平成十一年厚生省令第四十二号
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条第一項第三十四号の規定に基づき、介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として厚生大臣が定めるものを定める省令を、次のように定める。
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものは、次のとおりとする。
一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)及び療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の規定
二 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の規定
三 人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六号)の規定
四 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)の規定(同令第十一条、第二十条、第二号書式及び第四号書式に限る。)
五 歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の規定(同令第十一条、第二十条、第二号書式及び第四号書式に限る。)
六 社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程(昭和二十三年厚生省令第五十六号)の規定
七 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の規定
八 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の規定(同令第四条の三に限る。)
九 保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)の規定
十 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)及び国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)の規定
十一 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)の規定
十二 削除
十三 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則(平成五年厚生省令第四十三号)の規定
十四 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)の規定
十五 削除
十六 削除
十七 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の規定
十八 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)の規定
十九 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)の規定
二十 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)の規定
二十一 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)の規定
二十二 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)の規定
二十三 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)の規定
二十四 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の規定
二十五 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)の規定
二十六 歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)の規定
二十七 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)の規定
二十八 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)の規定
二十九 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)の規定
三十 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)の規定
三十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の規定
三十二 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)の規定
三十三 厚生労働省関係地域再生法施行規則(平成二十八年厚生労働省令第九十四号)の規定
三十四 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)の規定
三十五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が発する厚生労働省令以外の命令の規定であって厚生労働大臣が定めるもの
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年一二月一一日厚生労働省令第一五八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
5 厚生労働大臣は、この省令の施行後五年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年六月二八日厚生労働省令第一〇三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(検討)
7 厚生労働大臣は、この省令の施行後五年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月一〇日厚生労働省令第九四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月九日厚生労働省令第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年六月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年四月二〇日厚生労働省令第九四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則(以下この条及び次条において「旧施行規則」という。)第九条の二第五項に規定する居宅療養管理指導については、旧施行規則第九条、第九条の二及び第百十八条第一項第五号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる旧施行規則第二十二条の九第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導については、旧施行規則第二十二条の八、第二十二条の九及び第百四十条の七第一項第五号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
(条例の制定に係る経過措置)
第四条 この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、地域包括ケア強化法附則第二十八条の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、第四十二条に規定する基準は、当該都道府県が地域包括ケア強化法附則第二十八条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
(様式に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。