平成十九年国家公安委員会規則第六号
遺失物法施行規則
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第五条(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第八条(同法第十三条第二項及び同法第十八条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十条第三項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十七条第二項及び第三項並びに第四十条並びに遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号)第四条第三項、第五条第五号及び第九条第二項の規定に基づき、遺失物法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 警察署長等の措置
第一節 物件の提出を受けたときの措置(第一条―第四条)
第二節 遺失届の受理等(第五条)
第三節 遺失者等を発見するための措置(第六条―第十二条)
第四節 提出物件の売却等(第十三条―第十六条)
第五節 現金又は売却による代金の預託(第十七条)
第六節 提出物件の返還、引渡し等(第十八条―第二十三条)
第七節 国に帰属した物件の取扱い等(第二十四条・第二十五条)
第二章 施設占有者の措置等
第一節 施設占有者の措置(第二十六条・第二十七条)
第二節 特例施設占有者の指定(第二十八条―第三十条)
第三節 特例施設占有者の措置等(第三十一条―第三十九条)
第三章 雑則(第四十条・第四十一条)
附則
第一章 警察署長等の措置
第一節 物件の提出を受けたときの措置
(拾得物件控書の作成)
第一条 警察署長は、遺失物法(以下「法」という。)第四条第一項又は法第十三条第一項の規定による提出(以下この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第一号の拾得物件控書を作成しなければならない。
(拾得者等に対する書面の交付)
第二条 法第五条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付は、提出を受けた際に、別記様式第二号の拾得物件預り書を作成し、提出者(提出をした拾得者又は施設占有者をいう。次条において同じ。)に交付することにより行うものとする。
(権利放棄の取扱い等)
第三条 警察署長は、提出を受けた場合において、提出者に対し、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。)について、法第二十七条第一項の費用若しくは法第二十八条第一項若しくは第二項の報労金を請求する権利又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条若しくは第二百四十一条の規定若しくは法第三十二条第一項の規定により所有権を取得する権利(以下「費用請求権等」という。)の全部又は一部を放棄する意思及び法第十一条第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同意(第十八条第三項及び第二十六条第二号ニにおいて単に「同意」という。)の有無を確認し、拾得物件控書の権利放棄の意思及び氏名等告知の同意の有無の欄に記載及び署名を求めるものとする。
2 警察署長は、提出を受けた場合において、提出者が法第三十四条の規定により提出物件に係る費用請求権等を失っているときは、提出者にその旨を説明するものとする。
3 警察署長は、提出を受けた場合において、提出物件が法第三十五条各号に掲げる物に該当すると認められるときは、提出者にその旨を説明するものとする。
(受理番号等を記載した書面等の作成)
第四条 警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
一 受理番号
二 法第七条第一項各号に掲げる事項
2 警察署長は、法第十七条前段の規定による届出(以下第五条第一項、第二十九条第二項、第三十二条及び第三十三条第一項を除き単に「届出」という。)を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
一 前項各号に掲げる事項
二 届出をした特例施設占有者の氏名又は名称
三 法第十七条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)の保管の場所及びその電話番号その他の連絡先
第二節 遺失届の受理等
第五条 警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第三号の遺失届出書により受理するものとする。
2 警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
一 受理番号
二 物件の種類及び特徴
三 遺失の日時及び場所その他必要な事項
第三節 遺失者等を発見するための措置
(遺失届の有無の確認)
第六条 警察署長は、提出又は届出を受けたときは、当該提出物件又は当該届出に係る保管物件について、これらとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる物件に係る遺失届の有無を確認するものとする。
2 警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の遺失届がないときは、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、同項の物件に係る第八条第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による通報の有無を照会するものとする。
(提出物件等の有無の確認)
第七条 警察署長は、遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る物件について、これとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる提出物件又は保管物件の有無を確認するものとする。
2 警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の提出物件又は保管物件がないときは、警察本部長に対し、当該提出物件又は保管物件に係る法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による通報又は第十条第一項の規定による報告若しくは同条第二項の規定による通報の有無を照会するものとする。
(遺失届に係る警察本部長への報告等)
第八条 警察署長は、前条の規定による確認又は照会の結果、同条第一項の提出物件又は保管物件がないときは、同項の物件に係る第五条第二項各号に掲げる事項並びに遺失者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「氏名等」という。)を警察本部長に報告するものとする。
2 前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該遺失届に係る物件の遺失の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、第五条第二項各号に掲げる事項及び遺失者の氏名又は名称を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
(掲示の様式等)
第九条 法第七条第二項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、別記様式第四号(保管物件に係る掲示にあっては、別記様式第五号)を用いて行うものとする。
2 法第七条第三項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、第四条第一項に規定する書面(保管物件に係る書面にあっては、同条第二項に規定する書面)とする。
3 警察署長が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第八条第一項の規定に基づき、法第七条第三項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の備付け及び閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、第四条第一項に規定する電磁的記録(保管物件にあっては、同条第二項に規定する電磁的記録)に記録されている事項を警察署に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書面により、いつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。
