昭和四十四年人事院規則九―八
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の全部を次のように改正する。
人事院規則九―八(昭和四十四年五月一日施行)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 標準職務(第三条・第四条)
第三章 削除
第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸(第十一条―第十九条)
第五章 昇格及び降格(第二十条―第二十四条の二)
第六章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動(第二十五条―第三十三条)
第七章 昇給(第三十四条―第四十一条)
第八章 降号(第四十二条)
第九章 特別の場合における号俸の決定(第四十三条―第四十五条)
第十章 雑則(第四十六条―第四十九条)
第一章 総則
(趣旨)
第一条 給与法第六条第三項の規定による職務の級又は指定職俸給表に定める号俸についての標準的な職務の内容、給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者(以下「各庁の長」という。)がその所属の職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 職員 給与法第六条第一項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。
 昇格 職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。
 降格 職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。
 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
 採用試験 規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験(規則八―一八第三条第四項に規定する経験者採用試験(以下「経験者採用試験」という。)を除く。)をいう。
 総合職(院卒) 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)をいう。
 総合職(大卒) 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)をいう。
 一般職(大卒) 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)をいう。
 一般職(高卒) 国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)及びこれに相当する採用試験をいう。
 専門職(大卒一群) 次に掲げる採用試験(平成二十四年二月一日以後に告知された試験に限る。次号及び第十二号において同じ。)をいう。
 国税専門官採用試験
 労働基準監督官採用試験
十一 専門職(大卒二群) 次に掲げる採用試験をいう。
 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
 法務省専門職員(人間科学)採用試験
 外務省専門職員採用試験
 財務専門官採用試験
 食品衛生監視員採用試験
 航空管制官採用試験
 海上保安官採用試験
十二 専門職(高卒) 次に掲げる採用試験をいう。
 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
 刑務官採用試験
 入国警備官採用試験
 税務職員採用試験
 航空保安大学校学生採用試験
 気象大学校学生採用試験
 海上保安大学校学生採用試験
 海上保安学校学生採用試験
十三 Ⅰ種 国家公務員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
十四 Ⅱ種 国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
十五 Ⅲ種 国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
十六 A種 平成二十四年二月一日前に告知された国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
十七 B種 国家公務員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
第二章 標準職務
(標準職務)
第三条 給与法第六条第三項に規定する職務の級又は指定職俸給表に定める号俸の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第一に定める標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級又は号俸に分類されるものとする。
第四条 削除
第三章 削除
第五条から第十条まで 削除
第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号俸
(新たに職員となつた者の職務の級)
第十一条 新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。
 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、各庁の長がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となつた者の採用の日に占めることとなる官職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となつた者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。ただし、職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定しようとする場合にあつては、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
 新たに職員となつた者のうち、前二項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあつては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあつては人事院の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第十七条各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級は、同条各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。
(新たに職員となつた者の号俸)
第十二条 新たに職員となつた者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
 前条第二項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号俸
 前条第三項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。) 各庁の長が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号俸を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号俸(職務の級を専門スタッフ職俸給表の四級に決定された職員にあつては、最低の号俸)
 前二号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号俸
 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められている職員 当該号俸
 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により得られる号俸
 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員又は専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(第二号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級の最低の号俸
 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第二号に掲げる職員を除く。)の号俸については、同項の規定にかかわらず、第十四条から第十九条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を同項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第十三条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者採用試験の結果に基づいて職員となつた者には適用しない。
 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
 採用試験の結果に基づいて職員となつた者
 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事院の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び採用試験の結果に基づいて行政執行法人に勤務する者となり、引き続き当該者として勤務した後、引き続いて職員となつた者
 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。この場合において、「総合職(院卒)」、「総合職(大卒)」又は「専門職(大卒一群)」の区分によつたときは、その旨を人事院に報告するものとする。
 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第十四条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて、初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができる。
博士課程修了
 
二十一
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学六卒
 
十八
大学専攻科卒
 
十七
大学四卒
大学卒
十六
短大三卒
 
十五
短大二卒
短大卒
十四
短大一卒又は高校専攻科卒
 
十三
高校三卒
高校卒
十二
高校二卒
 
十一
 
中学卒
備考
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもつて、同欄に掲げる数とする。
二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について人事院が別段の定めをした職員については、人事院が定める数をもつて、同欄に掲げる数とする。
 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第十五条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第十二条第一項の規定による号俸(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者で人事院の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事院の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各庁の長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第七の四イに定める行政職俸給表(一)等職員昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(人事院の定める者にあつては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で人事院の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
 第十三条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
 第十三条第二項第二号に掲げる者及び同条第三項の規定の適用を受ける者 人事院の定める経験年数
 前二号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
 第一号及び第二号に該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 人事院の定める経験年数
 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。
(経験年数)
第十五条の二 第十一条第四項、第十二条第一項第二号及び第二項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあつては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
 新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては、人事院の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第五に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
第十六条 第十四条又は第十五条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第十七条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号俸について、第十五条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
 俸給表の適用を受けない国家公務員
 地方公務員
 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者
 前三号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、国にその業務が移管される機関に勤務するもの
 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者
 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
 前各号に掲げる者に準ずる者として人事院が定める者
(特殊の官職に採用する場合等の号俸)
第十八条 次に掲げる場合において、号俸の決定について第十五条又は第十六条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。
 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の官職に職員を採用しようとする場合
 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする官職に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)
第十九条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第十四条、第十五条及び前三条の規定は適用しない。ただし、第十七条各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ人事院の承認を得て、その号俸を決定することができる。
第五章 昇格及び降格
(昇格)
第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
 前項の規定により職員を昇格させる場合には、第一号から第三号までのいずれか及び第四号に掲げる要件を満たさなければならない。
 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
 前号に掲げる要件に準ずるものとして人事院の定める要件
 昇格させようとする日以前二年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が、昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語について、二の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること(行政職俸給表(一)の三級又は二級に昇格させる場合その他の人事院の定める場合にあつては、人事院の定める要件を満たすこと)、かつ、昇格させようとする日以前二年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
 職員を昇格させようとする日以前一年以内に、法第八十二条の規定による懲戒処分(第三十五条及び第三十七条第一項第三号において「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第三号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前二年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前二年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、職員を昇格させることができる。
 前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第六に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において人事院が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に百分の五十以上百分の百未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。
 第一項から第三項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において人事院が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として人事院の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。
 第四項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第六」とあるのは「人事院の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。
 第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、人事院の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第二十条の二 在級期間表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあつては、その区分に応じて適用する。
 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
 第十三条第二項第二号に掲げる者又は同条第三項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うものとする。
 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。
 第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間
 第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第三項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定める期間
(上位資格の取得等による昇格)
第二十一条 職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、第二十条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第二十二条 派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第二十条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第二十三条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
 第二十条、第二十一条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
 第二十一条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。
 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。
(降格)
第二十四条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第二十四条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七の二に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
 前二項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。
第六章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第二十五条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第十二条第一項第四号に掲げる職員にあつては、その者に適用される俸給表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第二十七条第一項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
第二十六条 前条第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
 次号及び第三号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
 その初任給の決定について第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者及び人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
 人事院の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を人事院の定めるところにより調整した場合に得られる号俸
 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもつて、その者の異動後の号俸とすることができる。
 第二十三条及び第二十四条の二の規定は、前条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第二十七条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
 第二十五条第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
 第十一条第三項の規定により職務の級を決定された職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前二項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第三項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。
(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
第二十八条 第二十六条第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、前条第一項又は第三項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第二十六条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「人事院の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「人事院の定める者」と読み替えるものとする。
(専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸)
第二十九条 専門スタッフ職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員が専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前条の規定にかかわらず、別表第七の三に定める専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表に定める異動をした職員にあつては当該異動をした日の前日にその者が受けていた号俸に対応する同表の異動後の号俸欄に定める号俸とし、その他の職員にあつては人事院の定める号俸とする。
(指定職俸給表から異動した職員の号俸)
第三十条 指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合におけるその者の異動後の号俸は、前二条の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て決定するものとする。
第三十一条から第三十三条まで 削除
第七章 昇給
(昇給日及び評価終了日)
第三十四条 給与法第八条第六項の規定により昇給を行う同項の人事院規則で定める日は、第三十九条又は第四十条に定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の人事院規則で定める日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第三十五条 給与法第八条第六項の人事院規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事院が定める事由とする。
(行政職俸給表(一)の七級以上の職員に相当する職員)
第三十六条 給与法第八条第七項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
十一 福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第三十七条 評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第一号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事院の定めるところにより行うものとする。
 昇給評語がいずれも「良好」の段階以上である職員(直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、直近の連続した二回の業績評価の全体評語がいずれも「良好」の段階である職員及び直近の能力評価の全体評語が「良好」の段階である職員にあつては、人事院の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
 勤務成績が極めて良好である職員 A
 イに掲げる職員以外の職員 B
 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C
 昇給評語のいずれかが「やや不十分」の段階以下である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第三十五条に規定する事由に該当した職員並びに給与法第八条第六項後段の適用を受けることとなつた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
 勤務成績がやや良好でない職員 D
 勤務成績が良好でない職員 E
 前項の場合において、同項第三号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同号イに掲げる職員にあつてはCの昇給区分に、同号ロに掲げる職員にあつてはC又はDの昇給区分に決定することができる。
 次に掲げる職員の昇給区分は、第一項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。
 国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない職員
 昇給評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員
 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
 人事院の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第一項第三号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
 人事院の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
 各府省において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の人事院の定める場合を除き、人事院の定める割合におおむね合致していなければならない。
 給与法第八条第六項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第七の四に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
 前年の昇給日後に、新たに職員となつた者又は第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号俸を決定された者にあつては、人事院の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で人事院の定める号俸数)とする。
 前二項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
10 第七項又は第八項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十五条第一項に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第七項又は第八項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
11 一の昇給日において第一項又は第三項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の職員の定員、第六項の人事院の定める割合等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。
(昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例)
第三十八条 給与法第八条第八項第一号の人事院規則で定める職員は、行政職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)の適用を受ける職員とし、同号の人事院規則で定める年齢は、五十七歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第三十九条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。
 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第四十条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事院の承認を得て、人事院の定める日に、給与法第八条第六項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第四十一条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第八章 降号
第四十二条 規則一一―一〇(職員の降給)第五条又は第六条第二項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より二号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあつては、当該最低の号俸)とする。
第九章 特別の場合における号俸の決定
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第四十三条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十三条第三項又は第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事院が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を人事院の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整)
第四十四条 休職にされ、若しくは法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に人事院の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
 派遣職員が職務に復帰した場合又は人事院が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第四十四条の二 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
(俸給の訂正)
第四十五条 職員の俸給の決定に誤りがあり、各庁の長がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事院の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。
第十章 雑則
(平成二十四年二月一日前に告知された採用試験等の取扱い)
第四十六条 第十三条第三項前段の規定により初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「Ⅰ種」又は「A種」の区分を適用した場合には、その旨を人事院に報告するものとする。
 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「Ⅰ種」、「Ⅱ種」、「Ⅲ種」、「A種」又は「B種」の区分の適用を受ける者に対する第十四条第二項及び第十五条第一項第一号の規定の適用については、第十四条第二項中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」及び「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあり、及び同号中「「総合職(院卒)」にあつては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学六卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあつては「大学卒」の区分、「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」」とあるのは、「「Ⅰ種」、「Ⅱ種」及び「A種」にあつては「大学卒」の区分、「B種」にあつては「短大卒」の区分、「Ⅲ種」」とする。
 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「Ⅱ種」の区分の適用を受ける者に対する第十六条の規定の適用については、同条中「含む」とあるのは、「含み、当該適用される試験欄の区分が「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」又は「Ⅱ種」の区分である場合は「B種」の区分は含まないものとする」とする。
第四十七条 削除
(人事院の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第四十八条 第十八条、第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第二項に規定する人事院の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事院の承認を得て行うものとする。
(報告)
第四十八条の二 人事院は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、各庁の長に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(この規則により難い場合の措置)
第四十九条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事院の定めるところにより、又はあらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則 (昭和五九年一二月二五日人事院規則九―八―一)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一号、第十一条第二項及び第十八条の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一日人事院規則九―八―二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日人事院規則九―八―三)
(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十八条第六号の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び第八項において同じ。)による改正後の人事院規則九―八(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
 この規則による改正前の人事院規則九―八別表第一の海事職俸給表(一)等級別標準職務表の備考第一項の規定により大型船舶(甲)とされていた船舶(改正後の規則別表第一の海事職俸給表(一)級別標準職務表の備考第一項又は第二項の規定により大型船舶(一種)又は大型船舶(二種)とされる船舶を除く。)については、同表の備考第二項及び第三項中「1,600トン」とあるのは「1,500トン」とする。ただし、当該船舶について船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条ただし書に規定する特定修繕が行われた後については、この限りでない。
 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号。以下「改正法」という。)附則第三項又は第四項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
 切替後の職務の級を改正法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第十一条第一項第一号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の俸給表について同号に職務の級が二掲げられている場合にあつては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が行政職俸給表(二)の五等級、研究職俸給表の五等級又は医療職俸給表(二)の六等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表(一)の七等級又は八等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
 切替後の職務の級を改正法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職俸給表(一)の十級、海事職俸給表(一)の五級及び研究職俸給表の四級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
 改正法附則第三項又は第四項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が行政職俸給表(二)の五等級、研究職俸給表の五等級又は医療職俸給表(二)の六等級である職員及び切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員で旧等級が行政職俸給表(一)の七等級又は八等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)附則第三項又は第四項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同法附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)又は専門行政職俸給表の六級(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。
 改正法による改正後の給与法及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の俸給月額の決定については、改正法附則第五項又は第七項の規定により定められた俸給月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条の規定を適用する。
 第四十条に定める昇給の時期以前一年間の期間内に旧人事院規則一五―六(休暇)による年次休暇によつて勤務しなかつた日がある職員に対するこの規則(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則九―八第三十八条第六号の規定の適用については、同号中「給与法第十四条の三に規定する年次休暇」とあるのは「給与法第十四条の三に規定する年次休暇、旧人事院規則一五―六(休暇)による年次休暇」とする。
 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第二の行政職俸給表(二)級別資格基準表の備考第一項第一号の(2)から(7)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の五等級であるもののうち、その者の経験年数が三年を超えた日(施行日において経験年数が三年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における俸給月額が一級七号俸以下の号俸である職員については、改正法の施行前に同俸給表の四等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が三年を超えた日以後において、その俸給月額を一級八号俸までの範囲内の号俸に決定することができる。
附 則 (昭和六一年二月一日人事院規則九―八―四)
(施行期日)
 この規則は、昭和六十一年三月一日から施行する。ただし、第三十一条第二項及び第三十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三十八条、第四十条及び第四十一条の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 昭和六十一年四月一日前に改正前の人事院規則九―八第三十七条又は第三十九条第一号若しくは第二号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年四月一日人事院規則九―八―五)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月二五日人事院規則九―八―六)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年四月一日人事院規則九―八―七)
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に勤務していた者で、人事交流により施行日に職員となつたものの俸給月額については、その者を改正後の人事院規則九―八第十七条に規定する引き続いて職員となつた者とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 (昭和六三年三月二五日人事院規則九―八―八)
 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
 次の表の上欄に掲げる期間に新たに職員となり、その職務の級を行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の三級に決定されたⅠ種区分適用職員(人事院規則九―八(以下「規則九―八」という。)別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)に対する規則九―八第十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項ただし書中「その者の属する職務の級の一級上位の職務の級の最低の号俸を超える額の号俸」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和六十三年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで
第十二条第一項の規定による号俸の三号俸以上上位の号俸
昭和六十五年四月一日から昭和六十七年三月三十一日まで
第十二条第一項の規定による号俸の四号俸以上上位の号俸
 前項の規定により読み替えられた規則九―八第十五条第一項ただし書の規定の適用を受けたⅠ種区分適用職員のうち、他の職員との均衡上必要があると認められる職員で人事院が定めるものについては、当該職員の俸給月額決定後の最初の昇給に係る昇給期間を人事院の定める期間短縮することができる。
 当分の間、Ⅰ種区分適用職員を行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の三級に昇格させる場合における規則九―八第二十条第五項の規定の適用については、同項中「必要経験年数又は必要在級年数に」とあるのは「必要経験年数に」と、「それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数」とあるのは「同表の必要経験年数」とする。
 海員学校司ちゆう科を卒業した者で海事職俸給表(二)の適用を受ける大型船舶(規則九―八別表第一の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第一項に定める大型船舶をいう。以下同じ。)の船員であるものの職務の級(海事職俸給表(二)の一級、二級及び三級に限る。)の決定については、改正後の規則九―八別表第二の海事職俸給表(二)級別資格基準表の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則 (昭和六三年一二月一日人事院規則九―八―九)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月一日人事院規則九―八―一〇)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一三日人事院規則九―八―一一)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則 (平成二年三月三一日人事院規則九―八―一二)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年五月一日人事院規則九―八―一三)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月二六日人事院規則九―八―一四)
(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定及び附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則九―八及び附則第十項の規定による改正後の人事院規則九―八―八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置等)
 平成二年四月一日から同月三十日までの間の改正後の人事院規則九―八(以下「改正後の規則」という。)別表第六の行政職俸給表(一)初任給基準表の職種欄の「無線従事者」の区分の適用については、同表中「
第1級総合無線通信士
第1級陸上無線技術士
2級2号俸
第2級総合無線通信士
第2級陸上無線技術士
第1級陸上特殊無線技士
1級4号俸
航空無線通信士
1級3号俸
第3級総合無線通信士
国内電信級陸上特殊無線技士
第4級海上無線通信士
第1級海上特殊無線技士
その他の資格
1級2号俸
」とあるのは「
第1級無線通信士
第1級無線技術士
2級2号俸
第2級無線通信士
第2級無線技術士
特殊無線技士(国際無線電信又は多重無線設備)
1級4号俸
第3級無線通信士
航空級無線通信士
特殊無線技士(国内無線電信又は一般)
電話級無線通信士
1級2号俸
」とする。
 前項に定めるもののほか、平成二年四月一日から同月三十日までの間の無線従事者に対する改正後の規則の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。
 海員学校高等科を卒業した者で平成二年四月一日以後に新たに職員となり、海事職俸給表(二)の適用を受ける大型船舶(改正後の規則別表第一の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第一項に定める大型船舶をいう。)の船員となったものの初任給として受ける号俸の決定については、人事院が定める。
 改正後の規則別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年七月一日人事院規則九―八―一六)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二四日人事院規則九―八―一七)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則 (平成四年一月一七日人事院規則一―一八) 抄
(施行期日)
 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年二月六日人事院規則九―八―一八)
(施行期日)
 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定及び別表第六の公安職俸給表(二)初任給基準表の改正規定(同表の備考に一項を加える部分を除く。)は、平成四年三月二十七日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の人事院規則九―八(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、改正後の規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
 前項若しくは附則第五項若しくは第十項の規定又は改正後の規則第二十三条第一項の規定の適用を受けた職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第五項及び第十項の規定並びに改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の人事院規則九―八(以下「改正前の規則」という。)第二十三条及び第三十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十三条及び第三十一条の規定)を適用するものとする。
 給与法第八条第九項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる俸給月額とする。
 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の一号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事院の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第三十四条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(平成八年四月一日における俸給月額等の調整)
 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)
 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる俸給月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十三条又は第三十一条の規定を適用するものとする。
 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十三条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。
10 平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に、改正後の規則第二十六条第一項第三号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第三十二条第二号の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
(読替規定)
11 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第一項
第二十三条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで
第二十三条第二項第一号から第三号までの規定又は人事院規則九―八―一八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第二項
第二十三条第三項
前二項
前項の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項
第二十三条第四項
前三項
前二項の規定及び人事院規則九―八―一八附則第二項
第二十三条第五項
前各項の規定による
前三項の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項の規定による
前各項の規定にかかわらず
前三項の規定及び人事院規則九―八―一八附則第二項の規定にかかわらず
第二十三条第七項
第一項各号
人事院規則九―八―一八附則第二項
第三十一条第二項
又は第四十五条
若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項、第九項若しくは第十項
前項の規定
前項の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項の規定
第四十一条第二項
又は第四十五条
若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項、第九項若しくは第十項
12 改正後の規則第三十一条第二項又は第四十一条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「又は第四十五条」とあるのは「若しくは第四十五条の規定又は人事院規則九―八―一八附則第二項、第九項若しくは第十項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。
(雑則)
13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員
経過期間
昇格後の号俸等
短縮期間
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)
 
