルムカメラ |
||
ワ 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具 |
||
カ ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(ニに掲げる物を除く。) |
||
ヨ 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(ハに掲げる物を除く。) |
||
タ 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(ホに掲げる物を除く。) |
||
レ 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 |
||
ソ ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 |
||
ツ 電気マッサージ器 |
||
ネ ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 |
||
ナ 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 |
||
ラ 蛍光灯器具その他の電気照明器具 |
||
ム 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 |
||
ウ 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 |
||
ヰ ラジオ受信機又はテレビジョン受信機(ヘに掲げる物を除く。) |
||
ノ デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具 |
||
オ デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具 |
||
ク パーソナルコンピュータ |
||
ヤ プリンターその他の印刷用電気機械器具 |
||
マ ディスプレイその他の表示用電気機械器具 |
||
ケ 電子書籍端末 |
||
フ 電子時計又は電気時計 |
||
コ 電子楽器又は電気楽器 |
||
エ ゲーム機その他の電子玩具又は電動式玩具 |
||
テ 給湯器 |
||
ア 配電盤 |
||
十九 附属書IIIの特性を有する程度に、コールタール、五十ppm以上のPCB、鉛、カドミウムその他有機ハロゲン化合物その他別表第五若しくは別表第六に掲げる物を含み、又はこれらにより汚染されたプラスチックで被覆され、又は絶縁された金属ケーブル |
A一一九〇 |
|
二 |
無機物を主成分とし、かつ金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物 |
|
一 ブラウン管その他これに類するガラスのくず |
A二〇一〇 |
|
二 液状又は泥状の無機ふっ素化合物(別表第三の二の項第七号に掲げる物を除く。) |
A二〇二〇 |
|
三 触媒(一の項第十四号並びに別表第三の一の項第十四号又は第十五号に掲げる物を除く。) |
A二〇三〇 |
|
四 化学工業の反応の過程から生ずる石膏であって、別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの |
A二〇四〇 |
|
五 石綿(粉じん又は繊維状のものに限る。) |
A二〇五〇 |
|
六 石炭火力発電所から生ずる飛灰であって、別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの |
A二〇六〇 |
|
三 |
有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物 |
|
一 石油コークス又はビチューメンの製造又は処理に伴い生ずる物 |
A三〇一〇 |
|
二 当初に意図した使用に適しない鉱油又はこれを含む空気圧縮機(冷却装置を有するものに限る。) |
A三〇二〇 |
|
三 鉛アンチノック剤を含む物 |
A三〇三〇 |
|
四 熱交換用媒体として使用された液体 |
A三〇四〇 |
|
五 樹脂等の製造、調合又は使用に伴い生ずる物(別表第三の四の項第二号に掲げる物を除く。) |
A三〇五〇 |
|
六 ニトロセルロース |
A三〇六〇 |
|
七 液状又は泥状のフェノール又はフェノール化合物(クロロフェノールを含む。) |
A三〇七〇 |
|
八 エーテル類(別表第三の三の項第十七号に掲げる物を除く。) |
A三〇八〇 |
|
九 革のダスト、灰、汚泥又は粉(駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) |
A三〇九〇 |
|
十 革製品の製造に適しない革又は合成皮革のくず(駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) |
A三一〇〇 |
|
十一 獣皮のくず(病毒を移しやすい物質若しくは駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物に該当するものに限る。) |
A三一一〇 |
|
十二 シュレッダーダスト |
A三一二〇 |
|
十三 有機燐化合物 |
A三一三〇 |
|
十四 有機溶剤(ハロゲン化されたものを除く。) |
A三一四〇 |
|
十五 ハロゲン化された有機溶剤 |
A三一五〇 |
|
十六 有機溶剤の回収作業に伴い生ずる非水溶性の蒸留残滓
|
A三一六〇 |
|
十七 ハロゲン化された脂肪族炭化水素の製造に伴い生ずる物 |
A三一七〇 |
|
十八 PCB、PCT、ポリ塩化ナフタレン(別名PCN)又はポリ臭化ビフェニル(以下「PBB」という。)若しくはこれらに類するポリ臭化化合物を五十ppm以上含む物 |
A三一八〇 |
|
十九 有機物の精製、蒸留又は熱分解処理に伴い生ずるタール状の残滓(アスファルトセメントを除く。) |
A三一九〇 |
|
二十 道路の建設又は維持から生ずるタールを含む歴青物 |
A三二〇〇 |
|
二十一 別表第六に掲げる物を含み、若しくはこれらにより汚染されたプラスチックのくず又はこれらの混合物 |
A三二一〇 |
|
四 |
無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物 |
|
一 医薬品の製造、調剤又は使用に伴い生ずる物(別表第三の三の項第十一号ハに掲げる物を除く。) |
A四〇一〇 |
|
二 医療又はこれに関連する行為に伴い生ずる物(医療、看護、歯科治療、獣医科治療若しくはこれらに類する行為に伴い生ずるもの又は患者の検査若しくは治療若しくは研究に伴い病院その他の施設から生ずるものに限る。) |
A四〇二〇 |
|
三 駆除剤若しくは植物の生理機能の増進若しくは抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤(以下「植物用薬剤」という。)の製造、調合若しくは使用に伴い生ずる物又は殺虫剤若しくは除草剤であって、不良品であるもの、製造者が定める使用期間内に使用されなかったもの若しくは当初に意図した使用に適しないもの |
A四〇三〇 |
|
四 木材保存のために用いられる防腐剤、防虫剤その他の薬剤(以下「木材保存用薬剤」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物 |
A四〇四〇 |
|
五 次に掲げる物 |
A四〇五〇 |
|
イ 無機シアン化合物を含む物(別表第三の一の項第十六号に掲げる物を除く。) |
||
ロ 有機シアン化合物を含む物 |
||
六 油と水若しくは炭化水素と水との混合物又は乳濁液 |
A四〇六〇 |
|
七 インキ、染料、顔料、塗料、ラッカー又はワニス(以下「インキ等」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物(別表第三の四の項第一号に掲げる物を除く。) |
A四〇七〇 |
|
八 爆発性を有する物(別表第三に掲げる物又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に該当するものを除く。) |
A四〇八〇 |
|
九 酸性又は塩基性の液体(別表第三の二の項第十二号に掲げる物を除く。) |
A四〇九〇 |
|
十 ばい煙処理施設から生ずる物(別表第三の二の項第四号イに掲げる物を除く。) |
A四一〇〇 |
|
十一 次のいずれかを含む物 |
A四一一〇 |
|
イ ポリ塩化ジベンゾフラン類 |
||
ロ ポリ塩化ジベンゾジオキシン類 |
||
十二 過酸化物を含む物 |
A四一二〇 |
|
十三 包装又は容器(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) |
A四一三〇 |
|
十四 化学薬品(不良品であるもの又は製造者が定める使用期間内に使用されていないものに限る。)を含む物(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) |
A四一四〇 |
|
十五 研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない、又は新規の化学物質であって、人の健康又は生活環境に及ぼす影響が未知のもの |
A四一五〇 |
|
十六 使用済みの活性炭(別表第三の二の項第六号に掲げる物を除く。) |
A四一六〇 |
|
備考
1 この表に掲げる物には、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しない物を含まないものとする。
2 下欄に掲げる符号は、条約附属書VIIIの番号である。
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別表第五
一 病院、診療所、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院、助産所若しくは獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設における医療行為若しくは検査又は衛生検査所における検査から生ずる物 |
Y一 |
二 次に掲げる物 |
Y二 |
イ 医薬品の製造又は輸入に伴い生ずる物 |
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ロ 販売又は授与の目的で行う医薬品の調剤に伴い生ずる物 |
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三 廃医薬品 |
Y三 |
四 次に掲げる物 |
Y四 |
イ 駆除剤若しくは植物用薬剤の製造又はこれらの輸入に伴い生ずる物 |
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ロ 販売又は授与の目的で行う駆除剤又は植物用薬剤の調合に伴い生ずる物 |
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ハ 駆除剤若しくは植物用薬剤の販売又はこれらの使用に伴い生ずる物 |
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五 次に掲げる物 |
Y五 |
イ 木材保存用薬剤の製造又は輸入に伴い生ずる物 |
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ロ 販売又は授与の目的で行う木材保存用薬剤の調合に伴い生ずる物 |
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ハ 木材保存用薬剤の販売又は使用に伴い生ずる物 |
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六 次に掲げる物 |
Y六 |
イ 有機溶剤の製造又は輸入に伴い生ずる物 |
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ロ 販売又は授与の目的で行う有機溶剤の調合に伴い生ずる物 |
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ハ 有機溶剤の販売又は使用に伴い生ずる物 |
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七 当初に意図した使用に適しない鉱油 |
Y八 |
八 油と水若しくは炭化水素と水との混合物又は乳濁物 |
Y九 |
九 精製、蒸留又は熱分解処理に伴い生ずるタール状の残滓し |
Y一一 |
十 次に掲げる物 |
Y一二 |
イ インキ等の製造又は輸入に伴い生ずる物 |
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ロ 販売又は授与の目的で行うインキ等の調合に伴い生ずる物 |
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ハ インキ等の販売又は使用に伴い生ずる物 |
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十一 次に掲げる物 |
Y一三 |
イ 樹脂等の製造又は輸入に伴い生ずる物 |
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ロ 販売又は授与の目的で行う樹脂等の調合に伴い生ずる物 |
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ハ 樹脂等の販売又は使用に伴い生ずる物 |
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十二 次に掲げる施設における研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない、又は新規の化学物質であって、人の健康及び生活環境に及ぼす影響が未知のもの |
Y一四 |
イ 国又は地方公共団体の試験研究機関 |
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ロ 大学、短期大学若しくは高等専門学校又はその附属試験研究機関 |
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ハ 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う試験研究所 |
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十三 爆発性を有する物(火薬類取締法第二条に該当するものを除く。) |
Y一五 |
十四 次に掲げる物 |
Y一六 |
イ 感光乳剤、現像薬、定着薬、補力剤、減力剤、調色剤、洗浄剤その他の写真用化学薬品若しくは写真用の物品(以下「写真用化学薬品等」という。)の製造又はこれらの輸入に伴い生ずる物 |
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ロ 販売又は授与の目的で行う写真用化学薬品等の調合に伴い生ずる物 |
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ハ 写真用化学薬品等の販売又は使用に伴い生ずる物 |
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十五 金属又はプラスチックの表面処理に伴い生ずる物 |
Y一七 |
十六 事業活動に伴い生ずる物を用いた別表第一に掲げる処分作業に伴い生ずる物 |
Y一八 |
備考
1 この表に掲げる物には、第六号から第十一号まで、第十四号、第十五号又は第十六号に掲げる物であって、別表第七の中欄に掲げるいずれの試験においても当該試験の区分に応じ同表の下欄に掲げる性状を示すことのないものを含まないものとする。