(公告をした物件に係る警察本部長への報告等)
第十条 警察署長は、法第七条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、次に掲げる事項を警察本部長に報告するものとする。
一 第四条第一項各号(保管物件にあっては、同条第二項各号)に掲げる事項
二 公告の日付
2 前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該公告に係る物件の拾得の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、同項各号に掲げる事項を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
(他の警察本部長に通報する貴重な物件)
第十一条 法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
一 一万円以上の現金
二 額面金額又はその合計額が一万円以上の有価証券
三 その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
四 運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
五 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
六 携帯電話用装置
(警察本部長による公表)
第十二条 法第八条第二項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、当該都道府県警察の警察署長が法第七条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした物件及び他の警察本部長から法第八条第一項(法第十三条第二項及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による通報を受けた物件のうち当該都道府県警察の管轄区域内で拾得されたものについて、次に掲げる事項を、遺失者が判明するまでの間又は公告の日から三箇月(埋蔵物にあっては、六箇月)を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
一 物件の種類及び特徴
二 物件の拾得の日及び場所
三 物件の公告に係る警察署の名称及び電話番号その他の連絡先(保管物件にあっては、届出をした特例施設占有者の氏名又は名称並びに保管の場所及びその電話番号その他の連絡先)
第四節 提出物件の売却等
(物件売却書の作成等)
第十三条 警察署長は、法第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却(第十七条において単に「売却」という。)をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び売却の日並びに売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するとともに、別記様式第六号の物件売却書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
(処分をする場合における拾得者等への通知)
第十四条 警察署長は、法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をするときは、あらかじめ民法第二百四十条若しくは同法第二百四十一条の規定又は法第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、その旨を通知するものとする。ただし、その者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
(提出物件の廃棄の方法)
第十五条 遺失物法施行令(以下「令」という。)第四条第三項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
二 法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
(物件処分書の作成等)
第十六条 警察署長は、法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び処分の日を記載するとともに、別記様式第七号の物件処分書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
第五節 現金又は売却による代金の預託
第十七条 警察署長は、提出物件のうち現金又は売却による代金を預託しようとするときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条第一項の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又はこれに準ずる確実な方法でしなければならない。
第六節 提出物件の返還、引渡し等
(遺失者が判明したときの措置等)
第十八条 警察署長は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第二十七条第一項の費用及び法第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。
2 警察署長は、提出物件を遺失者に返還するときは、当該物件に係る法第二十七条第一項の費用又は法第二十八条第一項若しくは第二項の報労金を請求する権利を有する拾得者又は施設占有者に対し、当該物件を返還する旨を通知するものとする。ただし、当該拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
3 警察署長は、前項の規定による通知をするときは、同意の有無を確認するものとする。ただし、同項の拾得者又は施設占有者が、あらかじめ、当該警察署長に対し、同意の有無を明らかにしている場合は、この限りでない。
4 警察署長は、提出物件について、民法第二百四十条又は第二百四十一条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、同表の中欄に掲げる拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
拾得者が民法第二百四十条又は第二百四十一条の規定により所有権を取得する権利を有するとき。 |
一 拾得者 |
当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第二十七条第一項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨 |
二 法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する施設占有者 |
当該物件の所有権を取得してこれを引き取る拾得者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨 |
|
拾得者が民法第二百四十条又は第二百四十一条の規定により所有権を取得する権利を有しないとき。 |
一 法第三十三条の規定により拾得者とみなされる施設占有者 |
当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第二十七条第一項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨 |
二 法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する拾得者 |
当該物件の所有権を取得してこれを引き取る施設占有者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨 |
5 警察署長は、提出物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨をあらかじめ拾得物件預り書に記載することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
(送付による提出物件の返還及び引渡し)
第十九条 警察署長は、提出物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、提出物件を送付することができる。
2 前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
3 前二項の規定は、民法第二百四十条若しくは同法第二百四十一条の規定又は法第三十二条第一項の規定により提出物件の所有権を取得した者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
(警察署長による遺失者の確認の方法等)
