平成二十六年国土交通省令第十三号
総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第一項、第六項、第七項第一号及び第二号、第十項、第十一項並びに第十二項において準用する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第八十一条第一項第四号、第八十九条第一項、第九十四条の五第六項、第九十四条の六第一項第五号及び第九十四条の十の規定に基づき、並びに総合特別区域法を実施するため、この省令を制定する。
(自動車検査証の有効期間の伸長の申請)
第一条 総合特別区域法(以下「法」という。)第二十二条の二第一項の伸長の申請をする者は、第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、法第二十二条の二第二項の規定により添付しなければならないこととされる点検整備済証のほか、第三条の指定書の写しを添付し、かつ、法第二十二条の二第四項において準用する道路運送車両法第五十九条第三項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車の点検整備記録簿を提示しなければならない。
(指定自家用貨物自動車の指定の申請)
第二条 法第二十二条の二第六項の規定により指定の申請をする者は、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の満了の日の一月前から当該満了の日までの間に、次に掲げる事項を記載した申請書を認定地方公共団体(法第二十二条の二第一項の認定を受けた指定地方公共団体(法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。)をいう。次条において同じ。)の長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の車台番号
三 その申請の日における自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の総走行距離
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車が法第二十二条の二第七項第三号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面
二 自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の写し
三 道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。第四条第二項において同じ。)の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日が直近において行われた点検(同法第四十八条の規定による点検をいう。以下この項において同じ。)の直近において行われた点検の日(以下「前々回点検日」という。)より後の日である場合にあっては、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の点検整備記録簿の写し
(指定書)
第三条 認定地方公共団体は、法第二十二条の二第七項の規定により指定自家用貨物自動車としての指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した指定書を当該指定自家用貨物自動車の使用者に交付するものとする。
一 指定書番号
二 指定自家用貨物自動車の使用者の氏名又は名称及び住所
三 指定自家用貨物自動車の車台番号
(指定自家用貨物自動車の要件)
第四条 法第二十二条の二第七項第一号の国土交通省令で定める要件は、最大積載量が五トン未満であることとする。
2 法第二十二条の二第七項第二号の国土交通省令で定めるものは、法第二十二条の二第三項若しくは道路運送車両法第六十二条第二項の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日又は前々回点検日のいずれか早い日以降の期間の走行距離に三百六十五を乗じてこれを当該日以降の期間の日数で除して得た距離が一万キロメートル以下となるものとする。
(指定点検整備事業の指定の申請)
第五条 法第二十二条の二第十項の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 事業場の名称及び所在地
三 法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあっては、その内容
四 道路運送車両法第七十八条第一項の規定による認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに同法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容
五 優良自動車整備事業者の認定を受けている者(次号に掲げる者を除く。)にあっては、その種類及び認定番号
六 指定自動車整備事業の指定を受けている者にあっては、次に掲げる事項
イ 指定番号
ロ 道路運送車両法第九十四条の二第二項において準用する同法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容
七 優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない者にあっては、次に掲げる事項
イ 実施している整備作業の範囲
ロ 事業場管理責任者の氏名及び略歴
ハ 工員の構成及びその技能程度
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請者が法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十条第一項(同項第二号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面
二 申請者が指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面
イ 第七条第一項第四号の点検(指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)別表第二の二の項において定める方法に準じて行うものに限る。第四号、第六条第二項、第七条第二項及び第十四条第一項において同じ。)をする場所及び当該点検をするために必要な屋内作業場の面積並びに第七条第二項第二号の自動車点検用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図
ロ 第七条第二項第二号の自動車点検用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車点検用機械器具が第七条第二項第三号に規定する要件に適合することを証する書面
三 第十四条第一項の自動車点検員に選任しようとする者の氏名及びその者が第十四条第一項各号の一に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書
四 申請者が当該申請者以外の者の事業場に備えられている第七条第一項第四号の点検をするために必要な設備を使用しようとする場合にあっては、次に掲げる書面
イ 当該設備の所在地を記載した書面
ロ 当該設備の使用に係る者の氏名又は名称及びこれらの者の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
ハ 当該設備の使用に関する契約書の写し
ニ 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面
五 申請者が優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面
イ 整備用の主要な設備及び機器を記載した書面
ロ 事業場の設備を記載した平面図
ハ 貸借対照表及び損益計算書
(指定点検整備事業に係る基準)
第六条 法第二十二条の二第十項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第二十二条の二第十一項の点検に付随して行われる整備作業(原動機を解体して行う整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。
イ 機械加工
ロ 鍜冶
ハ メッキ
ニ 溶接
ホ タイヤの修理
ヘ 車枠及び車体の修理
ト 電気装置の修理
チ 計器の修理
リ 自動変速装置その他特殊な部品の修理
二 作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理されること。
三 工員の組織及び配置が合理的であること。
四 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。
五 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていること。
六 法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。
2 指定点検整備事業者が当該指定点検整備事業者以外の者の事業場に備えられている次条第一項第四号の点検をするために必要な設備を使用する場合にあっては、次に掲げる要件に適合しなければならない。
一 当該設備は、当該指定点検整備事業者の事業場と当該設備との間の道路交通の状況、使用の形態等を勘案して、これを使用する全ての事業者が支障なく点検業務を行うことができる位置にあること。
二 当該設備の能力は、これを使用する全ての事業場の整備能力に対応したものであること。
