平成十六年経済産業省令第百二号
ガス事業託送供給収支計算規則
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十二条の三(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、ガス事業託送供給収支計算規則を次のように定める。
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。以下「会計規則」という。)、一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十六号。以下「一般ガス料金算定規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十七号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。
(託送供給関連業務の会計の整理)
第二条 法第二十二条の三第一項の規定により、託送供給の業務及びこれに関連する業務(以下「託送供給関連業務」という。)に関する会計を整理しようとする一般ガス事業者(以下「事業者」という。)は、次条から第五条までの規定に定めるところにより、託送供給関連業務に関する会計を整理しなければならない。
(託送収支計算書の作成)
第三条 事業者は、託送供給関連業務に係る収益(以下「託送収益」という。)及び託送供給関連業務に係る費用(以下「託送費用」という。)について、別表第一に掲げる方法に基づき、様式第一に整理しなければならない。
(託送資産明細書の作成)
第四条 事業者は、託送供給関連業務の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産(以下「託送資産」という。)及び本支管投資額について、別表第二に掲げる方法に基づき、様式第二に整理しなければならない。
(超過利潤計算書等の作成)
第五条 事業者(法第二十二条第一項ただし書の承認を受けた事業者であって法第二十二条の二第一項に規定する届出を行っていない事業者を除く。)は、超過利潤額等について、別表第三に掲げる方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。
(事業者の定める算定方法)
第六条 事業者は、当該事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに託送供給関連業務に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、第三条から前条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、事業者は当該算定方法を、様式第四に整理し、公表しなければならない。
(託送需要の存在しない事業者の特例)
第七条 自らが維持し、及び運用する導管により大口供給、卸供給又は託送供給を行わない事業者が、法第二十二条の三第一項の規定により託送供給関連業務に関する会計を整理する場合にあっては、第二条から第五条までの規定にかかわらず、別表第四に掲げる方法に基づき託送供給収支について算定し、様式第五に整理することができる。
(託送収支計算書等の公表方法等)
第八条 事業者(地方公共団体である事業者を除く。)は、当該事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十二条の三第二項の規定による公表をしなければならない。
2 地方公共団体である事業者は、当該事業者の決算について地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第四項の規定による議会の認定を経た後三日以内に法第二十二条の三第二項の規定による公表をしなければならない。
3 事業者が、法第二十二条の三第二項の規定により公表すべき書類は、様式第一から様式第三まで(前条の事業者にあっては様式第五)とし、営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
(公表方法の特例)
第九条 事業者が前条第三項の書類を公表することにより、特定のガスの供給を受ける者に係るガスの購入量又は購入価額が一般に判明する場合その他当該特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局の管轄区域のみにある一般ガス事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
(ガス導管事業者への準用)
第十条 第二条から第六条まで及び第八条の規定は、ガス導管事業者に準用する。この場合において、第二条及び第八条中「法第二十二条の三」とあるのは「法第三十七条の八において準用する法第二十二条の三」と、第四条中「本支管投資額」とあるのは「特定導管投資額」と、第五条中「法第二十二条第一項ただし書」とあるのは「法第三十七条の八において準用する法第二十二条第一項ただし書」と、「法第二十二条の二第一項」とあるのは「法第三十七条の八において準用する法第二十二条の二第一項」と読み替えるものとする。
(ガス導管事業者の公表方法の特例)
第十一条 ガス導管事業者が前条において準用する第八条第三項の書類を公表することにより、当該ガス導管事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該ガス導管事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該ガス導管事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣(その事業の用に供する特定導管の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス導管事業者については、その特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日以後開始する事業年度に係る託送供給関連業務に関する会計の整理について適用する。
附 則 (平成一八年一二月二八日経済産業省令第一二四号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条、第三条、第四条及び第七条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附 則 (平成二四年三月二三日経済産業省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定 公布の日
(ガス事業託送供給収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この省令による改正後のガス事業託送供給収支計算規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2 この省令の施行の後、事業者が附則第五条第二項及び附則第六条第二項の規定を適用している場合は、新規則第三条に規定する託送供給関連業務に係る費用及び新規則第四条に規定する託送資産の算定方法については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
託送供給収支の算定方法
1. ガス事業に係る収益のうち、次に掲げるものを、託送収益として整理すること。