昇格後の職務の級の最低の号俸
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)
9月以上のとき
昇格後の職務の級の最低の号俸
経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき
昇格後の職務の級の最低の号俸
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)
9月以上のとき
対応号俸(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸
経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき
対応号俸
経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)
9月以上のとき
対応号俸の2号俸上位の号俸
経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)
6月を超えるとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
6月
6月以下のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
3月
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)
3月以上のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
6月
3月未満のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における俸給月額が当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が三あるとき(当該昇格後の俸給月額に決定されることとなる俸給月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。)
 
対応号俸の1号俸上位の号俸
3月
その他の職員
 
あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額
あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考
 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
 人事院規則9―8第34条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員
経過期間
昇格後の号俸等
短縮期間
初号等職員
 
昇格後の職務の級の最低の号俸
第1号職員
6月以上のとき
昇格後の職務の級の最低の号俸
経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき
昇格後の職務の級の最低の号俸
第2号職員
6月以上のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき
対応号俸
経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員
6月以上のとき
対応号俸の2号俸上位の号俸
経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
経過期間に6月を加えた期間
第5号職員
6月を超えるとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
9月
6月以下のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
6月
第6号職員
3月以上のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
9月
3月未満のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
経過期間に6月を加えた期間
第31条適用外職員
 
対応号俸の1号俸上位の号俸
6月
その他の職員
 
あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額
あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員
経過期間
昇格後の号俸等
短縮期間
初号等職員
 
昇格後の職務の級の最低の号俸
第1号職員
3月以上のとき
昇格後の職務の級の最低の号俸
経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき
昇格後の職務の級の最低の号俸
第2号職員
3月以上のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき
対応号俸
経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員
3月以上のとき
対応号俸の2号俸上位の号俸
経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
経過期間に9月を加えた期間
第5号職員
6月を超えるとき
対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)
0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
9月
第6号職員
3月以上のとき
対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)
0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき
対応号俸の1号俸上位の号俸
経過期間に9月を加えた期間
第31条適用外職員
 
