平成十六年経済産業省令第十六号
一般ガス事業供給約款料金算定規則
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)の一部の施行に伴い、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第十七条第一項の規定に基づき、及び同条第三項の規定を実施するため、一般ガス事業供給約款料金算定規則を次のように定める。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 認可料金の算定
第一節 総原価の算定(第二条―第八条)
第二節 料金の算定(第九条―第十二条の三)
第三章 届出料金の算定
第一節 供給約款届出料金の算定(第十三条―第十六条)
第二節 供給約款変動額届出料金の算定(第十六条の二・第十六条の三)
第四章 原料費調整制度(第十七条)
第五章 雑則(第十八条―第二十二条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。以下「会計規則」という。)、ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十七号。以下「託送料金算定規則」という。)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第百二号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「卸供給」とは、他のガスを供給する事業者に対する導管による当該ガスを供給する事業者のガスを供給する事業の用に供するガスの供給(託送供給を除く。)をいう。
二 「大口・卸供給」とは、大口供給及び卸供給をいう。
第二章 認可料金の算定
第一節 総原価の算定
(総原価の算定)
第二条 法第十七条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業に係るものを除く。以下同じ。)で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする一般ガス事業者(以下この条から第十二条の三までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、当該事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする三年間(変更しようとする供給約款で設定する料金を算定しようとする事業者にあっては一年を単位とする一年以上の期間)を定め、当該期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。
2 前項の総原価は、第四条の規定により算定される営業費の額、第五条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第六条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第七条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。
(需要想定)
第三条 事業者は、ガス需給計画及び設備投資計画を供給計画(法第二十五条第一項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。以下同じ。)、需要想定(原価算定期間における販売量、調定件数その他の想定値をいう。以下同じ。)及び事業環境の将来の見込み(技術革新の動向、物価上昇率等の経済指標の動向その他のものをいう。以下同じ。)に基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。
2 前項の場合において、ガス需給計画を策定する際に用いる託送供給の需要想定の値は、事業者の託送供給の実績が乏しい場合その他の確実な需要想定の実施が困難な場合にあっては、次の各号の需要想定の値のいずれかによることができる。
一 大口・卸供給の販売量の需要想定の値
二 過去の大口・卸供給の需要の伸び率その他を勘案し合理的な試算の方法により想定した値
(営業費の算定)
第四条 事業者は、営業費として、別表第一第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。
2 中小事業者(需要家数(申請の日の直近の事業年度末のガスメーター取付数をいう。以下同じ。)が一万戸未満の事業者をいう。以下同じ。)であって新設事業者(法第十七条第一項の規定により供給約款を定めようとする事業者をいう。以下同じ。)及び熱量変更を理由として申請を行う事業者以外の者は、前項の規定にかかわらず、別表第一第一表(3)に掲げる項目については、同表に掲げる方法により営業費を算定することができる。この場合において、当該中小事業者は、その算定した額を様式第二第三表及び第四表に整理しなければならない。
(営業費以外の項目の算定)
第五条 事業者は、営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表(前条第二項の規定により営業費の額を算定する者にあっては、様式第二第三表及び第四表)に整理しなければならない。
(事業報酬の算定)
第六条 事業者(新設事業者又は地方公共団体である事業者を除く。)は、事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。)を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。
2 前項のレートベースは、一般ガス事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第一第二表に規定する方法により算定した額とする。
3 第一項の事業報酬率は、事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保する適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第一第二表に規定する方法により算定した値とする。
4 新設事業者(地方公共団体を除く。)は、事業報酬として、事業開始の初年度及び第二年度においては社債及び借入金に対する支払利息の額を、第三年度においては、レートベースに事業報酬率を乗じた額を超えない額を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。
5 事業者(地方公共団体に限る。)は、事業報酬として、企業債、一時借入金及び他会計からの繰入金に対する支払利息の額を算定し、様式第三第三表及び第四表に整理しなければならない。
6 前項の事業者(新設事業者を除く。)は、当該事業者の事業活動の実情に応じて適正かつ合理的な範囲内において、事業報酬として算定した額に原価算定期間内の各事業年度(原価算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から六月を経過する日とした場合にあっては、その日から一年を単位とする各年)における期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均に対し、二パーセントを超えない率を乗じて得た額を加算することができる。
(控除項目の算定)
第七条 事業者は、控除項目として、別表第一第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第四第一表及び第二表に整理しなければならない。
(総原価の整理)
第八条 事業者は、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第三項及び第四項に掲げる方法により次の各号に分類し、総原価の額とともに、様式第五第一表(第四条第二項又は第二十二条の規定により営業費を算定した者にあっては、様式第五第三表。次項において同じ。)に整理しなければならない。
一 製造費
二 供給販売費
三 一般管理費
四 その他費
2 中小事業者は、前項の規定にかかわらず、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第四項に掲げる方法により次の各号に分類し、様式第五第一表に整理することができる。
一 製造費
二 供給販売費等
三 その他費
3 営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第一項第一号から第三号まで(簡易整理者(前項の規定により総原価を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第一号及び第二号)に分類しなければならない。
4 営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第一項第四号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第二項第三号)に分類しなければならない。
第二節 料金の算定
(総原価の機能別原価への配分)
第九条 事業者は、総原価を前条第一項各号(簡易整理者にあっては、前条第二項各号)に掲げる項目ごとに、別表第二に掲げる方法及び別表第三に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第五第二表に整理しなければならない。
(機能別原価の部門別原価への配分)
第十条 事業者は、機能別原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第五に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第四表に整理しなければならない。
一 小口部門原価
二 大口・卸供給部門原価
三 託送供給部門原価
2 託送供給部門原価に属する機能別原価の項目は、別表第四に掲げるもののうち、LNG圧送原価、その他工場原価(導管の圧力制御に関する費用に限る。)、高圧導管原価、中圧導管原価、低圧導管原価、供給管原価、メーター原価、検針原価、集金原価及び託送供給特定原価とする。
(減少事業報酬額の算定)
第十条の二 事業者(法第二十二条第一項ただし書の承認を受けた事業者であって法第二十二条の二第一項に規定する届出を行っていない事業者、託送収支規則第七条に規定する事業者及び託送収支規則の規定により公表した直近の当期内部留保相当額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下「当期内部留保相当額」という。)が零の事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第五の二第一表を作成しなければならない。
2 減少事業報酬額は、次項の規定により事業者が定める還元額に第四項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。
3 還元額は、当期内部留保相当額の範囲内を上回らない額であって、事業者が定める額とする。
4 内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定により事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額に第六条第三項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。
(減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)
第十条の三 前条の事業者は、減少機能別原価として、前条第一項の規定により算定した減少事業報酬額を第十条第二項に掲げる機能別原価の各項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値(以下「託送供給関連部門事業報酬額」という。)との比として算定した配分比を用いて、第十条第二項に掲げる機能別原価の各項目に配分し、様式第五の二第二表に整理しなければならない。
(減少事業報酬額に係る減少機能別原価の減少部門別原価への配分)
第十条の四 第十条の二の事業者は、減少部門別原価として、前条により算定した減少機能別原価を第十条第二項に掲げる項目ごとに、別表第五に掲げる配分基準に基づき、第十条第一項に掲げる部門別原価に配分し、様式第五の二第三表に整理しなければならない。
(部門別原価の整理)
第十条の五 第十条の二の事業者は、部門別原価として、第十条の規定により整理した部門別原価から前条の規定により整理した減少部門別原価を差し引いた額を、様式第五の三に整理しなければならない。
(小口部門原価の供給約款原価及び選択約款原価への配分)
第十一条 事業者は、第十条(第十条の二の規定により減少事業報酬額を算定した事業者にあっては、第十条の五)により算定した小口部門原価を、当該小口部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第六に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第五表及び第六表に整理しなければならない。
一 供給約款料金原価
二 選択約款料金原価
(供給約款認可料金の設定)
第十二条 事業者は、供給約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払いを受けるべき料金をいう。)及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。