三 当該設備の使用に関する契約において、これを使用する全ての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。
四 当該設備を使用して点検をする自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。
(点検の基準)
第七条 法第二十二条の二第十一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)別表第五に定める全ての点検
二 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、前号に掲げる点検のみによっては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、指定自動車整備事業規則別表第四に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
三 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、第一号に掲げる点検のみによっては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
四 指定自動車整備事業規則別表第二の一の項及び二の項に定める方法に準じて行う点検
2 前項第四号の点検は、次に掲げる基準に適合する設備を用いて行うものとする。
一 前項第四号の点検をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。
二 対象とする種類の自動車を点検することができる自動車点検用機械器具であって、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。
イ ホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリップ・テスタ
ロ ブレーキ・テスタ
ハ 前照灯試験機
ニ 音量計
ホ 速度計試験機
ヘ 一酸化炭素測定器
ト 炭化水素測定器
チ 黒煙測定器又はオパシメータ
リ 検査用スキャンツール
三 前号の自動車点検用機械器具は、道路運送車両法施行規則第五十七条第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
3 指定点検整備事業者は、第一項第二号又は第三号に定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。
(自動車点検用機械器具の校正)
第八条 前条第二項第二号(リを除く。)の自動車点検用機械器具は、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、指定自動車整備事業規則第十二条第一項に規定する登録校正実施機関が行う校正を受けたものでなければならない。
2 指定点検整備事業者は、前項の校正に関する記録を一年間保存しなければならない。
(変更届出事項)
第九条 法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十一条第一項第四号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。
一 第七条第二項第一号の屋内作業場の面積
二 第七条第二項第二号の自動車点検用機械器具の名称、型式又は数
(標識の様式)
第十条 法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十九条の様式は、第二号様式とする。
(点検整備済証)
第十一条 点検整備済証の有効期間は、法第二十二条の二第十一項の点検及び整備を完了した日から十五日間とする。
2 点検整備済証の様式は、第三号様式とする。
(指定点検整備記録簿の記載事項)
第十二条 法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第九十四条の六第一項第五号の点検整備済証に関する事項は、点検整備済証の番号とする。
(指定点検整備記録簿の様式)
第十三条 指定点検整備記録簿の様式は、第四号様式とする。
(自動車点検員)
第十四条 指定点検整備事業者は、事業場ごとに、次の各号のいずれかに該当する一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車点検員を選任し、その者に第七条第一項第四号の点検を行わせなければならない。
一 道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の整備主任者(同号イ又はハに掲げる事業場の整備主任者に限り、二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く。)として一年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあっては、六月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行っていた者であって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習のうち点検に係るものを修了したもの
二 道路運送車両法第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有する者
三 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務(道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)の経験を有するもの
四 道路運送車両法第七十六条の三十二第一項の軽自動車検査員の経験を有する者
2 自動車点検員は、他の事業場の自動車点検員となることができない。ただし、同一の指定点検整備事業者の他の事業場であって、次に掲げる要件の全てに該当するものについては、この限りでない。
一 自動車点検員の兼任に係る事業場は、当該事業場とその者が現に点検業務を行っている事業場との間の道路交通の状況、兼任に係る事業場における点検業務量等を勘案して、当該自動車点検員が支障なくそれぞれの事業場の点検業務を行うことができる位置にあること。
二 兼任に係る自動車点検員が処理することとなる点検業務量は、当該自動車点検員が兼任に係る全ての事業場における点検業務を支障なく行うことができる範囲内のものであること。
3 道路運送車両法第七十六条の三十二第四項又は同法第九十四条の四第四項の規定による命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、自動車点検員となることができない。
4 指定点検整備事業者は、自動車点検員に関する次に掲げる事項を、指定点検整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあった日から十五日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 自動車点検員の選任に係る事業場の名称及び所在地
三 自動車点検員の氏名及び生年月日
四 第二項ただし書の規定により他の事業場の自動車点検員を届出に係る事業場の自動車点検員として選任しようとする場合にあっては、当該他の事業場の名称及び所在地
5 前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 前項第三号の者が第一項各号の一に該当することを証する書面
二 前項第三号の者が第三項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面
三 前項第四号に掲げる場合にあっては、当該他の事業場の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
(申請書等の経由)
第十五条 第五条第一項の申請書並びに法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十一条第一項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第二項の届出書は、正副二通を事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、総合特別区域法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月三十一日)から施行する。
附 則 (平成二七年一月九日国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中指定自動車整備事業規則第四条第一号の改正規定及び第二条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第十四条第一項第一号の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月一日国土交通省令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(自動車点検員に関する経過措置)
第七条 施行日前にこの省令による改正前の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第十四条第三号に規定する者については、この省令による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第十四条第三号に規定する者とみなす。
附 則 (令和二年二月六日国土交通省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中自動車点検基準第二条、第四条第二項及び第五条第二項の改正規定並びに別表第五の次に一表を加える改正規定並びに第七条中指定自動車整備事業規則第六条第一項の改正規定 令和二年十月一日