2 下欄に掲げる符号は、条約附属書Iの分類記号である。
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別表第六
一 金属カルボニルを含む物であって次に掲げる物 |
Y一九 |
イ 鉄カルボニル、ニッケルカルボニル又はメチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニルを〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ イに掲げる金属カルボニル以外の金属カルボニルを含む物 |
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二 ベリリウム元素を〇・一重量パーセント以上含む物 |
Y二〇 |
三 六価クロム化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y二一 |
イ 塩化クロミル、クロム酸、クロム酸亜鉛、クロム酸亜鉛カリウム、クロム酸カリウム、クロム酸カルシウム、クロム酸銀、クロム酸ストロンチウム、クロム酸ナトリウム、クロム酸鉛、クロム酸バリウム、クロム酸ビスマス、クロム硫酸、三酸化クロム、四塩基性クロム酸亜鉛、重クロム酸アンモニウム、重クロム酸カリウム、重クロム酸ナトリウム又は硫酸モリブデン酸クロム酸鉛を〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ イに掲げる六価クロム化合物以外の六価クロム化合物を含む物 |
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ハ 別表第一の一の項第一号から第四号まで又は同表の二の項第十号に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、平成三年環境庁告示第四十六号(以下「土壌環境基準告示」という。)別表の環境上の条件(六価クロムに係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府令、通商産業省令第二号)第六条の二に規定する要件(六価クロムに係るものに限る。)に該当する物 |
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ニ ハに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和四十八年総理府令第五号。以下「産業廃棄物判定基準令」という。)別表第三に掲げる基準(六価クロム化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、排水基準を定める総理府令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「排水基準令」という。)別表第一に掲げる基準(六価クロム化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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四 銅化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y二二 |
イ アセト亜砒酸銅、N・N’―エチレンビス(サリチリデンアミナト)銅(II)、塩化第一銅、塩化第二銅、シアン化銅、シアン化銅ナトリウム、銅エチレンジアミン、砒酸銅又は硫酸銅を〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ 塩化第二銅二アンモニウム、塩化第二銅カリウム、酢酸第二銅、シアン化銅カリウム、硝酸銅、炭酸銅、チオシアン酸第一銅、ピロリン酸第二銅、ふっ化第二銅又はよう化第一銅を一重量パーセント以上含む物 |
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ハ イ又はロに掲げる銅化合物以外の銅化合物を含む物 |
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ニ 別表第一の二の項第十号に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物(固形状のものに限る。)であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(銅に係るものに限る。)に適合しないもの |
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五 亜鉛化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y二三 |
イ 亜ジチオン酸亜鉛、亜砒酸亜鉛、塩化亜鉛、シアン化亜鉛又は砒酸亜鉛を〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ 塩素酸亜鉛、過酸化亜鉛、過マンガン酸亜鉛、クロム酸亜鉛、珪ふっ化亜鉛、酢酸亜鉛、ジエチル亜鉛、ジメチル亜鉛、シュウ酸亜鉛、臭素酸亜鉛、硝酸亜鉛、チオシアン酸亜鉛、ピロリン酸亜鉛、ふっ化亜鉛、メチルジオカルバミン酸亜鉛、硫酸亜鉛、燐化亜鉛又は燐酸亜鉛を一重量パーセント以上含む物 |
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ハ イ又はロに掲げる亜鉛化合物以外の亜鉛化合物を含む物 |
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六 砒素又は砒素化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y二四 |
イ 砒素元素を〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ 別表第一の一の項第一号から第四号まで又は同表の二の項第十号に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(砒素に係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(砒素又はその化合物に係るものに限る。)に該当する物 |
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ハ ロに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(砒素又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(砒素又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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七 セレン又はセレン化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y二五 |
イ セレン元素を〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ 別表第一の一の項第一号から第四号まで又は同表の二の項第十号に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(セレンに係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(セレン又はその化合物に係るものに限る。)に該当する物 |
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ハ ロに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(セレン又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(セレン又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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八 カドミウム又はカドミウム化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y二六 |
イ カドミウム元素を〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ 別表第一の一の項第一号から第四号まで又は同表の二の項第十号に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(カドミウムに係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(カドミウム又はその化合物に係るものに限る。)に該当する物 |
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ハ ロに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(カドミウム又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(カドミウム又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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九 アンチモン元素を〇・一重量パーセント以上含む物 |
Y二七 |
十 テルル元素を〇・一重量パーセント以上含む物 |
Y二八 |
十一 水銀又は水銀化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y二九 |
イ 水銀元素を〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ 別表第一の一の項第一号から第四号まで又は同表の二の項第十号に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(総水銀又はアルキル水銀に係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(水銀、アルキル水銀その他の水銀化合物又はアルキル水銀化合物に係るものに限る。)に該当する物 |
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ハ ロに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(アルキル水銀化合物又は水銀若しくはその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(水銀、アルキル水銀その他の水銀化合物又はアルキル水銀化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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十二 タリウム元素を〇・一重量パーセント以上含む物 |
Y三〇 |
十三 鉛又は鉛化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y三一 |
イ 鉛元素を〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ 別表第一の一の項第一号から第四号まで又は同表の二の項第十号に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(鉛に係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(鉛又はその化合物に係るものに限る。)に該当する物 |
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ハ ロに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(鉛又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(鉛又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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十四 ふっ化カルシウムを除く無機ふっ素化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y三二 |
イ 珪ふっ化水素酸、五ふっ化臭素、三ふっ化臭素、三ふっ化ほう素二水和物、二ふっ化カリウム、二ふっ化燐酸、ふっ化アンモニウム、ふっ化カリウム、ふっ化クロム、ふっ化水素、ふっ化水素アンモニウム、ふっ化水素酸、ふっ化ナトリウム、フルオロスルホン酸、フルオロ燐酸、ヘキサフルオロ燐酸又はほうふっ化水素酸を〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ 珪ふっ化亜鉛、珪ふっ化アンモニウム、珪ふっ化カリウム、珪ふっ化ナトリウム、珪ふっ化バリウム、珪ふっ化マグネシウム、珪ふっ化マンガン、五ふっ化よう素、ふっ化水素カリウム、ふっ化水素ナトリウム、ふっ化第一すず、ふっ化バリウム、ほうふっ化アンモニウム、ほうふっ化カリウム、ほうふっ化ナトリウム、ほうふっ化マグネシウム又はほうふっ化リチウムを一重量パーセント以上含む物 |
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ハ イ又はロに掲げる無機ふっ素化合物以外の無機ふっ素化合物を含む物 |
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十五 無機シアン化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y三三 |
イ シアン化亜鉛、シアン化カリウム、シアン化銀、シアン化臭素、シアン化水素、シアン化水素酸、シアン化第二水銀、シアン化第二水銀カリウム、シアン化銅ナトリウム、シアン化ナトリウム、シアン化鉛又はシアン化ニッケルを〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ シアン化カルシウム、シアン化コバルトカリウム、シアン化第一金カリウム、シアン化銅、シアン化銅カリウム、シアン化ニッケルカリウム、シアン化白金バリウム又はシアン化バリウムを一重量パーセント以上含む物 |
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ハ イ又はロに掲げる無機シアン化合物以外の無機シアン化合物を含む物 |
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ニ 別表第一の一の項第一号から第四号まで又は同表の二の項第十号に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(シアンに係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(シアン化合物に係るものに限る。)に該当する物 |
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ホ ニに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(シアン化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(シアン化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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十六 水素イオン濃度指数が二・〇未満又は十一・五を超える物(固形状のものにあっては、当該固形状のものと蒸留水とが重量比一対三になるように混合し、その混合液の水素イオン濃度指数が二・〇未満又は十一・五を超えるものに限る。) |