2 事業者は、供給約款認可料金を、供給約款料金原価と原価算定期間中の供給約款に係るガスの販売量により算定される供給約款認可料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。
3 事業者は、様式第六により供給約款料金原価と料金収入の比較表を作成しなければならない。
(変動額供給約款料金原価の算定)
第十二条の二 事業者は、法第十七条第一項の規定により同項の認可を受けた供給約款(第十六条の三において準用する第十二条の規定により第十六条の二第一項に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、法第十七条第四項又は第七項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金(以下この条において「現行供給約款料金」という。)を現行供給約款料金(これらの規定により変更後の供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の供給約款を届け出る前に定めていた供給約款で設定した料金。次条において同じ。)を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間内に次項の規定により算定する原料費の変動額(社会的経済的事情の変動による法第十七条第一項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に第四条第一項の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因するもの(以下「外生的原料費変動相当額」という。)に限る。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。
2 前項の事業者は、外生的原料費変動相当額を、社会的経済的事情の変動に伴う単価変動額及び小口部門のガス販売量(現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価(現行供給約款料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価)に係る第三条の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。)を基に算定し、様式第六の二第一表に整理しなければならない。
3 第一項の事業者は、前項により算定した外生的原料費変動相当額を、特定変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。
4 第一項の事業者は、前項の特定変動機能別原価を、特定変動小口部門原価として、小口部門原価に直課しなければならない。
5 第一項の事業者は、前項の特定変動小口部門原価を、現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価の第十一条の規定による配分方法(現行供給約款料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価の第十一条の規定による配分方法)に基づき、供給約款料金変動額及び選択約款料金変動額に配分し、様式第六の二第二表に整理しなければならない。
6 第一項の事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(次条において「現行供給約款料金原価」という。)に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第六の二第三表に整理しなければならない。
(供給約款変動額料金の設定)
第十二条の三 第十二条の規定は、前条の事業者に準用する。この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款料金の算定時における原価算定期間」と読み替えるものとする。
第三章 届出料金の算定
第一節 供給約款届出料金の算定
(届出供給約款料金原価の算定)
第十三条 法第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款届出料金」という。)を算定しようとする一般ガス事業者(以下この条から第十六条まで及び第十七条並びに第二十一条において「届出事業者」という。)は、原資算定期間として、当該届出事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年を単位とする一年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。
一 届出上限値方式
二 総括原価方式
(届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)
第十四条 届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を、小口部門の料金引下げ原資(供給約款又は選択約款により設定する料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。
2 前項の届出事業者は、同項の小口部門の料金引下げ原資を次の各号に掲げるいずれかの方法により、供給約款料金引下げ原資(供給約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)と選択約款料金引下げ原資(選択約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と選択約款料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。
一 原資算定期間における供給約款及び選択約款のそれぞれの変更前料金収入額(変更前の供給約款又は選択約款により設定されている料金により想定される料金収入をいう。以下同じ。)の比率による配分
二 原資算定期間における供給約款及び選択約款のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分
三 前各号に掲げる配分の方法に類する方法であって届出事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分
3 第一項の届出事業者は、届出供給約款料金原価として、変更前料金収入額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第七第一表に整理しなければならない。
第十四条の二 前条の規定にかかわらず、届出事業者のうち、法第二十二条第三項に規定する一般ガス事業者(以下「託送供給約款制定事業者」という。)が、届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする場合(料金引下げ原資が託送供給部門原価に属さない場合を除く。)は、効率化成果等を料金引下げ原資(総原価の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該託送供給約款制定事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。
2 第十条の二の規定は、届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする託送供給約款制定事業者に準用する。この場合において、第十条の二第四項中「第六条第三項の規定により算定した事業報酬率」とあるのは「既に法第十七条第一項の認可を受けた又は同条第四項の届出(第十四条、第十四条の二の規定による届出を除く。)を行った際に第六条第三項の規定により算定した事業報酬率」と読み替えるものとする。
3 第一項の託送供給約款制定事業者は、同項の料金引下げ原資について、別表第七に掲げる方法に基づき、減少機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第七第二表に整理しなければならない。
4 第一項の託送供給約款制定事業者(減少事業報酬額が零の事業者を除く。)は、第二項において準用する第十条の二の減少事業報酬額について、別表第八に掲げる方法に基づき、減少機能別原価として、第十条第二項に掲げる機能別原価の項目に配分し、様式第五の二第二表に整理しなければならない。
5 第一項の託送供給約款制定事業者は、第三項の減少機能別原価に前項の減少機能別原価を加えた額を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第九に掲げる方法に基づき、減少部門別原価として、小口部門原価、大口・卸供給部門原価及び託送供給部門原価に配分し、様式第七第三表に整理しなければならない。
6 第一項の託送供給約款制定事業者は、前項の小口部門原価を次の各号に掲げるいずれかの方法により、供給約款料金引下げ原資と選択約款料金引下げ原資に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と選択約款料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。
一 原資算定期間における供給約款及び選択約款のそれぞれの変更前料金収入額の比率による配分
二 原資算定期間における供給約款及び選択約款のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分
三 前各号に掲げる配分の方法に類する方法であって届出事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分
7 第一項の託送供給約款制定事業者は、届出供給約款料金原価として、変更前料金収入額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第七第四表に整理しなければならない。
(総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)
第十五条 総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。
2 第二条第二項及び第三条から第十一条まで(第六条第四項を除く。)の規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、第二条第二項中「前項の総原価」とあるのは「第十五条第一項の届出総原価」と、第三条第一項及び第十条の二第四項中「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と、第四条第一項及び第五条中「様式第二第一表及び第二表」とあるのは「様式第二第一表」と、第四条第二項及び第五条中「様式第二第三表及び第四表」とあるのは「様式第二第三表」と、第六条第一項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額及び届出事業者が効率化成果等を財務体質強化原資に配分しようとする場合にあってはその額」と、「様式第三第一表及び第二表」とあるのは「様式第三第一表」と、同条第三項中「値とする。」とあるのは「値とする。この場合において、同表中、他人資本報酬率の算定については、届出事業者の事業活動の実情を踏まえ適正かつ合理的な範囲内において、当該届出事業者の用いる平均有利子負債利子率に代えて、当該届出事業者の実績有利子負債利子率を用いることができることとする。」と、同条第五項中「様式第三第三表及び第四表」とあるのは「様式第三第三表」と、第七条中「様式第四第一表及び第二表」とあるのは「様式第四第一表」と、第八条及び第九条中「総原価」とあるのは「届出総原価」と、第十一条中「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「選択約款料金原価」とあるのは「届出選択約款料金原価」と読み替えるものとする。
3 第一項の届出事業者は、前項の規定により算定した小口部門原価の額並びに小口部門の変更前料金収入額(変更前の供給約款及び選択約款により設定されている料金により想定される料金収入をいう。)及び小口部門の料金引下げ原資の額を算定し、様式第七第五表に整理しなければならない。
(供給約款届出料金の設定)
第十六条 第十二条の規定は、第十四条第一項、第十四条の二第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。この場合において、第十二条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。
第二節 供給約款変動額届出料金の算定
(変動額届出供給約款料金原価の算定)
第十六条の二 一般ガス事業者は、法第十七条第一項、第三項又は第六項の規定により供給約款で設定した料金(以下「現行供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する原料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、石油石炭税変動相当額を基に変動額届出供給約款料金原価を算定することができる。
2 前項の一般ガス事業者は、石油石炭税変動相当額を、次の各号に掲げる方法により算定し、様式第七の二第一表に整理しなければならない。