第二十条 法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
一 返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
二 返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
2 法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第八号のとおりとする。
3 警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。
一 引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
二 引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
(所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)
第二十一条 警察署長は、令第十条各号に掲げる物に該当する物件を銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定による許可又は登録を受けた権利取得者に引き渡そうとするときは、当該物件に係る許可証又は登録証の提示を受けなければならない。
(照会の方法)
第二十二条 法第十二条(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による照会は、別記様式第九号の拾得物件関係事項照会書を用いる方法その他の適当な方法により行うものとする。
(費用の請求)
第二十三条 警察署長は、法第二十七条第一項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第十号の請求書を交付するものとする。
第七節 国に帰属した物件の取扱い等
(国に帰属した物件の取扱い)
第二十四条 警察署長は、法第三十七条第一項第一号の規定により物件の所有権が国に帰属したときは、当該物件を速やかにその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長に引き渡さなければならない。
(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
第二十五条 法第三十七条第二項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
二 法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
第二章 施設占有者の措置等
第一節 施設占有者の措置
(施設占有者による物件の提出)
第二十六条 施設占有者は、法第四条第一項又は法第十三条第一項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。
一 物件に関する事項
イ 物件の種類及び特徴
ロ 物件の拾得の日時及び場所
ハ 物件の交付の日時
二 施設占有者及び拾得者に関する事項
イ 施設占有者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
ロ 拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
ハ 施設占有者及び拾得者の費用請求権等の有無
ニ 同意の有無
(施設占有者による掲示等の期間)
第二十七条 法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による書面の備付けは、法第四条第二項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺失者が判明するまでの間又は当該物件を警察署長に提出するまで(保管物件にあっては、公告の日から三箇月を経過する日まで)の間、行うものとする。
第二節 特例施設占有者の指定
(指定)
第二十八条 令第五条第五号の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行うものとする。
2 指定を受けようとする施設占有者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
一 氏名等及び法人にあっては、その代表者の氏名
二 施設の名称及び所在地(移動施設にあっては、その概要及び移動の範囲)
三 物件の保管の場所
四 施設における推定による一箇月間の法第四条第二項の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数及びその算出の基礎
3 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 申請者が個人である場合
イ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 令第五条第五号ロ(1)から(3)までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面
二 申請者が法人である場合
イ 法人の登記事項証明書
ロ 定款又はこれに代わる書面
ハ 役員に係る前号イ及びロに掲げる書面
ニ 前号ハに掲げる書面
4 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた施設占有者(以下「指定特例施設占有者」という。)に係る第二項第一号及び第二号に掲げる事項を公示するものとする。
(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)
第二十八条の二 令第五条第五号ロ(3)の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により特例施設占有者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(公示事項等の変更)
第二十九条 指定特例施設占有者は、第二十八条第四項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3 指定特例施設占有者は、第二十八条第三項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第三十条 公安委員会は、指定特例施設占有者が令第五条第五号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2 公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
第三節 特例施設占有者の措置等
(保管物件の届出等)
第三十一条 届出は、別記様式第十一号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。
2 警察署長は、法第十八条において準用する法第七条第一項の規定により保管物件の公告をしたときは、当該公告の日付を当該保管物件に係る届出をした特例施設占有者に通知するものとする。
(売却の届出)
第三十二条 法第二十条第三項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
(処分の届出等)
第三十三条 法第二十一条第二項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。
2 特例施設占有者は、法第二十一条第一項の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ民法第二百四十条の規定又は法第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
(保管物件の廃棄の方法)
第三十四条 令第九条第二項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
二 法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
(遺失者が判明したときの措置等)
第三十五条 特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第二十七条第一項の費用及び法第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。
2 特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、当該物件を返還する旨を当該物件に係る法第二十七条第一項の費用又は法第二十八条第二項の報労金を請求する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
