昭和四十六年農林省令第四十七号
農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百四号)第二条第二項の規定に基づき、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令を次のように定める。
(試料の採取)
第一条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第一号又は第二号の要件に該当するかどうかの判定のために行うカドミウムの量の検定(以下単に「検定」という。)のための試料は、次に掲げるところにより、採取しなければならない。
 検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一箇所の割合で、試料を採取するほ場を選定すること。
 前号の規定により選定されたほ場の中央地点及び当該ほ場内のその他の四地点に生育している稲を採取し、並びにこれらの五地点において地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取すること。
 前号の規定により採取された稲に付着している土壌等を除去し、当該稲を風乾した後、まとめて脱穀及びもみすりをして得た米を精選すること。
 第二号の規定により採取された土壌を風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。
(米に係る検定の方法)
第二条 米に係る検定は、別表第一、別表第二若しくは別表第三に掲げる方法により試薬、試料液及び空試験液の調製並びに検定の操作を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第一、付録第二若しくは付録第三の算式により算出する方法又はこれらと同等以上の性能を有すると認められる方法により、行わなければならない。
(土壌に係る検定の方法)
第三条 土壌に係る検定は、別表第四、別表第五又は別表第六に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第四、付録第五又は付録第六の算式により算出して、行わなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一〇月二七日総理府令第六五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月一日総理府令第五八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年六月一六日環境省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年八月六日環境省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年三月三〇日環境省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一 原子吸光法による検定の方法(第二条関係)
別表第二 誘導結合プラズマ発光分光分析法による検定の方法(第二条関係)
別表第三 誘導結合プラズマ質量分析法による検定の方法(第二条関係)
別表第四 原子吸光法による検定の方法(第三条関係)
別表第五 誘導結合プラズマ発光分光分析法による検定の方法(第三条関係)
別表第六 誘導結合プラズマ質量分析法による検定の方法(第三条関係)
附録(第二条、第三条関係)