一 石油石炭税法第四条の規定により石油石炭税を納める義務を負う原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う単価変動額及び小口部門のガス販売量(現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価)に係る第三条(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。次号において同じ。)を基に算定すること。
二 石油石炭税法第四条の規定による納税義務者等から購入する原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う当該購入契約に係る石油石炭税の単価変動額及び小口部門のガス販売量を基に算定すること。
3 第一項の一般ガス事業者は、前項により算定した石油石炭税変動相当額を、変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。
4 第一項の一般ガス事業者は、前項の変動機能別原価を、変動小口部門原価として、小口部門原価に直課しなければならない。
5 第一項の一般ガス事業者は、前項の変動小口部門原価を、現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の第十一条(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による配分方法(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の第十一条(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による配分方法)に基づき、届出供給約款料金変動額及び届出選択約款料金変動額に配分し、様式第七の二第二表に整理しなければならない。
6 第一項の一般ガス事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価、変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「現行供給約款料金原価」という。)に前項の届出供給約款料金変動額を加えた額を、変動額届出供給約款料金原価として整理し、様式第七の二第三表に整理しなければならない。
(供給約款変動額届出料金の設定)
第十六条の三 第十二条の規定は、前条の一般ガス事業者に準用する。この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款料金の算定時における原価算定期間若しくは原資算定期間」と読み替えるものとする。
第四章 原料費調整制度
第十七条 一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供する原料(以下単に「原料」という。)の価格(以下「原料価格」という。)の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて一月(地方公共団体であって、その供給約款料金(供給約款認可料金又は供給約款届出料金をいう。以下同じ。)の増額又は減額(以下「調整」という。)に係る手続に相当の期間を要するため調整を一月ごとに行うことが困難な一般ガス事業者にあっては、四半期)ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する方法により供給約款料金の増額又は減額を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
2 料金の調整は、基準単位料金(供給約款料金の従量料金の額をいう。)について、次項の規定により算定される基準平均原料価格と第五項の規定により算定される実績平均原料価格との差額(実績平均原料価格が基準平均原料価格に一・六を乗じて得た額を超える場合にあっては、基準平均原料価格に〇・六を乗じて得た額)に別表第十に規定する方法により算定した原料価格の一立方メートル当たりガス料金への換算係数を百で除して得た値を乗じて得た額により行わなければならない。
3 基準平均原料価格は、原料費を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。以下同じ。)(当該期間における当該原料の購入価格の実績値の変動と当該貿易統計価格の変動との間に著しい乖離が生じており、かつ当該原料の購入に係る契約の内容の変更が困難であることその他の事情により当該乖離を縮小することが困難である場合にあっては、当該実績値。以下同じ。)の平均値に、数量構成比(原価算定期間又は原資算定期間(以下「原価算定期間等」という。)における原料の数量の総和に原料ごとの数量がそれぞれ占める割合をいう。以下同じ。)が最も大きい原料の一キログラム当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下同じ。)を原料ごとの一キログラム当たりの発熱量でそれぞれ除して得た値(以下「熱量換算係数」という。)に原料ごとの数量構成比をそれぞれ乗じて算定した値をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、第十四条第一項及び第十四条の二第一項に掲げる届出事業者にあっては、基準平均原料価格を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格の平均値に、その変更しようとする供給約款において現に用いている熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た値の合計額を当該届出事業者の基準平均原料価格の額とする(その算定しようとする供給約款届出料金に係る原資算定期間における熱量換算係数及び数量構成比が明らかとなっていない場合に限る。)。
4 一般ガス事業者は、前項の規定による基準平均原料価格を様式第八に整理しなければならない。
5 実績平均原料価格は、調整を行う月の五月前から三月前の期間(第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者にあっては、調整を行う四半期の前々四半期)における原料の円建て貿易統計価格の平均値に熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た額の合計額とする。
6 第三項括弧書に規定する実績値を用いて基準平均原料価格を算定する一般ガス事業者(第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者を除く。以下この条において同じ。)は、前項の規定により算定される実績平均原料価格が各原料の購入単価以外の理由によりその変動が著しくなると見込まれるときは、前項の規定にかかわらず、ガスの使用者の保護の観点を踏まえ、調整を行う月の一年二月前から三月前の期間の範囲内において調整を行う月の三月前を含み、かつ、三月を下回らない一月を単位とした連続する相当の期間(以下「特定期間」という。)における原料の購入価格の実績値の平均値に熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た額の合計額を実績平均原料価格とすることができる。
7 前項の規定により実績平均原料価格を算定しようとする場合には、当該一般ガス事業者は、特定期間を供給約款に定めなければならない。
8 一般ガス事業者は、第六項の規定を適用し、若しくは適用を終了する場合又は特定期間を変更する場合には、これらに伴う供給約款の変更の前後において、実績平均原料価格の算定方法の差異による算定上の過不足を生じさせないよう、必要な調整措置を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
第五章 雑則
(地域別料金)
第十八条 一般ガス事業者は、その供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、原料種、供給する方法が著しく異なる場合その他供給約款料金を供給区域ごとに定めることが適当であると認められる場合において、供給約款料金を供給区域の地域別に定め又は変更することができる。この場合において、総原価、変動額供給約款料金原価、届出総原価又は変動額届出供給約款料金原価の算定及び配分は供給区域の地域別に行わなければならない。
2 前項の総原価、変動額供給約款料金原価、届出総原価又は変動額届出供給約款料金原価の算定、配分及び料金の設定は、第二条から前条までに規定する方法その他これに類する方法であって一般ガス事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な方法により行わなければならない。
(事業の譲渡等)
第十九条 一般ガス事業者は、事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の供給約款料金については、第三項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、第二条から第十六条の三までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等一般ガス事業者の供給約款料金をもって譲受け等後の供給約款料金とすることができる。この場合において、一般ガス事業者は、次項及び第三項の規定による平均単価その他の事項を様式第九第一表及び第二表に整理しなければならない。
2 前項に規定する事業譲渡等の場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 法第十条の認可を受けた事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割であって、譲渡しをする又は合併若しくは分割をされる(以下「譲渡し等」という。)一般ガス事業者の直近の事業年度末の需要家数が、譲受けをする又は合併若しくは分割をする(以下「譲受け等」という。)一般ガス事業者の直近の事業年度末の需要家数の二十分の一以下の場合
二 前条第一項の規定により一般ガス事業者が供給区域のある地域別に複数の供給約款料金を設定しているときの、供給約款が適用される供給区域を異なる供給約款が適用される供給区域へ併合する変更であって、前号に準じる場合(この場合において、第三項中「譲渡し等」とあるのは「併合される」と、「譲受け等」とあるのは「併合する」と、「一般ガス事業者」とあるのは「供給区域における一般ガス事業者」と読み替えるものとする。)
3 第一項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、譲受け等一般ガス事業者の既に法第十七条第一項の認可を受けた又は法第十七条第四項の届出を行った供給約款料金の供給約款料金原価又は変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価及び変動額届出供給約款料金原価(以下「直近改定時供給約款料金原価」という。)を、当該直近改定時供給約款料金原価の算定に用いたガス販売量の需要想定(以下「直近改定時供給約款ガス販売量」という。)で除して算定した平均単価と、譲渡し等一般ガス事業者及び譲受け等一般ガス事業者の直近改定時供給約款料金原価の和を直近改定時供給約款ガス販売量の和で除した値との格差が、一パーセント以内のときとする。この場合において、譲渡し等一般ガス事業者のガス販売量は、譲受け等一般ガス事業者のガスの熱量が譲渡し等一般ガス事業者のガスの熱量と異なるときは、譲受け等一般ガス事業者のガスの熱量で換算したガス販売量を用いるものとする。
(事業者の定める算定方法)
第二十条 一般ガス事業者は、当該一般ガス事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条から第十二条まで(これらの規定を第十五条第二項又は第十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、一般ガス事業者は当該算定方法を、様式第十に整理しなければならない。
2 前項の場合において、経済産業大臣は、施行規則第十九条第一項第一号若しくは第二項第三号又は第十九条の三第三号の規定により提出された様式第十の書類を公表しなければならない。
(認可申請書等への添付書類)
第二十一条 一般ガス事業者が、施行規則第十九条第一項第一号又は第二項第三号の規定により提出すべき書類は、様式第一、様式第二第一表及び第二表、様式第三第一表及び第二表、様式第四、様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第四表から第六表補足まで、様式第五の二から様式第五の三まで(第十条の二第一項の事業者に限る。)、様式第六並びに様式第八とする。ただし、一般ガス事業者が、第十七条第一項の規定により供給約款における供給約款料金の調整に係る規定を変更することを理由として供給約款の変更をする場合であって、いずれのガス使用者の支払うべき料金も増加しないと見込まれる場合は、様式第二第二表、様式第三第二表及び様式第四第二表は提出することを要しない。