Y三四、Y三五 |
十七 石綿(粉じん又は繊維状のものに限る。)を含む物 |
Y三六 |
十八 有機燐化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y三七 |
イ アジンホス―エチル、アジンホス―メチル、アルキルアリールジチオ燐酸亜鉛(炭素数が七から十六までのものに限る。)、アルキルジチオ燐酸亜鉛(炭素数が三から十四までのものに限る。)、イソキサチオン、イソチオエート、イソデシルジフェニルホスフェート、イソフェンホス、エジフェンホス、エチオン、エチルチオメトン、エトエートメチル、エトプロホス、塩化ジメチルチオホスホリル、エンドチオン、オキシジスルホトン、オキシジメトンメチル、オメトエート、カルボフェノチオン、キナルホス、クマホス、グリホサート、クルホメート、クレジルジフェニルホスフェート、クロトキシホス、クロルチオホス、クロルピリホス、クロルフェンビンホス、クロルメホス、サリチオン、ジアリホス、ジエチル=四―ニトロベンジルホスホナート、ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジオキサチオン、ジクロトホス、ジクロフェンチオン、ジクロルボス、ジクロロメチルホスフィン、ジチオピロリン酸テトラエチル、ジフェニル―二・四・六―トリメチルベンゾイルホスフィン―オキシド、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)、エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルヒドロホスファイト、ジメトエート、ジメトン―O―メチル、ジメトン―S―メチル、ジメホックス、シュラーダン、スルプロホス、ダイアジノン、チオナジン、チオメトン、デメフィオン、テメホス、テルブホス、トリ(一―アジリジニル)ホスフィンオキサイド、トリアゾホス、トリアミホス、トリエチルホスフェート、トリキシリルホスフェート、トリクロルホン、トリクロロナート、トリス(一―アジリジニル)ホスフィンサルファイド、トリス(四―メトキシ―三・五―ジメチルフェニル)ホスフィン、トリチオ燐酸S・S・S―トリブチルエステル、トリブチルホスフェート、ナレッド、バミドチオン、パラオキソン、パラチオン、ピラゾキソン、ピラゾホス、ピリミホスエチル、フェナミホス、フェニトロチオン、フェンカプトン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フェントエート、プロトエート、プロパホス、ヘキサメチルホスホルトリアミド、ヘプテノホス、ホサロン、ホスファミドン、ホスホラン、ホスホン酸水素ジブチル、ホスホン酸水素ジメチル、ホスホン酸トリエチル、ホスホン酸トリメチル、ホスメット、ホノホス、ポリオレフィンチオホスホン酸バリウム塩、ホルモチオン、ホレート、マラチオン、メカルバム、メタミドホス、メチダチオン、メチルトリチオン、メチルパラチオン、メナゾン、メビンホス、メホスホラン、モノクロトホス、四燐酸ヘキサエチル、燐酸一水素ジイソオクチル、燐酸トリアリル、燐酸トリエチル、燐酸トリス(イソプロピルフェニル)、燐酸トリス(二・三―ジブロモプロピル)又は燐酸トリトリルを〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ IBP、IPSP、アミドチオエート、亜燐酸トリエチル、亜燐酸トリメチル、ESP、エチル―二・四―ジクロルフェニルチオノベンゼンホスホナート、エトリムホス、塩化ジエチルチオホスホリル、オクチルジフェニルホスフェート、クロルピリホスメチル、シアノホス、ジアルキルジチオ燐酸、ジエチル(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド、ジエチルパラジメチルアミノスルホニルチオホスフェート、ジエチル―S―ベンジルチオホスフェート、ジエチル―四―メチルスルフィニルフェニル―チオホスフェート、二・三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサン、ジメチルビンホス、ジメチル―[二―(一’―メチルベンジルオキシカルボニル)―一―メチルエチレン]ホスフェート、ジメトン、ジメトン―O、DMCP、テトラエチルピロホスフェート、テミビンホス、トリオクチルホスフェート、トリス(クロロエチル)ホスフェート、トリス(β―クロロプロピル)ホスフェート、トリスジクロロプロピルホスフェート、トリブチルホスフィン、トリブトキシエチルホスフェート、トリメチルホスフェート、ビアラホス、BEBP、ピペロホス、ピラクロホス、ピリダフェンチオン、フェニルホスホラスチオジクロライド、フェニルホスホン酸ジクロライド、ブタミホス、プロチオホス、プロフェノホス、ブロペタンホス、ブロモホスエチル、ホスチアゼート、メスルフェンホス、メチルシクロヘキシル―四―クロルフェニルチオホスフェート又はレプトホスを一重量パーセント以上含む物 |
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ハ イ又はロに掲げる有機燐化合物以外の有機燐化合物を含む物 |
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ニ 別表第一の一の項第一号から第四号まで又は同表の二の項第十号に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(有機燐に係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(有機燐化合物に係るものに限る。)に該当する物 |
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ホ ニに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(有機燐化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(有機燐化合物に係るものに限る。)に適合しない物 |
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十九 有機シアン化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y三八 |
イ アイオキシニル、アクリロニトリル、アジポニトリル、アセトンシアノヒドリン、二・二’―アゾビス[二―(ヒドロキシメチル)プロピオニトリル]、二・二’―アゾビス(二―メチルブチロニトリル)、二―アミノ―五―(二―クロロ―四―ニトロフェニルアゾ)―四―メチル―三―チオフェンカルボニトリル、二―イソシアナト―二―メチルプロパン―一・三―ジイル=ビス(三―クロロプロパノアート)、イソシアン酸シクロヘキシル、イソシアン酸メチル、イソホロンジイソシアナート、エチレンシアノヒドリン、三―クロロ―四―メチルフェニルイソシアナート、シアナジン、シアナミド、二―シアノアクリル酸=二―メトキシエチル、α―シアノ―三―フェノキシベンジル=ビス(トリフルオロメチル)メチル=一―(三・四―イソプロピリデン)ブテン―一・四―ジカルボキシラート、シアン化ブロモベンジル、シアン化ベンジル、ジイソシアネート(別名トリレンジイソシアネート)、ジクロロフェニルイソシアナート、二・六―ジクロロベンゾニトリル、四―(二・六―ジシアノ―四―ニトロフェニルアゾ)―三―メチル―N・N―ジエチルアニリン、ジフェニルメタン―四・四’―ジイソシアナート、シペルメトリン、三・三’―ジメチル―四・四’―ビフェニレンジイソシアナート、三・三’―ジメチルビフェニル―四・四’―ジイル=ジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート、トリレンジイソシアナート、一・五―ナフタレンジイル=ジイソシアネート、四―ニトロ安息香酸=[四―(二・二―ジシアノビニル)フェニル]、四―(四―ニトロフェニルアゾ)―N―(二―シアノエチル)―N―(二―アセトキシエチル)アニリン、三―ニトロベンゾニトリル、フェニルイソシアナート、フェンプロパトリン、o―フタロジニトリル、プロピオニトリル、ブロモキシニル、三―{N―ベンジル―四―[(二―シアノ―四―ニトロフェニル)ジアゼニル]アニリノ}プロパン酸=二―オキソプロピル、ベンゾニトリル、ポリメチレンポリフェニルイソシアナート、マロノニトリル、メタクリロニトリル又はラクトニトリルを〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ 四―[六―(アクリロイルオキシ)ヘキシルオキシ]―四―シアノビフェニル、アセトニトリル、アゾジイソブチロニトリル、二・二’―アゾジ(二・四―ジメチルバレロニトリル)、二・二’―アゾジ(二・四―ジメチル―四―メトキシバレロニトリル)、一・一’―アゾジ―(ヘキサヒドロベンゾニトリル)、四・四―アゾビス(四―シアノ吉草酸)、イソシアン酸イソブチル、イソシアン酸イソプロピル、イソシアン酸エチル、イソシアン酸ブチル、イソシアン酸―tert―ブチル、イソシアン酸プロピル、イソチオシアン酸メチル、イソブチロニトリル、N―[(RS)―シアノ(チオフェン―二―イル)メチル]―四―エチル―二―(エチルアミノ)―一・三―チアゾール―五―カルボキサミド、二―シアノ―N―メチル―二―[三―(二・四・六―トリオキソテトラヒドロピリミジン―五(二H)―イリデン)―二・三―ジヒドロ―一H―イソインドール―一―イリデン]アセトアミド、N―(四―シアノメチルフェニル)―二―イソプロピル―五―メチルシクロヘキサンカルボキサミド、シアノ酢酸エチル、CYP、三・四―ジクロロ―二’―シアノ―一・二―チアゾール―五―カルボキサニリド、シハロトリン、シフェノトリン、シフルトリン、二・三―ジブロムプロピオニトリル、二―ジメチルアミノアセトニトリル、TCH、テレフタロニトリル、トラロメトリン、二・二・二―トリフルオロエチル=[(一S)―シアノ―二―メチルプロピル]カルバマート、トリフルオロメチルフェニルイソシアナート、三―(N―ニトロソメチルアミノ)プロピオニトリル、フェンバレレート、ブチロニトリル、フルバリネート、三―ブロモ―一―(三―クロロピリジン―二―イル)―N―[四―シアノ―二―メチル―六―(メチルカルバモイル)フェニル]―一H―ピラゾール―五―カルボキサミド、ヘキサメチレンジイソシアナート、四’―メチル―二―シアノビフェニル、メトキシメチルイソシアナート又はモノクロロ酢酸―二―シアノエチルアミドを一重量パーセント以上含む物 |
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ハ イ又はロに掲げる有機シアン化合物以外の有機シアン化合物を含む物 |
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二十 フェノール又はフェノール化合物を含む物であって次に掲げる物 |
Y三九 |
イ 二―アミノアントラキノン、四―(四―アミノ―三―クロロフェノキシ)―七―メトキシキノリン―六―カルボキサミド、七―アミノ―四―ヒドロキシ―二―ナフタレンスルホン酸、六―(四―アミノフェノキシ)ビフェニル―三―アミン、アルキルサリチル酸カルシウム(炭素数が十三以上のものに限る。)、アルキルサリチル酸マグネシウム(炭素数が十一以上のものに限る。)、安息香酸ナトリウム、o―エチルフェノール、(±)―一・一’―(エチレン)ビス(一・二・三・三a・七a―η―一H―インデニル)ジフェノキシジルコニウム(IV)、(±)―一・一’―(エチレン)ビス(一・二・三・三a・七a―η―一H―インデニル)ジフェノキシジルコニウム(IV)、オクチル=三―[五―tert―ブチル―三―(二・H―ベンゾトリアゾール―二’―イル)―四―ヒドロキシフェニル]プロピオナート、カルボリックオイル、キシレノール、八―キノリノール、クレゾール、クロロフェノール、コールタール、サリチル酸イソアミル、サリチル酸メチル、三―(N―シクロヘキシルアミノ)フェノール、ジクロロフェノール、二・四―ジクロロ―三―メチルフェノール、二・四―ジクロロフェノキシ酢酸ジエチルアミン塩、二・四―ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩、二・四―ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩、ジニトロ―o―クレゾール、ジニトロフェノール、ジノセブ、ジノセブアセタート、ジノテルブ、ジノテルブアセタート、一・四―ジヒドロ―九・十―ジヒドロキシアントラセン、二―(チオシアナトメチルチオ)ベンゾチアゾール、一―ターシャリ―ブチル―三―(二・六―ジイソプロピル―四―フェノキシフェニル)チオ尿素(別名ジアフェンチウロン)、ドデシルフェノール、ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩、トリクロロフェノール、ニトロクレゾール、ニトロフェノール、六―(二―ニトロフェノキシ)―一H・三H―ベンゾ[de]イソクロメン―一・三―ジオン、ノニルフェノール、ノニルフェノールポリエトキシラート(エトキシル基の数が四から十二までのものに限る。)、ピクリン酸、ビナパクリル、フェノール、二―[(四―フェノキシフェニル)アミノ]マロン酸ジエチル、四―フェノキシフェノール、ブチルヒドロキシアニソール(別名BHA)、p―tert―ブチルフェノール、二―フランカルボニル=クロリド、ヘプタブロモジフェニルエーテル、ヘプチル―一―[二・五―ジメチル―四―(二―メチルフェニルアゾ)]フェニルアゾ―二―ナフトール、ペンタクロロフェノール、ペンタクロロフェノールナトリウム塩、ポリオレフィンフェノールアミン(炭素数が二十八から二百五十までのものに限る。)、メジノテルブ、二―[(二―メトキシフェノキシ)メチル]オキシラン又は硫化アルキルフェノールカルシウム塩(炭素数が八から四十までのものに限る。)を〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ アゾイック染料、二―アミノ―四―クロロフェノール、アミノフェノール、二―エチル―三・七―ジメチル―六―[四―(トリフルオロメトキシ)フェノキシ]―四―キノリル=メチル=カルボナート、クロロクレゾール、ジアゾジニトロフェノール、CPMC、ジニトロ―o―クレゾールアンモニウム塩、ジニトロ―o―クレゾールナトリウム塩、二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフェノール、ジニトロフェノールのアルカリ金属塩類、二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フェノール、ジニトロレゾルシノール、DNCP、二・四・六―トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、トリニトロ―m―クレゾール、トリニトロレソルシノール、β―ナフトール、ピクリン酸アンモニウム、ヒドロキノン、p―フェノールスルホン酸又はレゾルシノールを一重量パーセント以上含む物 |
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ハ イ又はロに掲げるフェノール化合物以外のフェノール化合物を含む物 |
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二十一 エーテルを含む物であって次に掲げる物 |
Y四〇 |
