平成十七年文部科学省令第四十九号
試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則を次のように定める。
(適用範囲)
第一条 この規則は、特定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。)及び船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であって研究開発段階にある試験研究用等原子炉をいう。)を設置した者(当該原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。以下「試験研究炉等設置者等」という。)又は使用者(旧使用者等を含む。以下同じ。)について適用する。
(定義)
第一条の二 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
 この規則において「放射能濃度確認対象物」とは、試験研究炉等設置者等又は使用者が工場等において用いた資材その他の物であって、法第六十一条の二第一項の確認を受けようとするものをいう。
 この規則において「評価単位」とは、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行う範囲をいう。
 この規則において「評価対象放射性物質」とは、評価単位に含まれる放射性物質であって、法第六十一条の二第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、測定及び評価を行うものをいう。
 この規則において「品質マネジメントシステム」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
(放射能濃度の基準)
第二条 法第六十一条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、評価単位ごとの評価対象放射性物質の平均放射能濃度が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、いずれも当該各号に定める放射能濃度であることとする。
 評価対象放射性物質の種類が一種類の場合 別表の第一欄に掲げる放射能濃度確認対象物及び同表の第二欄に掲げる評価対象放射性物質の種類に応じて、同表の第三欄に掲げる放射能濃度
 評価対象放射性物質の種類が二種類以上の場合 別表の第一欄に掲げる放射能濃度確認対象物に応じて、同表の第二欄に掲げる評価対象放射性物質の種類ごとの放射能濃度のそれぞれ同表の第三欄に掲げる放射能濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射能濃度
(放射能濃度の確認の申請)
第三条 法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者は、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 放射能濃度確認対象物に係る工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
 放射能濃度確認対象物を用いていた場所
 放射能濃度確認対象物の種類及び総重量
 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
 前項の申請書には、法第六十一条の二第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき測定及び評価が行われたことを示す記録を添付しなければならない。
 第一項の申請書の提出部数は、正本、副本及び写し各一通とする。
(放射能濃度確認証)
第四条 原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る放射能濃度に関し、原子力規制検査により次に掲げる事項について確認をしたときは、放射能濃度確認証を交付する。
 法第六十一条の二第二項の認可を受けた方法に従って放射能濃度の測定及び評価が行われていること。
 放射能濃度確認対象物が第二条に規定する基準を満たしていること。
(測定及び評価の方法の認可の申請)
第五条 放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第六十一条の二第二項の規定により、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 放射能濃度の測定及び評価に係る工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
 放射能濃度の測定及び評価に係る施設の名称
 放射能濃度確認対象物の種類
 評価単位
 評価対象放射性物質の種類
 放射能濃度を決定する方法
 放射線測定装置の種類及び測定条件
 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
 放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステム
 前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
 放射能濃度の測定及び評価に係る施設に関すること。
 放射能濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること。
 評価単位に関すること。
 評価対象放射性物質の選択に関すること。
 放射能濃度を決定する方法に関すること。
 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定に関すること。
 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法に関すること。
 放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステムに関すること。
 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
(測定及び評価の方法の認可の基準)
第六条 原子力規制委員会は、法第六十一条の二第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 評価単位は、その単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し適切な重量であること。
 評価対象放射性物質は、評価単位に含まれる放射性物質のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。
 放射能濃度を決定する場合には、放射線測定装置を用いて、放射能濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し適切に行うこと。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法を用いて放射能濃度を決定することができる。
 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。
 放射線測定装置は、放射能濃度確認対象物の形状、材質、評価単位及び汚染の状況等に応じ適切なものであること。
 放射能濃度の測定条件は、第二条に規定する基準を超えないかどうかを適切に判断できるものであること。
 放射能濃度確認対象物について、異物が混入されず、かつ、放射性物質によって汚染されないよう適切な措置が講じられていること。
(記録の保管)
第七条 法第六十一条の二第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けた者は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項
記録すべき場合
保存期間
一 放射能濃度確認対象物の種類、発生日時及び場所
発生の都度
工場等から搬出された後十年間
二 評価単位ごとの重量
測定の都度
工場等から搬出された後十年間
三 評価対象放射性物質の放射能濃度
測定の都度
工場等から搬出された後十年間
四 放射能濃度の決定に当たり、放射性物質の組成比を用いる場合は、組成比の測定を行った結果
測定の都度
工場等から搬出された後十年間
五 放射能濃度の決定に当たり、計算によって放射能濃度を算出した場合は、その計算条件及び計算の結果
計算の都度
工場等から搬出された後十年間
六 放射能濃度の決定に当たり、放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、汚染の除去を行った後の放射能濃度を測定した結果
測定の都度
工場等から搬出された後十年間
七 放射性物質の放射能濃度の測定に用いた放射線測定装置及び測定条件
測定の都度