対応号俸の1号俸上位の号俸
9月
その他の職員
 
あらかじめ人事院の承認を得て定める俸給月額
あらかじめ人事院の承認を得て定める期間
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則 (平成四年一二月一六日人事院規則九―八―一九)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則 (平成五年三月三〇日人事院規則九―八―二〇)
 この規則は、公布の日から施行する。
 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)による学校又は養成施設(人事院規則九―八別表第三に定める新中卒を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり、医療職俸給表(二)の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師となったものの初任給として受ける俸給月額の決定については、改正後の人事院規則九―八別表第六の医療職俸給表(二)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日人事院規則九―八―二一)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則 (平成六年二月一六日人事院規則九―八―二二)
 この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第一から別表第三までの改正規定、別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の改正規定(同表の備考中第二項及び第一項の項番号を削る部分を除く。)、別表第六の公安職俸給表(二)初任給基準表の改正規定(同表の備考第三項を削る部分を除く。)、別表第六の医療職俸給表(三)初任給基準表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の人事院規則九―八別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の規定は、平成六年一月一日から適用する。
附 則 (平成六年七月二七日人事院規則一―一九)
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月七日人事院規則九―八―二三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則 (平成七年二月一日人事院規則九―八―二四)
(施行期日)
 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の日に職員を教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の職務の級四級に昇格させた場合又は職務の級三級から降格させた場合における改正後の規則九―八第二十三条第七項又は第二十四条第四項の規定の適用については、これらの規定中「給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第八十九号)による改正前の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条第一項」とする。
附 則 (平成七年三月一日人事院規則九―八―二五)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月二五日人事院規則九―八―二六)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附 則 (平成八年三月二六日人事院規則九―八―二七)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年四月一日人事院規則九―八―二八)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日人事院規則九―八―二九)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月二〇日人事院規則九―八―三〇)
この規則は、平成八年七月一日から施行する。
附 則 (平成八年一二月一一日人事院規則九―八―三一)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附 則 (平成九年四月二三日人事院規則九―八―三二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成九年一二月一〇日人事院規則九―八―三三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成一〇年三月二五日人事院規則九―八―三四)
(施行期日)
 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き国立ハンセン病療養所に勤務する職員で医療職俸給表(一)又は医療職俸給表(三)の適用を受けるものが施行日以後に国立ハンセン病療養所以外の官署に俸給表の適用を異にすることなく異動した場合のその者の当該異動の日における俸給月額及び当該異動後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年四月九日人事院規則九―八―三五)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日人事院規則九―八―三六)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則 (平成一一年一月二九日人事院規則九―八―三七)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年四月一日人事院規則九―八―三八)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一日人事院規則九―八―三九)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二五日人事院規則九―八―四〇) 抄
(施行期日等)
 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、別表第六の公安職俸給表(一)初任給基準表の備考の改正規定、別表第七の二の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)並びに次項から附則第四項まで及び附則第十四項の規定は、公布の日から施行する。
 この規則(別表第七の二の改正規定(福祉職俸給表の項に係る部分を除く。)に限る。)による改正後の規則九―八(附則第五項を除き、以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(規則九―一〇八第一条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
 規則九―一〇八(平成十一年改正法附則第三項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十三条又は第二十四条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において規則九―一〇八第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額を同日において受けていたものとみなす。
 規則九―一〇八第一条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第三十五条及び第三十七条の規定の適用については、第三十五条中「その者の現に受ける俸給月額」とあるのは「その者の規則九―一〇八(平成十一年改正法附則第三項の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)第一条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる俸給月額」と、第三十七条中「同条」とあるのは「規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第四項の規定による読替え後の同条」とする。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の在級年数等に関する経過措置)
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号)附則第七項の規定により平成十二年一月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正法附則第七項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則九―八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級、四級若しくは七級又は行政職俸給表(二)の二級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
 旧級が行政職俸給表(一)の一級、三級、五級、六級若しくは八級又は行政職俸給表(二)の一級若しくは三級であった職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
 改正法附則第七項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十二年十二月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは「平成十一年十二月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級、四級若しくは七級又は行政職俸給表(二)の二級であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号)附則第七項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が行政職俸給表(一)の一級、三級、五級、六級若しくは八級又は行政職俸給表(二)の一級若しくは三級であつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等)
 改正法附則第七項適用職員のうち、切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる俸給月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条若しくは第二十四条又は規則九―八―一八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第八項の規定を適用する。
 切替日から平成十二年四月一日(以下「調整日」という。)の前日までの間に職員を福祉職俸給表の二級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額は、新規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める俸給月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定により昇格後の俸給月額を決定されたものとみなして新規則第三十一条の規定を適用した場合に得られる期間短縮することができる。
 前項の規定の適用を受ける職員に対する新規則第二十三条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項の規定及び規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第八項」と、同条第五項中「前各項の規定による」とあるのは「前三項の規定又は規則九―八―四〇附則第八項の規定による」と、「前各項の規定にかかわらず」とあるのは「前三項の規定及び規則九―八―四〇附則第八項の規定にかかわらず」とする。
10 附則第八項の規定の適用を受けた職員(昇格した日の前日に受けていた俸給月額が福祉職俸給表の一級六号俸以下の号俸である職員を除く。)又は改正法附則第七項適用職員のうち旧級が行政職俸給表(一)の三級であった職員の調整日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者の職務の級が調整日に福祉職俸給表の二級に決定されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の規則九―八―一八附則第八項の規定の特例等)
11 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に昇格させた場合の規則九―八―一八附則第八項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院の承認を得てその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。
12 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち、切替日前に降格した職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に新規則別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の俸給月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、新規則第二十三条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事院の承認を得て定めるものとする。
13 前二項の規定の適用を受けた職員に対する調整日から平成十四年三月三十一日までの間の新規則第三十一条第二項又は第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十五条」とあるのは「若しくは第四十五条の規定又は規則九―八―四〇(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第十一項若しくは第十二項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。
(雑則)
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則 (平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一九日人事院規則九―八―四一)
この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一〇日人事院規則九―八―四二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一四日人事院規則一―三〇)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二) 抄
(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現にこの規則第五条の規定による改正前の規則九―八別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(同条の規定による改正後の規則九―八別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する同条の規定による改正後の規則九―八の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄
(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月二五日人事院規則九―八―四三)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一日人事院規則九―八―四四)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一日人事院規則九―八―四五)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日人事院規則九―八―四六)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則一―二四等の一部改正に伴う経過措置)
 この規則(規則一四―一七等改正規定を除く。次項において同じ。)の施行の際現に第二条の規定による改正前の規則一―二四第四条第一項第二号若しくは第二項の規定、第六条の規定による改正前の規則九―八第六条第二項第二号、第三号若しくは第四号の規定又は第十八条の規定による改正前の規則二一―〇第二十二条第一項の規定に基づき第六条の規定による改正前の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用されている者に対する同条の規定による改正後の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用については、なお従前の例による。
 第六条の規定による改正前の規則九―八第六条第二項第二号の規定による人事院の承認を得た試験の結果に基づき、同号の規定による人事院の承認を得た方法により選択されてこの規則の施行の日以後に職員となる者に対する第六条の規定による改正後の規則九―八別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分及び同規則別表第六に定める初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用並びに同規則第十五条第一項の規定による俸給月額の決定については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一一月二二日人事院規則九―八―四七)
(施行期日等)
 この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、第三十八条第一項第四号の三の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
 この規則(別表第二の改正規定に限る。)による改正後の規則九―八の規定は、平成十四年七月一日から適用する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則九―八第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七) 抄
(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日人事院規則九―八―四八)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日人事院規則九―八―四九)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇) 抄
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一六日人事院規則九―八―五〇)
(施行期日)
 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる俸給月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則九―八第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
附 則 (平成一六年四月一日人事院規則九―八―五一)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一二日人事院規則九―八―五二)
この規則は、平成十六年五月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月一日人事院規則九―八―五三)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二八日人事院規則九―八―五四)
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の在級年数等に関する経過措置)
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第二項の規定により同法の施行の日(以下「施行日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正法附則第二項適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の規則九―八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
 改正法附則第二項適用職員に係る施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(施行日から平成十七年十月二十七日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十六年十月二十七日においてその者が属していた職務の級及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第二項の規定により定められた職務の級に通算一年以上」とする。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の施行日における昇格又は降格の特例)
 改正法附則第二項適用職員のうち、施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
附 則 (平成一七年四月一日人事院規則九―八―五五)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年九月三〇日人事院規則九―八―五六)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年二月一日人事院規則九―八―五七) 抄
(施行期日)
 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正法附則第六条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第六条の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職俸給表(一)の十級、専門行政職俸給表の八級、税務職俸給表の十級、公安職俸給表(一)の十一級、公安職俸給表(二)の十級、教育職俸給表(一)の五級、研究職俸給表の六級又は医療職俸給表(一)の五級に定められた職員を除く。次項において「改正法附則第六条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則九―八(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職俸給表(一)の二級若しくは五級、行政職俸給表(二)の四級、税務職俸給表の二級若しくは五級、公安職俸給表(一)の特二級若しくは五級又は公安職俸給表(二)の二級若しくは五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
 改正法附則第六条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の二級若しくは五級、行政職俸給表(二)の四級、税務職俸給表の二級若しくは五級、公安職俸給表(一)の特二級若しくは五級又は公安職俸給表(二)の二級若しくは五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第六条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同法附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
 規則九―一三七(平成二十七年一月一日における昇給に関する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例)の施行の日から平成二十六年十二月三十一日までの間に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則九―八第十四条から第十六条までの規定の適用を受けることとなる者(平成二十六年四月一日(以下この項において「調整日」という。)において三十八歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第十二条第一項の規定による号俸(同規則第十四条第一項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が特定職員(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同規則第三十六条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号俸は、同規則第十四条から第十六条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同規則第三十四条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 平成十九年一月一日から平成二十二年一月一日まで
 調整日において四十六歳に満たない職員(次号及び第四号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十一年一月一日まで
 調整日において四十五歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十年一月一日まで
 調整日において四十歳に満たない職員 平成十九年一月一日
(平成十九年一月一日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
 平成十九年一月一日までの間における規則九―八第三十七条第一項、第三項第一号及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与法第八条第七項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第三項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と、同条第六項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成十九年一月一日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成十八年四月一日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)」とする。
(平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号俸数の特例)
 平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における規則九―八第三十七条第七項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号俸数等)
 平成十九年一月一日において、特定職員(規則九―八第三十七条第一項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与法第八条第五項の規定による昇給(同規則第四十条又は第四十一条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(人事院の定める一般職員にあっては、人事院の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
 この項の規定による号俸数が零となる一般職員
 給与法第八条第七項の規定の適用を受ける一般職員で次項第二号又は第三号に掲げる一般職員に該当するもの
 次項第三号に掲げる一般職員(給与法第八条第七項の規定の適用を受けるものを除く。)で各庁の長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
 一般職員の基準号俸数は、規則九―八第三十五条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
 勤務成績が特に良好である一般職員 八号俸以上(給与法第八条第七項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、四号俸以上)
 勤務成績が良好である一般職員 四号俸
 勤務成績が良好であると認められない一般職員 三号俸以下
10 人事院の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他人事院の定める一般職員については、前項第三号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
11 附則第八項の規定による昇給の号俸数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月一日において職務の級を異にする異動又は規則九―八第二十五条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
12 附則第九項第一号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、各府省の一般職員の定員等を考慮して各府省ごとに人事院の定める号俸数を超えてはならない。
附 則 (平成一八年三月三一日人事院規則九―八―五八)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年六月三〇日人事院規則九―八―五九)
この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二九日人事院規則九―八―六〇)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月二九日人事院規則九―八―六一) 抄
(施行期日)
 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日人事院規則九―八―六二)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八) 抄
(施行期日)
 この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月三〇日人事院規則九―八―六三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附 則 (平成一九年一二月二六日人事院規則九―八―六四)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年二月一日人事院規則九―八―六五)
(施行期日)
 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(規則九―八―五七の規定の適用除外)
 規則九―八―五七(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第七項の規定は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものには、適用しない。
附 則 (平成二〇年四月一日人事院規則九―八―六六)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月一日人事院規則九―八―六七)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年三月一八日人事院規則九―八―六八)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(平成二十四年三月三十一日までにおける昇格に関する経過措置)
第二条 職員の昇格については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年間は、改正後の規則九―八(以下「改正後の規則」という。)第二十条第二項第三号ロの規定は、適用しない。
(施行日以降に降格した職員に関する経過措置)
第三条 施行日以降に降格した職員に関する規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三項及び規則九―一七―一一九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三条の規定の適用については、規則九―一七―一〇九附則第三項第三号イ中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後相当区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第四号イ中「施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「降格後下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則九―一七―一一九附則第三条中「同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九」とあるのは「平成二十一年四月一日以降に降格した職員に関する同項の規定の適用については、同項第三号中「当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあり、及び同項第四号中「当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に百分の九十九・五九を乗じて得た額から、降格をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に百分の八」とする。
(平成二十二年一月一日に行われる昇給に関する経過措置)
第四条 平成二十二年一月一日に行われる給与法第八条第五項の規定による昇給については、改正後の規則第三十四条中「日は、昇給日前一年間における九月三十日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成二十一年一月一日から同年九月三十日までの期間」とする。
 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号俸数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則九―八第三十五条中「第四十条又は第四十一条」とあるのは「第三十九条又は第四十条」と、同規則第三十七条第一項中「第三十五条に規定する」とあるのは「規則九―八―六八(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第二項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成二十一年一月一日から同年九月三十日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成二十一年九月三十日」と、同条第五項中「別表第七の三」とあるのは「別表第七の四」とする。
(降号した職員に関する経過措置)
第五条 降号した職員に関する規則九―一七―一〇九附則第三項及び規則九―一七―一一九附則第三条の規定の適用については、規則九―一七―一〇九附則第三項第一号イ中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に相当する額(以下「合計相当額」という。)から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額。以下「差額相当額」という。)を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「施行日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に旧区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同項第二号イ中「施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)」とあるのは「合計相当額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、同号ロ及びハ中「下位区分仮定額」とあるのは「合計相当額」と、「得た額」とあるのは「得た額から差額相当額を減じた額に当該旧区分より低い区分に応じた支給割合を乗じて得た額」と、規則九―一七―一一九附則第三条中「同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九」とあるのは「降号した職員に関する同項の規定の適用については、同項第一号中「その者が受けていた俸給の特別調整額」とあり、及び同項第二号中「当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額又は同日において課長補佐等の官職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「その者が受けていた俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給との合計額に百分の九十九・五九を乗じて得た額から、降号をした日の前日に受けていた号俸に対応する俸給月額と降号後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に百分の八」とする。
(雑則)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則 (平成二一年五月二九日人事院規則九―八―六九) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一一月三〇日人事院規則九―八―七〇)
(施行期日)
 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置)
 この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
(人事院規則九―八―六八の一部改正に伴う経過措置)
 平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に降格をした職員であって一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日(以下「施行日」という。)以降に降格又は降号をした職員及び平成二十一年四月一日から施行日の前日までの間に降格又は降号をした職員の規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項に規定する経過措置基準額は、規則九―八―六八附則第三条及び第五条、規則九―一七―一〇九附則第三項並びに規則九―一七―一一九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第三条の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
附 則 (平成二二年四月一日人事院規則九―八―七一)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年一一月三〇日人事院規則九―八―七二)
(施行期日)
 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置)
 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十三年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二三年二月一日人事院規則九―一二八) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年四月一日人事院規則九―八―七三)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二八日人事院規則九―八―七四) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
附 則 (平成二四年二月二九日人事院規則九―八―七五)
(施行期日)
 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二四年二月二九日人事院規則九―一三二) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年一二月一〇日人事院規則九―八―七六)
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成二五年二月一五日人事院規則九―一三三) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年四月一日人事院規則一―五九) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置)
第二条 規則八―一八(採用試験)第一条第一項に規定する採用試験の結果に基づいて、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。附則第五条第一項において「改正法」という。)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員(以下「旧給与特例法適用職員」という。)となり、引き続き旧給与特例法適用職員として勤務した後、引き続いて給与法第六条第一項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受けることとなった者に対する規則九―八第四章から第六章まで及び第十章の規定の適用については、その者を同規則第十三条第二項第二号に掲げる者とみなす。
(雑則)
第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 (平成二五年一〇月一日人事院規則九―八―七七) 抄
(施行期日)
 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成二六年二月二八日人事院規則九―一三四) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年五月二九日人事院規則一―六二) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月一九日人事院規則九―八―七八)
(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又は国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)附則第八条第三項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二六年一一月一九日人事院規則九―一三七) 抄
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年一月三〇日人事院規則九―八―七九)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月一八日人事院規則一―六三) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(人事院規則九―八の一部改正に伴う経過措置)
第三条 規則八―一八第一条第一項に規定する採用試験の結果に基づいて、特定独立行政法人の職員(以下「特定独立行政法人職員」という。)となり、引き続き特定独立行政法人職員として勤務した後、引き続いて給与法第六条第一項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となった者に対する第五条の規定による改正後の規則九―八第四章から第六章まで及び第十章の規定の適用については、その者を同規則第十三条第二項第二号に掲げる者とみなす。
(雑則)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 (平成二七年六月二四日人事院規則一―六六)
この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。
附 則 (平成二八年一月二六日人事院規則九―八―八〇)
(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二八年三月一日人事院規則九―八―八一)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年一一月二四日人事院規則九―八―八二) 抄
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第三項、第十二条第一項第二号、別表第一、別表第六、別表第七の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第七の二の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第七の四の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―八の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二八年一二月一日人事院規則九―八―八三)
(施行期日)
 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の規則九―八別表第八の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年五月一九日人事院規則一―七〇) 抄
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年一二月一五日人事院規則九―八―八四)
(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸が改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成三〇年二月一日人事院規則九―八―八五)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年一一月三〇日人事院規則九―八―八六)
(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次項において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)附則第三条第一項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成三一年四月一日人事院規則九―八―八七)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年五月二三日人事院規則一―七三)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年一一月二二日人事院規則九―八―八八)
(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次項において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 (令和元年一二月一八日人事院規則九―八―八九)
この規則は、令和二年一月一日から施行する。
附 則 (令和二年六月一二日人事院規則一―七五) 抄
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和二年一二月二八日人事院規則一―七六) 抄
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年九月一日人事院規則一―七七)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和三年一二月二四日人事院規則九―八―九〇)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 職員を昇格させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価及び四回の業績評価の全体評語の全部又は一部が、令和四年九月三十日までのいずれかの評価期間(人事評価政令第五条第三項又は第四項に規定する評価期間をいう。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語となる間における職員の昇格については、なお従前の例による。この場合において、この規則による改正前の規則九―八第二十条第二項第三号イ中「又は中位の段階」とあるのは「若しくは中位の段階又は規則一―二―四(人事院規則一―二(用語の定義)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一―二(用語の定義)(以下「改正後の規則一―二」という。)第三十七号に規定する「良好」の段階以上」と、同条第四項及び同規則第二十五条第二項中「最上位の段階」とあるのは「最上位の段階又は改正後の規則一―二第三十五号に規定する「非常に優秀」の段階以上」と、「が上位の段階」とあるのは「が上位の段階又は同号に規定する「非常に優秀」の段階以上」とする。
第三条 令和五年一月一日に行う給与法第八条第六項の規定による昇給については、なお従前の例による。
第四条 前二条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附 則 (令和四年六月二四日人事院規則一―八一)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年一一月一八日人事院規則九―八―九一)
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一、別表第二及び別表第六の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の規則九―八(同条において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則 (令和五年一一月二四日人事院規則九―八―九二)
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―八(次条において「改正後の規則九―八」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則九―八の規定による号俸がこの規則による改正前の規則九―八の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則九―八の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則九―八の規定による号俸とするものとする。
第三条 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
別表第一 標準職務表(第三条関係)
 行政職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
定型的な業務を行う職務
2級
1 主任の職務
2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級
1 本省、管区機関又は府県単位機関の係長又は困難な業務を処理する主任の職務
2 地方出先機関の相当困難な業務を分掌する係の長又は困難な業務を処理する主任の職務
3 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
4級
1 本省の困難な業務を分掌する係の長の職務
2 管区機関の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務
3 府県単位機関の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
4 地方出先機関の課長の職務
5級
1 本省の課長補佐の職務
2 管区機関の困難な業務を処理する課長補佐の職務
3 府県単位機関の課長の職務
4 地方出先機関の長又は地方出先機関の困難な業務を所掌する課の長の職務
6級
1 本省の困難な業務を処理する課長補佐の職務
2 管区機関の課長の職務
3 府県単位機関の困難な業務を所掌する課の長の職務
4 困難な業務を所掌する地方出先機関の長の職務
7級
1 本省の室長の職務
2 管区機関の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
3 府県単位機関の長の職務
8級
1 本省の困難な業務を所掌する室の長の職務
2 管区機関の重要な業務を所掌する部の長の職務
3 困難な業務を所掌する府県単位機関の長の職務
9級
1 本省の重要な業務を所掌する課の長の職務
2 管区機関の長又は管区機関の特に重要な業務を所掌する部の長の職務
10級
1 本省の特に重要な業務を所掌する課の長の職務
2 重要な業務を所掌する管区機関の長の職務
備考
1 この表において「本省」とは、府、省又は外局として置かれる庁の内部部局をいう。
2 この表において「管区機関」とは、数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。
3 この表において「府県単位機関」とは、1府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう。
4 この表において「地方出先機関」とは、1府県の一部の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう。
5 この表において「室」とは、課に置かれる相当の規模を有する室をいう。
 行政職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
1 電話交換手の職務
2 しゆんせつ船等の作業船(以下「作業船」という。)の乗組員の職務
3 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務
4 理容、調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務
5 自動車運転手の職務
6 守衛又は巡視の職務
7 用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務
2級
1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務
2 相当の技能又は経験を必要とする作業船の乗組員の職務
3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
4 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務
5 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
6 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務
7 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務
3級
1 数名の電話交換手を直接指揮監督する組長又は高度の技能若しくは経験を必要とする電話交換手の職務
2 作業船の船長若しくは機関長又は数名の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長又は高度の技能若しくは経験を必要とする作業船の乗組員の職務
3 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務
4 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務
5 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務
6 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛若しくは巡視の職務
7 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務
4級
1 多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務
2 作業船の困難な業務を行う船長若しくは機関長又は多数の乗組員を直接指揮監督する甲板長若しくは操機長の職務
3 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務
4 多数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務
5 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
6 多数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務
5級
1 作業船の特に困難な業務を行う船長又は機関長の職務
2 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務
3 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
 専門行政職俸給表級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
専門的な知識、技術等に基づき独立して、又は上級の専門官の概括的な指導の下に業務を行う専門官の職務
2級
特に高度の専門的な知識、技術等に基づき困難な業務を独立して行う専門官の職務
3級
極めて高度の専門的な知識、技術等に基づき特に困難な業務を独立して行う専門官の職務
4級
1 検疫所(支所を除く。)の相当困難な業務を所掌する課の長の職務
2 植物防疫所の統括植物検疫官、統括調査官又は統括同定官(以下「統括植物防疫官」という。)の職務
3 動物検疫所(支所を除く。)の相当困難な業務を所掌する課の長の職務
4 特許庁の審査に関する事務の調整等を行う審査官(以下「上席審査官」という。)又は審判官の職務
5 次席海事技術専門官の職務
6 先任航空管制運航情報官、先任航空管制通信官、先任航空管制官又は先任航空管制技術官(以下「先任航空交通管制官」という。)の職務
5級
1 植物防疫所若しくは動物検疫所(以下「動植物防疫官署」という。)の部長又は特に困難な業務を処理する統括植物防疫官の職務
2 特許庁の困難な業務を処理する上席審査官又は審判官の職務
3 首席海事技術専門官の職務
4 特に困難な業務を所掌する先任航空交通管制官又は空港事務所の相当困難な業務を所掌する部の長の職務
6級
1 動植物防疫官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務
2 特許庁の審査長又は審判長の職務
3 困難な業務を所掌する首席海事技術専門官の職務
4 空港事務所の困難な業務を所掌する部の長の職務
7級
1 規模の大きい動植物防疫官署の長の職務
2 特許庁の特に困難な業務を所掌する審査長又は困難な業務を所掌する審判長の職務
8級
特許庁の極めて困難な業務を所掌する審査長又は特に困難な業務を所掌する審判長の職務
 税務職俸給表級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
租税の賦課及び徴収に関する定型的な業務を行う職務
2級
1 国税局(税務署を除く。以下同じ。)又は税務署の主任の職務
2 租税の賦課及び徴収に関する特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級
1 国税庁の内部部局(以下「国税庁の本庁」という。)又は国税局の国税実査官、国税調査官、国税査察官又は国税徴収官(以下「国税実査官等」という。)の職務
2 国税不服審判所の国税審査官の職務
3 国税局又は税務署の困難な業務を処理する主任の職務
4 税務署の相当困難な業務を処理する国税徴収官又は国税調査官の職務
4級
1 国税庁の本庁又は国税局の困難な業務を処理する国税実査官等の職務
2 国税不服審判所の困難な業務を処理する国税審査官の職務
3 税務署の上席国税徴収官又は上席国税調査官(以下「上席国税徴収官等」という。)の職務
5級
1 税務大学校又は税務大学校地方研修所の教育官の職務
2 国税局の主査の職務
3 税務署の統括国税徴収官若しくは統括国税調査官(以下「統括国税徴収官等」という。)又は困難な業務を処理する上席国税徴収官等の職務
6級
1 国税庁の国税庁監察官又は監督評価官(以下「国税庁監察官等」という。)の職務
2 国税不服審判所の国税副審判官の職務
3 国税局の課長の職務
4 税務署の相当困難な業務を処理する副署長又は困難な業務を所掌する統括国税徴収官等の職務
7級
1 国税庁の困難な業務を処理する国税庁監察官等の職務
2 国税不服審判所の国税審判官の職務
3 国税局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
4 規模の大きい税務署の長又は税務署の困難な業務を処理する副署長の職務
8級
1 国税不服審判所の特に困難な業務を処理する国税審判官の職務
2 国税局の部長の職務
3 特に規模の大きい税務署の長の職務
9級
1 国税局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務
2 極めて規模の大きい税務署の長の職務
10級
国税局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務
 公安職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
1 皇宮警察本部の皇宮巡査の行う職務
2 刑務所、少年刑務所又は拘置所(以下「刑務官署」という。)の看守の行う職務
3 入国者収容所又は地方出入国在留管理局(以下「入国管理官署」という。)の警守の行う職務
2級
1 皇宮警察本部の皇宮巡査部長の行う職務
2 刑務官署の看守部長の行う職務
3 入国管理官署の警守長の行う職務
3級
1 皇宮警察本部又は管区警察局の係長の職務
2 刑務官署の係長の職務又は副看守長の行う職務
3 入国管理官署の警備士補の行う職務
4級
1 警察庁の内部部局(以下「警察庁の本庁」という。)の係長の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を分掌する係の長の職務
3 刑務官署の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務
4 入国管理官署の統括入国警備官又は相当困難な業務を処理する上席入国警備専門官の職務
5 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
5級
1 警察庁の本庁の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を処理する課長補佐の職務
3 刑務官署の課長又は困難な業務を処理する課長補佐の職務
4 入国管理官署の相当困難な業務を処理する統括入国警備官の職務
6級
1 警察庁の本庁の課長補佐の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の困難な業務を処理する課長補佐の職務
3 刑務官署の困難な業務を所掌する課の長の職務
4 入国管理官署の首席入国警備官又は困難な業務を処理する統括入国警備官の職務
7級
1 警察庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の相当困難な業務を所掌する課の長の職務
3 皇宮護衛署の長の職務
4 刑務官署の部長又は特に困難な業務を所掌する課の長の職務
5 入国管理官署の困難な業務を所掌する首席入国警備官の職務
8級
1 警察庁の本庁の室長の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
3 道府県警察本部の相当困難な業務を所掌する部の長の職務
4 規模の大きい皇宮護衛署又は警察署の長の職務
5 刑務官署の長又は困難な業務を所掌する部の長の職務
6 地方出入国在留管理局の警備監理官の職務
9級
1 警察庁の本庁の困難な業務を所掌する室の長の職務
2 皇宮警察本部又は管区警察局の部長の職務
3 道府県警察本部の特に困難な業務を所掌する部の長の職務
4 市警察部又は特に規模の大きい警察署の長の職務
5 規模の大きい刑務官署の長の職務
10級
1 管区警察局の特に重要な業務を所掌する部の長の職務
2 道府県警察本部長の職務
3 極めて規模の大きい警察署の長の職務
4 極めて規模の大きい刑務所又は拘置所の長の職務
11級
1 管区警察局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務
2 規模の大きい道府県警察本部の長の職務
 公安職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
定型的な業務を行う職務
2級
1 公安調査庁の相当困難な業務を処理する公安調査官の職務
2 海上保安庁の内部部局(以下「海上保安庁の本庁」という。)、管区海上保安本部(事務所を除く。以下同じ。)又は海上保安部の専門員の職務
3 地方検察庁の主任捜査官の職務
4 中型巡視船、小型巡視船又は大型巡視艇の主任航海士、主任機関士、主任通信士、主任主計士又は主任砲術士(以下「主任航海士等」という。)の職務
5 相当困難な業務を処理する航海士、機関士、通信士、主計士又は砲術士(以下この表において「航海士等」という。)の職務
6 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級
1 最高検察庁、高等検察庁又は地方検察庁の係長の職務
2 公安調査庁の上席公安調査官又は困難な業務を処理する公安調査官の職務
3 海上保安庁の本庁、管区海上保安本部又は海上保安部の係長又は困難な業務を処理する専門員の職務
4 地方検察庁の相当困難な業務を処理する主任捜査官の職務
5 少年院又は少年鑑別所の相当困難な業務を分掌する係の長の職務
6 大型巡視船の相当困難な業務を処理する主任航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務
7 中型巡視船の首席航海士、首席機関士、首席通信士、首席主計士若しくは首席砲術士(以下「首席航海士等」という。)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務
8 小型巡視船の航海長、首席機関士、通信長、主計長若しくは砲術長(以下「航海長等」という。)又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務
9 大型巡視艇の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する主任航海士等の職務
10 中小型巡視艇の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
11 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う専門官の職務
4級
1 最高検察庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を分掌する係の長の職務
2 公安調査庁の困難な業務を処理する上席公安調査官の職務
3 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務
4 公安調査局の統括調査官の職務
5 地方検察庁又は海上保安部の特に困難な業務を分掌する係の長の職務
6 地方検察庁の統括捜査官又は特に困難な業務を処理する主任捜査官の職務
7 少年院又は少年鑑別所の課長の職務
8 大型巡視船の首席航海士等又は特に困難な業務を処理する主任航海士等の職務
9 中型巡視船の航海長、機関長、通信長、主計長若しくは砲術長(以下「各科長」という。)又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務
10 小型巡視船の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する航海長等の職務
11 大型巡視艇の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
12 中小型巡視艇の特に困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
5級
1 最高検察庁、公安調査庁の内部部局(以下「公安調査庁の本庁」という。)又は海上保安庁の本庁の課長補佐の職務
2 高等検察庁又は管区海上保安本部の困難な業務を処理する課長補佐の職務
3 公安調査局の困難な業務を処理する統括調査官の職務
4 地方検察庁若しくは海上保安部の課長又は少年院若しくは少年鑑別所の困難な業務を所掌する課の長の職務
5 地方検察庁の困難な業務を処理する統括捜査官の職務
6 公安調査事務所の首席調査官の職務
7 海上保安署の長の職務
8 大型巡視船の相当困難な業務を処理する首席航海士等の職務
9 中型巡視船の相当困難な業務を処理する各科長の職務
10 小型巡視船の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級
1 最高検察庁、公安調査庁の本庁又は海上保安庁の本庁の困難な業務を処理する課長補佐の職務
2 高等検察庁又は管区海上保安本部の課長の職務
3 公安調査局の首席調査官の職務
4 地方検察庁又は海上保安部の困難な業務を所掌する課の長の職務
5 地方検察庁の首席捜査官又は特に困難な業務を処理する統括捜査官の職務
6 公安調査事務所の困難な業務を処理する首席調査官の職務
7 少年院、少年鑑別所又は海上保安部の次長の職務
8 少年院又は少年鑑別所の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
9 規模の大きい海上保安署の長の職務
10 大型巡視船の各科長又は困難な業務を処理する首席航海士等の職務
11 中型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務
12 小型巡視船の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
7級
1 高等検察庁又は管区海上保安本部の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
2 公安調査局の特に困難な業務を所掌する首席調査官の職務
3 地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務
4 地方検察庁の困難な業務を処理する首席捜査官の職務
5 少年院、少年鑑別所又は海上保安部の困難な業務を処理する次長の職務
6 特に規模の大きい海上保安署の長の職務
7 大型巡視船の船長若しくは業務管理官又は困難な業務を処理する各科長の職務
8 中型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
8級
1 最高検察庁の課長の職務
2 特に規模の大きい地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務
3 地方検察庁の特に困難な業務を処理する首席捜査官の職務
4 大型巡視船の困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
9級
1 相当の規模を有する高等検察庁事務局の長の職務
2 極めて規模の大きい地方検察庁事務局、公安調査事務所、少年院、少年鑑別所又は海上保安部の長の職務
3 大型巡視船の特に困難な業務を処理する船長又は業務管理官の職務
10級
特に規模の大きい高等検察庁事務局の長の職務
備考
1 この表において「大型巡視船」とは、新総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条の規定によるものをいう。以下この表において同じ。)400トン以上又は旧総トン数(同法附則第3条第1項本文の規定によるものをいう。以下この表において同じ。)600トン以上の巡視船をいう。
2 この表において「中型巡視船」とは、新総トン数150トン以上400トン未満又は旧総トン数200トン以上600トン未満の巡視船をいう。
3 この表において「小型巡視船」とは、新総トン数150トン未満又は旧総トン数200トン未満の巡視船をいう。
4 この表において「大型巡視艇」とは、艇長20メートル以上の巡視艇をいう。
5 この表において「中小型巡視艇」とは、艇長20メートル未満の巡視艇をいう。
 海事職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
大型船舶(一種)、大型船舶(二種)、大型船舶(三種)、中型船舶(一種)又は中型船舶(二種)の定型的な業務を行う航海士、機関士若しくは通信士(以下「航海士等」という。)又は事務員の職務
2級
大型船舶(一種)、大型船舶(二種)、大型船舶(三種)、中型船舶(一種)又は中型船舶(二種)の相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等又は事務員の職務
3級
1 大型船舶(一種)又は大型船舶(二種)の二等航海士、二等機関士若しくは二等通信士(以下「二等航海士等」という。)又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務
2 大型船舶(三種)の二等航海士等、事務長又は困難な業務を処理する航海士等若しくは事務員の職務
3 中型船舶(一種)の一等航海士、一等機関士若しくは通信長(以下「一等航海士等」という。)、事務長又は困難な業務を処理する航海士等の職務
4 中型船舶(二種)の船長若しくは機関長、相当困難な業務を処理する一等航海士等又は困難な業務を処理する航海士等の職務
4級
1 大型船舶(一種)の事務長又は困難な業務を処理する二等航海士等の職務
2 大型船舶(二種)の一等航海士等、事務長又は困難な業務を処理する二等航海士等の職務
3 大型船舶(三種)の一等航海士等、困難な業務を処理する事務長又は特に困難な業務を処理する二等航海士等の職務
4 中型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務
5 中型船舶(二種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
5級
1 大型船舶(一種)の一等航海士等又は困難な業務を処理する事務長の職務
2 大型船舶(二種)又は大型船舶(三種)の困難な業務を処理する一等航海士等の職務
3 中型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級
1 大型船舶(一種)の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する一等航海士等の職務
2 大型船舶(二種)の船長又は機関長の職務
3 大型船舶(三種)の相当困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
7級
大型船舶(一種)の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
備考
1 この表において「大型船舶(一種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあつては、国際総トン数。以下同じ。)2,500トン以上の船舶をいう。
2 この表において「大型船舶(二種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上2,500トン未満の船舶をいう。
3 この表において「大型船舶(三種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上1,600トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。
4 この表において「中型船舶(一種)」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数20トン以上500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数200トン以上1,600トン未満の船舶をいう。
5 この表において「中型船舶(二種)」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上200トン未満の船舶をいう。
6 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)の規定による「甲区域」内において従業する漁船は、遠洋区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は、近海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。
 海事職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
船舶の乗組員の職務
2級
相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務
3級
1 中型船舶の各次長の職務
2 小型船舶の各長の職務
3 高度の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務
4級
1 大型船舶の各次長の職務
2 中型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務
3 小型船舶の船長若しくは機関長又は困難な業務を処理する各長の職務
5級
1 大型船舶の各長又は困難な業務を処理する各次長の職務
2 中型船舶の困難な業務を処理する各長の職務
3 小型船舶の困難な業務を処理する船長又は機関長の職務
6級
大型船舶の困難な業務を処理する各長の職務
備考
1 この表において「大型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数1,600トン以上の船舶をいう。
2 この表において「中型船舶」とは、遠洋区域を航行区域とする総トン数500トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数20トン以上1,600トン未満の船舶をいう。
3 この表において「小型船舶」とは、近海区域を航行区域とする総トン数20トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。
4 この表において「各長」とは、甲板長、操機長又は司ちゆう長を、「各次長」とは、甲板次長、操機次長又は司ちゆう次長を、「乗組員」とは、操だ手、甲板員、操機手、機関員、司ちゆう手又は司ちゆう員をいう。
5 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の規定による「甲区域」内において従業する漁船は、遠洋区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「乙区域」内において従業する漁船は、近海区域を航行区域とする船舶として、同令の規定による「丙区域」内において従業する漁船は、沿海区域を航行区域とする船舶として取り扱うものとする。
 教育職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
気象大学校又は海上保安大学校(以下「大学に準ずる教育施設」という。)の助教の職務
2級
大学に準ずる教育施設の講師の職務
3級
大学に準ずる教育施設の准教授の職務
4級
大学に準ずる教育施設の教授の職務
5級
大学に準ずる教育施設の困難な業務を処理する副校長の職務
 教育職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
専修学校において教育の補助を行う職務
2級
専修学校において教育を行う職務
3級
専修学校において当該専修学校における教育全般についての統括、調整等を行う職務
 研究職俸給表級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
上級の研究員の指揮監督の下に補助的研究を行う研究補助員の職務
2級
1 相当高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して、又は指導して行う研究員の職務
2 相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行う研究員の職務
3級
1 高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務
2 高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務
4級
1 特に高度の知識経験に基づき相当の範囲にわたる研究の調整、指導等を行う職務
2 特に高度の知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務
5級
1 試験所又は研究所の長の職務
2 極めて高度の知識経験に基づき広範囲にわたる研究の統括、調整等を行う職務
3 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務
6級
相当の規模を有する試験所又は研究所の長の職務
 医療職俸給表(一)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
医療業務を行う職務
2級
1 病院又は療養所(以下「医療機関」という。)の診療科長の職務
2 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
3級
1 医療機関の副院長(副所長を含む。以下同じ。)の職務
2 医療機関の困難な業務を処理する診療科長の職務
3 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
4級
1 医療機関の長又は医療機関の困難な業務を処理する副院長の職務
2 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務
5級
規模の大きい医療機関の長の職務
 医療職俸給表(二)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
1 栄養士の職務
2 診療放射線技師の職務
3 臨床検査技師の職務
4 理学療法士又は作業療法士の職務
5 歯科衛生士、歯科技工士又はあん摩マツサージ指圧師(以下「歯科衛生士等」という。)の職務
2級
1 薬剤師の職務
2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等の職務
3級
1 困難な業務を行う薬剤師の職務
2 医療機関の困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士又は主任あん摩マツサージ指圧師の職務
4級
1 医療機関の薬剤部又は薬剤科(以下「薬局」という。)の相当困難な業務を行う主任薬剤師の職務
2 医療機関の相当困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務
3 医療機関の特に困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士又は主任作業療法士の職務
5級
1 薬局の長の職務
2 薬局の困難な業務を行う主任薬剤師の職務
3 医療機関の困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務
6級
1 相当の規模を有する薬局の長の職務
2 医療機関の特に困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務
7級
規模の大きい薬局の長の職務
8級
特に規模の大きい薬局の長の職務
 医療職俸給表(三)級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
准看護師の職務
2級
1 看護師の職務
2 保健師又は助産師の職務
3級
1 医療機関の副看護師長の職務
2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師の職務
4級
医療機関の相当困難な業務を処理する看護師長の職務
5級
医療機関の総看護師長若しくは看護部長又は困難な業務を処理する副総看護師長若しくは副看護部長の職務
6級
特に規模の大きい医療機関の総看護師長又は看護部長の職務
7級
極めて規模の大きい医療機関の看護部長の職務
 福祉職俸給表級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
生活支援員、児童指導員、保育士又は介護員の職務
2級
1 相当困難な業務を行う生活支援専門職又は困難な業務を行う介護員長の職務
2 相当困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務
3級
1 困難な業務を行う生活支援専門職の職務
2 特に困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務
3 児童福祉施設の相当困難な業務を行う寮長の職務
4級
1 障害者支援施設又は児童福祉施設(以下「障害者支援施設等」という。)の課長の職務
2 困難な業務を行う主任生活支援専門職の職務
3 児童福祉施設の困難な業務を行う寮長の職務
5級
障害者支援施設等の困難な業務を所掌する課の長の職務
6級
障害者支援施設等の特に困難な業務を所掌する課の長の職務
 専門スタッフ職俸給表級別標準職務表
職務の級
標準的な職務
1級
行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
2級
行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
3級
行政の特定の分野における特に高度の専門的な知識経験に基づく特に困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、特に重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
4級
行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験に基づく極めて困難な調査、研究、情報の分析等を行うことにより、極めて重要な政策の企画及び立案等を支援する業務を行う職務
 指定職俸給表号俸別標準職務表
号俸
標準的な職務
1号俸
特に重要な業務を所掌する管区機関の長の職務
2号俸
本省の部長の職務
3号俸
本省の重要な業務を所掌する部の長の職務
4号俸
本省の局長の職務
5号俸
本省の重要な業務を所掌する局の長の職務
6号俸
外局の長官の職務
7号俸
特に規模の大きい外局の長官の職務
8号俸
事務次官の職務
備考
1 この表において「本省」とは、府、省又は外局の内部部局をいう。
2 この表において「外局」とは、外局として置かれる庁をいう。
3 この表において「管区機関」とは、数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう。
別表第二 初任給基準表(第十一条、第十二条関係)
 行政職俸給表(一)初任給基準表
職種
試験
学歴免許等
初任給
一般
採用試験
総合職(院卒)
 