イ アジピン酸ジノルマルヘキシル、N―{五―アセチルアミノ―四―[(二―クロロ―四・六―ジニトロフェニル)ジアゼニル]―二―メトキシフェニル}―N―(二―エトキシ―二―オキソエチル)グリシンメチル、アセトクロール、o―アニシジン、tert―アミルエチルエーテル、二―(二―アミノエトキシ)エタノール、二―[六―[四―[四―[六―アミノ―五―(二―カルボキシ―ニトロフェニルアゾ)―一―ヒドロキシ―三―スルホ―二―ナフチルアゾ]―三―メトキシフェニル]―二―メトキシフェニルアゾ]―二―アニリノ―五―ヒドロキシ―七―スルホ―一―ナフチルアゾ]―一・四―ベンゼンジスルホン酸=四ナトリウム塩、三―[六―[四―[四―[六―アミノ―五―(二―カルボキシ―ニトロフェニルアゾ)―一―ヒドロキシ―三―スルホ―二―ナフチルアゾ]―三―メトキシフェニル]―二―メトキシフェニルアゾ]―四―ヒドロキシ―五―(p―メチルフェニルスルホニルアミノ)―二・七―ナフタレンジスルホン酸=三ナトリウム塩、二―アミノ―四・六―ジメトキシピリミジン、(六R・七R)―七―[(Z)―二―(二―アミノチアゾール―四―イル)―二―メトキシイミノアセトアミド]―三―[(五―メチル―二H―テトラゾール―二―イル)メチル]―八―オキソ―五―チア―一―アザビシクロ[四・二・〇]オクタ―二―エン―二―カルボン酸=ビバロイルオキシメチル、一―アミノ―四―ヒドロキシ―九・十―ジオキソ―九・十―ジヒドロアントラセン―二・三―ジカルボン酸無水物、五―アミノ―三―(二―フェノキシエトキシ)―一H―ピラゾール、五’―アミノ―二―メトキシ―四・四―ジメチル―三―オキソペンタンアニリド=硫酸塩、α―[一―[(アリルオキシ)メチル]―二―(ノニルフェノキシ)エチル]―ω―ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(重合度が一から百までのものに限る。)、アリルグリシジルエーテル、アルカリルポリエーテル(炭素数が九から二十までのものに限る。)、アルキルアリールポリエーテル(炭素数が九から二十までのものに限る。)、長鎖アルキルアリールポリエーテル(炭素数が十一から二十までのものに限る。)、一―エチル―六―ヒドロキシ―五―[(四―メトキシ―二―ニトロフェニル)ジアゼニル]―四―メチル―二―オキソ―一・二―ジヒドロピリジン―三―カルボニトリル、エチレンオキシド、エチレングリコールイソプロピルエーテル、エチレングリコールフェニルエーテル、エチレングリコールメチルブチルエーテル、エチレングリコールモノアクリレート、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセタート、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート、四・四’―(エチレンジオキシ)ジアニリン、四―(二―エトキシエチル)―二・三―キシリル=二・二―ジメトキシエチル=エーテル、N―[一―(エトキシカルボニル)―三―オキソ―三―フェニルプロピル]アラニン、三―エトキシプロピオン酸エチル、二・三―エポキシ―一―プロパノール、α―二・三―エポキシプロポキシフェニル―ω―ヒドロポリ{二―(二・三―エポキシプロポキシ)ベンジリデン―二・三―エポキシプロポキシフェニレン}(重合度が一から七までのものに限る。)、四―(二・三―エポキシプロポキシ)―二―メチル―一・二―ヒドロイソキノリン―一―オン、エンドタールナトリウム、二―{[二―(オキシラン―二―イルメトキシ)プロポキシ]メチル}オキシラン、一―(オキシラン―二―イルメトキシ)ヘキサン、カルボフラン、二・二’―p―キシリレン―ビスオキシ(エチレン=p―クロロフェニル=エーテル)、クマフリル、p―クレシジン、p―(二―クロロエチル)アニソール、クロロジメチルエーテル、七―(四―クロロブトキシ)キノリン―二(一H)―オン、(S・E)―N―[四―(三―クロロ―四―フルオロアニリノ)―七―(オキソラン―三―イルオキシ)キナゾリン―六―イル]―四―(ジメチルアミノ)ブタ―二―エンアミド=ジマレアート、四―クロロベンジル―四―エトキシフェニルエーテル、m―クロロメチルアニソール、酢酸=二・三―エポキシプロピル、酢酸=二―(二・三―エポキシプロピル)―六―メトキシフェニル、サフロール、一・二―酸化ブテン、酸化プロピレン、ジアニシジン、四・四―ジアミノジフェニルエーテル、ジイソブチルスズオキサイド、ジイソプロピルエーテル、ジエチルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセタート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセタート、ジエチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセタート、ジエポキシブタン、ジオキサカルブ、一・四―ジオキサン、シクロヘキサン―一・四―ジカルボン酸=ビス(エトキシメチル)、シクロヘキサン―一・四―ジカルボン酸=水素=エトキシメチル、二―(シクロヘキシルオキシメチル)オキシラン、ジ(クロロイソプロピル)エーテル、ジ(クロロエチル)エーテル、一・二―ジクロロ―一―エトキシエタン、一・二―ジクロロ―三―(二―クロロ―一・一・二―トリフルオロエトキシ)プロパン、三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフェニルエーテル、ジクロロハイドロキノンジメチルエーテル、一・三―ジクロロ―二―メトキシ―五―ニトロベンゼン、ジナトリウム=六―(四―アミノ―二・五―ジメトキシフェニルアゾ)―三―[四―(四―アミノ―二―スルホナトフェニルアゾ)―二・五―ジメトキシフェニルアゾ]―四―ヒドロキシ―二―ナフタレンスルホナート、ジフェニルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジペンチルエーテル、脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十五までのものであって、エトキシル基の数が一から十一までのものに限る。)、脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十五までのものであって、重合度が二十以上のものに限る。)、脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十三から十五までのものに限る。)、脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が六から十七までのものであって、エトキシル基の数が三から十二までのものに限る。)、ジメチル=[四―(メトキシカルボニル)―二―ニトロフェニル]マロナート、三・四―ジメトキシベンゾイル=クロリド、スチレンオキサイド、石油エーテル、テトラエチレングリコール、テトラヒドロフラン、テトラブロモジフェニルエーテル、テレフタル酸ビス(二―エチルヘキシル)、テレフタル酸ビス(二・三―エポキシプロピル)、ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩、ドラゾキソロン、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、一・三・五―トリオキサン、二・四・六―トリス(クロロメチル)―一・三・五―トリオキサン、三・三・三―トリフルオロ―一・二―エポキシプロパン、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、トリメチロールプロパンポリエトキシラート、五―[N・N―ビス(二―アセトキシエチル)アミノ]―二―(二―ブロモ―四・六―ジニトロフェニルアゾ)―四―メトキシアセトアニリド、五’―[N,N―ビス(2―アセチルオキシエチル)アミノ]―二’―(2―ブロモ―4・6―ジニトロフェニルアゾ)―四’―メトキシアセトアニリド、五’―[n・n―ビス[二―(イソブトキシカルボニルオキシ)エチル]アミノ]―四’―メトキシ―二―(五―ニトロ―二―チアゾリルアゾ)アセトアニリド、一・六―ビス(二・三―エポキシプロポキシ)ナフタレン、四・四―ビス(二・三―エポキシプロポキシ)ビフェニル、一・一―ビス[p―(二・三―エポキシプロポキシ)フェニル]エタン、一・三―ビス(オキシラニルメチル)―五―メチル―一・三・五―トリアジン―二・四・六(一H・三H・五H)―トリオン、一・一―ビス[p―(三―クロロ―二―ヒドロキシプロポキシ)フェニル]エタン、ビス(クロロメチル)エーテル、四・六―ビス(ジフルオロメトキシ)―二―メチルチオピリミジン、ビス(トリブチルスズ)オキシド、ビス(ビニルスルホニルメチル)エーテル、ビスフェノールAジグリシジルエーテル、ビスフェノールFジグリシジルエーテル、一―ヒドロキシ―N―(二―ヒドロキシプロピル)―四―[二―(四―ニトロフェノキシ)エトキシ]―二―ナフトアミド、六―ヒドロキシ―二H―ピラン―三(六H)―オン、一―(四―ヒドロキシフェニル)プロパ―二―エン―一―オン、二―ヒドロキシ―四―(メチルチオ)酪酸、ビニルイソブチルエーテル、ビニルエチルエーテル、フェニルグリシジルエーテル、三―フェニル―七―[四―(テトラヒドロフルフリルオキシ)フェニル]―一・五―ジオキサ―s―インダセン―二・六―ジオン、(RS)―一―(四―フェノキシフェノキシ)―二―プロパノール、フタル酸―二―ヒドロキシエトキシエチル、ブタン酸=(R)―(―)―二・三―エポキシプロピル、ブタン酸=(S)―(+)―二・三―エポキシプロピル、ブチルグリシジルエーテル、二―tert―ブチル―六―ニトロ―五―[p―(一・一・三・三―テトラメチルブチル)フェノキシ]ベンゾオキサゾール、ブチルヒドロキシアニソール、tert―ブチル=p―ビニルフェニル=エーテル、γ―ブチロラクトン、ブトキシル、四―フルオロ―二―メトキシ―一―ニトロベンゼン、ブルシン、フルフラール、フルフリルアルコール、β―プロピオラクトン、プロピオン酸=二・三―エポキシプロピル、プロピレングリコールメチルエーテルアセタート、プロピレングリコールモノアルキルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセタート、プロポキスル、一―ブロモ―四―(二・二―ジメトキシエトキシ)―二・三―ジメチルベンゼン、六―ブロモ―二―メトキシピリジン―三―アミン、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ベンジルエーテル、五―ベンジル―三―フリルメチル=(一RS)―シス―トランス―二・二―ジメチル―三―(二―メチルプロパ―一―エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名レスメトリン)、ペンタブロモジフェニルエーテル、ポリアルキレンオキシドポリオール、ポリアルキレングルコールモノアルキルエーテル(炭素数が一から六までのものであって、重合度が二から八までのものに限る。)、ポリアルキレングルコールモノアルキルエーテルアセタート(炭素数が一から六までのものであって、重合度が二から八までのものに限る。)、ポリエチレングリコールモノアルキルエーテル、一―メチル―二―(オキシラン―二―イルメトキシ)ベンゼン、メチルクロロメチルエーテル、メチル=ヒドロキシ(メトキシ)アセタート、メチル―tert―ブチルエーテル、一―メチル―二―モルホリノエチル=二―モルホリノエチル=エーテル、四―メトキシ―二・二’・四’―トリメチルジフェニルアミン、一―(四―メトキシフェノキシ)―二―(二―メチルフェノキシ)エタン、六―メトキシ―一・三―ベンゾチアゾール―二―アミン、四―(二―メトキシ―一―メチルエトキシ)―二―メチルベンゾイル=クロリド、モルホリン、レゾルシノールジグリシジルエーテル又はロテノンを〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ アセタール、アニソール、アベルメクチンB一a、アベルメクチンB一b、N―アミノプロピルモルホリン、アリルエチルエーテル、エチルプロピルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、三―エトキシプロピルアミン、一・二―エポキシ―三―エトキシプロパン、クロロエチルビニルエーテル、クロロメチルエチルエーテル、ジアリルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジ―二―エトキシエチルパーオキシジカーボネート、三・三―ジエトキシプロペン、ジエトキシメタン、一・三―ジオキサン、ジオキソラン、ジケテン(安定化させるために必要な量の安定剤を含有しないものに限る。)、二・三―ジヒドロピラン、ジフェニルサルファイド、ジブチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジメチルジエトキシシラン、ジメチルジオキサン、ジ―メトキシイソプロピルパーオキシジカーボネート、一・一―ジメトキシエタン、ジ―メトキシブチルパーオキシジカーボネート、二・二―ジメトキシプロパン、テトラヒドロフルフリルアミン、トリグリコールジクロライド、トリニトロアニソール、トリニトロフェネトール、ニトロアニソール、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、フェネチジン、フェネトール、フェノキシエチルアクリレート、ブチルエチルエーテル、ブチルメチルエーテル、フラン、フルフリルアミン、フルフリルメルカプタン、二―ブロモエチルエチルエーテル、ベンフラカルブ、メタクリル酸テトラヒドロフルフリル、メチラール、メチルテトラヒドロフラン、二―メチルフラン、メチルプロピルエーテル、S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート、三―メチル―三―メトキシブタノール、N―メチルモルホリン、四―メトキシ―四―メチルペンタン―二―オン、五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン、五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン塩酸塩又は一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン一塩酸塩を一重量パーセント以上含む物 |
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ハ イ又はロに掲げるエーテル以外のエーテルを含む物 |
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二十二 ハロゲン化された有機溶剤を含むものであって次に掲げる物 |
Y四一 |
イ クロロプロパン、クロロプロペン、クロロベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、ジクロロエチレン、ジクロロプロパン、ジクロロプロペン、ジクロロベンゼン、ジクロロメタン、ジブロモエタン、テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、テトラブロモエタン、テトラブロモメタン、トリクロロエタン、トリクロロエチレン、トリクロロトリフルオロエタン、一・二・三―トリクロロプロパン、一・二・四―トリクロロベンゼン、ブロモクロロメタン又はペンタクロロエタンを〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ 一・一―ジクロロ―一―ニトロエタン、一・四―ジクロロブタン、ジクロロペンタン又はブロモホルムを一重量パーセント以上含む物 |
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ハ イ又はロに掲げる有機溶剤以外のハロゲン化された有機溶剤を含む物 |