2 前項の場合において、地方公共団体である一般ガス事業者については、「様式第三第一表及び第二表」とあるのは「様式第三第三表及び第四表」と、「様式第三第二表及び」とあるのは「様式第三第四表及び」と読み替えるものとし、第四条第二項又は第二十二条の規定により営業費を算定した一般ガス事業者については、「様式第二第一表及び第二表」とあるのは「様式第二第三表及び第四表」と、「様式第五第一表、第二表、第二表補足」とあるのは「様式第五第二表、第二表補足、第三表」と読み替えるものとする。
3 一般ガス事業者が、施行規則第十九条の三第三号の規定により提出すべき書類は、第十四条第一項の届出事業者にあっては、様式第六、様式第七第一表及び様式第八とし、第十四条の二第一項の事業者にあっては、様式第五の二第一表及び第二表(いずれも第十四条の二第四項の託送供給約款制定事業者に限る。)、様式第六、様式第七第二表から第四表まで、及び様式第八とし、第十五条第一項の届出事業者にあっては、様式第一、様式第二第一表、様式第三第一表、様式第四第一表、様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第四表から第六表まで、様式第五の二から様式第五の三まで(第十五条第二項において準用する第十条の二第一項の事業者に限る。)、様式第六、様式第七第五表並びに様式第八とする。
4 前項の場合において、地方公共団体である一般ガス事業者については、「様式第三第一表」とあるのは「様式第三第三表」と読み替えるものとし、第四条第二項の規定により営業費を算定した一般ガス事業者については、「様式第二第一表」とあるのは「様式第二第三表」と、「様式第五第一表、第二表、第二表補足」とあるのは「様式第五第二表、第二表補足、第三表」と読み替えるものとする。
5 一般ガス事業者が、施行規則第十九条の三第四号又は施行規則第十九条の三の三第三号の規定により提出すべき書類は、様式第六及び様式第七の二とする。
6 第一項の規定にかかわらず、第十二条の二第一項の事業者が、施行規則第十九条第二項第三号の規定により提出すべき書類は、様式第六、様式第六の二及び様式第八とする。
7 第一項又は第三項の規定にかかわらず、第十九条第一項の一般ガス事業者が、施行規則第十九条第二項第三号又は第十九条の三第三号の規定により提出すべき書類は、様式第九とする。
8 第一項又は第三項の場合において、第二十条に規定する異なる算定方法を定める一般ガス事業者が、施行規則第十九条第一項第一号若しくは第二項第三号又は第十九条の三第三号の規定により提出すべき書類は、第一項又は第三項に規定する書類のほか、様式第十の書類とする。
(簡易ガス事業転換時方式)
第二十二条 簡易ガス事業者であって、その供給地点群の範囲内の区域を供給区域として新たに一般ガス事業を行おうとする者が法第十七条第一項の供給約款で設定する料金を算定しようとする場合においては、当該事業者は、第四条の規定にかかわらず、別表第一第一表(4)に掲げる項目については、同表に掲げる方法により営業費を算定することができる。この場合において、当該事業者は、その算定した額を様式第二第三表及び第四表に整理しなければならない。
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第九条第一項又は同条第二項の規定により読み替えて準用される改正法第二条の規定による改正後のガス事業法第二十二条第四項後段の規定による届出をしようとする者が、ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十七号)第二条に規定する第二条第二項から第十条まで(これらの規定を第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定による大口・卸供給部門原価及び託送供給部門原価の算定を行う場合は、公布の日から適用する。
附 則 (平成一六年三月二九日経済産業省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二八日経済産業省令第一二二号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年二月二七日経済産業省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。
(一般ガス事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にガス事業法(以下「法」という。)第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款又は同条第七項の規定による届出をしている選択約款(以下この条において「供給約款等」という。)は、次の各号に掲げる者ごとにそれぞれ当該各号に掲げる期間(当該期間中に当該供給約款等を変更した場合にあっては、この省令の施行の日から当該変更した後の当該供給約款等が適用される日の前日までの期間)において、この省令による改正後の一般ガス事業供給約款料金算定規則(以下「新一般ガス事業料金算定規則」という。)の規定に従い、法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をし、又は同条第七項の規定による届出をしたものとみなす。
一 その供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超える一般ガス事業者(第三号に掲げる者を除く。) この省令の施行の日から平成二十一年四月までの期間
二 その供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個以下である一般ガス事業者(次号に掲げる者を除く。) この省令の施行の日から平成二十二年四月までの期間
三 その一般ガス事業の用に供する原料の価格の変動が頻繁に発生しないと認められる一般ガス事業者 この省令の施行の日以降の期間
第三条 一般ガス事業者(その供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個以下である者に限る。)が、この省令の施行の際現に法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款について、この省令の施行後十三月を経過する日までの間に、一般ガスの用に供する原料の変更等に伴う同条第一項又は同条第三項の規定による変更を行う場合(当該変更を行った後の当該供給約款で設定するガス料金の算定を新一般ガス事業料金算定規則第十七条の規定により行うことが困難な場合に限る。)には、当該変更に対する一般ガス事業供給約款料金算定規則第十七条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この場合において、当該変更を行う者は、新一般ガス事業料金算定規則第二十一条第一項及び第三項の規定にかかわらず、様式第八については提出することを要しない。
2 前項の規定によりなお従前の例により供給約款の変更を行った一般ガス事業者は、平成二十二年四月までの間に、新一般ガス事業料金算定規則第十七条各項の規定に従い、同条第一項に規定するガスの料金の増額又は減額を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
第四条 この省令の施行後十三月を経過する日までの間に一般ガス事業者が法第十七条第四項の規定による供給約款の届出を行い、又は同項の規定による供給約款の届出及び同条第七項の規定による選択約款の届出を行う場合(新一般ガス事業料金算定規則第十七条第一項の規定により同項に掲げる規定を当該供給約款に定める場合に限る。)には、当該供給約款又は当該供給約款及び当該選択約款で設定する料金の算定に係る新一般ガス事業料金算定規則の適用については、同規則第十三条中「一年以上の期間」とあるのは「届出事業者の実情に応じた一年以上の期間」と、第十七条第三項中「原料費を算定するために用いる期間」とあるのは「届出事業者の実情に応じた原料費を算定するために用いる期間」と読み替えることができる。
第五条 この省令の施行の際現にガス事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年経済産業省令第十五号)附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款又は法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなされたガスの料金その他の供給条件により供給を行っている者(その供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個以下である者に限る。)が法第十七条第三項の規定に基づいて当該供給条件を変更しようとする場合(当該供給条件に新一般ガス事業料金算定規則第十七条第一項に掲げる規定に準じた規定を定めようとする場合に限る。)であって、その一般ガス事業の運営に係る特殊事情その他の事情により当該変更を新一般ガス事業料金算定規則の規定により行うことが困難である場合には、当該変更は一般ガス事業供給約款料金算定規則によらないことができる。この場合における当該変更に係る法第十七条第四項及び同条第七項の規定による届出並びに法第二十条ただし書の認可に対するガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)の規定の適用については、同規則第十九条の三中「規定による供給約款」とあるのは「規定による一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令(平成二十一年経済産業省令第十二号)附則第五条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、「供給約款変更届出書」とあるのは「供給条件変更届出書」と、同条第二号中「現行の供給約款」とあるのは「現行の供給条件」と、同条第三号中「一般ガス料金算定規則第二十一条に規定する書類」とあるのは「一般ガス料金算定規則第二十一条に規定する書類に相当する書類」と、同規則第十九条の三の二中「規定により供給約款」とあるのは「規定により一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第五条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に法第十七条第一項の認可を受けた供給約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、「規定による供給約款」とあるのは「規定による一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第五条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に法第十七条第四項の規定による届出をした供給約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、同規則第十九条の五第二項中「規定による選択約款」とあるのは「規定による一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第五条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に法第十七条第七項の規定による届出をした選択約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、「選択約款届出書」とあるのは「供給条件届出書」と、同項第二号中「現行の選択約款」とあるのは「現行の供給条件」と、同項第三号中「当該選択約款」とあるのは「当該供給条件」と、同規則第二十条中「供給約款又は選択約款」とあるのは「供給約款若しくは選択約款又は一般ガス事業供給約款料金算定規則及び簡易ガス事業供給約款料金算定規則の一部を改正する省令附則第五条の規定により変更しようとするガス事業法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項の規定により当該省令の施行の日に法第十七条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をした供給約款若しくは同条第七項の規定による届出をした選択約款とみなされたガスの料金その他の供給条件」と、同規則様式第十四の二中「供給約款変更届出書」とあるのは「供給条件変更届出書」と、「供給約款」とあるのは「供給条件」と、同規則様式第十四の四中「選択約款」とあるのは「供給条件」と、同規則様式第十四の五中「選択約款変更届出書」とあるのは「供給条件変更届出書」と、「選択約款」とあるのは「供給条件」と、同規則様式第十五中「供給約款等以外の供給条件」とあるのは「ガスの料金その他の供給条件」と読み替えるものとする。
2 前項の者がこの省令の施行後十三月を経過する日までの間に一般ガス事業の用に供する原料の変更等に伴い法第十七条第一項又は同条第三項の規定によるガスの料金その他の供給条件の変更を行う場合(当該変更を行った後の当該供給条件で設定するガス料金の算定を新一般ガス料金算定規則第十七条の規定により行うことが困難な場合に限る。)には、当該変更に対する一般ガス事業供給約款料金算定規則第十七条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この場合において、一般ガス事業料金算定規則第二十一条第一項及び同条第三項の規定にかかわらず、様式第八については提出することを要しない。