2級11号俸
 
総合職(大卒)
 
2級1号俸
 
一般職(大卒)
 
1級25号俸
   
一般職(高卒)
 
1級5号俸
   
専門職(大卒一群)
 
1級26号俸
   
専門職(大卒二群)
 
1級25号俸
   
専門職(高卒)
 
1級5号俸
 
その他
高校卒
1級1号俸
無線従事者
 
第1級総合無線通信士
第1級海上無線通信士
第1級陸上無線技術士
1級25号俸
   
第2級総合無線通信士
第2級海上無線通信士
第2級陸上無線技術士
第1級陸上特殊無線技士
1級9号俸
   
航空無線通信士
1級5号俸
   
第3級総合無線通信士
第3級海上無線通信士
国内電信級陸上特殊無線技士
第4級海上無線通信士
第1級海上特殊無線技士
その他の資格
1級1号俸
備考
 職種欄の「無線従事者」の区分は、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し、無線設備の操作若しくはその監督又は電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に適用する。
 職種欄の「無線従事者」の区分に対応する学歴免許等欄の「その他の資格」は、電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。
 無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
 次に掲げる者にこの表又は第6項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 航空保安大学校本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の学生
 航空保安大学校本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者のうち、人事院が定める者
 薬剤師その他特別の免許を有する者及び特殊の知識、技術又は経験を有する者のうち、人事院が定める者
 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験
学歴免許等
初任給
採用試験
Ⅰ種
 
2級1号俸
Ⅱ種
 
1級25号俸
Ⅲ種
 
1級5号俸
 
A種
 
1級26号俸
 
B種
 
1級15号俸
 前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
 第5項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
 行政職俸給表(二)初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
技能職員
高校卒
1級17号俸
 
中学卒
1級9号俸
労務職員(甲)
 
1級17号俸から1級49号俸まで
労務職員(乙)
 
1級1号俸から1級29号俸まで
備考
 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
 技能職員
(1) 電話交換手
(2) 湖、川若しくは港のみを航行する船舶、しゆんせつ船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者
(3) 機械工作工、電工((6)に掲げる者を除く。)、大工、印刷工、製図工、ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者
(4) 理容師、美容師、調理師等家政的業務に従事する者
(5) 自動車運転手
(6) 建設機械操作手、ボイラー技士、電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
(7) 上記の(2)から(6)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
 労務職員(甲) 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者
 労務職員(乙) 用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者
 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
 前項第1号の(2)に掲げる者のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に規定する船舶職員又は小型船舶操縦者として必要な資格を有する者
 前項第1号の(5)に掲げる者
 前項第1号の(6)に掲げる者
 前項各号に掲げる者の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
職種
経験年数
初任給
労務職員(甲)
11年以上20年未満
1級53号俸から1級73号俸まで
 
20年以上
1級77号俸から1級81号俸まで
労務職員(乙)
8年以上14年未満
1級33号俸から1級45号俸まで
 
14年以上
1級49号俸から1級57号俸まで
経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級33号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。
職種
経験年数
初任給
労務職員(乙)
9年以上18年未満
1級37号俸から1級57号俸まで
 
18年以上
1級61号俸から1級69号俸まで
経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
 第1項第1号の(2)から(7)までに掲げる者のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については、1級17号俸から1級29号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。
 前項の規定の適用を受けた職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
 専門行政職俸給表初任給基準表
試験
学歴免許等
初任給
採用試験
総合職(院卒)
 
1級27号俸
総合職(大卒)
 
1級17号俸
一般職(大卒)
 
1級9号俸
 
専門職(大卒二群)
 
1級9号俸
備考
 電波法に規定する無線従事者の資格を有し、航空通信施設等の運用、保守等の業務に従事する職員(以下「航空無線従事者」という。)にこの表又は第6項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 航空無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
 航空保安大学校本科の卒業者にこの表又は第6項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 前項に規定する者で職務の級を1級に決定されたものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から0.5年を減じた期間をもつて、同号の経験年数とする。
 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「1級47号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「1級42号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「1級27号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験
学歴免許等
初任給
採用試験
Ⅰ種
 
1級17号俸
Ⅱ種
 
1級9号俸
 前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「1級47号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「1級42号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「1級27号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
 第5項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第5項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
 税務職俸給表初任給基準表
試験
学歴免許等
初任給
採用試験
総合職(院卒)
 
2級11号俸
総合職(大卒)
 
2級1号俸
一般職(大卒)
 
1級21号俸
 
一般職(高卒)
 
1級1号俸
 
専門職(大卒一群)
 
1級22号俸
 
専門職(大卒二群)
 
1級21号俸
 
専門職(高卒)
 
1級1号俸
備考
 税務大学校普通科の卒業者にこの表又は第3項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験
学歴免許等
初任給
採用試験
Ⅰ種
 
2級1号俸
Ⅱ種
 
1級21号俸
Ⅲ種
 
1級1号俸
 
A種
 
1級22号俸
 
B種
 
1級11号俸
 前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
 公安職俸給表(一)初任給基準表
試験
学歴免許等
初任給
採用試験
総合職(院卒)
 
3級15号俸
総合職(大卒)
 
3級5号俸
一般職(大卒)
 
2級13号俸
 
一般職(高卒)
 
1級3号俸
 
専門職(大卒一群)
 
3級2号俸
 
専門職(大卒二群)
 
2級13号俸
 
専門職(高卒)
 
1級3号俸
備考
 皇宮警察又は都道府県警察における採用時教養の修了者、刑務所等において教科の教育等に従事する法務教官等で特別の免許又は特殊の知識、技術若しくは経験を有するもののうち人事院が定めるものその他部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められる者にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「3級35号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「3級30号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「3級15号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の結果に基づいて職員となつた者については、この表の初任給欄が「1級21号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となつた者で、刑務所等において資質の調査に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し、修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る。)については、この表の初任給欄の号俸が「2級14号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験
学歴免許等
初任給
採用試験
Ⅰ種
 
3級5号俸
Ⅱ種
 
2級13号俸
Ⅲ種
 
1級3号俸
 
A種
 
3級2号俸
 
B種
 
2級3号俸
 前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「3級35号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「3級30号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「3級15号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
 第2項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第2項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
 公安職俸給表(二)初任給基準表
職種
試験
学歴免許等
初任給
一般
採用試験
総合職(院卒)
 
2級11号俸
 
総合職(大卒)
 
2級1号俸
 
一般職(大卒)
 
1級21号俸
   
一般職(高卒)
 
1級1号俸
   
専門職(大卒一群)
 
1級22号俸
   
専門職(大卒二群)
 
1級21号俸
   
専門職(高卒)
 
1級1号俸
船員
通信員
航空員
 
高校卒
1級1号俸
海上保安官
 
海上保安大学校専攻科修了
1級24号俸
   
海上保安学校本科の修業年限2年の課程卒
1級11号俸
   
海上保安学校本科の修業年限1年の課程卒
1級7号俸
備考
 職種欄の「海上保安官」の区分は、当該区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の資格を有する者に適用する。
 少年院等において教科の教育等に従事する法務教官並びに海上保安庁の通信員及び航空員で、特別の免許又は特殊の知識、技術若しくは経験を有するもののうち、人事院が定めるものにこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち、法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となつた者で、少年鑑別所において資質の鑑別に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し、修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る。)については、この表の初任給欄の号俸が「1級22号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験
学歴免許等
初任給
採用試験
Ⅰ種
 
2級1号俸
Ⅱ種
 
1級21号俸
Ⅲ種
 
1級1号俸
 
A種
 
1級22号俸
 
B種
 
1級11号俸
 前項の表の試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する者でその専門的な知識、技術又は経験を必要とする官職に採用されるものについては、同表の初任給欄の号俸が、博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)にあつては「2級31号俸」と、博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)にあつては「2級26号俸」と、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒にあつては「2級11号俸」と定められているものとして取り扱うことができる。
 第3項又は前項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、第3項又は前項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
 海事職俸給表(一)初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
船員
大学卒
2級1号俸
 
短大卒
1級11号俸
 
高校卒
1級1号俸
 海事職俸給表(二)初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
大型船舶の船員
中型船舶の船員
高校卒
1級17号俸
中学卒
1級5号俸
小型船舶の船員
高校卒
1級13号俸
 
中学卒
1級1号俸
備考
 職種欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。
 この表の適用を受ける職員で、その職務の級を1級に決定されたものに対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸からそれぞれ8号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができるものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「3年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から2年を減じた経験年数」とする。
 教育職俸給表(一)初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
助教
博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)
1級37号俸
博士課程修了
1級31号俸
 
修士課程修了
専門職学位課程修了
大学6卒
1級13号俸
 
大学卒
1級1号俸
 教育職俸給表(二)初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
専修学校の教員
博士課程修了
2級31号俸
 
修士課程修了
専門職学位課程修了
2級13号俸
 
大学卒
1級13号俸
専修学校の補助教員
博士課程修了
1級43号俸
 
修士課程修了
専門職学位課程修了
1級25号俸
 
大学卒
1級13号俸
 
短大卒
1級3号俸
備考
専修学校の教員のうち、その者の有する学歴免許等の資格が「大学6卒」である者で医学に関する専門的知識を必要とする教科を担当するものに対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「修士課程修了専門職学位課程修了」の区分によるものとする。
 研究職俸給表初任給基準表
試験
学歴免許等
初任給
採用試験
総合職(院卒)
 