工場等から搬出された後十年間
八 放射線測定装置の点検及び校正の結果
点検又は校正の都度
工場等から搬出された後十年間
九 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
保管又は保管場所若しくは保管方法の変更の都度
工場等から搬出された後十年間
第八条から第十条まで 削除
(電磁的記録媒体による手続)
第十一条 次の各号に掲げる申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
 第三条第一項の申請書
 第五条第一項の申請書
附 則
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年二月一日文部科学省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年九月一四日文部科学省令第三二号) 抄
 この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則 (平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
附 則 (平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。ただし、第四十四条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成三十年原子力規制委員会規則第十一号)の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。
附 則 (令和二年三月一七日原子力規制委員会規則第一二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十四に規定する指定検査機関等を指定する省令等の廃止)
第二条 次に掲げる規則は、廃止する。
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十四に規定する指定検査機関等を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百二十四号)
 研究開発段階発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十一号)
(経過措置)
第三条 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。
 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。
 施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第四条 施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
第五条 この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。
第六条 施行日から令和二年四月三十日までの間に新法第二十九条第一項の検査を開始しようとする者に係る新試験炉規則第三条の十二第二項の規定の適用については、同項中「検査開始予定日の一月前まで(第三条の九第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)」とあるのは、「この規則の施行の日まで」とする。
 附則第三条第三項又は第四条の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、新試験炉規則第三条の十二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新加工規則第三条の十三第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新再処理規則第七条の十二の二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)又は新廃棄物管理規則第十六条第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)は、適用しない。
第七条 施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。
第八条 この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 第一項又は原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第三号)附則第六条第一項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この規則の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けている者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。)が講ずる核燃料物質の使用等並びに工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二まで並びに新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第五十九条第一項の規定により原子力事業者等から運搬を委託された者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新外廃棄規則第五条及び新外運搬規則第二十条の規定の適用については、新外廃棄規則第五条中「第二条第一項第三号から第八号まで及び第二項」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正前の第二条第一項第三号から第七号まで及び第二項」と、新外運搬規則第二十条中「第十七条の二」とあるのは「第十七条」とする。
第九条 この規則の施行の際現に旧外運搬規則第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定によりされている申請は、それぞれ新外運搬規則第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定による申請とみなす。
第十条 施行日前に旧加工規則第七条の八の二第一項第一号、旧再処理規則第十六条の二第一項第一号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第一号の規定により行われた評価はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により行われた評価と、旧加工規則第七条の八の二第一項第二号、旧再処理規則第十六条の二第一項第二号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第二号の規定により策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により策定された方針と、旧加工規則第七条の八の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針と、旧試験炉規則第十四条の二第三項の規定により行われた評価及び当該評価に基づき策定された計画はそれぞれ新試験炉規則第九条の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針とみなす。
第十一条 この規則の施行の際現に旧法第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条の五第二項又は第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第五十条の五第三項又は第五十七条の五第三項において読み替えて準用する新法第十二条の六第三項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
 前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十二条 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第四号)附則第十二条第二項中「新研開炉規則第七十八条から第八十一条まで、第八十七条第一項第二十号から第二十三号まで、同条第三項第十七号から第二十号まで」を「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七十八条、第八十七条第一項第十六号及び第三項第十六号」に改める。
第十三条 平成二十五年整備等規則の一部を次のように改める。
