平成九年通商産業省令第四十七号
情報処理技術者試験の区分等を定める省令
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六条第七項の規定に基づき、情報処理技術者試験の区分等を定める省令を次のように定める。
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条第一項の情報処理技術者試験(以下「試験」という。)の区分並びに対象となる知識及び技能は、次の表のとおりとする。
試験の区分 |
対象となる知識及び技能 |
ITストラテジスト試験 |
情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下同じ。)の開発及び情報処理システムを用いる業務その他の活動の一体的な企画に必要な専門的知識及び技能 |
システムアーキテクト試験 |
情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に必要な専門的知識及び技能 |
プロジェクトマネージャ試験 |
情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に必要な専門的知識及び技能 |
ネットワークスペシャリスト試験 |
ネットワークシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能 |
データベーススペシャリスト試験 |
データベースシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能 |
エンベデッドシステムスペシャリスト試験 |
エンベデッドシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能 |
情報セキュリティスペシャリスト試験 |
情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に必要な専門的知識及び技能 |
ITサービスマネージャ試験 |
情報処理システムの管理に必要な専門的知識及び技能 |
システム監査技術者試験 |
情報処理システムの監査に必要な専門的知識及び技能 |
応用情報技術者試験 |
情報処理システムの開発及び活用に必要な専門的知識及び技能 |
基本情報技術者試験 |
情報処理システムの開発及び活用に必要な共通的基礎知識及び基礎技能 |
情報セキュリティマネジメント試験 |
情報処理システムを用いる業務におけるセキュリティ管理に必要な共通的基礎知識及び基礎技能 |
ITパスポート試験 |
情報処理システムに関する共通的基礎知識 |
附 則
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月八日通商産業省令第三三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日経済産業省令第一五一号)
この省令は、平成十六年一月五日から施行する。
附 則 (平成一七年九月一日経済産業省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二八日経済産業省令第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(平成二十一年三月三十一日までの間の経過措置)
第二条 この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に実施される情報処理技術者試験に対する情報処理技術者試験規則の規定(第二条第六項各号、第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までの規定を除く。)、情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定及び経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の規定(第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条第二項及び第三項の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定の適用については、旧規則第三条第四項中「二年」とあるのは「二年を経過した日(当該二年を経過した日が平成二十一年四月一日以降の日となる前条第五項の認定にあっては、平成二十一年三月三十一日)までの間」とする。
(初級システムアドミニストレータ試験についての経過措置)
第三条 平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第一条及び第二条第一項の規定の適用については、第一条中「掲げる試験」とあるのは「掲げる試験及び初級システムアドミニストレータ試験」と、第二条第一項中「別表に掲げるとおりとする」とあるのは「別表の上覧に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる科目(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムに関する基礎知識、情報処理システムの活用に関する共通的知識及び情報処理システムの活用に関する共通的能力)とする」とする。
2 平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、この省令による改正後の情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定の適用については、「区分並びに対象となる知識及び技能は、次の表のとおりとする」とあるのは「区分は次表の上欄に掲げる区分及び初級システムアドミニストレータ試験とし、対象となる知識及び技能は、次表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる知識及び技能(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムの活用に必要な共通的知識及び技能)とする」とする。
3 前二項の規定により平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間に実施される初級システムアドミニストレータ試験(旧規則第二条第五項の規定による認定又はこの省令による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下「旧省令」という。)第二十四条第一項の規定による認定を受けた講座を平成二十一年三月三十一日までの間に修了した者が受験する場合に限る。)に対する旧規則第二条第五項の規定又は旧省令第二十四条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年一〇月一六日経済産業省令第七〇号)
この省令は平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一〇月二一日経済産業省令第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。