2級15号俸
総合職(大卒)
 
2級5号俸
一般職(大卒)
 
1級25号俸
 
一般職(高卒)
 
1級5号俸
 
専門職(大卒一群)
 
2級2号俸
 
専門職(大卒二群)
 
1級25号俸
 
専門職(高卒)
 
1級5号俸
その他
博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)
2級37号俸
 
博士課程修了
2級33号俸
 
修士課程修了
専門職学位課程修了
大学6卒
2級13号俸
 
高校卒
1級1号俸
備考
 試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の「博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)」、「博士課程修了」又は「修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒」の区分は、第13条第3項の規定の適用を受ける者のうち当該区分の適用についてあらかじめ人事院の承認を得た者に適用する。
 生物学その他高度の専門性を有する学問分野についての知識経験を有する者のうち、人事院が定める者にこの表又は第5項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 試験欄の「総合職(院卒)」又は「総合職(大卒)」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもつて充てる必要のある官職に採用されるものについては、この表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあつては「2級33号俸」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあつては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
 前項又は第6項の規定の適用を受ける職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項第1号の規定を適用する場合には、前項又は第6項の規定の適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもつて、同号の経験年数とする。
 平成24年2月1日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、次の表を適用する。
試験
学歴免許等
初任給
採用試験
Ⅰ種
 
2級5号俸
Ⅱ種
 
1級25号俸
Ⅲ種
 
1級5号俸
 
A種
 
2級2号俸
 
B種
 
1級15号俸
 試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもつて充てる必要のある官職に採用されるものについては、前項の表の初任給欄の号俸が「博士課程修了」にあつては「2級33号俸」、「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」にあつては「2級17号俸」と定められているものとして取り扱うものとする。
 医療職俸給表(一)初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
医師
歯科医師
博士課程修了
1級25号俸
大学6卒
1級1号俸
備考
この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
 医療職俸給表(二)初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
薬剤師
大学6卒
2級15号俸
 
大学卒
2級1号俸
栄養士
衛生検査技師
大学卒
2級1号俸
短大卒
1級11号俸
診療放射線技師
臨床検査技師
臨床工学技士
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士
大学卒
2級1号俸
短大3卒
1級17号俸
診療エツクス線技師
短大卒
1級11号俸
義肢装具士
短大3卒
1級17号俸
歯科衛生士
短大3卒
1級17号俸
 
短大2卒
1級11号俸
 
高校専攻科卒
1級7号俸
歯科技工士
短大3卒
1級17号俸
 
短大2卒
1級11号俸
あん摩マツサージ指圧師
はり師
きゆう師
柔道整復師
短大3卒
1級17号俸
短大2卒
1級11号俸
高校卒
1級1号俸
その他
高校卒
1級1号俸
備考
 薬剤師、栄養士、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、診療エツクス線技師、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となつた者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
 医療職俸給表(三)初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
保健師
助産師
大学卒
2級11号俸
短大3卒
2級5号俸
看護師
短大3卒
2級5号俸
 
短大2卒
2級1号俸
准看護師
准看護師養成所卒
1級1号俸
備考
 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する者にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事院が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあつては2級15号俸、「短大2卒」にあつては2級9号俸とする。
 福祉職俸給表初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
生活支援員
職業指導員
就労支援員
心理判定員
精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
医療社会事業専門員
児童自立支援専門員
児童指導員
大学卒
1級21号俸
短大卒
1級11号俸
児童生活支援員
保育士
短大卒
1級11号俸
介護員
短大卒
1級11号俸
 
高校卒
1級1号俸
備考
 児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したことにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定める者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、人事院が別に定める。
 前項に規定する者で人事院が定めるものに第15条第1項の規定を適用する場合には、同項第3号に定める経験年数から人事院の定める年数を減じた年数をもつて、同号の経験年数とする。
別表第三 学歴免許等資格区分表(第十三条関係)
学歴免許等の区分
学歴免許等の資格
基準学歴区分
学歴区分
1 大学卒
一 博士課程修了
(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 
二 修士課程修了
(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 
三 専門職学位課程修了
(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 
四 大学6卒
(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 
五 大学専攻科卒
(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 
六 大学4卒
(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
2 短大卒
一 短大3卒
(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 
二 短大2卒
(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 
三 短大1卒
(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
3 高校卒
一 高校専攻科卒
(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 
二 高校3卒
(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
 
三 高校2卒
(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
4 中学卒
中学卒
(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格
備考
 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第四 経験年数換算表(第十五条の二関係)
経歴
換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間
職員として同種の職務に従事した期間
100/100
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間
100/100以下
その他の期間
80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間
職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間
100/100以下
その他の期間
80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)
100/100以下
その他の期間
教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの
100/100以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの
50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)
その他の期間
25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)
備考
 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事院が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事院が別に定める。
別表第五 経験年数調整表(第十五条の二関係)
学歴区分(甲)
学歴免許等の区分
基準学歴区分
学歴区分(乙)
 
大学卒
短大卒
高校卒
中学卒
博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)
博士課程修了
修士課程修了
専門職学位課程修了
大学6卒
大学専攻科卒
大学4卒
短大3卒
短大2卒
短大1卒
高校専攻科卒
高校3卒
高校2卒
博士課程修了
+5年
+6.5年
+9年
+9年
-1年
 
+3年
+3年
+3年
+4年
+5年
+6年
+6.5年
+8年
+8年
+9年
+10年
修士課程修了
+2年
+3.5年
+6年
+6年
-4年
-3年
 
 
 
+1年
+2年
+3年
+3.5年
+5年
+5年
+6年
+7年
専門職学位課程修了
+2年
+3.5年
+6年
+6年
-4年
-3年
 
 
 
+1年
+2年
+3年
+3.5年
+5年
+5年
+6年
+7年
大学6卒
+2年
+3.5年
+6年
+6年
-4年
-3年
 
 
 
+1年
+2年
+3年
+3.5年
+5年
+5年
+6年
+7年
大学専攻科卒
+1年
+2.5年
+5年
+5年
-5年
-4年
-1年
-1年
-1年
 
+1年
+2年
+2.5年
+4年
+4年
+5年
+6年
大学4卒
 
+1.5年
+4年
+4年
-6年
-5年
-2年
-2年
-2年
-1年
 
+1年
+1.5年
+3年
+3年
+4年
+5年
短大3卒
-1年
+0.5年
+3年
+3年
-7年
-6年
-3年
-3年
-3年
-2年
-1年
 
+0.5年
+2年
+2年
+3年
+4年
短大2卒
-2年
-0.5年
+2年
+2年
-8年
-7年
-4年
-4年
-4年
-3年
-2年
-1年
-0.5年
+1年
+1年
+2年
+3年
短大1卒
-3年
-1.5年
+1年
+1年
-9年
-8年
-5年
-5年
-5年
-4年
-3年
-2年
-1.5年
 
 
+1年
+2年
高校専攻科卒
-3年
-1.5年
+1年
+1年
-9年
-8年
-5年
-5年
-5年
-4年
-3年
-2年
-1.5年
 
 
+1年
+2年
高校3卒
-4年
-2.5年
 
 
-10年
-9年
-6年
-6年
-6年
-5年
-4年
-3年
-2.5年
-1年
-1年
 
+1年
高校2卒
-5年
-3.5年
-1年
-1年
-11年
-10年
-7年
-7年
-7年
-6年
-5年
-4年
-3.5年
-2年
-2年
-1年
 
中学卒
-7年
-5.5年
-3年
-3年
-13年
-12年
-9年
-9年
-9年
-8年
-7年
-6年
-5.5年
-4年
-4年
-3年
-2年
備考
 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の調整年数とする。
 この表の適用について人事院が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、人事院が別に定めるところによる。
別表第六 在級期間表(第二十条関係)
 行政職俸給表(一)在級期間表
職務の級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
備考
 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて職員となつた者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、選考採用者にあつては「9」とする。
 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
 無線従事者のうち、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者については、第1項及び第6項の規定は適用しないことができる。
 無線従事者のうち、第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第4級海上無線通信士若しくは第1級海上特殊無線技士又は別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第2項に規定するその他の資格を有する者(第7項において「第2級総合無線通信士等」という。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
 別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第4項第2号及び第3号に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して人事院が別に定める。
 Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。
 無線従事者のうち、第2級総合無線通信士等に対する前項の規定の適用については、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
 第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
 行政職俸給表(二)在級期間表
職種
職務の級
 
2級
3級
4級
5級
技能職員
別に定める
別に定める
別に定める
労務職員(甲)
別に定める
別に定める
別に定める
 
労務職員(乙)
別に定める
別に定める
 
 
備考
 職種欄の各区分については、別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第1項に定めるところによる。
 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、別表第2の行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する者又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「9」とあるのは、「6」とする。
 専門行政職俸給表在級期間表
職務の級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
備考
 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「7」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「9」とする。
 5級から8級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
 航空無線従事者のうち、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第1級陸上無線技術士の資格を有する者については、第1項及び第6項の規定は適用しないことができる。
 航空無線従事者のうち、第2級総合無線通信士、第2級海上無線通信士、第2級陸上無線技術士、第1級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第4級海上無線通信士若しくは第1級海上特殊無線技士又は電波法施行令に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものの資格を有する者(第7項において「第2級総合無線通信士等」という。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
 別表第2の専門行政職俸給表初任給基準表の備考第3項に規定する者に対するこの表の適用については、その者の資格を考慮して人事院が別に定める。
 Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「7」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「9」とする。
 航空無線従事者のうち、第2級総合無線通信士等に対する前項の規定の適用については、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
 第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、2級から4級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
 税務職俸給表在級期間表
職務の級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
備考
 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「8」とする。
 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
 Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。
 第1項及び前項の規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
 公安職俸給表(一)在級期間表
職務の級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
備考
 一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、「2」とする。
 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「1」とあるのは、総合職(院卒)、総合職(大卒)又は専門職(大卒一群)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「3」とする。
 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級4級の欄中「4」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「5」とする。
 8級から11級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
 Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、「2」とする。
 Ⅰ種、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「1」とあるのは、Ⅰ種又はA種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「2.5」とする。
 Ⅰ種、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級4級の欄中「4」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「3」と、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」とする。
 第1項から第3項まで及び第5項から前項までの規定にかかわらず、2級から7級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
 公安職俸給表(二)在級期間表
職務の級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
備考
 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、総合職(院卒)又は総合職(大卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者にあつては「8」とする。
 7級から10級までのいずれかの職務の級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
 海上保安庁の船員、通信員及び航空員で高校卒以上の学歴免許等の資格を有するもの(次項に掲げる者を除く。)に対する第1項の規定の適用については、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
 次に掲げる者に対するこの表の適用については、その者の免許その他の資格を考慮して人事院が別に定める。
 海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者
 別表第2の公安職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する者
 Ⅰ種、Ⅲ種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、Ⅰ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「8」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5.5」とする。
 海上保安庁の船員、通信員及び航空員で高校卒以上の学歴免許等の資格を有するもの(第4項に掲げる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。
 第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、2級から6級までの職務の級のうち人事院が定めるいずれかの職務の級に昇格させる場合において、人事院が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。
 海事職俸給表(一)在級期間表
職種
職務の級
船舶の種類
職名
2級
3級
4級
5級
6級
7級
大型船舶(一種)
大型船舶(二種)
大型船舶(三種)
船長
機関長
別に定める
別に定める
別に定める
1等航海士
1等機関士
通信長
別に定める
別に定める
 
事務長
別に定める
別に定める
 
 
 
2等航海士
2等機関士
2等通信士
別に定める
 
 
 
 
航海士
機関士
通信士
栄養士
事務員
別に定める
 
 
 
 
中型船舶(一種)
中型船舶(二種)
船長
機関長
別に定める
 
 
1等航海士
1等機関士
通信長
別に定める
 
 
 
 
航海士
機関士
通信士
栄養士
事務長
事務員
別に定める
 
 
 
 
備考
 船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(一)級別標準職務表の備考に定めるところによる。
 職種欄の「大型船舶(一種)大型船舶(二種)大型船舶(三種)」の「事務長」、「2等航海士」、「2等機関士」、「2等通信士」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」若しくは「事務員」又は「中型船舶(一種)中型船舶(二種)」の「1等航海士」、「1等機関士」、「通信長」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」、「事務長」若しくは「事務員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、当該学歴免許等の区分が「短大卒」である者にあつては「2.5」と、当該学歴免許等の区分が「高校卒」である者にあつては「5」とする。
 海事職俸給表(二)在級期間表
職種
職務の級
船舶の種類
職名
2級
3級
4級
5級
6級
大型船舶
各長
別に定める
別に定める
別に定める
 
各次長
別に定める
別に定める
 
 
乗組員
別に定める
 
 
 
中型船舶
各長
別に定める
別に定める
 
 
各次長
別に定める
別に定める
 
 
 
乗組員
別に定める
 
 
 
小型船舶
船長
機関長
別に定める
別に定める
別に定める
 
航海士
機関士
通信士
各長
別に定める
別に定める
 
 
 
乗組員
別に定める
 
 
 
備考
 船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第1の海事職俸給表(二)級別標準職務表の備考第1項から第3項まで及び第5項に定めるところによる。
 職名欄の「各長」、「各次長」及び「乗組員」については、次の各号に掲げるところによる。
 各長 甲板長、操機長及び司ちゆう長並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
 各次長 甲板次長、操機次長、司ちゆう次長、船匠及び倉庫手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
 乗組員 操だ手、甲板員、操機手、機関員、司ちゆう手、司ちゆう員及び看護手並びにその職務がこれらと同程度とみなされる者
 教育職俸給表(一)在級期間表
職種
職務の級
 
2級
3級
4級
5級
教授
別に定める
別に定める
准教授
 
 
講師
 
 
 
 教育職俸給表(二)在級期間表
職種
職務の級
 
2級
3級
専修学校の教員
3.5
別に定める
備考
別表第2の教育職俸給表(二)初任給基準表の職種欄の「専修学校の教員」の区分の適用を受ける者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3.5」とあるのは、「0」とする。
 研究職俸給表在級期間表
職務の級
2級
3級
4級
5級
6級
別に定める
別に定める
別に定める
別に定める
備考
 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)若しくは専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、総合職(院卒)、総合職(大卒)又は専門職(大卒一群)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、一般職(高卒)又は専門職(高卒)の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、選考採用者にあつては「6」とする。
 別表第2の研究職俸給表初任給基準表の備考第2項に規定する者に対するこの表の適用については、その者の知識経験を考慮して人事院が別に定める。
 相当高度の知識経験に基づき独立して、又は上級の研究員の概括的な指導の下に研究を行うものと認められる者及びその職務がこれと同等と認められる者を2級に昇格させる場合には、第20条又は第21条の規定によるほか、人事院の定めるところによるものとする。
 Ⅰ種、Ⅲ種、A種又はB種の結果に基づいて職員となつた者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、Ⅰ種又はA種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「0」と、Ⅲ種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「5」と、B種の結果に基づいて職員となつた者にあつては「2.5」とする。
 医療職俸給表(一)在級期間表
職種
職務の級
 
2級
3級
4級
5級
医師
歯科医師
別に定める
別に定める
備考
 職務の級3級に昇格させる場合には、当該職務の級に係る在級期間のほか、人事院が別に定める要件を満たさなければならない。この場合において、人事院が別に定めるときは、当該在級期間によらないことができる。
 病院、療養所又はこれに相当する医療機関の診療科の長以外の者で相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行うものの職務の級を2級に決定する場合には、第11条、第20条、第21条、第25条又は第27条の規定によるほか、人事院の定めるところによるものとする。
 医療職俸給表(二)在級期間表
職種
職務の級
 
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
薬剤師
別に定める
別に定める
別に定める
別に定める
栄養士
2.5
別に定める
別に定める
 
 
診療放射線技師
臨床検査技師
別に定める
別に定める
 
 
診療エツクス線技師
衛生検査技師
2.5
 
 
 
 
臨床工学技士
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士
義肢装具士
別に定める
 
 
 
歯科衛生士
あん摩マツサージ指圧師
はり師
きゆう師
柔道整復師
別に定める
別に定める
 
 
 
歯科技工士
2.5
別に定める
別に定める
 
 
 
その他
別に定める
別に定める
 
 
 
 
 
備考
 職種欄の「薬剤師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「2」とあるのは、「5」とする。
 職種欄の「栄養士」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「衛生検査技師」、「臨床工学技士」、「理学療法士」、「作業療法士」、「視能訓練士」又は「言語聴覚士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあり、及び「1」とあるのは、「0」とする。
 職種欄の「歯科衛生士」、「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「短大2卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「2.5」とする。
 職種欄の「歯科衛生士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校専攻科卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「4」とする。
 職種欄の「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、「5」とする。
 職種欄の「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大3卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「1」とする。
 医療職俸給表(三)在級期間表
職種
職務の級
 
2級
3級
4級
5級
6級
7級
保健師
助産師
看護師
別に定める
別に定める
別に定める
別に定める
備考
職種欄の「保健師」又は「助産師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。
 福祉職俸給表在級期間表
職種
職務の級
 
2級
3級
4級
5級
6級
生活支援員
職業指導員
就労支援員
心理判定員
精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
医療社会事業専門員
児童自立支援専門員
児童指導員
別に定める
児童生活支援員
保育士
5.5
 
 
 
介護員
5.5
別に定める
 
 
 
備考
 職種欄の「生活支援員」、「職業指導員」、「就労支援員」、「心理判定員」、「精神保健福祉士」、「精神障害者社会復帰指導員」、「医療社会事業専門員」、「児童自立支援専門員」又は「児童指導員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、「5.5」とする。
 職種欄の「介護員」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「5.5」とあるのは、「8」とする。
 専門スタッフ職俸給表在級期間表
職務の級
2級
3級
4級
別に定める
別に定める
別に定める
別表第七 昇格時号俸対応表(第二十三条関係)
 行政職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
10
19
11
11
20
12
12
21
13
13
22
14
14
10
10
23
15
15
11
11
24
16
16
12
12
25
17
17
13
13
26
10
10
18
18
14
14
10
27
11
11
19
19
15
15
11
28
12
12
20
20
16
16
12
29
13
13
21
21
17
17
13
30
14
14
22
22
18
18
13
10
31
15
15
23
23
19
19
13
11
32
16
16
24
24
20
20
13
12
33
17
17
25
25
21
21
13
13
34
18
18
26
26
21
22
14
13
35
19
19
27
27
22
23
14
13
36
20
20
28
28
22
24
14
14
37
21
21
29
29
23
25
14
14
38
22
22
30
30
23
25
14
14
39
23
23
31
31
24
26
15
15
40
24
24
32
32
24
26
15
15
41
25
25
33
33
25
27
15
15
42
10
26
26
34
34
25
27
15
 