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ニ 別表第一の一の項第一号から第四号まで又は同表の二の項第十号に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、一・三―ジクロロプロペン、ジクロロメタン、シス―一・二―ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン又はトリクロロエチレンに係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、一・三―ジクロロプロペン、ジクロロメタン、シス―一・二―ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン又はトリクロロエチレンに係るものに限る。)に該当する物 |
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ホ ニに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、一・三―ジクロロプロペン、ジクロロメタン、シス―一・二―ジクロロエチレン、トランス―一・二―ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン又はトリクロロエチレンに係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、一・三―ジクロロプロペン、ジクロロメタン、シス―一・二―ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン又はトリクロロエチレンに係るものに限る。)に適合しない物 |
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二十三 有機溶剤(ハロゲン化されたものを除く。)を含む物であって次に掲げる物 |
Y四二 |
イ アクロレイン、アジピン酸ジイソノニル、アセトアルデヒド、アセト酢酸エチル、アセト酢酸メチル、アセトフェノン、アセトン、アニリン、アリルアルコール、アルキルベンゼン、安息香酸ベンジル、安息香酸メチル、イソアミルアルコール、イソオクタノール、イソオクタン、イソノニルアルコール、イソブタノール、イソブチルアミン、イソブチルメチルケトン、イソプロピルアミン、イソプロピルアルコール、イソプロピルシクロヘキサン、イソプロピルトルエン、イソプロピルメチルケトン、イソペンタン、イソペンテン、イソ酪酸、エタノールアミン、エチルアニリン、エチルアミン、エチルシクロヘキサン、N―エチルシクロヘキシルアミン、エチルトルエン、二―エチルブタノール、N―エチルブチルアミン、エチルブチルケトン、二―エチル―三―プロピルアクロレイン、エチルプロピルケトン、二―エチルヘキサノール、二―エチルヘキシルアミン、エチルペンチルケトン、エチルメチルケトン、エチレングリコール、エチレングリコールジアセタート、エチレンジアミン、オクタノール、オクタン、オクテン、ぎ酸、ぎ酸イソブチル、ぎ酸ブチル、ぎ酸メチル、キノリン、グリオキサール、クレゾール、クロトンアルデヒド、コハク酸ジメチル、酢酸、酢酸イソブチル、酢酸イソプロピル、酢酸イソペンチル、酢酸エチル、酢酸二―エチルブチル、酢酸オクチル、酢酸シクロヘキシル、酢酸デシル、酢酸トリデシル、酢酸ノニル、酢酸ビニル、酢酸二―フェニルエチル、酢酸ブチル、酢酸―sec―ブチル、酢酸プロピル、酢酸ヘキシル、酢酸―sec―ヘキシル、酢酸ヘプチル、酢酸ベンジル、酢酸ペンチル、酢酸―sec―ペンチル、酢酸メチル、酢酸メチルペンチル、酸化メシチル、ジイソブチルアミン、ジイソブチルケトン、ジイソプロパノールアミン、ジイソプロピルアミン、N・N―ジエチルアニリン、ジエチルアミノエタノール、ジエチルアミン、ジエチレントリアミン、シクロヘキサノール、シクロヘキサノン、シクロヘキサン、シクロヘキシルアミン、シクロヘプタン、シクロペンタン、シクロペンテン、ジシクロヘキシルアミン、ジブチルアミン、ジプロピルアミン、ジペンテン、N・N―ジメチルアセトアミド、N・N―ジメチルアニリン、ジメチルアミノアゾベンゼン、二―ジメチルアミノエタノール、二・六―ジメチル―四―ヘプタノール、N・N―ジメチルホルムアミド、シメン(オルト異性体、メタ異性体及びパラ異性体を含むものであって、メタ異性体が六十九重量パーセント以下かつパラ異性体が二十七重量パーセント以下のものに限る。)、シュウ酸ジエチル、ショウ脳油、水素化テルフェニル、スチレン、ステアリン酸ブチル、スルホラン、石油ナフサ、石油ベンジン、セバシン酸ジメチル、ソルベントナフサ、炭酸ジエチル、炭酸ジメチル、デカノール、デセン、テトラエチレンペンタミン、テトラヒドロナフタレン、テレピン、ドデカノール、一―ドデシルアミン、トリエタノールアミン、トリエチルアミン、トリエチルベンゼン、トリエチレンテトラミン、トリブチルアミン、トリプロピルアミン、二・二・四―トリメチル―一・三―ペンタンジオールジイソブチラート、トルイジン、ナフタレン、ニトロエタン、ニトロキシレン、o―ニトロトルエン、ニトロプロパン、ニトロベンゼン、ニトロメタン、乳酸エチル、乳酸ブチル、二硫化炭素、ノナノール、ノナン、ノネン、パラアルデヒド、パルミチン酸メチル、バレルアルデヒド、ピコリン、四―ヒドロキシ―四―メチル―二―ペンタノン、ピネン、ピリジン、フェニルエチルアルコール、一―フェニル―一―キシリルエタン、ブタノール、二―ブタノール、フタル酸ジアルキル、フタル酸ビス(ジエチレングリコール)、フタル酸ブチルベンジル、ブタンジオール、ブチルアミン、sec―ブチルアミン、tert―ブチルアミン、ブチルアルデヒド、一・三―プロパンスルトン、プロピオンアルデヒド、プロピオン酸、プロピオン酸アミル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸ブチル、プロピオン酸―n―ペンチル、プロピオン酸メチル、プロピルアミン、ヘキサノール、ヘキサン、ヘキセン、ヘプタノール、ヘプタン、ヘプテン、ベンジルアルコール、ベンゼン、一・三―ペンタジエン、ペンタノール、ペンタン、ペンテン、シス―二―ペンテン、トランス―二―ペンテン、ホルムアミド、ホワイトスピリット、マレイン酸ジブチル、ミリスチン酸メチル、メタノール、メタリルアルコール、メチルアミン、七―メチル―一・六―オクタジエン、N―メチル―N・N―ジエタノールアミン、メチルシクロヘキサノン、メチルシクロヘキサン、メチルシクロペンタン、一―メチルナフタレン、メチルブチノール、メチルブチルケトン、メチルブテノール、二―メチルヘキサン、五―メチルヘキサン―二―オン、メチルヘキシルケトン、メチルヘプチルケトン、メチルペンタノール、二―メチルペンタン、メチルペンチルケトン、二―メチル―一―ペンテン、四―メチル―一―ペンテン、モノ酢酸エチレングリコール、ラウリン酸メチル、酪酸、酪酸エチル、酪酸ビニル、酪酸ブチル、酪酸メチル、リグロイン、硫化ジメチル、硫酸ジエチル又は硫酸ジメチルを〇・一重量パーセント以上含む物 |
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ロ アリルアミン、イソ吉草酸メチル、イソプロペニルメチルケトン、イソ酪酸イソブチル、イソ酪酸イソプロピル、イソ酪酸エチル、ウンデカン、エチルアルコール、N―エチルトルイジン、ぎ酸アリル、ぎ酸エチル、ぎ酸プロピル、ぎ酸ペンチル、酢酸アリル、酢酸イソプロペニル、酢酸―tert―ブチル、ジアリルアミン、ジイソプロピルケトン、ジエチルケトン、ジエチレングリコール、シクロヘキセン、シクロヘプテン、シクロペンタノール、シクロペンタノン、ジプロピルケトン、ジメチルシクロヘキサン、ジメチルスルホキサイド、二・三―ジメチルブタン、一・三―ジメチルブチルアミン、セバシン酸ジオクチル、セバシン酸ジブチル、チオフェン、デカン、テトラヒドロチオフェン、テルピノレン、トリアリルアミン、トリエチレングリコール、乳酸メチル、二硫化ジメチル、三―ヒドロキシブタン―二―オン、ビニルトルエン、ピペリジン、三―ブタノール、ブチルメルカプタン、一・四―ブチンジオール、プロパノール、プロピオン酸イソブチル、プロピオン酸イソプロピル、プロピレンカーボネート、プロピレンジアミン、ヘキシレングリコール、ペンタメチルヘプタン、二・四―ペンタンジオン、ほう酸トリイソプロピル、ほう酸トリエチル、ほう酸トリメチル、無水酪酸、N―メチルアニリン、二―メチルシクロヘキサノール、メチルビニルケトン、N―メチルピペリジン、メチルプロピルケトン、酪酸イソプロピル、酪酸イソペンチル又は酪酸ペンチルを一重量パーセント以上含む物 |
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ハ イ又はロに掲げる有機溶剤以外の有機溶剤(ハロゲン化されたものを除く。)を含む物 |
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ニ 別表第一の一の項第一号から第四号まで又は同表の二の項第十号に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(ベンゼンに係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(ベンゼンに係るものに限る。)に該当する物 |
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ホ ニに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(ベンゼンに係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(ベンゼンに係るものに限る。)に適合しない物 |
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二十四 ポリ塩化ジベンゾフラン類、ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン類又はコプラナーポリ塩化ビフェニル類を二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン当量濃度で〇・〇〇三ppm以上含む物(ポリ塩化ジベンゾフラン類、ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン類又はコプラナーポリ塩化ビフェニル類の二・三・七・八―ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン当量濃度は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第三条に定める方法により算出したものとする。) |
Y一〇、Y四三、Y四四 |
二十五 有機ハロゲン化合物(他の号に掲げる物を除く。)を含む物であって次に掲げる物 |
Y四五 |
イ 六―アジド―五―オキソ―五・六―ジヒドロナフタレン―一―スルホニル=クロリド、一―(アセチルアミノ)―四―ブロモアントラキノン、アトラジン、三―アミジノチオ―二―クロロプロピオン酸メチル=塩酸塩、二―アミノ―二’―クロロ―五―ニトロベンゾフェノン、(六R・七R)―七―アミノ―三―クロロメチル―八―オキソ―五―チア―一―アザビシクロ(四・二・〇)オクタ―二―エン―二―カルボン酸=四―メトキシベンジル、(二R)―一―(六―アミノ―二・三―ジフルオロフェノキシ)―二―プロパノール、一―アミノ―二・四―ジブロモアントラキノン、二―アミノ―三・五―ジブロモチオベンズアミド、一―アミノ―四―ブロモ―九・十―ジオキソ―二―アントラセンスルホン酸、アラクロール、アリドクロル、アリルトリクロロシラン(安定化させるために必要な量の安定剤を含有しないものに限る。)、アルドリン、α―ヘキサクロロシクロヘキサン、β―ヘキサクロロシクロヘキサン、イソドリン、イマザリル、エチル―三・五―ジクロロ―四―ヒドロキシベンゾアート、エチル―三・五―ジクロロ―四―ヘキサデシルオキシカルボニルオキシベンゾアート、エチレンクロロヒドリン、N二―[(S)―一―(エトキシカルボニル)―三―オキソ―三―フェニルプロピル]―N二―トリフルオロアセチル―L―リジン、エピクロロヒドリン、塩化アセチル、塩化アニソイル、塩化アリル、塩化コリン、塩化パラフィン(炭素数が十から十三までのものに限る。)、塩化ベンジリデン、塩化ベンジル、塩化ベンゼンスルホニル、塩化ベンゾイル、塩基性フクシン、エンドリン、カプタホール、カンフェクロル、γ―ヘキサクロロシクロヘキサン、クマクロール、クリミジン、クロラール、クロルジメホルム、クロルデン、クロレンド酸、クロロアセチルクロライド、クロロアセトアルデヒド、クロロアセトン、クロロアニリン、四―クロロ―二―アミノトルエン塩酸塩、(二―クロロエチル)アンモニウム=クロリド、(二―クロロエチル)ジメチルアミン、四―クロロ―三―エチル―一―メチル―五―ピラゾールカルボニル=クロリド、一―クロロオクタン、クロロぎ酸―一―クロロエチルエステル、一―クロロ―三―(四―クロロフェニル)ヒドラゾノ―二―プロパノン、クロロ酢酸、クロロジニトロベンゼン、四―クロロ―一・二―ジヒドロ―三H―二a―アザアセナフチレン―三―オン、三―クロロ―一・二―ジブロモプロパン、一―クロロ―三・三―ジメチル―二―ブタノン、クロロチオぎ酸エチル、二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)、二―クロロ―五―トリフルオロメチルニトロベンゼン、クロロトルイジン、クロロトルエン、二―クロロニコチン酸、クロロニトロアニリン、四―クロロ―二―ニトロトルエン、N―(二―クロロ―三―ニトロ―六―ピリジル)アセトアミド、四―(二―クロロ―四―ニトロフェニルアゾ)―N―(二―シアノエチル)―N―フェネチルアニリン、クロロニトロベンゼン、クロロピクリン、クロロヒドリン、一―[(六’―クロロ―三’―ピリジル)メチル]イミダゾリジン―二―(N―ニトロ)イミン、クロロファシノン、四―クロロ―三―ニトロ安息香酸、四―クロロ―五H―ピロロ[三・二―d]ピリミジン、六―クロロフェナントリジン、四―(p―クロロフェニル)シクロヘキサンカルボン酸、一―(四―クロロフェニル)―二―メチル―二―モルホリノプロパン―一―オン、四―クロロ―一・三―フェニレンジアミン、四―クロロ―o―フェニレンジアミン、三―クロロ―二―フルオロニトロベンゼン、三―クロロ―四―フルオロニトロベンゼン、クロロプレン、三―クロロプロパン―一―スルホニル=クロリド、二―クロロプロピオン酸、三―クロロプロピオン酸、一―クロロヘキサン、一―クロロヘプタン、p―クロロベンジルクロライド、四―クロロベンズアルデヒドオキシム、p―クロロベンゾトリクロライド、一―クロロ―二―ペンチン、二―クロロホルミル―一―ピロリジンカルボン酸ベンジル、(クロロメチル)シクロプロパン、三―(クロロメチル)―五・五―ジフェニルヒダントイン、四―クロロメチル―一・三―チアゾール、クロロメチル=p―トリル=ケトン、二―(四―クロロメチル―四―ヒドロキシ―二―チアゾリン―二―イル)グアニジン=塩酸塩、二―[(クロロメチル)フェニル]プロピオン酸メチル、(二S)―三―クロロ―二―メチルプロピオニル=クロリド、(二S)―三―クロロ―二―メチルプロピオン酸、二―(クロロメチル)ベンズアルデヒド、一―クロロメチル―一H―ベンゾトリアゾール―五―カルボン酸メチル、(Z)―四―クロロ―二―(メトキシカルボニルメトキシイミノ)―三―オキソ酪酸、クロロ炭酸フェニルエステル、二―クロロ酪酸、ケポン、ケレバン、酢酸=一クロロホルミル―一―メチルエチル、酢酸=一―ブロモホルミル―一―メチルエチル、三塩化ベンジリジン、三・五―ジアミノクロロベンゼン、ジアレート、四塩化珪素、ジグリコールクロロヒドリン、シクロヘキセニルトリクロロシラン、ジクロリドビス(η五―シクロペンタジエニド)バナジウム、ジクロロアニリン、三・四―ジクロロアニリン、四・五―ジクロロ―二―オクチルイソチアゾル―三―オン、ジクロロ酢酸、ジクロロ酢酸メチル、三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフェニルメタン、三・五―ジクロロ―四―