3 前項の規定によりなお従前の例によりガスの料金その他の供給条件の変更を行った一般ガス事業者は、平成二十二年四月までの間に、新一般ガス事業料金算定規則第十七条各項の規定に伴い、同条第一項に規定するガスの料金の増額又は減額を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
第六条 この省令の施行後一月を経過するまでの間に法第十七条第四項の規定による供給約款の届出を行い、当該届け出られた供給約款を平成二十一年四月から適用しようとする者は、平成二十一年五月から平成二十二年三月までの期間における料金については、新一般ガス事業料金算定規則第十七条第一項の規定により増額又は減額した後の料金に、別表第一上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる差額に、同条第二項の規定により算定される換算係数を百で除して得た値を乗じて得た額を十一で除して得た額を加算しなければならない。
別表第1(附則第六条関係)
対象となる事業者 |
差額 |
この省令による改正前の一般ガス事業供給約款料金算定規則(以下「旧料金算定規則」という。)第十七条第一項の規定により、四半期ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っている一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者を除く。) |
平成二十年十月の実績原料価格(一月間にガス事業の用に供した原料ごとの円建て貿易統計価格(旧料金算定規則第十七条第三項に規定する貿易統計価格をいう。)(当該価格が同項の規定により算定される基準平均原料価格に一・六を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額)に、同項の各原料種の主たる原料への換算係数及び原価算定期間又は原資算定期間における原料種別ごとの数量の構成比をそれぞれ乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)に三分の二を乗じた額と、平成二十年十一月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年十二月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十一年一月の実績原料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に二を乗じた額との差額 |
旧料金算定規則第十七条第一項の規定により、六月ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っており、当該増額又は減額を行う月が一月と七月である一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者を除く。) |
平成二十年四月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年五月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年六月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年七月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年八月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年九月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年十月の実績原料価格と、平成二十年十一月の実績原料価格と、平成二十年十二月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十一年一月の実績原料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に五を乗じた額との差額 |
旧料金算定規則第十七条第一項の規定により、六月ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っており、当該増額又は減額を行う月が二月と八月である一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者を除く。) |
平成二十年五月の実績原料価格に二分の一を乗じた額と、平成二十年六月の実績原料価格に二分の一を乗じた額と、平成二十年七月の実績原料価格に二分の一を乗じた額と、平成二十年八月の実績原料価格に二分の一を乗じた額と、平成二十年九月の実績原料価格に二分の一を乗じた額と、平成二十年十月の実績原料価格に二分の一を乗じた額と、平成二十年十一月の実績原料価格と、平成二十年十二月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十一年一月の実績原料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に五を乗じた額との差額 |
旧料金算定規則第十七条第一項の規定により、六月ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っており、当該増額又は減額を行う月が三月と九月である一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者を除く。) |
平成二十年六月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年七月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年八月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年九月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年十月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年十一月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年十二月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十一年一月の実績原料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に五を乗じた額との差額 |
旧料金算定規則第十七条第一項の規定により、六月ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っており、当該増額又は減額を行う月が四月と十月である一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者を除く。) |
平成二十年七月の実績原料価格に六分の五を乗じた額と、平成二十年八月の実績原料価格に六分の五を乗じた額と、平成二十年九月の実績原料価格に六分の五を乗じた額と、平成二十年十月の実績原料価格に六分の五を乗じた額と、平成二十年十一月の実績原料価格に六分の五を乗じた額と、平成二十年十二月の実績原料価格に二分の一を乗じた額と、平成二十一年一月の実績原料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に五を乗じた額との差額 |
旧料金算定規則第十七条第一項の規定により、六月ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っており、当該増額又は減額を行う月が五月と十一月である一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者を除く。) |
平成二十年八月の実績原料価格と、平成二十年九月の実績原料価格と、平成二十年十月の実績原料価格と、平成二十年十一月の実績原料価格と、平成二十年十二月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十一年一月の実績原料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に五を乗じた額との差額 |
旧料金算定規則第十七条第一項の規定により、六月ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っており、当該増額又は減額を行う月が六月と十二月である一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者を除く。) |
平成二十年三月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年四月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年五月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年六月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年七月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年八月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年九月の実績原料価格と、平成二十年十月の実績原料価格と、平成二十年十一月の実績原料価格と、平成二十年十二月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十一年一月の実績原料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に五を乗じた額との差額 |
旧料金算定規則第十七条第一項の規定により、六月ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っており、当該増額又は減額を行う月が一月と七月である一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者に限る。) |
平成二十年四月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年五月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年六月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年七月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年八月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年九月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年十月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年十一月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年十二月の実績原料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に三を乗じた額との差額 |
旧料金算定規則第十七条第一項の規定により、六月ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っており、当該増額又は減額を行う月が二月と八月である一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者に限る。) |
平成二十年五月の実績原料価格に二分の一を乗じた額と、平成二十年六月の実績原料価格に二分の一を乗じた額と、平成二十年七月の実績原料価格に二分の一を乗じた額と、平成二十年八月の実績原料価格に二分の一を乗じた額と、平成二十年九月の実績原料価格に二分の一を乗じた額と、平成二十年十一月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年十二月の実績原料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と、平成二十年十月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に三を乗じた額とを合計した額との差額 |
旧料金算定規則第十七条第一項の規定により、六月ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っており、当該増額又は減額を行う月が三月と九月である一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者に限る。) |
平成二十年六月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年七月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年八月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年九月の実績原料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年十二月の実績原料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に三を乗じた額との差額 |