43
11
27
27
35
35
26
28
15
 
44
12
28
28
36
36
26
28
16
 
45
13
29
29
37
37
27
28
16
 
46
14
30
30
38
38
27
28
 
 
47
15
31
31
39
39
28
28
 
 
48
16
32
32
40
40
28
29
 
 
49
17
33
33
41
41
29
29
 
 
50
18
34
34
42
41
29
29
 
 
51
19
35
35
43
42
29
29
 
 
52
20
36
36
44
42
29
29
 
 
53
21
37
37
45
43
30
30
 
 
54
21
37
38
46
43
30
30
 
 
55
22
38
39
47
44
30
30
 
 
56
22
38
40
48
44
30
30
 
 
57
23
39
41
49
45
31
30
 
 
58
23
39
42
50
45
31
31
 
 
59
24
40
43
51
46
31
31
 
 
60
24
40
44
52
46
31
31
 
 
61
25
41
45
53
47
31
31
 
 
62
25
42
45
54
47
31
 
 
 
63
26
43
45
55
48
31
 
 
 
64
26
44
46
56
48
31
 
 
 
65
27
45
46
57
49
31
 
 
 
66
27
45
46
58
49
31
 
 
 
67
28
46
47
59
50
31
 
 
 
68
28
46
47
60
50
31
 
 
 
69
29
47
47
61
50
31
 
 
 
70
29
47
48
62
50
31
 
 
 
71
29
48
48
63
50
31
 
 
 
72
30
48
48
64
50
31
 
 
 
73
30
49
49
65
50
31
 
 
 
74
30
49
49
66
50
31
 
 
 
75
31
49
49
67
50
31
 
 
 
76
31
49
50
68
50
31
 
 
 
77
31
49
50
68
51
31
 
 
 
78
32
50
50
68
51
32
 
 
 
79
32
50
51
68
51
32
 
 
 
80
32
50
51
68
51
32
 
 
 
81
33
50
51
69
51
32
 
 
 
82
33
50
52
69
51
32
 
 
 
83
33
51
52
69
51
32
 
 
 
84
34
51
52
69
51
32
 
 
 
85
34
51
53
69
51
33
 
 
 
86
34
51
53
70
51
 
 
 
 
87
35
51
53
70
51
 
 
 
 
88
35
52
53
70
51
 
 
 
 
89
35
52
54
71
52
 
 
 
 
90
36
52
54
72
52
 
 
 
 
91
36
52
54
73
52
 
 
 
 
92
36
52
54
74
52
 
 
 
 
93
37
53
55
75
53
 
 
 
 
94
 
53
55
 
 
 
 
 
 
95
 
53
55
 
 
 
 
 
 
96
 
53
55
 
 
 
 
 
 
97
 
53
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56
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56
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57
 
 
 
 
 
 
 
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57
 
 
 
 
 
 
 
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57
 
 
 
 
 
 
 
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124
 
57
 
 
 
 
 
 
 
125
 
57
 
 
 
 
 
 
 
 行政職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
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4級
5級
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38
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39
100
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39
101
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39
102
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103
52
63
68
 
104
52
63
68
 
105
52
63
69
 
106
52
64
70
 
107
53
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71
 
108
53
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72
 
109
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54
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129
 
67
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130
 
67
76
 
131
 
67
76
 
132
 
67
76
 
133
 
67
76
 
134
 
67
 
 
135
 
67
 
 
136
 
67
 
 
137
 
67
 
 
 専門行政職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
10
10
10
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11
11
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12
12
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13
13
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10
14
14
14
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15
15
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17
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18
18
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19
19
19
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20
20
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21
21
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15
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15
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43
11
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44
12
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45
13
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46
14
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28
 
 
47
15
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28
 
 
48
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30
36
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49
17
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50
17
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30
 
 
54
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70
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81
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82
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87
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89
37
 
48
 
 
 
 
90
37
 
 
 
 
 
 
91
38
 
 
 
 
 
 
92
38
 
 
 
 
 
 
93
39
 
 
 
 
 
 
 税務職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
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4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
10
11
12
13
14
15
16
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10
19
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22
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25
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45
14
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19
 
46
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38
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47
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51
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53
16
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54
16
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57
17
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58
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59
17
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60
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61
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62
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54
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44
 
 
 
63
18
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44
 
 
 
64
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65
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66
18
 
42
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67
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68
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69
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70
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43
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71
19
 
44
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45
 
 
 
72
20
 
44
64
52
45
 
 
 
73
20
 
44
65
52
45
 
 
 
74
 
 
44
66
52
45
 
 
 
75
 
 
45
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76
 
 
45
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78
 
 
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79
 
 
46
69
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45
 
 
 
80
 
 
46
70
53
46
 
 
 
81
 
 
46
71
53
46
 
 
 
82
 
 
46
72
53
46
 
 
 
83
 
 
47
73
53
47
 
 
 
84
 
 
47
74
53
47
 
 
 
85
 
 
47
75
53
47
 
 
 
86
 
 
 
76
53
 
 
 
 
87
 
 
 
77
53
 
 
 
 
88
 
 
 
78
54
 
 
 
 
89
 
 
 
79
54
 
 
 
 
90
 
 
 
80
54
 
 
 
 
91
 
 
 
81
55
 
 
 
 
92
 
 
 
82
55
 
 
 
 
93
 
 
 
83
55
 
 
 
 
 公安職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
10
10
19
11
11
11
20
12
12
12
21
13
13
13
22
14
10
14
14
10
10
10
23
15
11
15
15
11
11
11
24
16
12
16
16
12
12
12
25
17
13
17
17
13
13
13
26
18
14
10
18
18
14
14
13
27
19
15
11
19
19
15
15
14
28
20
16
12
20
20
16
16
14
29
21
17
13
21
21
17
17
14
30
22
18
14
22
22
18
18
14
10
31
23
19
15
23
23
19
19
15
11
32
24
20
16
24
24
20
20
15
12
33
25
21
17
25
25
21
21
15
13
34
26
22
18
10
26
26
22
22
16
13
35
27
23
19
11
27
27
23
23
16
13
36
28
24
20
12
28
28
24
24
16
14
37
29
25
21
13
29
29
25
25
17
14
38
30
26
22
14
30
30
26
26
17
14
39
31
27
23
15
31
31
27
27
17
15
40
32
28
24
16
32
32
28
28
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15
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33
29
25
17
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33
29
29
18
15
42
34
30
26
18
34
34
30
29
18
 
43
35
31
27
19
35
35
31
29
19
 
44
36
32
28
20
36
36
32
30
19
 
45
37
33
29
21
37
37
33
30
19
 
46
38
34
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22
38
38
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30
 
 
47
39
35
31
23
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39
35
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48
40
36
32
24
40
40
36
30
 
 
49
41
37
33
25
41
41
37
30
 
 
50
42
38
34
26
42
42
38
31
 
 
51
43
39
35
27
43
43
39
31
 
 
52
44
40
36
28
44
44
40
31
 
 
53
45
41
37
29
45
45
41
31
 
 
54
46
42
38
30
46
46
41
31
 
 
55
47
43
39
31
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47
42
31
 
 
56
48
44
40
32
48
48
42
32
 
 
57
49
45
41
33
49
49
43
32
 
 
58
50
46
42
34
50
49
43
32
 
 
59
51
47
43
35
51
49
44
32
 
 
60
52
48
44
36
52
50
44
32
 
 
61
53
49
45
37
53
50
44
32
 
 
62
54
50
46
38
54
50
44
 
 
 
63
55
51
47
39
55
51
44
 
 
 
64
56
52
48
40
56
51
44
 
 
 
65
57
53
49
41
57
51
44
 
 
 
66
58
54
50
42
58
52
44
 
 
 
67
59
55
51
43
59
52
44
 
 
 
68
60
56
52
44
60
52
44
 
 
 
69
61
57
53
45
61
52
45
 
 
 
70
62
58
53
45
62
52
45
 
 
 
71
63
59
54
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52
45
 
 
 
72
64
60
54
46
64
52
45
 
 
 
73
65
61
55
47
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52
45
 
 
 
74
66
62
55
47
66
52
45
 
 
 
75
67
63
56
48
67
52
45
 
 
 
76
68
64
56
48
68
53
45
 
 
 
77
69
65
57
49
68
53
45
 
 
 
78
69
66
58
50
68
53
45
 
 
 
79
70
67
59
51
69
53
45
 
 
 
80
70
68
60
52
70
53
46
 
 
 
81
71
69
61
53
71
53
46
 
 
 
82
71
70
62
54
72
53
46
 
 
 
83
72
71
63
55
73
53
47
 
 
 
84
72
72
64
56
74
53
47
 
 
 
85
73
73
65
57
75
53
47
 
 
 
86
74
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66
57
76
53
 
 
 
 
87
75
75
67
58
77
53
 
 
 
 
88
76
76
68
58
78
54
 
 
 
 
89
77
77
69
59
79
54
 
 
 
 
90
78
78
70
59
80
54
 
 
 
 
91
79
79
71
60
81
55
 
 
 
 
92
80
80
72
60
82
55
 
 
 
 
93
81
81
73
61
83
55
 
 
 
 
94
82
82
74
61
 
 
 
 
 
 
95
83
83
75
61
 
 
 
 
 
 
96
84
84
76
62
 
 
 
 
 
 
97
85
85
77
62
 
 
 
 
 
 
98
86
86
78
62
 
 
 
 
 
 
99
87
87
79
63
 
 
 
 
 
 
100
88
88
80
63
 
 
 
 
 
 
101
89
89
81
63
 
 
 
 
 
 
102
90
89
82
64
 
 
 
 
 
 
103
91
90
83
64
 
 
 
 
 
 
104
92
90
84
64
 
 
 
 
 
 
105
93
91
85
65
 
 
 
 
 
 
106
93
91
86
66
 
 
 
 
 
 
107
93
92
87
67
 
 
 
 
 
 
108
94
92
88
68
 
 
 
 
 
 
109
94
93
89
68
 
 
 
 
 
 
110
94
94
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68
 
 
 
 
 
 
111
95
95
90
68
 
 
 
 
 
 
112
95
96
90
68
 
 
 
 
 
 
113
95
97
91
68
 
 
 
 
 
 
114
96
98
91
68
 
 
 
 
 
 
115
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99
92
68
 
 
 
 
 
 
116
96
100
92
68
 
 
 
 
 
 
117
97
101
93
69
 
 
 
 
 
 
118
97
101
93
69
 
 
 
 
 
 
119
98
101
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69
 
 
 
 
 
 
120
98
102
94
69
 
 
 
 
 
 
121
99
102
95
69
 
 
 
 
 
 
122
99
102
95
69
 
 
 
 
 
 
123
100
103
96
69
 
 
 
 
 
 
124
100
103
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69
 
 
 
 
 
 
125
101
103
96
69
 
 
 
 
 
 
126
 
104
96
 
 
 
 
 
 
 
127
 
104
96
 
 
 
 
 
 
 
128
 
104
96
 
 
 
 
 
 
 
129
 
105
96
 
 
 
 
 
 
 
130
 
105
96
 
 
 
 
 
 
 
131
 
105
96
 
 
 
 
 
 
 
132
 
106
96
 
 
 
 
 
 
 
133
 
106
97
 
 
 
 
 
 
 
134
 
106
97
 
 
 
 
 
 
 
135
 
107
97
 
 
 
 
 
 
 
136
 
107
97
 
 
 
 
 
 
 
137
 
107
97
 
 
 
 
 
 
 
138
 
108
98
 
 
 
 
 
 
 
139
 
108
99
 
 
 
 
 
 
 
140
 
108
100
 
 
 
 
 
 
 
141
 
109
100
 
 
 
 
 
 
 
142
 
109
 
 
 
 
 
 
 
 
143
 
110
 
 
 
 
 
 
 
 
144
 
110
 
 
 
 
 
 
 
 
145
 
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 公安職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
10
19
11
11
20
12
12
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13
22
14
14
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10
10
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15
15
11
11
11
24
16
16
12
12
12
25
17
17
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13
13
26
10
10
18
18
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14
13
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11
19
19
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15
14
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12
20
20
16
16
14
29
13
13
21
21
17
17
14
30
14
14
22
22
18
18
14
10
31
15
15
23
23
19
19
15
11
32
16
16
24
24
20
20
15
12
33
17
17
25
25
21
21
15
13
34
18
18
26
26
22
22
16
13
35
19
19
27
27
23
23
16
13
36
20
20
28
28
24
24
16
14
37
21
21
29
29
25
25
17
14
38
10
22
22
30
30
26
26
17
14
39
11
23
23
31
31
27
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15
40
12
24
24
32
32
28
28
18
15
41
13
25
25
33
33
29
29
18
15
42
13
26
26
34
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29
18
 
43
14
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27
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35
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19
 
44
14
28
28
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36
32
30
19
 
45
15
29
29
37
37
33
30
19
 
46
15
29
30
38
38
34
30
 
 
47
16
30
31
39
39
35
30
 
 
48
16
30
32
40
40
36
30
 
 
49
17
31
33
41
41
37
30
 
 
50
17
31
34
42
42
38
31
 
 
51
18
32
35
43
43
39
31
 
 
52
18
32
36
44
44
40
31
 
 
53
19
33
37
45
45
41
31
 
 
54
19
34
38
46
46
41
31
 
 
55
20
35
39
47
47
42
31
 
 
56
20
36
40
48
48
42
32
 
 
57
21
37
41
49
49
43
32
 
 
58
22
37
41
50
49
43
32
 
 
59
23
38
42
51
49
44
32
 
 
60
24
38
42
52
50
44
32
 
 
61
25
39
43
53
50
44
32
 
 
62
25
39
43
54
50
44
 
 
 
63
26
40
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64
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74
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90
 
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91
 
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92
 
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93
 
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95
 
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96
 
49
54
 
 
 
 
 
 
97
 
49
54
 
 
 
 
 
 
98
 
49
54
 
 
 
 
 
 
99
 
49
54
 
 
 
 
 
 
100
 
49
54
 
 
 
 
 
 
101
 
49
55
 
 
 
 
 
 
 海事職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
10
11
12
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35
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35
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38
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38
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86
 
 
38
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87
 
 
39
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88
 
 
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47
 
 
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39
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39
 
 
 
91
 
 
39
 
 
 
92
 
 
39
 
 
 
93
 
 
40
 
 
 
94
 
 
40
 
 
 
95
 
 
40
 
 
 
96
 
 
40
 
 
 
97
 
 
40
 
 
 
98
 
 
40
 
 
 
99
 
 
41
 
 
 
100
 
 
41
 
 
 
101
 
 
41
 
 
 
 海事職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
3級
4級
5級
6級
10
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20
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23
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24
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26
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100
 
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101
 
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106
 
 
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107
 
 
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110
 
 
98
 
 
111
 
 
99
 
 
112
 
 
100
 
 
113
 
 
101
 
 
 教育職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
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4級
5級
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100
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108
51
 
 
 
109
52
 
 
 
110
52
 
 
 
111
52
 
 
 
112
52
 
 
 
113
52
 
 
 
114
52
 
 
 
115
53
 
 
 
116
53
 
 
 
117
53
 
 
 
118
53
 
 
 
119
53
 
 
 
120
53
 
 
 
121
54
 
 
 
122
54
 
 
 
123
54
 
 
 
124
54
 
 
 
125
54
 
 
 
126
54
 
 
 
127
55
 
 
 
128
55
 
 
 
129
55
 
 
 
 教育職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
3級
10
11
12
13
14
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16
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19
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21
22
10
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11
24
12
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13
26
14
27
15
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16
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10
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19
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12
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21
13
34
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17
38
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39
26
19
40
26
20
41
27
21
42
27
22
43
28
23
44
28
24
45
29
25
46
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26
47
29
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29
28
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29
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30
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52
30
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35
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37
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75
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51
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39
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54
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40
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84
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60
85
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63
88
44
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89
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90
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93
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94
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96
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97
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99
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100
48
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101
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102
49
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103
49
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104
49
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105
50
77
106
50
78
107
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79
108
50
80
109
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80
110
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111
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112
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114
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116
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117
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80
118
53
80
119
53
80
120
53
80
121
53
80
122
53
80
123
54
80
124
54
80
125
54
80
126
54
 
127
54
 
128
54
 
129
55
 
130
55
 
131
55
 
132
55
 
133
55
 
134
55
 
135
56
 
136
56
 
137
56
 
138
56
 
139
56
 
140
56
 
141
57
 
 研究職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
3級
4級
5級
6級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
10
27
11
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12
29
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14
10
31
15
11
32
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34
10
18
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19
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36
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20
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37
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17
38
14
22
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39
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23
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40
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19
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18
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27
20
44
18
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28
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45
19
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21
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24
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24
53
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18
33
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25
18
34
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10
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12
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70
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30
13
71
32
25
42
31
14
72
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26
42
31
14
73
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26
42
 
 
75
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43
 
 
76
34
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43
 
 
77
35
27
43
 
 
78
35
28
44
 
 
79
36
28
44
 
 
80
36
28
44
 
 
81
37
29
45
 
 
82
37
30
45
 
 
83
38
31
45
 
 
84
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46
 
 
85
39
33
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86
39
33
46
 
 
87
40
33
47
 
 
88
40
33
47
 
 
89
41
34
47
 
 
90
41
34
 
 
 
91
42
34
 
 
 
92
42
34
 
 
 
93
43
35
 
 
 
94
43
35
 
 
 
95
44
35
 
 
 
96
44
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97
45
36
 
 
 
98
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99
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36
 
 
 
100
48
36
 
 
 
101
49
37
 
 
 
102
50
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103
51
37
 
 
 
104
52
38
 
 
 
105
53
38
 
 
 
106
53
38
 
 
 
107
53
38
 
 
 
108
54
38
 
 
 
109
54
39
 
 
 
110
54
39
 
 
 
111
55
39
 
 
 
112
55
39
 
 
 
113
55
39
 
 
 
114
56
40
 
 
 
115
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40
 
 
 
116
56
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117
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118
57
40
 
 
 
119
58
41
 
 
 
120
58
41
 
 
 
121
59
41
 
 
 
 医療職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
3級
4級
5級
10
11
12
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14
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21
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39
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43
23
27
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24
28
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45
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29
21
46
25
30
22
47
25
31
23
48
26
32
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26
33
25
50
26
34
26
51
26
35
27
52
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53
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29
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27
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38
31
10
56
28
38
32
10
57
28
39
33
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58
28
39
34
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59
28
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31
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39
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66
 