附則第二条第二項中「新試験炉規則第十五条第一項第十五号」を「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十条並びに第十五条第一項第十五号及び第二項第十五号」に改める。
附則第四条第二項中「新核燃料物質使用規則第二条の十二第一項第十一号」を「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の八並びに第二条の十二第一項第十三号及び第二項第十五号」に改める。
附則第七条第二項中「新加工事業規則第七条の四の四、第七条の四の五、第八条第一項第十七号及び第十八号、同条第二項第十九号及び第二十号」を「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の四の三、第八条第一項第十四号及び第二項第十六号」に改める。
附則第八条中「最初に行う施設定期検査の次の施設定期検査」を「最初に行う定期事業者検査の次の定期事業者検査」に改める。
附則第十一条第二項中「新再処理事業規則第十二条の四、第十二条の五、第十七条第一項第二十号及び第二十一号、同条第二項第二十一号及び第二十二号」を「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十二条、第十七条第一項第十五号及び第二項第十七号」に改める。
第十四条 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十九年原子力規制委員会規則第五号。次項において「平成二十九年改正規則」という。)附則第二条第三項及び第四項並びに第三条を削る。
 平成二十九年改正規則附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされていた発電用原子炉施設に係る附則第十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号」とあるのは、「新研開炉規則第百十一条第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第六号及び第九号」とする。
第十五条 試験研究用等原子炉施設等に対する妨害破壊行為等への対策の強化等のための試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(平成三十一年原子力規制委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の表中「第二条の十一の十第二項第一号」を「第二条の十一の十三第二項第一号」に改める。
附則第三条第一項の表中「第二条の十一の十第二項第十七号ホ」を「第二条の十一の十三第二項第十七号ホ」に改め、同条第二項の表中「第二条の十一の十第二項第十八号」を「第二条の十一の十三第二項第十八号」に改める。
附則第四条の表中「第二条の十一の十第二項第二十三号」を「第二条の十一の十三第二項第二十三号」に改める。
(定義)
第十六条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 旧法 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
 新法 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
 旧試験炉規則 この規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則をいう。
 新試験炉規則 この規則による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則をいう。
 旧核燃料物質使用規則 この規則による改正前の核燃料物質の使用等に関する規則をいう。
 新核燃料物質使用規則 この規則による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則をいう。
 旧加工規則 この規則による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則をいう。
 新加工規則 この規則による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則をいう。
 旧再処理規則 この規則による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則をいう。
 新再処理規則 この規則による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則をいう。
十一 新外廃棄規則 この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則をいう。
十二 旧外運搬規則 この規則による改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則をいう。
十三 新外運搬規則 この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則をいう。
十四 旧二種埋設規則 この規則による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則をいう。
十五 新二種埋設規則 この規則による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則をいう。
十六 旧廃棄物管理規則 この規則による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則をいう。
十七 新廃棄物管理規則 この規則による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則をいう。
十八 旧研開炉規則 この規則による改正前の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則をいう。
十九 新研開炉規則 この規則による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則をいう。
二十 新貯蔵規則 この規則による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則をいう。
二十一 施行日 この規則の施行の日をいう。
別表(第2条関係)
第一欄
第二欄
第三欄
放射能濃度確認対象物
評価対象放射性物質の種類
放射能濃度(Bq/g)
一 試験研究炉等設置者等が試験研究用等原子炉施設において用いた資材その他の物であって金属くず、コンクリート破片又はガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)
3H
100
14C
36Cl
41Ca
100
46Sc
0.1
54Mn
0.1
55Fe
1000
59Fe
58Co
60Co
0.1
59Ni
100
63Ni
100
65Zn
0.1
90Sr
94Nb
0.1
95Nb
99Tc
106Ru
0.1
108mAg
0.1
110mAg
0.1
124Sb
123mTe
129I
0.01
134Cs
0.1
137Cs
0.1
133Ba
0.1
152Eu
0.1
154Eu
0.1
160Tb
182Ta
0.1
239Pu
0.1
241Pu
10
241Am
0.1
二 使用者が原子炉において燃料として使用した核燃料物質又は当該核燃料物質によって汚染された物を取り扱う使用施設等において用いた資材その他の物であって金属くず、コンクリート破片又はガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)
3H
100
14C
46Sc
0.1
54Mn
0.1
55Fe
1000
59Fe
58Co
60Co
0.1
65Zn
0.1
89Sr
1000
90Sr
91Y
100
95Zr
94Nb
0.1
95Nb
103Ru
106Ru
0.1
108mAg
0.1
110mAg
0.1
114mIn
10
113Sn
119mSn
1000
123Sn
300
124Sb
125Sb
0.1
125mTe
1000
127mTe
10
129mTe
10
134Cs
0.1
137Cs
0.1
141Ce
100
144Ce
10
148mPm
154Eu
0.1
155Eu
153Gd
10
160Tb
181Hf
182Ta
0.1
238Pu
0.1
239Pu
0.1
240Pu
0.1
241Pu
10
241Am
0.1
242mAm
0.1
243Am
0.1
242Cm
10
243Cm
244Cm
三 使用者が核燃料物質(ウラン及びその化合物に限る。)又は当該核燃料物質によって汚染された物を取り扱う使用施設等において用いた資材その他の物であって金属くず
232U
0.1
234U
235U
236U
10
238U
別記様式(第11条関係)