旧料金算定規則第十七条第一項の規定により、六月ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っており、当該増額又は減額を行う月が四月と十月である一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者に限る。) |
平成二十年七月の実績原料価格に六分の五を乗じた額と、平成二十年八月の実績原料価格に六分の五を乗じた額と、平成二十年九月の実績原料価格に六分の五を乗じた額と、平成二十年十月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年十一月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年十二月の実績原料価格に六分の一を乗じた額とを合計した額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に三を乗じた額との差額 |
旧料金算定規則第十七条第一項の規定により、六月ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っており、当該増額又は減額を行う月が五月と十一月である一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者に限る。) |
平成二十年八月の実績原料価格と、平成二十年九月の実績原料価格と、平成二十年十月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年十一月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年十二月の実績原料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に三を乗じた額との差額 |
旧料金算定規則第十七条第一項の規定により、六月ごとに供給約款料金の増額又は減額を行っており、当該増額又は減額を行う月が六月と十二月である一般ガス事業者(新料金算定規則第十七条第一項括弧書に掲げる一般ガス事業者に限る。) |
平成二十年三月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年四月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年五月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年六月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年七月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年八月の実績原料価格に六分の一を乗じた額と、平成二十年九月の実績原料価格と、平成二十年十月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年十一月の実績原料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十年十二月の実績原料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と平成二十一年五月におけるガスの供給に適用される供給約款における基準平均原料価格に三を乗じた額との差額 |
附 則 (平成二二年三月三一日経済産業省令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(一般ガス事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にガス事業法(以下「法」という。)第十七条第一項に基づく認可を受け、又は同条第四項の規定により届け出られた供給約款、同条第七項の規定により届け出られた選択約款及び法第二十条ただし書に基づく認可を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年一二月二六日経済産業省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年三月二三日経済産業省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定 公布の日
(一般ガス事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行の際現にガス事業法第十七条第一項に基づく認可を受け、又は同条第四項の規定により届け出られた供給約款、同条第七項の規定により届け出られた選択約款及びガス事業法第二十条ただし書に基づく認可を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、事業者がガス事業法第十七条第一項の認可を受けた又は同条第四項の届出を行った総原価において算定の対象としているLNG気化圧送原価についてのこの省令による改正後の一般ガス事業供給約款料金算定規則(以下この項において「新規則」という。)第十条第二項に規定する託送供給部門原価に属する機能別原価の項目、新規則別表第四から別表第六までに規定する機能別原価の分類及び配分基準の適用並びに新規則様式第五の整理については、平成三十年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二六年一月二九日経済産業省令第三号) 抄
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年五月七日経済産業省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
別表第1(第4条、第5条、第6条、第7条、第22条関係)
第1表
総原価の分類及び算定方法(営業費等)
総原価の分類及び算定方法(営業費等)
(1) 営業費
項目 |
算定方法 |
原材料費 原料費 加熱燃料費 補助材料費 |
原価算定期間中の供給計画等に基づいた数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものとする。 |
労務費 役員給与 給料 雑給 賞与手当 法定福利費 厚生福利費 退職手当 |
原価算定期首における実績又は直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した適正な額とする。 |
修繕費 |
以下により算定するものとする。 A.基準修繕費(ガスメーター修繕費を除く。) 製造費、採取費、供給販売費及び一般管理費の別に以下の算式により算定するものとする。 原価算定期首帳簿原価× (原価算定直前2年間の経常修繕費の合計額÷原価算定直前2年間の各事業年度期首帳簿原価の合計額)×(12÷事業年度月数) 経常修繕費にガスホルダー修繕引当金に係る費用を算入していない場合であって、原価算定期間において当該費用の引当を行うときは、適正な額を加算することができるものとする。 なお、帳簿原価は、土地及びガスメーターに係るものを除いたものであって、工事負担金圧縮後のものとする。 B.ガスメーター修繕費 原価算定期間中のガスメーターの取替計画、修繕計画等に対応した数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものとする。 C.新設事業者の修繕費は、上記A及びBにかかわらず、通常予想される経常修繕に要する適正な見積額とする。 |
租税課金(法人税及び地方法人税並びに住民税のうち法人税割を除く。) |
A.固定資産税、事業税等の諸税は、各税法の定めるところにより算定した適正な額とする。 B.報償金、道路占用料等の公課は、原価算定時において、契約され又は変更されることが確実なものの適正な見積額とする。 |
減価償却費 |
原価算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増加する固定資産の期間計算を行った帳簿価額に対し、当該事業者が採用している減価償却の計算方法により算定した額とする。この場合において、耐用年数及び残存価額は、法人税法の定めるところによるものとする。ただし、新設事業者にあっては、減価償却費の計算は、定額法によるものとする。 |
その他の諸経費(上記以外の営業費をいう。) |
原価算定期間中における供給計画等に対応した適正な見積額とする。 |
関連費の振替 |
建設工事、受注工事、器具販売及び附帯事業に関する労務費その他の費用は、当該建設工事等に配分すべき費用の部分を適正に算定し、営業費から控除するものとする。 ただし、簡素合理化方式及び簡易ガス事業転換時方式により総原価の算定を行う場合には、関連費の振替は行わないものとする。 |
(注)
各項目の算定に当たり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、各年度(原価算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から6月を経過する日とした場合にあっては、その日から1年を単位とする各年)ごとに算定した額の合計額とする(この表において同じ。)。
(2) 営業費以外の項目
項目 |
算定方法 |
営業外費用 |
A.株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。 B.雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。 |
ガス熱量変更引当金純増額 |
ガス熱量変更引当金の引当額と取崩し額の適正な見積額の差額とする。 |
法人税及び地方法人税並びに住民税(法人税割に限る。) |
法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、税率は法人税法に定めるところによるものとする。 地方法人税は地方法人税法に、住民税は地方税法に定めるところによるものとする。 |
(3) 簡素合理化方式
項目 |
算定方法 |
|
修繕費 |
以下の算式により算定するものとする。 原価算定直前事業年度期末帳簿原価×本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の修繕費の合計額※÷本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の各事業年度期首帳簿原価の合計額※ なお、帳簿原価は、土地を除いたものとする。 |
|
減価償却費 |
次のいずれかにより算定するものとする。ただし、定率法及び定額法を併用している事業者は、主たる償却方法により算定するものとする。 イ.定率法を採用している事業者 原価算定直前事業年度期末帳簿価額×本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の減価償却費の合計額※÷本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の各事業年度期首帳簿価額の合計額※ なお、帳簿価額は、土地を除いたものとする。 ロ.定額法を採用している事業者 原価算定直前事業年度期末帳簿原価×本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の減価償却費の合計額※÷本方式が適用される事業者の原価算定直前3年間の各事業年度期首帳簿原価の合計額※ なお、帳簿原価は、土地を除いたものとする。 |
|
委託作業費 |
原価算定期間直前事業年度における実績と原価算定期間中の変動を考慮した適正な額とする。 |
|
その他の諸費用 ((1)営業費のその他の諸経費から委託作業費を除いたものをいう。) |
イ.以下により算定するものとする。 原価算定期間中のガス販売量×本方式が適用される事業者のその他諸費用のガス販売量立方メートル当たりの単価※ ロ.単価の補正 原価算定直前3年間の当該事業者の1戸当たりの家庭用ガス販売量が、本方式が適用される事業者の当該期間の平均値から10%を超えて下回るときは、イのその他諸費用のガス販売量当たり単価に次の補正率を乗じて補正するものとする。 ・補正率=1+(1戸当たり家庭用ガス販売量の平均値乖離率×補正係数) (注)小数点第2位未満四捨五入 なお、補正率の算定に当たっての1戸当たり家庭用ガス販売量の平均値乖離率及び補正係数は、以下によるものとする。 平均値乖離率=((原価算定直前3年間の本方式が適用される事業者の1戸当たり家庭用ガス販売量の平均値※/原価算定直前3年間の当該申請事業者の1戸当たり家庭用ガス販売量の平均値)-1)×100% ・補正係数は、1戸当たり家庭用ガス販売量の平均値乖離率に対応して、以下によるものとする。 なお、平均値乖離率が100%を超えるものについては、平均値乖離率を100%とみなすこととする。 |
|
(1戸当たり家庭用ガス販売量の平均値乖離率) |
(補正係数) |
|
10%超~20%以下 |
90% |
|
20%超~30%以下 |
88% |
|
30%超~40%以下 |
86% |
|
40%超~50%以下 |
84% |
|
50%超~60%以下 |
82% |
|