(一・一・二・二―テトラフルオロエトキシ)アニリン、一・四―ジクロロ―二―トリクロロシリル―二―ブテン、二・四―ジクロロ―五―トリフルオロメチルニトロベンゼン、一・四―ジクロロ―二―ニトロベンゼン、二・四―ジクロロ―一―ニトロベンゼン、二・二’―ジクロロ―五―ニトロベンゾフェノン、二・三―ジクロロピラジン、二・四―ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩、二・四―ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩、二・四―ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩、二・四―ジクロロ―三―フルオロニトロベンゼン、一・四―ジクロロ―二―ブテン、一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)、一・三―ジクロロ―四―フルオロベンゼン、二・三―ジクロロ―一―プロパノール、二・二―ジクロロプロピオン酸、二・三―ジクロロプロピオン酸メチル、ジクロロブロモメタン、一・六―ジクロロヘキサン、二・六―ジクロロ―三―ペルクロロメチルトルエン、四・五―ジクロロ―二―ペルクロロメチルトルエン、ジクロロベンジジン、二・三―ジクロロベンズアルデヒド、二・二―ジクロロ―三―ペンタノン、二・四―ジクロロ―三―ペンタノン、三・三―ジクロロ―一・一・一・二・二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca)、一・三―ジクロロ―一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb)、二・六―ジフルオロアニリン、三・四―ジフルオロニトロベンゼン、ジブロム酢酸、ジブロモアセトニトリル、一・二―ジブロモエチレン、二’―(二・六―ジブロモ―四―ニトロフェニルアゾ)―五’―ジエチルアミノアセトアニリド、(E)―二・三―ジブロモブタ―二―エン―一・四―ジオール、二・三―ジブロモプロパン―一―オール、二・三―ジブロモプロピオン酸、ジブロモメタン、シマジン、N・N―ジメチル―N・N―(ヘキサン―一・六―ジイル)ジカルバモイル=ジクロリド、臭化アセチル、臭化アリル、スルファレート、炭酸=シクロヘキシル=一―ヨードエチル、DDT、二・四―DB、ディルドリン、一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HCFC―四三―一〇mee)、テトラクロロエタン、二・二・六・六―テトラクロロシクロヘキサン、二・二’・四・四’―テトラクロロベンゾフェノン、テトラナトリウム=三’―(一・五―ジスルホナート―二―ナフチルアゾ)―五’―{六―フルオロ―四―{三―[二―(ビニルスルホニル)エチルカルバモイル]アニリノ}―一・三・五―トリアジン―二―イルアミノ}―四’―ヒドロキシ―二’・七’―ナフタレンジスルホナート、テトラヒドロ―五・五―ジメチル―二(一H)―ピリミジノン[p―(トリフルオロメチル)―α―[p―(トリフルオロメチル)スチリル]シンナミリデン]ヒドラゾン、二・二・三・三―テトラフルオロオキセタン、デューロン、テロドリン、トキサフェン、トリアジメホン、トリクロロアセチルクロライド、二・二・二―トリクロロエタン―一・一―ジオール(別名トリクロロアセトアルデヒド・一水和物又は抱水クロラール)、二・二・六―トリクロロ―六―(一―クロロイソブチル)シクロヘキサノン、トリクロロ酢酸、二・四・六―トリクロロ―一・三・五―トリアジン、二・二・三―トリクロロ―三―フェニル―一・一―プロパンジオール、二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸、トリクロロブテン、トリクロロメタンスルフェニルクロライド、二―トリクロロメチル―五―(四―ヒドロキシスチリル)―一・三・四―オキサジアゾール、トリフルオロ酢酸ナトリウム、二・三・四―トリフルオロニトロベンゼン、トリフルオロメタンスルホニル=フルオリド、トリフルオロメチルニトロベンゼン、トリメチルアセチルクロライド、トリメチルクロロシラン、ナトリウム=一―アミノ―四―ブロモアントラキノン―二―スルホナート、ナトリウム=四―(二・四―ジクロロ―m―トルオイル)―一・三―ジメチルピラゾール―五―オラート、ニトロフェン、パラコート、五’―[ビス(二―アセトキシエチル)アミノ]―二’―(二―クロロ―四―ニトロフェニルアゾ)アセトアニリド、四―[p―ビス(二―クロロエチル)アミノフェニル]酪酸、N・N―ビス(二―クロロエチル)カルバモイル=クロリド、ビス(二―クロロエチルスルフィド)(別名マスタードガス)、四・四’―ビス(クロロメチル)ビフェニル、ビス[三・四・六―トリクロロ―二―(ペンチルオキシカルボニル)フェニル]=オキサラート、ピバル酸ヨードメチル、ブチル(トリクロロ)スタンナン、二―tert―ブチル―五―クロロ―六―ニトロベンゾオキサゾール、o―三―tert―ブチルフェニル―クロロチオホルメート、一―フルオロ―四―(トリクロロメチル)ベンゼン、プロピレンクロロヒドリン、九―ブロモアントラセン、一―(二―ブロモエチル)―四―ニトロベンゼン、四―ブロモ―三―オキソブチロアニリド、一―ブロモ―二―クロロエタン、二―ブロモ―二―(二―クロロフェニル)酢酸、ブロモクロロ酢酸、ブロモ酢酸、ブロモ酢酸エチル、二―(四―ブロモジフルオロメトキシフェニル)―二―メチルプロピル=三―フェノキシベンジル=エーテル、四―ブロモナフタレン―一―アミン、N―(四―ブロモ―一―ナフチル)アセトアミド、二―ブロモ―二―ニトロプロパン―一・三―ジオール、N―(四―ブロモフェニル)ベンゼン―一・二―ジアミン、N―(四―ブロモブチル)フタルイミド、一―ブロモプロパン、三―ブロモプロピオン酸、一―ブロモ―四―(ブロモメチル)ナフタレン、三―ブロモプロピオン酸エチル、四―ブロモベンゼン―一・二―ジアミン、一―ブロモペンタ―二―イン、二―ブロモメチル―一・三―ジフルオロベンゼンを含むアセトニトリル、(E)―三―[p―(ブロモメチル)フェニル]アクリル酸、(E)―三―[p―(ブロモメチル)フェニル]アクリル酸エチル、三―ブロモ―二―メチルプロピオン酸、一―ブロモ―二―メチル―プロペン、四―ブロモ―二―メトキシイミノ―三―オキソブチル=クロリド、ベイシックグリーン―四、ヘキサクロロシクロヘキサン、ヘキサクロロブタジエン、ヘキサクロロベンゼン、ヘキサブロモシクロドデカン、ヘプタクロル、ペルフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン酸ジデシルジメチルアンモニウム、ペルフルオロプロポキシ―一・一・二―トリフルオロエチレン、ベンジル(トリメチル)アンモニウム=クロリド、四’・―ベンジルオキシ―三’―ニトロ―二―ブロモアセトフェノン、一―ベンジル―二―(クロロメチル)イミダゾール=塩酸塩、ベンゾエピン、N―[β―(ベンゾb)フラン―二―イル]アクリロイル―N―トリクロロアセトヒドラジド、ペンタクロロナフタレン、ペンタクロロベンゼン、ペンタフルオロヨードエタン、マイレックス、メタンスルホニルクロリド、二―メチル―四―クロロフェノキシ酢酸、メチルトリクロロシラン、二―メチル―三―トリフロオロメチルアニリン、メチルフェニルジクロロシラン、メチル=四’―(ブロモメチル)ビフェニル―二―カルボキシラート、メチル=二―[四―(ブロモメチル)フェニル]プロパノアート、メトラクロール、二―メルカプトベンゾチアゾール、モノフルオロ酢酸アミド、よう化アセチル、よう化アリル、よう化メチル、三―ヨードアゼチジン―一―カルボン酸=tert―ブチル又は三―ヨードプロピオン酸を〇・一重量パーセント以上含む物 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ロ IPC、エクロメゾール、エチクロゼート、エピブロモヒドリン、MCP、塩化イソブチリル、塩化ブチリル、塩化プロピオニル、塩化ペンチル、塩酸クロルフェナミジン、オキサジアゾン、カーバノレート、クロルフェナミジン、クロルフルアズロン、クロルメコート、クロロアセトニトリル、クロロアセトフェノン、p―クロロ―o―アニシジン、クロロぎ酸アリルエステル、クロロぎ酸イソブチルエステル、クロロぎ酸イソプロピルエステル、クロロぎ酸エチルエステル、クロロぎ酸二―エチルヘキシルエステル、クロロぎ酸二―エトキシエチルエステル、クロロぎ酸クロロメチルエステル、クロロぎ酸シクロブチルエステル、クロロぎ酸フェニルエステル、クロロぎ酸ブチルエステル、クロロぎ酸―sec―ブチルエステル、クロロぎ酸―tert―ブチルシクロヘキシルエステル、クロロぎ酸―二―ブトキシエチルエステル、クロロぎ酸プロピルエステル、クロロぎ酸ベンジルエステル、クロロぎ酸メチルエステル、クロロ酢酸イソプロピル、クロロ酢酸エチル、クロロ酢酸ナトリウム、クロロ酢酸ビニル、クロロ酢酸メチル、一―クロロ―一・二―ジブロモエタン、二―クロロピリジン、(E)―[(四RS)―四―(二―クロロフェニル)―一・三―ジチオラン―二―イリデン](一H―イミダゾール―一―イル)アセトニトリル、クロロプタン、三―クロロ―一―プロパノール、三―クロロ―一・二―プロパンジオール、二―クロロプロピオン酸イソプロピル、二―クロロプロピオン酸エチル、二―クロロプロピオン酸メチル、一―クロロ―三―ブロモプロパン、クロロベンジレート、p―クロロベンゾイルクロライド、クロロベンゾトリフルオライド、ケルセン、ジアリルクロレンデート、CNP、ジクロルジニトロメタン、ジクロルブチン、一・三―ジクロロアセトン、二・五―ジクロロアニリン、三・五―ジクロロアニリン、ジクロロエチルホルマール、ジクワット、ジブロモクロロプロパン、一・二―ジブロモ―三―ブタノン、m―ジブロモベンゼン、臭化アセトン、臭化イソプロピル、臭化エチル、臭化キシリル、臭化ジフェニルメチル、臭化フェナシル、臭化ブチル、臭化―sec―ブチル、臭化ベンジル、チオクロルメチル、一・一・二・二―テトラクロルニトロエタン、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、トリクロルニトロエチレン、トリクロロ酢酸メチル、二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸ブトキシエチルエステル、二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸メトキシエチルエステル、トリニトロクロロベンゼン、トリニトロフルオレノン、トリフルオロ酢酸、トリフルオロメタンスルホン酸、二―トリフルオロメチルアニリン、三―トリフルオロメチルアニリン、トリホリン、ニトロブロモベンゼン、バレリルクロライド、ハロフギノン、BAB、フェニソブロモレート、N―(四―t―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド、フルオロアニリン、フルオロ酢酸、フルオロトルエン、フルオロベンゼン、フルスルファミド、ブロモ酢酸メチル、三―ブロモプロピン、ブロモベンゼン、二―ブロモペンタン、一―ブロモ―三―メチルブタン、ブロモメチルプロパン、ヘキサクロロアセトン、ヘキサクロロシクロペンタジエン、ヘキサクロロフェン、ヘキシチアゾクス、ペルメトリン、ベンゾトリフルオライド、ベンゾメート、ペンチルトリクロロシラン、メチルアリルクロライド、メチルブロモアセトン、モノフルオロ酢酸ナトリウム、モノフルオロ酢酸パラブロムアニリド、モノフルオロ酢酸パラブロムベンジルアミド、よう化ブチル、よう化ベンジル、二―ヨードブタン、ヨードプロパン、ヨードメチルプロパン又は六ふっ化アセトンを一重量パーセント以上含む物 |
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ハ PCB、PCT又はPBBを五十ppm以上含む物 |
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ニ イ、ロ又はハに掲げる有機ハロゲン化合物以外の有機ハロゲン化合物(他の号に掲げる物を除く。)を含む物 |
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ホ 別表第一の一の項第一号から第四号まで又は同表の二の項第十号に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入されるものであって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(シマジン、チオベンカルブ又はPCBに係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(シマジン、チオベンカルブ又はPCBに係るものに限る。)に該当する物 |
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ヘ ホに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げる物 |
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(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(シマジン、チオベンカルブ又はPCBに係るものに限る。)に適合しない物 |
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(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(シマジン、チオベンカルブ又はPCBに係るものに限る。)に適合しない物 |
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備考
1 この表における濃度基準は、分解可能な最小単位に含まれる有害物質の濃度基準とする。
2 この表に掲げる物には、第一号ロ、第三号ロ、第四号ロ若しくはハ、第五号ロ若しくはハ、第十四号ロ若しくはハ、第十五号ロ若しくはハ、第十八号ロ若しくはハ、第十九号ロ若しくはハ、第二十号ロ若しくはハ、第二十一号ロ若しくはハ、第二十二号ロ若しくはハ、第二十三号ロ若しくはハ又は第二十五号ロ若しくはニに掲げる物であって、別表第七の中欄に掲げるいずれの試験においても当該試験の区分に応じ同表の下欄に掲げる性状を示すことのないものを含まないものとする。
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別表第七
試験 |
性状 |
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一 |
付表一に掲げる二・四―ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験 |
発熱開始温度から二十五度を減じた温度(以下この項において「補正温度」という。)の値の常用対数を横軸とし、発熱量の値の常用対数を縦軸とする平面直交座標系に試験結果を表示した場合において、試験物品の発熱量の値の常用対数を当該試験物品の補正温度の値の常用対数に対して表示した点が、標準物質の二・四―ジニトロトルエンの発熱量の値に〇・七を乗じて得た値の常用対数及び標準物質の過酸化ベンゾイルの発熱量の値に〇・八を乗じて得た値の常用対数をそれぞれの標準物質に係る補正温度の値の常用対数に対して表示した点を結ぶ直線上又はこれより上にあること(この場合において、試験物品の補正温度が一度未満であるときは、当該補正温度を一度とみなす。) |
二 |
付表二の第一に掲げるタグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が零度以上八十度以下の温度で測定され、かつ、当該引火点における試験物品の動粘度が十センチストークス以上である場合にあっては付表二の第二に掲げるセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験) |