3 特例施設占有者は、前項の通知をするときは、法第二十二条第二項に規定する同意(以下この項において単に「同意」という。)の有無を確認するものとする。ただし、前項の拾得者が、あらかじめ、当該特例施設占有者に対し、同意の有無を明らかにした書面を提出している場合は、この限りでない。
4 特例施設占有者は、保管物件について、民法第二百四十条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
拾得者が民法第二百四十条の規定により所有権を取得する権利を有するとき。 |
拾得者 |
当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第二十七条第一項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨 |
拾得者が民法第二百四十条の規定により所有権を取得する権利を有しないとき。 |
法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する拾得者 |
当該物件の所有権を取得してこれを引き取る施設占有者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨 |
5 特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨を記載した書面をあらかじめ拾得者に交付することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
(送付による保管物件の返還及び引渡し)
第三十六条 特例施設占有者は、保管物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から保管物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、保管物件を送付することができる。
2 前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
3 前二項の規定は、民法第二百四十条の規定又は法第三十二条第一項の規定により保管物件の所有権を取得した拾得者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する保管物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
第三十七条 法第二十二条第一項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
一 返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
二 返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
2 特例施設占有者は、保管物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受領した旨を記載した書面と引換えに引き渡さなければならない。
一 引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
二 引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
第三十八条 法第三十七条第三項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
二 法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
(帳簿)
第三十九条 法第二十三条に規定する帳簿は、記載の日から三年間、保存しなければならない。
2 法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 届出をした場合
イ 届出の日
ロ 届出の提出先の警察署長
ハ 物件の種類及び特徴
ニ 物件の拾得の日時及び場所
ホ 物件が法第四条第二項の規定による交付を受けたものであるときは、当該交付の日時
ヘ 拾得者の氏名等
二 保管物件を遺失者に返還した場合
イ 返還の日
ロ 遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
三 遺失者が保管物件についてその有する権利を放棄した場合
イ 権利を放棄した日
ロ 遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
四 法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件について、拾得者が所有権を取得する権利を放棄した場合 権利を放棄した日
五 法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件を権利取得者に引き渡した場合
イ 引渡しの日
ロ 権利取得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
六 法第二十条第一項又は第二項の規定による売却をした場合
イ 売却の日
ロ 売却の理由、方法及び経過
ハ 買受人の氏名等及び電話番号その他の連絡先
ニ 売却による代金の額
ホ 売却に要した費用の額
七 法第二十一条第一項の規定による処分をした場合
イ 処分の日
ロ 処分の理由及び方法
八 法第三十七条第一項第二号の規定により保管物件の所有権が自らに帰属した場合 所有権が帰属した日
九 法第三十七条第三項の規定により保管物件を廃棄した場合
イ 廃棄の日
ロ 廃棄の方法
第三章 雑則
(施設占有者に対する指導及び助言)
第四十条 警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。
(電磁的記録媒体による手続)
第四十一条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第十二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 提出書 第二十六条
二 申請書 第二十八条第二項
三 物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面 第二十八条第三項
四 定款又はこれに代わる書面 第二十八条第三項
五 保管物件届出書 第三十一条第一項
六 物件売却届出書 第三十二条
七 物件処分届出書 第三十三条第一項
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
(遺失物取扱規則の廃止)
2 遺失物取扱規則(平成元年国家公安委員会規則第四号)は、廃止する。
(遺失物取扱規則の廃止に伴う経過措置)
3 法の施行の際現に法による改正前の遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)第一条第一項又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件及び前項の規定による廃止前の遺失物取扱規則(以下「旧規則」という。)第八条第一項の規定により警察署長が受理している遺失届については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成二四年六月一八日国家公安委員会規則第七号)
(施行期日)
第一条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年二月一四日国家公安委員会規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の遺失物法施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の遺失物法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (令和元年一〇月二四日国家公安委員会規則第八号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和五年一月一〇日国家公安委員会規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(この規則による改正前の遺失物法施行規則別記様式第三号及び第四号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号(第1条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第13条関係)
別記様式第7号(第16条関係)
別記様式第8号(第20条関係)
別記様式第9号(第22条関係)
別記様式第10号(第23条関係)
別記様式第11号(第31条、第32条、第33条関係)
別記様式第12号(第41条関係)