60%超~70%以下 |
80% |
|
70%超~80%以下 |
78% |
|
80%超~90%以下 |
76% |
|
90%超~100%以下 |
74% |
※は、経済産業大臣が別に告示する値とする。
(4) 簡易ガス事業転換時方式
項目 |
算定方法 |
労務費 |
次のいずれかにより算定するものとする。 イ 別表第1第1表(1)に掲げる方法による算定 ロ 簡易ガス事業供給約款料金算定規則(平成16年経済産業省令第44号。以下「簡易ガス料金算定規則」という。)別表第3第1表(1)に掲げる方法による算定(この場合において、同表中「供給地点群」とあるのは「供給区域」と読み替えるものとする。) |
修繕費 |
別表第1第1表(3)に掲げる算式により算定するものとする。 |
減価償却費 |
別表第1第1表(3)に掲げる算式により算定するものとする。 |
その他の諸費用((1)営業費のその他の諸経費をいう。) |
労務費、修繕費、租税課金及び減価償却費の合計額(事業税を除く。)に、簡易ガス料金算定規則別表第3第1表(1)に規定するその他経費を算定するために用いる率を乗じて算定するものとする。ただし、原価算定期間中において熱量変更が行われる事業者にあっては、これに熱量変更に係る費用の原価算定期間中における適正な見積額を加算することができる。 |
第2表
総原価の分類及び算定方法(事業報酬)
総原価の分類及び算定方法(事業報酬)
項目 |
算定方法 |
レートベース |
様式第1第2表の設備投資計画等により算定した以下のAからCまでの額の合計額とする。 A.固定資産投資額 原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均とする。この場合の予想帳簿価額とは、原価算定期首に存する固定資産の帳簿価額に原価算定期間中に増加する固定資産の帳簿原価を加算した額から、それぞれについて別表第1第1表に定める方法により算定した減価償却費の額及び固定資産除却損の額を控除した額をいう。 ただし、圧縮記帳に代えて設定した積立金に相当する資産、資産除去債務相当資産並びに休止設備及びガスの販売計画に比し過大な余裕設備は原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額から除くものとする。 B.運転資本 以下のa及びbの額の合計額とする。 a.営業費等 原価算定期間中の営業費等から減価償却費(資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却損、退職給付引当金等引当金純増額、繰延資産償却費、事業税等を除いた額の1.5月分 b.製品(ガス)、原材料及び貯蔵品 ア.製品 原価算定直前2年間の各月残額の平均額×(原価算定期間中の売上高/原価算定直前2年間の年平均売上高) イ.原材料 原価算定直前2年間の各月残額の平均額×(原価算定期間中の消費額/原価算定直前2年間の年平均消費額) (原材料の種類別に計算するものとする。) ウ.貯蔵品(原材料を除く。) 原価算定直前2年間の各月残額の平均額×(原価算定期間中の月末平均需要家数/原価算定直前2年間の月末平均需要家数) C.繰延資産の残高 原価算定期首の繰延資産帳簿価格及び期末の繰延資産予想帳簿価格の平均とする。 |
事業報酬率 |
次により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を35:65で加重平均した率とする。 A.自己資本報酬率 一般ガス事業を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率(以下「全産業自己資本利益率」という。)を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績値(以下「公社債利回り実績値」という。)を下限として以下の算式により各年度ごとに算定した値の一般ガス事業の経営状況を判断するに適当な年限の平均(全産業自己資本利益率が公社債利回り実績値を下回る場合には公社債利回り実績値) 自己資本報酬率=(1-β)×公社債利回り実績値+β×全産業自己資本利益率 β値:ガス事業の事業経営リスク、市場全体の株式価格が1%上昇するときのガス事業の株式の平均上昇率 β値=(ガス事業の収益率と株式市場の収益率との共分散/株式市場の収益率の分散) B.他人資本報酬率 需要家数30万戸以上の事業者にあっては、需要家数150万戸以上の事業者の直近1年間の有利子負債の実績額に応じて当該有利子負債の実績額に係る実績利子率を加重平均した値(以下「平均実績有利子負債利子率」という。)(この場合において、当該事業者の有利子負債の中に転換社債等が含まれているときは、この利子率を当該事業者に適用される普通社債の利子率に置き換えることとする。)、需要家数30万戸未満の事業者にあっては、平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値とする。 この場合において、事業者の経営状況を反映するための年限、全産業自己資本利益率、公社債利回り実績値及びβ値並びに平均実績有利子負債利子率及び平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値は、それぞれ経済産業大臣が別に告示する値とする。 |
(注)
レートベースの算定に当たり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、各年度(原価算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から6月を経過する日とした場合にあっては、その日から1年を単位とする各年)ごとに算定した額の合計額とする。第3表
第3表
総原価の分類及び算定方法(控除項目)
総原価の分類及び算定方法(控除項目)
項目 |
算定方法 |
営業雑益(器具販売益、ガスメーター賃貸料等、第3条第2項の規定によるときは託送供給収入を含む。) |
器具販売益、ガスメーター賃貸料等の営業雑益は、実状に応じた適正な見積額とする。 |
雑収入(賃貸料、遅収加算金収入、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものに準拠して費用を算定する方法以外の方法により設定した種別選択約款料金の収入又は費用のいずれか大きい額) |
それぞれ実状に応じた適正な見積額とする。 賃貸料は、事業報酬算定の基礎となった資産から生じたものに限るものとする。 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものに準拠して費用を算定する方法以外の方法により設定した種別選択約款の収入又は費用は、施行規則第19条の5で提出した様式第14の4に記載した原価(原資)算定期間における額とする。 |
(注)
各項目の算定に当たり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、各年度(原価算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から6月を経過する日とした場合にあっては、その日から1年を単位とする各年)ごとに算定した額の合計額とする。
別表第2(第9条関係)
製造費の機能別原価への配分方法
(1) 大口・卸供給部門、小口部門、託送供給部門に特定できるものを抽出しそれぞれに直課する。
(2) 上記(1)以外のものについて、内容に応じ、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(3) 製造部門全般に係る管理費用的なもの(以下「製造部門管理費」という。)については、その額をそれぞれ抽出し、その合計額を、各機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
供給販売費の機能別原価への配分方法
(1) 大口・卸供給部門、小口部門、託送供給部門に特定できるものを抽出しそれぞれに直課する。
(2) 上記(1)以外のものについて、内容に応じて機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(3) 供給販売部門全般に係る管理費用的なもの(以下「供給販売部門管理費」という。)については、その額をそれぞれ抽出し、その合計額を、各機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
(4) 簡素合理化方式及び簡易ガス事業転換時方式により算定したその他諸費用は、人員比又は機能別原価金額比(製造費及び供給販売費等の各項目からその他諸費用を除いたもの)により配分するものとする。
一般管理費の機能別原価への配分方法
(1) 業務の内容に即して、コストプールに区分した上で、機能別原価のいずれかに直課できるものは当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(2) 客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
(3) 各事業者の実情に応じて、コストプールを省略できるものとする。
その他費の機能別原価への配分方法
(1) 機能別原価のいずれかに直課できるものは当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(2) 客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
別表第3(第9条関係)
第1表
製造費の機能別原価への配分基準表
製造費の機能別原価への配分基準表
項目 |
直課 |
帰属(括弧内は例示) |
配賦 |
||
原材料費 |
原料費 |
従量原価に直課 |
|||
加熱燃料費 |
従量原価に直課 |
||||
補助材料費 |
内容に応じて直課 |
製造ガス量比 ※ |
|||
労務費 |
給料 |
人員比 |
|||
雑給 |
人員比 |
||||
賞与手当 |
人員比 |
||||
法定福利費 |
人員比 |
||||
厚生福利費 |
人員比 |
||||
退職手当 |
人員比 |
||||
諸経費 |
修繕費 |
内容に応じて直課 |
人員比(器具備品等の少額資産等) 固定資産金額比 |
||
電力料 |
内容に応じて直課 |
人員比(事務所等の料金等) 電力使用量比(設備等の料金等) |
|||
水道料 |
内容に応じて直課 |
人員比(事務所等の料金等) 水道使用量比(設備等の料金等) |
|||
消耗品費 |
内容に応じて直課 |
||||
設備関連 |
固定資産金額比 |
||||
その他 |
人員比(事務用品等) 製造ガス量比(作業用品等) |
||||
運賃 |
内容に応じて直課 |
人員比 |
|||
旅費交通費 |
内容に応じて直課 |
人員比 |
|||
通信費 |
内容に応じて直課 |
人員比 |
|||
保険料 |
内容に応じて直課 |
人員比(自動車関連等) 固定資産金額比 |
|||
賃借料 |
内容に応じて直課 |
人員比(車両リース料等) 固定資産金額比(借地料等) |
|||
委託作業費 |
内容に応じて直課 |
人員比 |
|||
租税課金 |
内容に応じて直課 |
||||
設備関連 |
固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等) |
||||
その他 |
人員比(自動車税等) 製造ガス量比 |
||||
試験研究費 |
内容に応じて直課 |
人員比 |
|||
教育費 |
内容に応じて直課 |
人員比 |
|||
たな卸減耗費 |
機能別項目に直課 |
||||
固定資産除却費 |
内容に応じて直課 |
人員比(器具備品等の少額資産等) 固定資産金額比 |
|||
雑費 |
内容に応じて直課 |
人員比(会議費・諸会費等) 製造ガス量比 |
|||
減価償却費 |
内容に応じて直課 |
人員比(器具備品等の少額資産等) 固定資産金額比 |
|||
製造部門管理費 |
機能別原価金額比 |
※
「製造ガス量比」は、LNG工場とSNG工場等が併設されている場合において、それぞれの工場の原価に配分する基準。
第2表
供給販売費の機能別原価への配分基準表
供給販売費の機能別原価への配分基準表
項目 |
直課 |
帰属(括弧内は例示) |
配賦 |
||
労務費 |
給料 |
人員比 |
|||
雑給 |
内容に応じて直課 |
人員比 |
|||
賞与手当 |
人員比 |
||||
法定福利費 |
人員比 |
||||
厚生福利費 |
人員比 |
||||
退職手当 |
人員比 |
||||
諸経費 |
修繕費 |
内容に応じて直課 |
人員比(器具備品等の少額資産等) 固定資産金額比 |
||
電力料 |
人員比 |
||||
水道料 |
人員比 |
||||
消耗品費 |
内容に応じて直課 |
||||
導管関連 |
導管延長比 |
||||
車両関連 |
人員比(共用自動車が多い事業者等) 車両台数比(共用自動車が少ない事業者等) |
||||
その他 |
人員比(印刷・事務用品等) 固定資産金額比 |
||||
運賃 |
人員比(宅配便等) 導管延長比(導管資材等) |
||||
旅費交通費 |
人員比 |
||||
通信費 |
内容に応じて直課 |
人員比 |
|||
保険料 |
人員比 |
||||
賃借料 |
内容に応じて直課 |
||||
導管関連 |
導管延長比、ガバナ基数比 |
||||
車両関連 |
人員比(共用自動車が多い事業者等) 車両台数比(共用自動車が少ない事業者等) |