引火点が一気圧において温度六十・五度以下であること。 |
三 |
付表三の第一に掲げる小ガス炎着火試験及び付表三の第二に掲げるセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験 |
小ガス炎着火試験にあっては試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間が十秒以内であり、かつ、燃焼が継続すること又はセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験にあっては引火点が一気圧において温度四十度未満であること。 |
四 |
付表四に掲げる自然発火性試験 |
試験物品が発火すること又はろ紙を焦がすこと。 |
五 |
付表五に掲げる水との反応性試験 |
水との反応により発生するガスが発火し、若しくは着火すること又は発生するガスの量が試験物品一キログラムにつき一時間当たり一リットル以上であり、かつ、発生するガスが可燃性の成分を含有すること。 |
六 |
付表六の第一に掲げる過硫酸アンモニウムを標準物質とする燃焼試験(試験物品が固形状の物である場合に限る。) |
試験物品を用いた燃焼試験の燃焼時間が標準物質を用いた燃焼試験の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと。 |
付表六の第二に掲げる硝酸の九十パーセント水溶液を標準物質とする燃焼試験(試験物品が液状の物である場合に限る。) |
試験物品を用いた燃焼試験の燃焼時間が標準物質を用いた燃焼試験の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと。 |
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七 |
付表七の第一に掲げる経口毒性試験 |
イ 試験物品が固形状の物である場合には半数致死量が二百ミリグラム以下であること。 ロ 試験物品が液状の物である場合には半数致死量が五百ミリグラム以下であること。 |
付表七の第二に掲げる経皮毒性試験 |
半数致死量が千ミリグラム以下であること。 |
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付表七の第三に掲げる吸入毒性試験(試験物品が粉粒状又は煙霧状の物である場合に限る。) |
半数致死量が十ミリグラム以下であること。 |
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八 |
付表八に掲げる金属腐食性試験 |
試験片の侵食度が六・二五ミリメートル毎年を超えること。 |
備考
1 危険物の運搬に関する国連勧告(千九百八十八年にニュー・ヨークの国際連合において採択された文書ST―SG―AC・一〇―一 改定第七版。以下「国連勧告」という。)に規定する基準によりクラス1(火薬類)及びクラス5・2(有機過酸化物)に該当しないと判定される試験物品は、一の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。
2 国連勧告に規定する基準によりクラス3(引火性液体類)に該当しないと判定される試験物品は、二の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。
3 国連勧告に規定する基準によりクラス4・1(可燃性固体)に該当しないと判定される試験物品は、三の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。
4 国連勧告に規定する基準によりクラス4・2(自然発火性物質)に該当しないと判定される試験物品は、四の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。
5 国連勧告に規定する基準によりクラス4・3(その他の可燃性物質)に該当しないと判定される試験物品は、五の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。
6 国連勧告に規定する基準によりクラス5・1(酸化性物質類)に該当しないと判定される固形状の試験物品は、六の項中欄に掲げる試験(付表六の第一に掲げる過硫酸アンモニウムを標準物質とする燃焼試験に限る。)において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。
7 付表七の第四に掲げる規定量投与試験において被験動物に死亡例が認められない試験物品は、七の項中欄の試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。
8 経済協力開発機構の化学品テストガイドラインに規定する急性毒性試験は、七の項中欄に掲げる試験に代替しうるものとみなす。
9 国連勧告に規定する基準によりクラス8(腐食性物質類)に該当しないと判定される試験物品は、八の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を有しないものとみなす。
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付表一 | ||
二・四―ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験は、一に規定する装置を用い、二に規定する試験の実施手順により標準物質及び試験物品を加熱した場合における発熱開始温度及び発熱量を測定するものとする。 | ||
一 装置 装置は、基準物質として酸化アルミニウム(α)を用いた示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置とする。
二 試験の実施手順
イ 二・四―ジニトロトルエンに係る実施手順
(1) 二・四―ジニトロトルエン及び基準物質それぞれ一ミリグラムをそれぞれ破裂圧力が四・九メガパスカル以上のステンレス鋼製の耐圧性のセルに密封したものを装置に装てんし、二・四―ジニトロトルエン及び基準物質の温度が六十秒間に十度の割合で上昇するように加熱する。
(2) 発熱開始温度及び発熱量を測定する。
ロ 過酸化ベンゾイルに係る実施手順
イ(1)及び(2)と同様の手順により実施する。ただし、過酸化ベンゾイル及び基準物質の量はそれぞれ二ミリグラムとする。
ハ 試験物品に係る実施手順
イ(1)及び(2)と同様の手順により実施する。ただし、試験物品及び基準物質の量はそれぞれ二ミリグラムとする。
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付表二 | ||
第一 タグ密閉式引火点測定器による引火点測定試験 | ||
タグ密閉式引火点測定器による引火点測定試験は、一に規定する装置を用い、二に規定する試験場所で、三に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。 | ||
一 装置
装置は日本産業規格K二二六五(一九九六)「原油及び石油製品引火点試験方法」四・二・二に規定するタグ密閉式引火点試験器とする。
二 試験場所
試験場所は、気圧一気圧の無風の場所とする。
三 試験の実施手順
イ 試験物品五十立方センチメートルを試料カップに入れ、ふたをする。
ロ 試験炎を点火し、火炎の大きさを直径四ミリメートルとなるように調整する。
ハ 試験物品の温度が六十秒間に一度の割合で上昇するように液浴の加熱を調節し、試験物品の温度が設定温度(試験物品が引火するか否かを確認する温度。以下同じ。)の五度下の温度に達したならば、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを一秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。
ニ ハで引火しなかった場合には、試験物品の温度が〇・五度上昇するごとに開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを一秒間で行う操作を引火するまで繰り返す。
ホ ニで引火した温度が六十度未満であり、かつ、設定温度との差が二度を超えない場合には、これを引火点とする。
ヘ ハで引火した場合及びニで引火した温度と設定温度との差が二度を超えた場合には、イからニまでと同様の手順により繰り返し、実施する。
ト ニ及びヘで引火した温度が六十度未満でない場合にあっては、チからヲまでの手順により実施する。
チ イ及びロと同様の手順により実施する。
リ 試験物品の温度が六十秒間に三度の割合で上昇するように液浴の加熱を調節し、試験物品の温度が設定温度の五度下の温度に達したならば、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを一秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。
ヌ リで引火しなかった場合には、試験物品の温度が一度上昇するごとに開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを一秒間で行う操作を引火するまで繰り返す。
ル ヌで引火した温度と設定温度との差が二度を超えない場合には、ヌで引火した温度を引火点とする。
ヲ リで引火した場合及びヌで引火した温度と設定温度との差が二度を超えた場合には、チ、リ及びヌと同様の手順により繰り返し、実施する。
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第二 セタ密閉式引火点測定器による引火点測定試験 | ||
セタ密閉式引火点測定器による引火点測定試験は、一に規定する装置を用い、二に規定する試験場所において、三に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。 | ||
一 装置
装置は、セタ密閉式引火点試験器とする。
二 試験場所
試験場所は、気圧一気圧の無風の場所とする。
三 試験の実施手順
イ 図に示す試料カップを設定温度まで加熱又は冷却し、試験物品(設定温度が常温より低い温度の場合には、設定温度まで冷却したもの)二ミリリットルを試料カップに入れ、直ちにふた及び開閉器を閉じる。
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ロ 試料カップの温度を一分間設定温度に保持する。
ハ 試験炎を点火し、直径四ミリメートルとなるように調整する。
ニ 一分経過後、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを二・五秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。
ホ ニで引火した場合には引火しなくなるまで設定温度を下げ、引火しなかった場合には引火するまで設定温度を上げ、イからニまでの操作を繰り返し、引火点を測定する。
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付表三 | ||
第一 小ガス炎着火試験 | ||
小ガス炎着火試験は、一に規定する試験場所において、二に規定する試験の実施手順で、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察するものとする。 | ||
一 試験場所
試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
二 試験の実施手順
イ 厚さが十ミリメートル以上の無機質の断熱板の上に試験物品(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)三立方センチメートルを置く。この場合において、試験物品が粉状又は粒状のものにあっては、無機質の断熱板の上に半球状に置くものとする。
ロ 液化石油ガスの火炎(先端が棒状の着火器具の拡散炎とし、火炎の長さが当該着火器具の口を上に向けた状態で七十ミリメートルとなるように調節したもの)を試験物品に十秒間接触(火炎と試験物品の接触面積は二平方センチメートルとし、接触角度は三十度とする。)させる。
ハ 火炎を試験物品に接触させてから試験物品が着火するまでの時間を測定し、試験物品が燃焼(炎を上げずに燃焼する状態を含む。)を継続するか否かを観察する。この場合において、火炎を試験物品に接触させている間に試験物品の全てが燃焼した場合、火炎を離した後十秒経過するまでの間に試験物品の全てが燃焼した場合又は火炎を離した後十秒以上継続して試験物品が燃焼した場合には、燃焼を継続したものとする。
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第二 セタ密閉式引火点測定器による引火点測定試験 | ||
セタ密閉式引火点測定器による引火点測定試験は、一に規定する装置を用い、二に規定する試験場所において、三に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。 | ||
一 装置
装置は、セタ密閉式引火点測定器とする。
二 試験場所
試験場所は、気圧一気圧の無風の場所とする。
三 試験の実施手順
イ 付表二の第二の図に示す試料カップを設定温度まで加熱又は冷却し、試験物品(設定温度が常温より低い温度の場合には、設定温度まで冷却したもの)二グラムを試料カップに入れ、直ちにふた及び開閉器を閉じる。
ロ 試料カップの温度を五分間設定温度に保持する。
ハ 試験炎を点火し、直径四ミリメートルになるように調整する。
ニ 五分経過後、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを二・五秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。
ホ ニで引火した場合には引火しなくなるまで設定温度を下げ、引火しなかった場合には引火するまで設定温度を上げ、イからニまでの操作を繰り返し、引火点を測定する。
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付表四 | ||
自然発火性試験は、一に規定する試験場所において、二に規定する試験の実施手順で試験物品が空気と接触して発火するか否か又はろ紙を焦がすか否かを観察するものとする。 | ||
一 試験場所
試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
二 試験の実施手順
イ 固形状の試験物品に係る実施手順
(1) 試験物品二立方センチメートルを無機質の断熱板(温度零度における熱伝導率が〇・一ワット毎メートル毎度以下のもの。)上に一メートルの高さから落下させ、落下中又は落下後五分以内に自然発火するか否かを観察する。この場合において、目開きが〇・三ミリメートルの網ふるいを通過しない試験物品については、粉砕して当該ふるいを通過するものを用いるものとする。
(2) (1)において自然発火が認められない場合は、新たな試験物品を用いて(1)の操作を計六回繰り返す。
ロ 液体の試験物品に係る実施手順
(1) 直径七十ミリメートルの磁器(日本産業規格R一三〇五(一九八〇)「化学分析用磁器カッセロール」に規定するカップとする。)に珪けい藻又はシリカゲルを高さ五ミリメートルまで充てんする。
(2) 試験物品五立方センチメートルを直径七十ミリメートルの磁器の底の上二十ミリメートルの高さから全量を三十秒間均一な速度で注射器を用いて滴下し、最初の滴下から五分以内に自然発火するか否かを観察する。
(3) (2)において自然発火が認められない場合は、新たな試験物品を用いて(2)の操作を計六回繰り返す。六回とも自然発火が認められない場合は、引き続き(4)以下の試験を行う。