二 第二条中自動車点検基準別表第三、別表第五及び別表第六の改正規定、第三条中優良自動車整備事業者認定規則第五条、第六条及び第二号様式の改正規定並びに第八条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の改正規定 令和三年十月一日
(経過措置)
第二条 施行日において現に改正法による改正前の道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第七十八条第二項の規定により限定された対象とする自動車の種類その他業務の範囲、同条第三項の規定により附された条件及び同法第八十九条第一項の規定により掲げる標識については、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十号様式の規定にかかわらず、施行日以後初めて改正法による改正後の道路運送車両法第八十一条第一項の規定による届出(同項第二号に係るものを除く。)をするまでの間は、なお従前の例による。
第三条 改正法附則第二条第二項前段の国土交通省令で定める整備又は改造は、新施行規則第三条に規定する分解整備とする。
第四条 改正法附則第二条第二項の規定により自動車特定整備事業に相当する事業を経営している者が、施行日から起算して四年を経過する日までの間に引き続き経営することができる当該事業の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 新施行規則第三条第八号に規定する機能の調整を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者 当該機能の調整を行う自動車の整備又は改造
二 新施行規則第三条第八号イに規定するセンサーの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者 当該センサーの取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
三 新施行規則第三条第八号ロに規定する電子計算機の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者 当該電子計算機の取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
四 新施行規則第三条第八号ハに規定する自動車の車体前部の取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者 当該車体前部の取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
五 新施行規則第三条第八号ハに規定する自動車の窓ガラスの取り外し若しくは取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備若しくは改造又はこれに相当する事業を経営している者 当該窓ガラスの取り外し又は取付位置若しくは取付角度の変更を行う自動車の整備又は改造
第五条 施行日において現に第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下この項及び次条において「旧施行規則」という。)第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者である者並びに道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)附則第二条第四項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)附則第二項の規定により旧施行規則第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者とみなされている者(次項において「旧整備主任者」という。)は、施行日以後引き続き当該事業場の従業員である間は、新施行規則第六十二条の二の二第一項第七号(同号イに掲げる事業場の区分に限る。)に規定する整備主任者とみなす。
2 前項の規定により整備主任者とみなされている者(旧整備主任者に限る。)に対する新施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の適用については、同号ハ中「一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者」とあるのは、「道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十八号)附則第二条第四項及び道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十七号)附則第二項の規定により道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第五号に規定する整備主任者とみなされている者」とすることができる。
第六条 施行日において現に交付されている旧施行規則第二十二号様式による証票は、新施行規則第二十二号様式による証票とみなす。
第七条 施行日において現に販売されている自動車の型式に固有の技術上の情報(自動車製作者等が自ら製作、販売、授与又は貸与する作業機械に関するものに限る。)であってその提供に相当の期間を要するものについては、令和二年十二月三十一日までは、第二条の規定による改正後の自動車点検基準第七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において現に道路運送車両法(次条において「法」という。)第九十四条第一項の規定による優良自動車整備事業者の認定を受けている者及び当該認定の申請をしている者に係る優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、第三条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項及び次条において「新認定規則」という。)第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る優良自動車整備事業者認定規則第二号様式による標識については、新認定規則第二号様式にかかわらず、なお従前の例による。
第九条 第二号施行日において現に法第九十四条の二第一項の規定による指定自動車整備事業の指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者に係る同項において準用する優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、新認定規則第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
第十条 第二号施行日において現に総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定点検整備事業の指定を受けている者及び当該指定を申請している者に係る総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条に規定する指定点検整備事業に係る基準については、第八条の規定による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
附 則 (令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
(施行期日)
1 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年一〇月一五日国土交通省令第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は令和五年四月一日から施行する。
(総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の一部改正に関する準備行為)
第四条 総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、第三条の規定による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第七条第二項の規定の例により行うことができる。
2 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第九条第二号に掲げる事項に変更(検査用スキャンツールに係るものに限る。)が生じた場合の届出は、施行日前においても行うことができる。
(総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の一部改正に関する経過措置)
第五条 施行日において現に総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者(前条第一項の規定による申請又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)に係る総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第七条第二項の規定の適用については、第三条の規定による改正後の同項の規定にかかわらず、施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
第一号様式(伸長申請書)(第一条関係)
第二号様式(指定点検整備事業者の標識)(第十条関係)
第三号様式(点検整備済証)(第十一条関係)
第四号様式(指定点検整備記録簿)(第十三条関係)