||||
その他 |
人員比(事務用品リース料等) 固定資産金額比 |
||||
委託作業費 |
内容に応じて直課 |
||||
導管関連 |
導管延長比 |
||||
その他 |
人員比(警備料等) 固定資産金額比 |
||||
租税課金 |
内容に応じて直課 |
||||
設備関連 |
導管延長比(道路占用料等) 固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等) |
||||
その他 |
人員比(自動車税等) |
||||
試験研究費 |
内容に応じて直課 |
導管延長比(導管関連等) 固定資産金額比(導管関連以外等) |
|||
教育費 |
人員比 |
||||
需要開発費 |
内容に応じて直課 |
人員比 |
|||
たな卸減耗費 |
機能別項目に直課 |
||||
固定資産除却費 |
内容に応じて直課 |
人員比 |
|||
貸倒償却 |
集金原価に直課 |
||||
雑費 |
内容に応じて直課 |
人員比(会議費・諸会費等) 導管延長比 |
|||
減価償却費 |
内容に応じて直課 |
人員比(器具備品等の少額資産等) 固定資産金額比 |
|||
供給販売部門管理費 |
機能別原価金額比 |
第3表
一般管理費の機能別原価への配分基準表
一般管理費の機能別原価への配分基準表
項目 |
コストプール |
直課 |
帰属 |
配賦 |
役員給与 給料 雑給 賞与手当 法定福利費 厚生福利費 退職手当 修繕費 電力料 水道料 消耗品費 運賃 旅費交通費 通信費 保険料 賃借料 委託作業費 租税課金 試験研究費 教育費 固定資産除却費 雑費 減価償却費 |
経営管理関連 |
機能別原価金額比 |
||
社内監査関連 |
人員比 |
|||
基礎的研究関連 |
内容に応じて直課 |
|||
環境政策関連 |
機能別原価金額比 |
|||
国際業務関連 |
機能別原価金額比 |
|||
総務・庶務関連 |
人員比 |
|||
土地建物関連 |
固定資産金額比 |
|||
法務関連 |
人員比 |
|||
広告・宣伝関連 |
内容に応じて直課 |
|||
人事関連 |
人員比 |
|||
経理関連 (うち、事業税) |
レートベース比 (機能別原価金額比) |
|||
資材関連 |
投資金額比 |
|||
原料調達関連 |
内容に応じて直課 |
|||
システム関連 |
内容に応じて直課 |
第4表
その他費の機能別原価への配分基準表
その他費の機能別原価への配分基準表
項目 |
直課 |
帰属 |
配賦 |
営業外費用 |
内容に応じて直課 |
レートベース比 |
機能別原価金額比 |
熱量変更引当金純増額 |
供給需要原価に直課 |
||
事業報酬額 |
レートベース比 |
||
法人税・地方法人税・住民税 |
レートベース比 |
||
営業雑益 |
内容に応じて控除 |
レートベース比により控除 |
機能別原価金額比により控除 |
雑収入 |
内容に応じて控除 |
レートベース比により控除 |
機能別原価金額比により控除 |
別表第4(第9条、第10条関係)
機能別原価の分類表
機能別原価項目 |
機能別原価に関する費用の内容 |
|
従量原価 |
ガスの原材料等、ガス量に応じて変動する費用 |
|
LNG受入原価 |
LNG受入桟橋・LNG受入タンク等の建設・維持・管理に関する費用 |
|
LNG貯蔵原価 |
LNG貯蔵タンクの建設・維持・管理に関する費用 |
|
LNG圧送・気化・熱調原価 |
LNGの気化圧送原価及びLNG熱量調整原価 |
|
LNG圧送原価 |
LNGの圧送設備の建設・維持・管理に関する費用 |
|
LNG気化原価 |
LNGの気化設備の建設・維持・管理に関する費用 |
|
LNG熱調原価 |
ガスの熱量調整設備の建設・維持・管理に関する費用 |
|
その他工場原価 |
LNG工場以外のガスの製造に係る費用 |
|
圧送・ホルダー原価 |
圧送機・ガスホルダーの建設・維持・管理に関する費用 |
|
高圧導管原価 |
高圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
|
中圧導管原価 |
中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
|
中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは |
||
中圧A導管原価 |
導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
|
中圧B導管原価 |
導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
|
低圧導管原価 |
低圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
|
供給管原価 |
供給管の建設・維持・保全に関する費用 |
|
メーター原価 |
ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用 |
|
検針原価 |
ガスメーターの検針に係る費用 |
|
集金原価 |
ガス料金の調定・料金収納に係る費用 |
|
巡回保安原価 |
需要家の保安に係る費用 |
|
需要家サービス原価 |
広報・広聴等需要家向けサービスに係る費用 |
|
業務用関連原価 |
業務用需要の開発に係る費用 |
|
大口・卸供給特定原価 |
大口・卸供給部門に特定される費用 |
|
託送供給特定原価 |
託送供給部門に特定される費用 |
|
小口特定原価 |
小口部門に特定される費用 |
別表第5(第10条関係)
機能別原価の部門別原価への配分基準表
機能別原価項目 |
配分基準 |
|
従量原価 |
年間ガス販売量比(原価算定期間の料金部門別のガスの販売量比) |
|
LNG受入原価 |
年間ガス販売量比 |
|
LNG貯蔵原価 |
ピーク期ガス販売量比(年間で最も販売量又は送出量の多い4か月(例えば、12月から3月)のガスの販売量比) |
|
LNG圧送・気化・熱調原価 |
ピーク最大流量比(ピーク月の1日(※1)又は時間最大(※2)のガス流量比) |
|
LNG圧送原価 |
||
LNG気化原価 |
||
LNG熱調原価 |
||
その他工場原価 |
ピーク月ガス販売量比(年間で最も販売量若しくは送出量の多い月又は年間で最も販売量若しくは送出量の多い日を含む月(例えば2月)のガスの販売量比) |
|
圧送・ホルダー原価 |
ピーク月ガス販売量比 |
|
高圧導管原価 |
ピーク最大流量比 |
|
中圧導管原価 |
1時間当たりの最大流量比(ガスメーターの最大流量の累計の比)とピーク最大流量比が1:1の複合基準 |
|
中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは |
||
中圧A導管原価 |
ピーク最大流量比 |
|
中圧B導管原価 |
1時間当たりの最大流量比 |
|
低圧導管原価 |
1時間当たりの最大流量比 |
|
供給管原価 |
1時間当たりの最大流量比 |
|
メーター原価 |
1時間当たりの最大流量比 |
|
検針原価 |
延べ検針件数比(原価算定期間における検針件数の比) |
|
集金原価 |
延べ調定件数比(原価算定期間における需要家の調定件数(定例の検針に係るガス料金請求書の発行枚数)の比) |
|
巡回保安原価 |
延べ調定件数比 |
|
需要家サービス原価 |
延べ調定件数比 |
|
業務用関連原価 |
対象需要家延べ調定件数比(原価算定期間における業務用対象需要家の調定件数の比) |
|
大口・卸供給特定原価 |
大口・卸供給部門に直課 |
|
託送供給特定原価 |
託送供給部門に直課 |
|
小口特定原価 |
小口部門に直課 |
(※1)
ピーク月の1日の例
:ピーク月における1日平均
:ピーク月における最大送出日
:ピーク月における最大送出量上位3日の平均
(※2)
時間最大の例 :最大送出日又はピーク月における最大送出時間帯(例えば連続する4時間)の送出量(又は1日最大送出時間帯の送出量上位3日平均)
別表第6(第11条関係)
小口部門原価の料金種別原価への配分基準表
機能別原価項目 |
配分基準 |
|
従量原価 |
年間ガス販売量比 |
|
LNG受入原価 |
年間ガス販売量比 |
|
LNG貯蔵原価 |
ピーク期ガス販売量比 |
|
LNG圧送・気化・熱調原価 |
1時間当たりの最大流量比 |
|
LNG圧送原価 |
||
LNG気化原価 |
||
LNG熱調原価 |
||
その他工場原価 |
ピーク月ガス販売量比 |
|
圧送・ホルダー原価 |
ピーク月ガス販売量比 |
|
高圧導管原価 |
1時間当たりの最大流量比 |
|
中圧導管原価 |
1時間当たりの最大流量比 |
|
低圧導管原価 |
1時間当たりの最大流量比 |
|
供給管原価 |
1時間当たりの最大流量比 |
|
メーター原価 |
1時間当たりの最大流量比 |
|
検針原価 |
延べ検針件数比 |
|
集金原価 |
延べ調定件数比 |
|
巡回保安原価 |
延べ調定件数比 |
|
需要家サービス原価 |
延べ調定件数比 |
|
業務用関連原価 |
対象需要家延べ調定件数比 |
|
小口特定原価 |
延べ調定件数比 |
別表第7(第14条の2関係)
料金引下げ原資の減少機能別原価への配分方法
(1) 内容に応じ、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課する。
(2) 上記(1)以外のものについては、既に法第17条第1項の認可を受けた又は同条第4項の届出(第14条、第14条の2の規定による届出を除く。)を行った際における機能別原価(以下「直近改定時機能別原価」という。)の割合により、若しくは既に同条第7項の届出を行った際における変動機能別原価に直近改定時機能別原価を加えた額の割合により、各機能別原価に配分するものとする。
別表第8(第14条の2関係)
減少事業報酬額の減少機能別原価への配分方法
既に法第17条第1項の認可を受けた又は同条第4項の届出(第14条、第14条の2の規定による届出を除く。)を行った際における第10条第2項に掲げる機能別原価の項目とその合計額との比として算定した配分比により、各機能別原価に配分するものとする。
既に法第17条第1項の認可を受けた又は同条第4項の届出(第14条、第14条の2の規定による届出を除く。)を行った際における第10条第2項に掲げる機能別原価の項目とその合計額との比として算定した配分比により、各機能別原価に配分するものとする。
別表第9(第14条の2関係)
減少機能別原価の減少部門別原価への配分方法
(1) 別表第5に掲げる配分基準に基づき算定できるものは、当該配分基準の算定の諸元のうち、大口・卸供給部門、小口部門、託送供給部門のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比により、部門別原価に配分する。
(2) 上記(1)以外のものについては、既に法第17条第1項の認可を受けた又は同条第4項の届出(第14条、第14条の2の規定による届出を除く。)を行った際における部門別原価の割合(別表第5に掲げる配分基準の算定の諸元のうち、大口・卸供給部門、小口部門、託送供給部門のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比をいう。)により、部門別原価に配分するものとする。
別表第10(第17条関係)
原料価格の変動額のガス料金の変動額への換算係数の算定方法
原料価格の変動額のガス料金の変動額への換算係数の算定方法(単位当たりガス料金への換算係数)=原料価格がトン当たり100円変動したときの販売量1立方メートル当たりの原料費の増減(以下「原料費の増減」という。)+販売量1立方メートル当たりの原料費の増減に応じた事業報酬額の増減(以下「事業報酬の増減」という。)+販売量1立方メートル当たりの原料費の増減及び事業報酬額の増減に応じた事業税の増減(以下「事業税の増減」という。)
1 原料費の増減=原価算定期間中の原料使用量(トン)÷原価算定期間中のガス販売量(立方メートル)×100(円/トン)
2 事業報酬の増減=原料費の増減×(営業費のレートベース組入比率(1.5)÷12)×事業報酬率
3 事業税の増減=(原料費の増減+事業報酬の増減+事業税の増減)×事業税率
よって事業税の増減=(原料費の増減+事業報酬の増減)×(事業税率÷(1-事業税率))
以上より、
単位当たりガス料金
単位当たりガス料金への換算係数=○1+○2+○3=(原価算定期間中の原料使用量(トン)/原価算定期間中のガス販売量(立方メートル))×100(円/トン)×{1+(営業費のレートベース組入比率(1.5)÷12)×事業報酬率}×{1+事業税率÷(1-事業税率)}
様式第1(第3条関係)
(略)
様式第2(第4条、第5条、第22条関係)
(略)
様式第3(第6条関係)
(略)
様式第4(第7条関係)
(略)
様式第5(第8条、第9条、第10条、第11条関係)
(略)
様式第5の2(第10条の2、第10条の3、第10条の4、第10条の5関係)
(略)
様式第5の3(第10条の5)
(略)
様式第6(第12条関係)
(略)
様式第6の2(第12条の2関係)
(略)
様式第7(第14条、第14条の2、第15条関係)
(略)
様式第7の2(第16条の2、第16条の3関係)
(略)
様式第8(第17条関係)
(略)
様式第9(第19条関係)
(略)
様式第10(第20条関係)
(略)