平成十二年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定めるものを定める省令
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条第一項第三十四号の規定に基づき、介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣が定めるものを定める省令を次のように定める。
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定めるものは、次のとおりとする。
一 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)の規定
二 前号に掲げるもののほか、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が発する総務省・経済産業省・国土交通省令以外の命令の規定であって総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定めるもの
附 則
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 老人保健法施行令別表第二第三十二号に掲げる規定として通商産業大臣、運輸大臣、建設大臣及び自治大臣が定めるものを定める省令(昭和六十三年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)は、廃止する。
附 則 (平成一二年九月一四日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。