(1) 「託送供給収益」は、託送供給によって得た収益を整理すること。
(2) 社内取引項目の「自社大口需要家からの託送収益」は、当該事業者の個別の大口需要家に、託送供給料金を適用した場合の託送供給収益に相当する額として算定すること。なお、法第22条第1項ただし書の承認を受けた事業者にあっては、当該事業者の大口販売量に大口・卸供給部門託送供給関連原価単価(注1)を乗じて算定すること。
(3) 社内取引項目の「自社卸先事業者からの託送収益」は、当該事業者の個別の卸先事業者に、託送供給料金を適用した場合の託送供給収益に相当する額として算定すること。なお、法第22条第1項ただし書の承認を受けた事業者にあっては、当該事業者の卸供給販売量に大口・卸供給部門託送供給関連原価単価(注1)を乗じて算定すること。
(4) 社内取引項目の「自社規制需要家からの託送収益」は、当該事業者の規制需要販売量に、小口部門託送供給関連原価単価(注2)を乗じて算定すること。
(5) 「その他託送供給関連収益」は、上記(1)から(4)まで以外の社内取引項目を含む託送供給に係る収益を整理すること。
(6) 「(補償料収入)」及び「(附帯サービス料収入)」は、その他託送供給関連収益中における当該収入額を、当該内訳として整理すること。
(7) 「(償却分区域外工事負担金収入)」は、会計規則第4条に規定する工事負担金のうち、供給区域外において行うガスの供給に係る契約に基づくもの(以下「区域外工事負担金収入額」という。)について、当該区域外工事負担金収入額を当期に一括して整理せず、導管に係る資産額において事業者が採用している減価償却費の計算方法及び法人税法の定める耐用年数により分割して整理するものとした場合には、当該額をその他託送供給関連収益の内訳として整理すること。この場合において、全ての区域外工事負担金収入額の整理については、同一の方法によることとし、かつ、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
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(注)
1 大口・卸供給部門託送供給関連原価単価は、直近の料金改定時の大口・卸供給部門の、LNG圧送原価、その他工場原価(導管の圧力制御に関する費用に限る。)、高圧導管原価、中圧導管原価、低圧導管原価、供給管原価、メーター原価、検針原価及び集金原価の合計額を大口・卸供給部門の販売量の需要想定の値で除した値とすること。
2 小口部門託送供給関連原価単価は、直近の料金改定時の小口部門の、LNG圧送原価、その他工場原価(導管の圧力制御に関する費用に限る。)、高圧導管原価、中圧導管原価、低圧導管原価、供給管原価、メーター原価、検針原価及び集金原価の合計額を小口部門の販売量の需要想定の値で除した値とすること。
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2. ガス事業に係る費用のうち、次に掲げるものを、託送費用として整理すること。
(1) ガス事業に係る費用のうち、託送費用として特定できるものは、直接配賦すること。
(2) 事業税を除く営業費用(製造費、供給販売費及び一般管理費をいう。)については、○1から○3までに規定する方法によって第2表の各項目に整理すること。
1 製造費及び供給販売費は、第1表の基準によって配賦すること。
2 一般管理費は、業務内容に応じて区分し、第2表に掲げる費用の各項目のいずれかに特定できるものは当該各項目に直接配賦し、それ以外のもので客観的かつ合理的な基準を設定できるものは当該基準により機能別原価項目(一般ガス料金算定規則別表第4に掲げる項目をいう。以下この別表において同じ。)に配賦し、客観的かつ合理的な基準を設定できないものは機能別原価項目の金額比によって配賦すること。
3 ○2の規定にかかわらず、当該事業年度の前事業年度末におけるガスメーター取付数が1万個未満の一般ガス事業者で、供給販売費と一般管理費を区分して整理している者は、機能別原価項目の金額比によって一般管理費を配賦し、供給販売費と一般管理費を併せて整理している者は、第1表の供給販売費の基準によって供給販売費及び一般管理費を配賦すること。
(3) ガス導管事業者にあっては(2)の規定にかかわらず、託送料金算定規則別表第2の方法及び基準によって配賦することができる。
(4) 事業税(利益に関連する金額を課税標準とするものを除く。)は、課税標準となる収入に対する託送収益の比によって配賦すること。
3. ガス事業に係る次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、託送供給関連部門の収益又は費用に整理すること。
(1) 資金運用に係る営業外収益 料金収入比(製品売上、営業雑収益及び附帯事業収益の合計額に占める1.に定めるところにより託送収益として整理した額の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。)
(2) 雑収入(一般ガス料金算定規則別表第1第3表(ガス導管事業者にあっては、託送料金算定規則別表第1第3表)に掲げるものに限る。) 発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比
(3) その他の営業外収益 発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比
(4) 特別利益 発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比
(5) 資金調達に係る営業外費用 固定資産金額比
(6) 雑支出等(一般ガス料金算定規則別表第1第1表(2)(ガス導管事業者にあっては、託送料金算定規則別表第1第1表(2))に掲げる営業外費用に限る。) 発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比
(7) その他の営業外費用 発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比
(8) 特別損失 発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比
(9) 法人税等 法定実効税率を用いて算定。ただし、零を下回る場合にあっては、零。
4. 1.から3.により整理した託送収益及び託送費用を基に、様式第1の託送収支計算書を作成すること。
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第1表 託送費用関連配賦基準表 | ||
項目 |
配賦基準 |
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製造費 |
労務費 |
人員比 |
修繕費 |
固定資産金額比 |
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電力料 |
電力使用量比 |
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水道料 |
水道使用量比 |
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消耗品費 |
人員比 |
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租税課金 |
固定資産金額比 |