(4) 試験物品〇・五立方センチメートルを、直径七十ミリメートルの磁器の上に直径九十ミリメートルのろ紙(日本産業規格P三八〇一(一九七八)「ろ紙(化学分析用)」に規定する定量分析用のろ紙で、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの。)を置き、ろ紙の上二十ミリメートルの高さから全量を三十秒間均一な速度で注射器を用いて滴下し、五分以内に自然発火するか否か、又はろ紙を焦がすか否かを観察する。
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付表五 | ||
水との反応性試験は、一に規定する試験場所において、二に規定する試験の実施手順で、試験物品が純水と反応して発生ずるガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生するガスの成分を分析するものとする。 | ||
一 試験場所
試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
二 試験の実施手順
イ 温度二十度の純水を蒸発皿又はビーカーに入れ、直径二ミリメートルの量の試験物品(液状の試験物品にあっては、五立方ミリメートル)を純水中に投入し、ガスの発生の有無及び発生するガスが自然発火するか否かを観察する。発生するガスが自然発火した場合には、ロからトまでの操作を省略する。
ロ 円筒(内径三センチメートル、高さ二センチメートルのもの)を用いて、直径十センチメートルの蒸発皿の中に試験物品の円柱型のたい積物を作り、たい積物の上面にくぼみをつけ、温度二十度の純水数滴を滴下し、ガスの発生の有無及び発生するガスが自然発火するか否かを観察する。発生するガスが自然発火した場合には、ハからトまでの操作を省略する。
ハ 容量五百立方センチメートルのビーカーの底にろ紙が沈下しないようにするための台を置き、当該台の上に直径七十ミリメートルのろ紙を載せ、ろ紙が水面に浮いた状態になるように温度二十度の純水を入れた後、試験物品五十立方ミリメートルをろ紙の中央に置き(液状の試験物品にあっては、ろ紙の中央に注ぎ)、発生するガスが自然発火するか否かを観察する。
ニ ハで発生するガスが自然発火しない場合には、当該ガスに火炎を近づけて着火するか否かを観察する。
ホ ハで発生するガスが自然発火しない場合若しくはガスの発生が認められない場合又はニで発生するガスが着火しない場合には、試験物品二グラムを容量百立方センチメートルの丸底のフラスコに入れ、これを温度四十度に保った水槽に浸漬させ、温度四十度の純水五十立方センチメートルを速やかに加える。直径十二ミリメートルの球形のかくはん子及び磁器かくはん機を用いてフラスコ内をかくはんしながら、一時間当たりのガスの発生量を判定する。
ヘ 試験物品一キログラムにつき一時間当たりのガスの発生量が最大となるものを当該物品のガスの発生量とする。
ト 発生するガスに可燃性の成分が含まれているか否かを分析する。
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付表六 | ||
第一 過硫酸アンモニウムを標準物質とする燃焼試験 | ||
過硫酸アンモニウムを標準物質とする燃焼試験は、三に規定する試験場所において、四に規定する試験の実施手順で、一に規定する標準物質と二に規定する木粉との混合物及び試験物品と二に規定する木粉との混合物をそれぞれ燃焼させた場合の燃焼時間を測定するものとする。 | ||
一 標準物質
標準物質は、目開きが三百マイクロメートルの網ふるいを通過し、百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
二 木粉
イ 木粉の材質は日本杉の辺材とする。
ロ 木粉は、目開きが五百マイクロメートルの網ふるいを通過し、二百五十マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
三 試験場所
試験場所は、温度二十度、湿度五十パーセント、気圧一気圧の無風の場所とする。
四 試験の実施手順
イ 標準物質に係る実施手順
(1) 標準物質(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)と木粉(温度百五度で四時間乾燥し、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの。ロ(1)並びに第二の一イ(1)及びロ(1)において同じ。)とを重量比一対一で合計が三十グラムになるように採り、均一に混合する。
(2) 厚さが十ミリメートル以上の無機質の断熱板(温度零度における熱伝導率が〇・一ワット毎メートル毎度以下のものとする。以下同じ。)の上に、(1)の混合物を高さと底面の直径との比が一対一・七五となるように円錐形にたい積させ、これを一時間放置する。
(3) 点火源(円輪状にした直径が二ミリメートルのニクロム線で温度千度に加熱されているもの。以下同じ。)を上方から(2)の円錐形のたい積の基部に、当該基部の全周が着火するまで接触させる。この場合において、点火源の当該基部への接触時間は十秒までとする。
(4) 燃焼時間(混合物に点火した場合において、(2)の円錐形のたい積の基部の全周が着火してから発炎しなくなるまでの時間をいい、間欠的に発炎する場合には、最後の発炎が終了するまでの時間とする。以下同じ。)を測定する。
ロ 試験物品に係る実施手順
(1) 試験物品(目開きが一・一八ミリメートルの網ふるいを通過する成分であって、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度二十度で二十四時間以上保存されているもの)と木粉とを重量比一対一及び四対一でそれぞれ合計が三十グラムになるように採り、均一に混合する。この場合において、目開きが一・一八ミリメートルの網ふるいを通過する成分を有しない試験物品にあっては、粉砕して当該網ふるいを通過するものを用いるものとする。
(2) 重量比一対一及び四対一の混合物についてそれぞれイ(2)、(3)及び(4)と同様の手順により実施する。
(3) 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間は、(2)で測定した燃焼時間のうち時間の短い方の燃焼時間とする。
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第二 硝酸の九十パーセント水溶液を標準物質とする燃焼試験 | ||
硝酸の九十パーセント水溶液を標準物質とする燃焼試験は、第一の三に規定する試験場所において、一に規定する試験の実施手順で、硝酸の九十パーセント水溶液と木粉との混合物及び試験物品と木粉との混合物をそれぞれ燃焼させた場合の燃焼時間を測定するものとする。 | ||
一 試験の実施手順
イ 硝酸の九十パーセント水溶液に係る実施手順
(1) 外径百二十ミリメートルの平底蒸発皿(日本産業規格R一三〇二(一九八〇)「化学分析用磁器蒸発ざら」に規定するもの)の上に木粉十五グラムを高さと底面の直径との比が一対一・七五となるように円錐形にたい積させ、これを一時間放置する。
(2) (1)の円錐形のたい積に硝酸の九十パーセント水溶液十五グラムを注射器で上部から均一に注ぐことにより、木粉と混合する。
(3) 点火源を上方から(2)の円錐形のたい積の基部に、当該基部の全周が着火するまで接触させる。この場合において、点火源の当該基部への接触時間は十秒までとする。
(4) 燃焼時間を測定する。
ロ 試験物品に係る実施手順
(1) 外径二十ミリメートル及び外径八十ミリメートルのそれぞれの平底蒸発皿の上に、それぞれ木粉十五グラム及び六グラムを高さと底面の直径との比が一対一・七五となるように円錐形にたい積させ、これをそれぞれ一時間放置する。
(2) (1)の木粉十五グラム及び六グラムの円錐形のたい積に、それぞれ試験物品十五グラム及び二十四グラムを注射器で上部から均一に注ぐことにより、木粉と混合する。
(3) (2)のそれぞれの混合物について、イ(3)及び(4)の手順により実施する。
(4) 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間は、(3)で測定した燃焼時間のうち時間の短い方の燃焼時間とする。
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付表七 | ||
第一 経口毒性試験 | ||
経口毒性試験は、一に規定する被験動物を用い、二に規定する試験の実施手順で、経口投与による半数致死量を測定するものとする。 | ||
一 被験動物
被験動物は、一般に用いられる系の六週齢前後のラットとし、用量群ごとにラット十匹(雌雄各五匹)とする。なお、ラットは健康なものを選び、順化のため少なくとも五日間試験用ゲージで飼育すること。なお、ラットの体重差は平均体重の±二十パーセントを超えないこと。
二 試験の実施手順
イ 試験物品の調整を行う。試験物品が固形状の場合は、水に溶解するか、又は微粒子として適当に懸濁する。懸濁化剤等を使用する場合は、投与する対照群を置くこと。また、試験物品が高粘性の液状のものであって投与が困難な場合も同様とする。
ロ 胃管を付けた注射筒を用いて試験物品を強制経口投与する。なお、用量段階は三段階以上とし、試験群に毒性及び死亡例が現れるように適当な用量を設定すること。
ハ 投与後十四日間被験動物を観察し、その生死を確認する。
ニ 十四日以内の死亡数を基に統計的手法を用いて半数致死量を算出する。
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第二 経皮毒性試験 | ||
経皮毒性試験は、一に規定する被験動物を用い、二に規定する試験の実施手順で、経皮投与による半数致死量を測定するものとする。 | ||
一 被験動物
被験動物は、一般に用いられる系の六週齢前後のラットとし、用量群ごとにラット十匹(雌雄各五匹)とする。なお、ラットは健康なものを選び、順化のため少なくとも五日間試験用ゲージで飼育すること。なお、ラットの体重差は平均体重の±二十パーセントを超えないこと。
二 試験の実施手順
イ 試験物品の調整を行う。試験物品が固形状の場合は、適当に粉砕し、皮膚との接触を良くするため水又は適当な溶剤等で湿潤させる。なお、溶剤等を用いる場合は、溶剤等のみを投与する対照群を置くこと。
ロ 投与の約二十四時間前に、被験動物の軀幹背部の被毛を刈毛又は剪毛により皮膚を傷つけないよう注意して取り除く。取り除く面積は総体表面積の十パーセント以上とすること。
ハ 被毛を取り除いた部位に試験物品を均一に接触させ、その状態を二十四時間保持する。なお、用量段階は三段階以上とし、試験群に毒性及び死亡例が現れるよう適当な用量を設定すること。この場合、接触部位を多孔性のガーゼで覆い、さらに非刺激テープを用いて固定する等適当な方法で試験物品を接種できないようにすること。
ニ 投与後十四日間被験動物を観察し、その生死を確認する。
ホ 十四日以内の死亡数を基に統計的手法を用いて半数致死量を算出する。
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第三 吸入毒性試験 | ||
吸入毒性試験は、一に規定する被験動物及び二に規定する装置を用い、三に規定する試験の実施手順で、吸入による半数致死量を測定するものとする。 | ||
一 被験動物
被験動物は、一般に用いられる系の六週齢前後のラットとし、用量群ごとにラット十匹(雌雄各五匹)とする。なお、ラットは健康なものを選び、順化のため少なくとも五日間試験用ゲージで飼育すること。なお、ラットの体重差は平均体重の±二十パーセントを超えないこと。
二 装置
装置は、試験物品を所定濃度に調整し供給する装置、被験動物を置く吸入室、濃度を連続的に測定する装置等から構成される吸入試験装置とする。
三 試験の実施手順
イ 試験物品の気中濃度が設定濃度に維持されるように調整された吸収室内に被験動物を一時間暴露する。なお、設定濃度段階は三段階以上とし、試験群に毒性及び死亡例が現れるように適当な気中濃度を設定すること。
ロ 投与後、被験動物を飼育ケージに移し、十四日間観察し、その生死を確認する。
ハ 十四日以内の死亡数を基に統計的手法を用いて半数致死量を算出する。
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第四 規定量投与試験 | ||
規定量投与試験は、一に規定する被験動物を用い、二に規定する試験の実施手順で、被験動物の死亡の有無を観察するものとする。 | ||
一 被験動物
被験動物は、一般に用いられる系の六週齢前後のラット及びマウスの雌雄各三匹、合計十二匹とする。
二 試験の実施手順
イ 試験物品が固形状又は液状の場合には胃管を付けた注射筒を用いて、試験物品を被験動物に強制経口投与する。この場合、試験物品が固形状の場合は、水に溶解するか、又は微粒子として適当に懸濁して使用すること。懸濁化剤等を使用する場合は、投与する対照群を置くこと。また、試験物品が高粘性の液状のものであって投与が困難な場合も同様とする。なお、試験物品の投与用量は、被験動物の体重一キログラム当たり二千ミリグラムとする。試験物品が粉じん又は煙霧の場合には、設定濃度に維持した吸入室内で、被験動物を一時間全身暴露吸入させる。なお、試験物品の吸入室内の暴露濃度は、十ミリグラム毎リットルとする。
ロ 投与後から十四日間、被験動物を観察し、死亡例の有無を確認する。
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備考
1 半数致死量は被験動物が五十パーセントの確率で致死する量を被験動物の体重一キログラム当たりのミリグラムで表した値をいう。
2 飽和蒸気濃度は温度二十度及び一気圧の空気中における試験物品の飽和状態での濃度を一平方メートル当たりのミリリットルで表した値をいう。
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付表八 | ||
金属腐食性試験は、一に規定する装置及び器具を用い、二に規定する試験の実施手順により鋼製の試験片を液状の試験物品に浸漬させ、浸漬後の質量減少量を測定するものとする。 | ||
一 装置及び器具
イ 浸漬用容器
十分な冷却面積を有するガラス製の立型逆流コンデンサをテーパすり合わせで結合したガラス製の三角フラスコで容量約千立方センチメートルのもの(以下「浸漬用容器」という。)
ロ 加熱装置
試験物品の試験中温度を五十五度に保持できる恒温槽等(以下「加熱装置」という。)
ハ 化学はかり
一ミリグラムまで量れる化学はかり
ニ 研磨紙
日本産業規格R六二五二(一九九四)「研磨紙」に規定する研磨紙で六〇〇番のもの
二 試験の実施手順
イ 日本産業規格G三一〇一(一九九五)「一般構造用圧延鋼材」に規定するものであって長さ十センチメートル、幅一センチメートル及び厚さ一センチメートルの試験片を研磨紙を用いて研磨し、水洗後エタノール等の適当な溶剤で脱脂する。
ロ 化学はかりを用いて試験片の質量を正確に測定する。
ハ 液状の試験物品を浸漬用容器に入れ、適当なホルダーを用いて、試験片をその長さの二分の一が試験物品中に浸漬されるように設定する。
ニ 加熱装置を用いて、試験物品の温度が五十五度となるよう加熱し、この状態を百二十時間保持する。
ホ 浸漬終了後、試験片を取り出し、水洗、脱脂後、化学はかりを用いて試験片の質量を正確に測定する。
ヘ 試験物品の浸食度を以下の式により算出する。
X=((W×10×365))/((d×S×T))
[X 試験片の浸食度をミリメートル毎年として表した数値]
[W 試験片の質量減少量をグラムで表した数値]
[d 試験片の材料の密度をグラム毎立方センチメートルで表した数値]
[S 試験片の浸漬面積を平方センチメートルで表した数値]
[T 試験片の浸漬日数を表した数値]
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備考
試験片の浸漬部分及び非浸漬部分(蒸気に接触した部分)の状態をできるだけ詳細に観察し、記録しておくこと。
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様式第一(第8条関係)
様式第二(第9条、第11条関係)