43
39
 
67
 
44
40
 
68
 
44
40
 
69
 
45
41
 
70
 
45
41
 
71
 
45
42
 
72
 
46
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73
 
46
42
 
74
 
46
42
 
75
 
47
43
 
76
 
47
43
 
77
 
47
43
 
78
 
48
43
 
79
 
48
44
 
80
 
48
44
 
81
 
48
44
 
82
 
48
44
 
83
 
49
45
 
84
 
49
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85
 
49
45
 
86
 
49
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87
 
49
46
 
88
 
50
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89
 
50
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90
 
50
 
 
91
 
50
 
 
92
 
50
 
 
93
 
51
 
 
94
 
51
 
 
95
 
51
 
 
96
 
51
 
 
97
 
51
 
 
 医療職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
10
11
12
13
14
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16
17
18
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22
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23
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24
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13
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10
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27
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28
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12
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29
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14
18
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15
19
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15
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17
17
17
34
14
18
22
18
18
18
10
35
15
19
23
19
19
19
11
36
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20
24
20
20
20
12
37
17
21
25
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21
21
12
38
18
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22
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39
19
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40
20
24
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24
24
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13
41
21
25
29
25
25
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13
42
22
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26
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13
43
23
27
31
27
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44
24
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32
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24
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29
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47
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31
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57
31
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58
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60
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61
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62
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39
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63
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64
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68
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71
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72
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73
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75
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76
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77
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42
 
 
78
41
57
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67
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87
 
60
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47
 
 
 
88
 
60
68
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89
 
60
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47
 
 
 
90
 
60
70
48
 
 
 
91
 
61
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92
 
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94
 
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96
 
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98
 
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100
 
62
74
50
 
 
 
101
 
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74
50
 
 
 
102
 
63
74
50
 
 
 
103
 
63
74
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104
 
63
74
50
 
 
 
105
 
63
74
51
 
 
 
106
 
 
74
 
 
 
 
107
 
 
74
 
 
 
 
108
 
 
74
 
 
 
 
109
 
 
74
 
 
 
 
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74
 
 
 
 
111
 
 
74
 
 
 
 
112
 
 
74
 
 
 
 
113
 
 
74
 
 
 
 
 医療職俸給表(三)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
10
11
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80
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166
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167
96
 
 
 
 
 
168
96
 
 
 
 
 
169
97
 
 
 
 
 
 福祉職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
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3級
4級
5級
6級
10
11
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99
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100
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101
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107
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114
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115
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56
 
 
 
 
127
56
 
 
 
 
128
56
 
 
 
 
129
57
 
 
 
 
130
57
 
 
 
 
131
57
 
 
 
 
132
58
 
 
 
 
133
58
 
 
 
 
134
58
 
 
 
 
135
59
 
 
 
 
136
59
 
 
 
 
137
59
 
 
 
 
138
59
 
 
 
 
139
59
 
 
 
 
140
59
 
 
 
 
141
59
 
 
 
 
142
59
 
 
 
 
143
59
 
 
 
 
144
59
 
 
 
 
145
60
 
 
 
 
146
60
 
 
 
 
147
60
 
 
 
 
148
60
 
 
 
 
149
60
 
 
 
 
150
60
 
 
 
 
151
60
 
 
 
 
152
60
 
 
 
 
153
60
 
 
 
 
 専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
3級
4級
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 
23
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
 
 
32
 
 
33
 
 
34
 
 
35
 
 
36
 
 
37
 
 
38
 
 
39
 
 
40
 
 
41
 
 
42
 
 
43
 
 
44
 
 
45
 
 
46
 
 
47
 
 
48
 
 
49
 
 
50
 
 
51
 
 
52
 
 
53
 
 
54
 
 
55
 
 
56
 
 
57
 
 
58
 
 
59
 
 
60
 
 
61
 
 
62
 
 
63
 
 
64
 
 
65
 
 
66
 
 
67
 
 
68
 
 
69
 
 
70
 
 
71
 
 
72
 
 
73
 
 
74
 
 
75
 
 
76
 
 
77
 
 
備考
これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第七の二 降格時号俸対応表(第二十四条の二関係)
 行政職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
33
17
17
13
13
17
21
33
18
18
10
10
14
14
18
22
33
19
19
11
11
15
15
19
23
34
20
20
12
12
16
16
20
24
35
21
21
13
13
17
17
21
25
36
22
22
14
14
18
18
22
26
38
23
23
15
15
19
19
23
27
39
24
24
16
16
20
20
24
28
41
25
25
17
17
21
21
25
29
10
42
26
26
18
18
22
22
26
30
11
43
27
27
19
19
23
23
27
31
12
44
28
28
20
20
24
24
28
32
13
45
29
29
21
21
25
25
33
35
14
46
30
30
22
22
26
26
38
38
15
47
31
31
23
23
27
27
43
41
16
48
32
32
24
24
28
28
45
41
17
49
33
33
25
25
29
29
45
41
18
50
34
34
26
26
30
30
45
41
19
51
35
35
27
27
31
31
45
41
20
52
36
36
28
28
32
32
45
41
21
54
37
37
29
29
34
33
45
41
22
56
38
38
30
30
36
34
45
 
23
58
39
39
31
31
38
35
45
 
24
60
40
40
32
32
40
36
45
 
25
62
41
41
33
33
42
38
45
 
26
64
42
42
34
34
44
40
45
 
27
66
43
43
35
35
46
42
45
 
28
68
44
44
36
36
48
47
45
 
29
71
45
45
37
37
52
52
45
 
30
74
46
46
38
38
56
57
45
 
31
77
47
47
39
39
77
61
45
 
32
80
48
48
40
40
84
61
45
 
33
83
49
49
41
41
85
61
45
 
34
86
50
50
42
42
85
61
45
 
35
89
51
51
43
43
85
61
45
 
36
92
52
52
44
44
85
61
45
 
37
93
54
53
45
45
85
61
45
 
38
93
56
54
46
46
85
61
45
 
39
93
58
55
47
47
85
61
45
 
40
93
60
56
48
48
85
61
45
 
41
93
61
57
49
50
85
61
45
 
42
93
62
58
50
52
85
61
 
 
43
93
63
59
51
54
85
61
 
 
44
93
64
60
52
56
85
61
 
 
45
93
66
63
53
58
85
61
 
 
46
93
68
66
54
60
85
 
 
 
47
93
70
69
55
62
85
 
 
 
48
93
72
72
56
64
85
 
 
 
49
93
77
75
57
66
85
 
 
 
50
93
82
78
58
76
85
 
 
 
51
93
87
81
59
88
85
 
 
 
52
93
92
84
60
92
85
 
 
 
53
93
97
88
61
93
85
 
 
 
54
93
102
92
62
93
85
 
 
 
55
93
107
99
63
93
85
 
 
 
56
93
116
106
64
93
85
 
 
 
57
93
125
113
65
93
85
 
 
 
58
93
125
113
66
93
85
 
 
 
59
93
125
113
67
93
85
 
 
 
60
93
125
113
68
93
85
 
 
 
61
93
125
113
69
93
85
 
 
 
62
93
125
113
70
93
 
 
 
 
63
93
125
113
71
93
 
 
 
 
64
93
125
113
72
93
 
 
 
 
65
93
125
113
73
93
 
 
 
 
66
93
125
113
74
93
 
 
 
 
67
93
125
113
75
93
 
 
 
 
68
93
125
113
80
93
 
 
 
 
69
93
125
113
85
93
 
 
 
 
70
93
125
113
88
93
 
 
 
 
71
93
125
113
89
93
 
 
 
 
72
93
125
113
90
93
 
 
 
 
73
93
125
113
91
93
 
 
 
 
74
93
125
113
92
93
 
 
 
 
75
93
125
113
93
93
 
 
 
 
76
93
125
113
93
93
 
 
 
 
77
93
125
113
93
93
 
 
 
 
78
93
125
113
93
93
 
 
 
 
79
93
125
113
93
93
 
 
 
 
80
93
125
113
93
93
 
 
 
 
81
93
125
113
93
93
 
 
 
 
82
93
125
113
93
93
 
 
 
 
83
93
125
113
93
93
 
 
 
 
84
93
125
113
93
93
 
 
 
 
85
93
125
113
93
93
 
 
 
 
86
93
125
113
93
 
 
 
 
 
87
93
125
113
93
 
 
 
 
 
88
93
125
113
93
 
 
 
 
 
89
93
125
113
93
 
 
 
 
 
90
93
125
113
93
 
 
 
 
 
91
93
125
113
93
 
 
 
 
 
92
93
125
113
93
 
 
 
 
 
93
93
125
113
93
 
 
 
 
 
94
93
125
 
 
 
 
 
 
 
95
93
125
 
 
 
 
 
 
 
96
93
125
 
 
 
 
 
 
 
97
93
125
 
 
 
 
 
 
 
98
93
125
 
 
 
 
 
 
 
99
93
125
 
 
 
 
 
 
 
100
93
125
 
 
 
 
 
 
 
101
93
125
 
 
 
 
 
 
 
102
93
125
 
 
 
 
 
 
 
103
93
125
 
 
 
 
 
 
 
104
93
125
 
 
 
 
 
 
 
105
93
125
 
 
 
 
 
 
 
106
93
125
 
 
 
 
 
 
 
107
93
125
 
 
 
 
 
 
 
108
93
125
 
 
 
 
 
 
 
109
93
125
 
 
 
 
 
 
 
110
93
125
 
 
 
 
 
 
 
111
93
125
 
 
 
 
 
 
 
112
93
125
 
 
 
 
 
 
 
113
93
125
 
 
 
 
 
 
 
114
93
 
 
 
 
 
 
 
 
115
93
 
 
 
 
 
 
 
 
116
93
 
 
 
 
 
 
 
 
117
93
 
 
 
 
 
 
 
 
118
93
 
 
 
 
 
 
 
 
119
93
 
 
 
 
 
 
 
 
120
93
 
 
 
 
 
 
 
 
121
93
 
 
 
 
 
 
 
 
122
93
 
 
 
 
 
 
 
 
123
93
 
 
 
 
 
 
 
 
124
93
 
 
 
 
 
 
 
 
125
93
 
 
 
 
 
 
 
 
 行政職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
37
29
17
38
10
30
18
39
11
31
19
40
12
32
20
41
13
33
21
42
14
34
22
43
15
35
23
44
16
36
24
45
17
37
26
10
46
18
38
28
11
47
19
39
30
12
48
20
40
32
13
49
21
41
33
14
50
22
42
34
15
51
23
43
35
16
52
24
44
36
17
53
26
45
38
18
54
28
46
40
19
55
30
47
42
20
56
32
48
44
21
57
33
49
46
22
58
34
50
48
23
59
35
51
50
24
60
36
52
52
25
61
37
53
54
26
62
38
54
56
27
63
39
55
58
28
64
40
56
60
29
65
41
57
62
30
66
42
58
64
31
67
43
59
66
32
68
44
60
68
33
69
46
61
72
34
70
48
62
76
35
71
50
63
80
36
72
52
64
86
37
73
53
65
92
38
74
54
66
98
39
75
55
67
101
40
76
56
68
101
41
77
57
69
101
42
78
58
70
101
43
79
59
71
101
44
80
60
72
101
45
83
61
73
101
46
86
62
74
101
47
89
63
75
101
48
92
64
76
101
49
95
66
77
101
50
98
68
78
101
51
101
70
79
101
52
106
72
80
101
53
111
75
81
101
54
116
78
82
101
55
121
81
83
101
56
121
84
84
101
57
121
87
85
101
58
121
90
86
101
59
121
93
87
101
60
121
96
88
101
61
121
99
90
101
62
121
102
92
101
63
121
105
94
101
64
121
108
96
101
65
121
112
98
101
66
121
116
100
101
67
121
137
102
101
68
121
137
104
101
69
121
137
105
101
70
121
137
106
 
71
121
137
107
 
72
121
137
108
 
73
121
137
110
 
74
121
137
112
 
75
121
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137
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100
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119
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120
121
137
 
 
121
121
137
 
 
122
121
137
 
 
123
121
137
 
 
124
121
137
 
 
125
121
137
 
 
126
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137
 
 
127
121
137
 
 
128
121
137
 
 
129
121
137
 
 
130
121
137
 
 
131
121
137
 
 
132
121
137
 
 
133
121
137
 
 
134
121
 
 
 
135
121
 
 
 
136
121
 
 
 
137
121
 
 
 
 専門行政職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
33
17
13
13
13
17
21
34
18
14
14
14
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15
19
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64
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80
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81
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82
 
81
 
 
 
 
 
83
 
81
 
 
 
 
 
84
 
81
 
 
 
 
 
85
 
81
 
 
 
 
 
86
 
81
 
 
 
 
 
87
 
81
 
 
 
 
 
88
 
81
 
 
 
 
 
89
 
81
 
 
 
 
 
 税務職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
29
17
17
13
13
13
21
30
18
18
10
10
14
14
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19
19
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20
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12
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20
20
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85
93
 
 
 
 
 
89
 
 
85
93
 
 
 
 
 
90
 
 
85
93
 
 
 
 
 
91
 
 
85
93
 
 
 
 
 
92
 
 
85
93
 
 
 
 
 
93
 
 
85
93
 
 
 
 
 
 公安職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
13
17
25
13
13
13
21
10
13
18
26
10
10
14
14
14
22
10
13
19
27
11
11
15
15
15
23
11
14
20
28
12
12
16
16
16
24
12
15
21
29
13
13
17
17
17
25
13
16
22
30
14
14
18
18
18
26
14
17
23
31
15
15
19
19
19
27
15
18
24
32
16
16
20
20
20
28
16
19
25
33
17
17
21
21
21
29
10
17
20
26
34
18
18
22
22
22
30
11
18
22
27
35
19
19
23
23
23
31
12
19
23
28
36
20
20
24
24
24
32
13
20
24
29
37
21
21
25
25
26
35
14
21
25
30
38
22
22
26
26
30
38
15
22
26
31
39
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23
27
27
33
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16
23
27
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24
28
28
36
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17
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25
25
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29
39
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18
25
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26
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30
42
41
19
27
30
35
43
27
27
31
31
45
41
20
28
32
36
44
28
28
32
32
45
41
21
29
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29
29
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33
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41
22
29
34
38
46
30
30
34
34
45
 
23
30
35
39
47
31
31
35
35
45
 
24
31
36
40
48
32
32
36
36
45
 
25
33
37
41
49
33
33
37
37
45
 
26
33
38
42
50
34
34
38
38
45
 
27
34
39
43
51
35
35
39
39
45
 
28
35
40
44
52
36
36
40
40
45
 
29
37
41
45
53
37
37
41
43
45
 
30
38
42
46
54
38
38
42
49
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31
39
43
47
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39
39
43
55
45
 
32
40
44
48
56
40
40
44
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45
 
33
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45
49
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41
45
61
45
 
34
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35
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43
43
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45
 
36
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52
60
44
44
48
61
45
 
37
45
49
53
61
45
45
49
61
45
 
38
46
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54
62
46
46
50
61
45
 
39
47
51
55
63
47
47
51
61
45
 
40
48
52
56
64
48
48
52
61
45
 
41
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49
49
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45
 
42
50
54
58
66
50
50
56
61
 
 
43
51
55
59
67
51
51
58
61
 
 
44
52
56
60
68
52
52
68
61
 
 
45
53
57
61
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53
53
79
61
 
 
46
54
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54
54
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47
55
59
63
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55
55
85
 
 
 
48
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64
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56
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49
57
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50
58
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66
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51
59
63
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52
60
64
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60
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53
61
65
70
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61
87
85
 
 
 
54
62
66
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82
62
90
85
 
 
 
55
63
67
74
83
63
93
85
 
 
 
56
64
68
76
84
64
93
85
 
 
 
57
65
69
77
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65
93
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58
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93
85
 
 
 
59
67
71
79
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67
93
85
 
 
 
60
68
72
80
92
68
93
85
 
 
 
61
69
73
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95
69
93
85
 
 
 
62
70
74
82
98
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63
71
75
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101
71
93
 
 
 
 
64
72
76
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104
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93
 
 
 
 
65
73
77
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105
73
93
 
 
 
 
66
74
78
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74
93
 
 
 
 
67
75
79
87
107
75
93
 
 
 
 
68
76
80
88
116
78
93
 
 
 
 
69
78
81
89
125
79
93
 
 
 
 
70
80
82
90
125
80
93
 
 
 
 
71
82
83
91
125
81
93
 
 
 
 
72
84
84
92
125
82
93
 
 
 
 
73
85
85
93
125
83
93
 
 
 
 
74
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86
94
125
84
93
 
 
 
 
75
87
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93
 
 
 
 
76
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88
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125
86
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77
89
89
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125
87
93
 
 
 
 
78
90
90
98
125
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79
91
91
99
125
89
93
 
 
 
 
80
92
92
100
125
90
93
 
 
 
 
81
93
93
101
125
91
93
 
 
 
 
82
94
94
102
125
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93
 
 
 
 
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95
103
125
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84
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93
 
 
 
 
86
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98
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87
99
99
107
125
93
 
 
 
 
 
88
100
100
108
125
93
 
 
 
 
 
89
101
102
110
125
93
 
 
 
 
 
90
102
104
112
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91
103
106
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93
 
 
 
 
 
92
104
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116
125
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93
107
109
118
125
93
 
 
 
 
 
94
110
110
120
 
 
 
 
 
 
 
95
113
111
122
 
 
 
 
 
 
 
96
116
112
132
 
 
 
 
 
 
 
97
118
113
137
 
 
 
 
 
 
 
98
120
114
138
 
 
 
 
 
 
 
99
122
115
139
 
 
 
 
 
 
 
100
124
116
141
 
 
 
 
 
 
 
101
125
119
141
 
 
 
 
 
 
 
102
125
122
141
 
 
 
 
 
 
 
103
125
125
141
 
 
 
 
 
 
 
104
125
128
141
 
 
 
 
 
 
 
105
125
131
141
 
 
 
 
 
 
 
106
125
134
141
 
 
 
 
 
 
 
107
125
137
141
 
 
 
 
 
 
 
108
125
140
141
 
 
 
 
 
 
 
109
125
142
141
 
 
 
 
 
 
 
110
125
144
141
 
 
 
 
 
 
 
111
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
112
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
113
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
114
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
115
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
116
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
117
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
118
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
119
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
120
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
121
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
122
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
123
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
124
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
125
125
145
141
 
 
 
 
 
 
 
126
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
127
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
128
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
129
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
130
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
131
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
132
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
133
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
134
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
135
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
136
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
137
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
138
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
139
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
140
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
141
125
145
 
 
 
 
 
 
 