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固定資産除却費 |
固定資産金額比 |
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減価償却費 |
固定資産金額比 |
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その他製造費 |
人員比 |
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供給販売費 |
労務費 |
人員比 |
修繕費 |
固定資産金額比 |
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消耗品費 |
人員比 |
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賃借料 |
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導管関連 |
導管延長比 |
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その他 |
人員比 |
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租税課金(事業税を除く。) |
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固定資産税 |
固定資産金額比 |
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道路占用料 |
導管延長比 |
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その他 |
人員比 |
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固定資産除却費 |
固定資産金額比 |
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減価償却費 |
固定資産金額比 |
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その他供給販売費 |
人員比 |
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第2表 託送費用関連配賦項目表 | ||
項目 |
費用の内容 |
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製造需要費 |
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LNG圧送費用 |
LNGの圧送設備の建設・維持・管理に関する費用 |
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その他工場費用(導管の圧力制御に関する費用に限る。) |
その他工場設備の建設・維持・管理に関する費用(導管の圧力制御に関する費用に限る。) |
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供給需要費 |
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高圧導管費用 |
高圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
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中圧導管費用 |
中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
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(中圧A導管費用と中圧B導管費用に区分するときは) |
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中圧A導管費用 |
導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
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中圧B導管費用 |
導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
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低圧導管費用 |
低圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
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需要家費用 |
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供給管・メーター費用 |
供給管の建設・維持・保全、及びガスメーターの設置・維持・管理に関する費用 |
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検針費用 |
ガスメーターの検針に係る費用 |
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集金費用 |
ガス料金の調定・料金収納に係る費用 |
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託送供給関連部門特定費用 |
託送供給関連部門に特定される費用 |
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事業税 |
営業費用に計上されるものに限る。 |
別表第2(第4条関係)
託送資産の算定方法
1 託送資産として特定できるものは直課し、それ以外は直課した固定資産金額比で配賦すること。ただし、ガス導管事業者にあっては、工具器具備品等の少額資産等については人員比によって配賦することができる。
2 毎事業年度決算確定値をもとに次表の方法によって算定すること。ただし、金商法適用外会社、地方公共団体及び法人たる組合にあっては、直近の託送供給料金算定時のレートベースにより算定することができる。
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本支管投資額の算定方法
供給計画作成等要領(平成11年通商産業省告示第642号)に定める供給計画様式第12(以下「供給計画様式第12」という。)に掲げる「輸送導管」及び「本支管(輸送導管以外)」に係る投資額について、直近5年間の実績額を記載すること。ただし、ガス導管事業者にあっては、ガス事業法施行規則第2条の2に規定する特定導管に係る投資額について、直近5年間の実績額を記載すること。 |
別表第3(第5条関係)
超過利潤額等の算定方法
1. 別表第1により作成した託送収支計算書を基に、次の方法により様式第3第1表の超過利潤計算書を作成すること。ただし、法第22条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第22条の2第1項に規定する届出を行っている事業者及び法第37条の8において準用する法第22条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第37条の8において準用する法第22条の2第1項に規定する届出を行っている事業者(以下「承認事業者」という。)については、(2)、(3)及び(5)は整理することを要しない。
(1) 託送供給関連部門事業報酬額は、法第22条第1項及び第2項の規定により届け出た託送供給約款の料金を設定した際に託送供給関連部門事業報酬額として整理した額(ガス導管事業者にあっては、法第37条の8において準用する法第22条第1項及び第2項の規定により届け出た託送供給約款の料金を設定した際の事業報酬額)を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額とすること。ただし、承認事業者にあっては、法第22条の2第1項に規定する届出及び法第37条の8において準用する法第22条の2第1項に規定する届出を行った事業年度において別表第2により作成した託送資産明細書における託送資産合計に当該年度の事業報酬率を乗じて得た額とすること。
(2) 減少事業報酬額は、法第17条第1項に基づく認可を受け、又は同条第4項の規定により届け出た供給約款、法第22条第1項及び第2項(ガス導管事業者にあっては、法第37条の8において準用する法第22条第1項及び第2項)の規定により届け出た託送供給約款の料金(以下「直近改定時料金」という。)を設定した際に算定した額を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額とすること。
(3) 補償料収入及び附帯サービス料収入は、その他託送供給関連収益に括弧書として整理した額とすること。ただし、直近改定時料金を設定した際に、一般ガス料金算定規則第7条(ガス導管事業者にあっては、託送料金算定規則第10条)の控除項目として、これに係る金額を整理していなかった場合に限る。
(4) 法人税補正額は、託送供給関連部門の営業外費用(その他に限る。)、託送供給関連部門の営業外収益(雑収入を除く。)、託送供給関連部門の特別損益、補償料収入及び附帯サービス料収入に整理した額の合計額に法定実効税率を乗じて得た額とすること。
(5) 想定原価と実績費用の乖離額は、法第22条第1項及び第2項の規定により届け出た託送供給約款の料金を設定した際に整理した託送供給関連部門原価(一般ガス料金算定規則別表第4に掲げる機能別原価項目のうち、同規則第10条第2項に掲げるものをいう。以下同じ。)の合計額(ガス導管事業者にあっては、法第37条の8において準用する法第22条第1項及び第2項の規定により届け出た託送供給約款の料金を設定した際に整理したガス導管事業総原価)を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額と実際に発生した費用の額との差額とすること。
2. 別表第2により作成した託送資産明細書及び1.の規定により作成した超過利潤計算書を基に、次の方法により様式第3第2表の超過利潤累積額管理表を作成すること。
(1) 前期超過利潤累積額(又は前期欠損累積額)は、この省令の規定により公表した直近の当期超過利潤累積額(又は当期欠損累積額)を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。)及び翌事業年度の開始の日において託送料金算定規則第15条第1項の規定により設定した料金を実施する場合は、零とすること。
(2) 当期超過利潤累積額(又は当期欠損累積額)は、前期超過利潤累積額(又は前期欠損累積額)に当期超過利潤額(又は当期欠損額)を加えた額を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。)において託送料金算定規則第15条第1項の規定により設定した料金を実施する場合は当該実施後の当期超過利潤額(又は当期欠損額)に相当する額を記載することとし、翌事業年度の開始の日において託送料金算定規則第15条第1項の規定により設定した料金を実施する場合は、零とすること。
(3) 一定水準額は、一般ガス事業者又はガス導管事業者の実情に応じて、次に掲げる額のうちいずれかの額とすること。また、○1ロ又は○2ロに掲げる額を適用する場合には、備考欄に託送資産の期首期末平均額若しくは期央残高並びに事業報酬率(法第22条第1項及び第2項(ガス導管事業者にあっては、法第37条の8において準用する法第22条第1項及び第2項)の規定により届け出た託送供給約款の料金を設定した際に算定した事業報酬率をいい、以下単に「事業報酬率」という。)を記載すること。なお、当該水準額の算定については、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
1 一般ガス事業者
イ 様式第2の託送資産明細書の本支管投資額実績表中「直近実績」の5年平均額
ロ 託送資産の期首期末平均額若しくは期央残高に事業報酬率を乗じて得た額
2 ガス導管事業者
イ 様式第2の託送資産明細書の特定導管投資額実績表中「直近実績」の5年平均額
ロ 託送資産の期首期末平均額若しくは期央残高に事業報酬率を乗じて得た額
(4) 一定水準超過額は、当期超過利潤累積額(又は当期欠損累積額)から一定水準額を控除して得た額(零を下回る場合にあっては零)を記載すること。
3. 供給計画様式第12に掲げる導管(供給管を除く。)に係る投資額(高圧及び中圧のものに限る。)について、様式第3第3表の導管投資額明細表を作成すること。ただし、ガス導管事業者にあっては、ガス事業法施行規則第2条の2に規定する特定導管に係る投資額について、様式第3第3表の特定導管投資額明細表を作成すること。
4. 1.の規定により作成した超過利潤計算書及び3.の規定により作成した導管投資額明細表(ただし、ガス導管事業者にあっては、特定導管投資額明細表)を基に、次の方法により様式第3第4表の内部留保相当額管理表を作成すること。ただし、承認事業者については、(2)及び(3)は整理することを要しない。
(1) 前期末内部留保相当額は、この省令の規定により公表した直近の当期内部留保相当額を記載すること。
(2) 還元額は、直近改定時料金を設定した際に算定した額を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額とすること。
(3) 経営効率化額は、別表第3により作成した超過利潤計算書中「うち想定原価と実績費用との乖離額○12」(当該実績費用が当該想定原価を上回る場合にあっては、零)の額に100分の50を乗じて得た額を記載すること。
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別表第4(第7条関係)
託送需要の存在しない事業者の託送収支算定方法
1 「託送収益」は、当該事業者の規制需要販売量に、小口部門託送供給関連原価単価を乗じて算定すること。
2 「託送費用」は、ガス事業に係る費用(営業雑費用を除く。)に、託送収益比率(注)を乗じて算定すること。
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(注)
託送収益比率は、1で求めた託送収益をガス売上高で除した値とすること。
様式第1(第3条関係)
(略)
様式第2(第5条関係)
(略)
様式第3(第5条関係)
(略)
様式第4(第6条関係)
(略)
様式第5(第7条関係)
(略)