 
142
125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143
125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144
125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145
125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 公安職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
29
17
17
13
13
13
21
30
18
18
10
10
14
14
14
22
31
19
19
11
11
15
15
15
23
32
20
20
12
12
16
16
16
24
33
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21
13
13
17
17
17
25
34
22
22
14
14
18
18
18
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35
23
23
15
15
19
19
19
27
36
24
24
16
16
20
20
20
28
37
25
25
17
17
21
21
21
29
10
38
26
26
18
18
22
22
22
30
11
39
27
27
19
19
23
23
23
31
12
40
28
28
20
20
24
24
24
32
13
42
29
29
21
21
25
25
26
35
14
44
30
30
22
22
26
26
30
38
15
46
31
31
23
23
27
27
33
41
16
48
32
32
24
24
28
28
36
41
17
50
33
33
25
25
29
29
39
41
18
52
34
34
26
26
30
30
42
41
19
54
35
35
27
27
31
31
45
41
20
56
36
36
28
28
32
32
45
41
21
57
37
37
29
29
33
33
45
41
22
58
38
38
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30
34
34
45
 
23
59
39
39
31
31
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35
45
 
24
60
40
40
32
32
36
36
45
 
25
62
41
41
33
33
37
37
45
 
26
64
42
42
34
34
38
38
45
 
27
66
43
43
35
35
39
39
45
 
28
68
44
44
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36
40
40
45
 
29
69
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45
37
37
41
43
45
 
30
70
48
46
38
38
42
49
45
 
31
71
50
47
39
39
43
55
45
 
32
72
52
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40
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93
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95
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101
 
 
 
 
 
 
 
96
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101
 
 
 
 
 
 
 
97
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98
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101
 
 
 
 
 
 
 
99
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101
 
 
 
 
 
 
 
100
89
101
 
 
 
 
 
 
 
101
89
101
 
 
 
 
 
 
 
 海事職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
21
17
17
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99
 
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100
 
69
 
 
 
 
101
 
69
 
 
 
 
 海事職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
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2級
3級
4級
5級
21
13
13
13
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22
14
14
14
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89
 
78
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105
90
90
 
79
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91
91
 
80
85
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92
109
 
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105
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109
 
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105
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105
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85
105
97
109
 
86
85
105
98
109
 
87
85
105
99
109
 
88
85
105
100
109
 
89
85
105
101
109
 
90
85
105
102
 
 
91
85
105
103
 
 
92
85
105
104
 
 
93
85
105
105
 
 
94
85
105
106
 
 
95
85
105
107
 
 
96
85
105
108
 
 
97
85
105
109
 
 
98
85
105
110
 
 
99
85
105
111
 
 
100
85
105
112
 
 
101
85
105
113
 
 
102
85
105
113
 
 
103
85
105
113
 
 
104
85
105
113
 
 
105
85
105
113
 
 
106
 
105
113
 
 
107
 
105
113
 
 
108
 
105
113
 
 
109
 
105
113
 
 
110
 
105
 
 
 
111
 
105
 
 
 
112
 
105
 
 
 
113
 
105
 
 
 
 教育職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
21
13
29
57
22
14
30
58
23
15
31
59
24
16
32
60
25
17
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61
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18
34
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63
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29
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66
10
30
22
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39
70
12
32
24
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72
13
33
25
41
74
14
34
26
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76
15
35
27
43
77
16
36
28
44
77
17
37
29
46
77
18
38
30
48
77
19
39
31
50
77
20
40
32
52
77
21
41
34
54
77
22
42
36
56
 
23
43
38
58
 
24
44
40
60
 
25
45
41
62
 
26
46
42
64
 
27
47
43
66
 
28
48
44
68
 
29
50
45
71
 
30
52
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31
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32
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33
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34
62
50
88
 
35
65
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89
 
36
68
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89
 
37
70
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38
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39
74
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89
 
40
76
56
89
 
41
78
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42
80
58
89
 
43
82
59
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44
84
60
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45
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47
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48
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49
100
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50
104
66
89
 
51
108
67
89
 
52
114
68
89
 
53
120
69
89
 
54
126
70
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55
129
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56
129
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57
129
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58
129
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59
129
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60
129
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89
 
61
129
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62
129
105
89
 
63
129
105
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129
105
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129
105
89
 
66
129
105
89
 
67
129
105
89
 
68
129
105
89
 
69
129
105
89
 
70
129
105
89
 
71
129
105
89
 
72
129
105
89
 
73
129
105
89
 
74
129
105
89
 
75
129
105
89
 
76
129
105
89
 
77
129
105
89
 
78
129
105
 
 
79
129
105
 
 
80
129
105
 
 
81
129
105
 
 
82
129
105
 
 
83
129
105
 
 
84
129
105
 
 
85
129
105
 
 
86
129
105
 
 
87
129
105
 
 
88
129
105
 
 
89
129
105
 
 
90
129
 
 
 
91
129
 
 
 
92
129
 
 
 
93
129
 
 
 
94
129
 
 
 
95
129
 
 
 
96
129
 
 
 
97
129
 
 
 
98
129
 
 
 
99
129
 
 
 
100
129
 
 
 
101
129
 
 
 
102
129
 
 
 
103
129
 
 
 
104
129
 
 
 
105
129
 
 
 
 教育職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
13
21
13
22
13
23
15
24
16
25
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20
28
21
29
10
22
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31
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13
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36
17
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18
30
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21
33
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22
34
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23
35
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24
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25
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40
46
27
42
47
28
44
48
29
48
49
30
52
50
31
56
51
32
60
52
33
62
53
34
64
54
35
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36
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46
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100
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108
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122
77
54
128
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134
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140
80
57
141
81
58
141
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141
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141
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141
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141
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103
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141
104
77
141
105
78
141
106
79
141
107
80
141
125
81
141
125
82
141
125
83
141
125
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141
125
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141
125
86
141
125
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141
125
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141
125
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141
125
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141
125
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141
125
92
141
125
93
141
125
94
141
125
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141
125
96
141
125
97
141
125
98
141
125
99
141
125
100
141
125
101
141
125
102
141
 
103
141
 
104
141
 
105
141
 
106
141
 
107
141
 
108
141
 
109
141
 
110
141
 
111
141
 
112
141
 
113
141
 
114
141
 
115
141
 
116
141
 
117
141
 
118
141
 
119
141
 
120
141
 
121
141
 
122
141
 
123
141
 
124
141
 
125
141
 
 研究職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
5級
25
33
17
21
53
26
34
18
22
54
27
35
19
23
55
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36
20
24
56
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25
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24
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26
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27
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61
 
28
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80
44
64
 
29
63
81
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67
 
30
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82
48
70
 
31
69
83
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73
 
32
72
84
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73
 
33
74
88
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34
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73
 
35
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36
80
100
56
73
 
37
82
103
59
73
 
38
84
108
62
73
 
39
86
113
65
73
 
40
88
118
68
73
 
41
90
121
70
73
 
42
92
121
74
73
 
43
94
121
77
73
 
44
96
121
80
73
 
45
97
121
83
73
 
46
98
121
86
73
 
47
99
121
89
73
 
48
100
121
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49
101
121
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50
102
121
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51
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52
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53
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56
116
121
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57
118
121
89
73
 
58
120
121
89
73
 
59
121
121
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60
121
121
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121
121
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121
121
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63
121
121
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64
121
121
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121
121
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66
121
121
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67
121
121
89
73
 
68
121
121
89
73
 
69
121
121
89
73
 
70
121
121
89
73
 
71
121
121
89
73
 
72
121
121
89
73
 
73
121
121
89
73
 
74
121
121
 
 
 
75
121
121
 
 
 
76
121
121
 
 
 
77
121
121
 
 
 
78
121
121
 
 
 
79
121
121
 
 
 
80
121
121
 
 
 
81
121
121
 
 
 
82
121
121
 
 
 
83
121
121
 
 
 
84
121
121
 
 
 
85
121
121
 
 
 
86
121
121
 
 
 
87
121
121
 
 
 
88
121
121
 
 
 
89
121
121
 
 
 
90
121
 
 
 
 
91
121
 
 
 
 
92
121
 
 
 
 
93
121
 
 
 
 
94
121
 
 
 
 
95
121
 
 
 
 
96
121
 
 
 
 
97
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98
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99
121
 
 
 
 
100
121
 
 
 
 
101
121
 
 
 
 
102
121
 
 
 
 
103
121
 
 
 
 
104
121
 
 
 
 
105
121
 
 
 
 
106
121
 
 
 
 
107
121
 
 
 
 
108
121
 
 
 
 
109
121
 
 
 
 
110
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111
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112
121
 
 
 
 
113
121
 
 
 
 
114
121
 
 
 
 
115
121
 
 
 
 
116
121
 
 
 
 
117
121
 
 
 
 
118
121
 
 
 
 
119
121
 
 
 
 
120
121
 
 
 
 
121
121
 
 
 
 
 医療職俸給表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
21
17
25
45
22
18
26
46
23
19
27
47
24
20
28
48
25
21
29
49
26
22
30
50
27
23
31
51
28
24
32
52
29
25
33
54
10
30
26
34
56
11
31
27
35
58
12
32
28
36
60
13
33
29
37
62
14
34
30
38
64
15
35
31
39
65
16
36
32
40
65
17
37
33
41
65
18
38
34
42
65
19
39
35
43
65
20
40
36
44
65
21
41
37
45
65
22
42
38
46
 
23
43
39
47
 
24
44
40
48
 
25
47
41
49
 
26
51
42
50
 
27
55
43
51
 
28
59
44
52
 
29
62
45
53
 
30
64
46
54
 
31
65
47
55
 
32
65
48
56
 
33
65
49
57
 
34
65
50
58
 
35
65
51
59
 
36
65
52
60
 
37
65
54
62
 
38
65
56
64
 
39
65
58
66
 
40
65
60
68
 
41
65
62
70
 
42
65
64
74
 
43
65
66
78
 
44
65
68
82
 
45
65
71
86
 
46
65
74
88
 
47
65
77
89
 
48
65
82
89
 
49
65
87
89
 
50
65
92
89
 
51
65
97
89
 
52
65
97
89
 
53
65
97
89
 
54
65
97
89
 
55
65
97
89
 
56
65
97
89
 
57
65
97
89
 
58
65
97
89
 
59
65
97
89
 
60
65
97
89
 
61
65
97
89
 
62
65
97
89
 
63
65
97
89
 
64
65
97
89
 
65
65
97
89
 
66
65
97
 
 
67
65
97
 
 
68
65
97
 
 
69
65
97
 
 
70
65
97
 
 
71
65
97
 
 
72
65
97
 
 
73
65
97
 
 
74
65
97
 
 
75
65
97
 
 
76
65
97
 
 
77
65
97
 
 
78
65
97
 
 
79
65
97
 
 
80
65
97
 
 
81
65
97
 
 
82
65
97
 
 
83
65
97
 
 
84
65
97
 
 
85
65
97
 
 
86
65
97
 
 
87
65
97
 
 
88
65
97
 
 
89
65
97
 
 
90
65
 
 
 
91
65
 
 
 
92
65
 
 
 
93
65
 
 
 
94
65
 
 
 
95
65
 
 
 
96
65
 
 
 
97
65
 
 
 
 医療職俸給表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
21
17
13
17
17
17
25
22
18
14
18
18
18
26
23
19
15
19
19
19
27
24
20
16
20
20
20
28
25
21
17
21
21
21
29
26
22
18
22
22
22
30
27
23
19
23
23
23
31
28
24
20
24
24
24
32
29
25
21
25
25
25
33
10
30
26
22
26
26
26
34
11
31
27
23
27
27
27
35
12
32
28
24
28
28
28
39
13
33
29
25
29
29
29
43
14
34
30
26
30
30
30
47
15
35
31
27
31
31
31
51
16
36
32
28
32
32
32
53
17
37
33
29
33
33
33
53
18
38
34
30
34
34
34
53
19
39
35
31
35
35
35
53
20
40
36
32
36
36
36
53
21
41
37
33
37
37
38
53
22
42
38
34
38
38
40
53
23
43
39
35
39
39
42
53
24
44
40
36
40
40
44
53
25
46
41
37
41
41
50
53
26
48
42
38
42
42
56
53
27
50
43
39
43
43
62
53
28
52
44
40
44
44
65
53
29
54
45
41
45
45
65
53
30
56
46
42
46
46
65
53
31
58
47
43
47
47
65
53
32
60
48
44
48
48
65
53
33
62
49
45
50
51
65
53
34
64
50
46
52
54
65
53
35
66
51
47
54
57
65
53
36
68
52
48
56
60
65
53
37
70
53
49
58
62
65
53
38
72
54
50
60
64
65
 
39
74
55
51
62
66
65
 
40
76
56
52
64
71
65
 
41
79
57
53
67
76
65
 
42
82
58
54
70
81
65
 
43
85
59
55
73
85
65
 
44
85
60
56
76
85
65
 
45
85
61
57
80
85
65
 
46
85
62
58
84
85
65
 
47
85
63
59
89
85
65
 
48
85
64
60
94
85
65
 
49
85
65
61
99
85
65
 
50
85
66
62
104
85
65
 
51
85
67
63
105
85
65
 
52
85
68
64
105
85
65
 
53
85
70
65
105
85
65
 
54
85
72
66
105
85
 
 
55
85
74
67
105
85
 
 
56
85
76
68
105
85
 
 
57
85
79
69
105
85
 
 
58
85
82
70
105
85
 
 
59
85
85
71
105
85
 
 
60
85
90
72
105
85
 
 
61
85
95
74
105
85
 
 
62
85
100
76
105
85
 
 
63
85
105
78
105
85
 
 
64
85
105
80
105
85
 
 
65
85
105
82
105
85
 
 
66
85
105
84
105
 
 
 
67
85
105
86
105
 
 
 
68
85
105
88
105
 
 
 
69
85
105
89
105
 
 
 
70
85
105
90
105
 
 
 
71
85
105
91
105
 
 
 
72
85
105
92
105
 
 
 
73
85
105
94
105
 
 
 
74
85
105
113
105
 
 
 
75
85
105
113
105
 
 
 
76
85
105
113
105
 
 
 
77
85
105
113
105
 
 
 
78
85
105
113
105
 
 
 
79
85
105
113
105
 
 
 
80
85
105
113
105
 
 
 
81
85
105
113
105
 
 
 
82
85
105
113
105
 
 
 
83
85
105
113
105
 
 
 
84
85
105
113
105
 
 
 
85
85
105
113
105
 
 
 
86
85
105
113
 
 
 
 
87
85
105
113
 
 
 
 
88
85
105
113
 
 
 
 
89
85
105
113
 
 
 
 
90
85
105
113
 
 
 
 
91
85
105
113
 
 
 
 
92
85
105
113
 
 
 
 
93
85
105
113
 
 
 
 
94
85
105
113
 
 
 
 
95
85
105
113
 
 
 
 
96
85
105
113
 
 
 
 
97
85
105
113
 
 
 
 
98
85
105
113
 
 
 
 
99
85
105
113
 
 
 
 
100
85
105
113
 
 
 
 
101
85
105
113
 
 
 
 
102
85
105
113
 
 
 
 
103
85
105
113
 
 
 
 
104
85
105
113
 
 
 
 
105
85
105
113
 
 
 
 
106
 
105
 
 
 
 
 
107
 
105
 
 
 
 
 
108
 
105
 
 
 
 
 
109
 
105
 
 
 
 
 
110
 
105
 
 
 
 
 
111
 
105
 
 
 
 
 
112
 
105
 
 
 
 
 
113
 
105
 
 
 
 
 
 医療職俸給表(三)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
17
25
13
17
21
17
17
26
14
18
22
18
17
27
15
19
23
19
18
28
16
20
24
20
19
29
17
21
25
21
20
30
18
22
26
22
21
31
19
23
27
23
22
32
20
24
28
24
24
33
21
25
29
25
10
25
34
22
26
30
26
11
26
35
23
27
31
27
12
28
36
24
28
32
28
13
29
37
25
29
33
29
14
30
38
26
30
34
30
15
31
39
27
31
35
31
16
32
40
28
32
36
32
17
33
41
29
33
37
33
18
34
42
30
34
38
34
19
35
43
31
35
39
35
20
36
44
32
36
40
36
21
37
45
33
37
41
37
22
38
46
34
38
42
38
23
39
47
35
39
43
39
24
40
48
36
40
44
40
25
41
49
37
41
45
41
26
42
50
38
42
46
42
27
43
51
39
43
47
43
28
44
52
40
44
48
44
29
45
53
41
45
50
45
30
46
54
42
46
52
46
31
47
55
43
47
54
47
32
48
56
44
48
56
48
33
49
57
45
49
58
49
34
50
58
46
50
60
50
35
51
59
47
51
62
51
36
52
60
48
52
64
56
37
53
61
49
53
66
61
38
54
62
50
54
68
66
39
55
63
51
55
70
69
40
56
64
52
56
72
69
41
58
65
53
57
78
69
42
60
66
54
58
84
69
43
62
67
55
59
90
69
44
64
68
56
60
93
69
45
65
69
57
61
93
69
46
66
70
58
62
93
69
47
67
71
59
63
93
69
48
68
72
60
64
93
69
49
69
73
61
65
93
69
50
70
74
62
66
93
69
51
71
75
63
67
93
69
52
72
76
64
68
93
69
53
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55
75
79
67
74
93
69
56
76
80
68
76
93
69
57
77
81
69
77
93
69
58
78
82
70
78
93
 
59
79
83
71
79
93
 
60
80
84
72
80
93
 
61
81
85
73
82
93
 
62
82
86
74
84
93
 
63
83
87
75
86
93
 
64
84
88
76
88
93
 
65
86
89
77
90
93
 
66
88
90
78
92
93
 
67
90
91
79
94
93
 
68
92
92
80
98
93
 
69
93
93
81
102
93
 
70
94
94
82
106
 
 
71
95
95
83
110
 
 
72
96
96
84
112
 
 
73
97
97
85
113
 
 
74
98
98
86
113
 
 
75
99
99
87
113
 
 
76
100
100
88
113
 
 
77
102
101
89
113
 
 
78
104
102
90
113
 
 
79
106
103
91
113
 
 
80
108
104
92
113
 
 
81
113
107
93
113
 
 
82
118
110
94
113
 
 
83
123
113
95
113
 
 
84
128
116
96
113
 
 
85
131
120
98
113
 
 
86
134
124
100
113
 
 
87
137
128
102
113
 
 
88
140
132
104
113
 
 
89
144
135
105
113
 
 
90
148
140
106
113
 
 
91
152
145
107
113
 
 
92
156
150
110
113
 
 
93
159
153
113
113
 
 
94
162
153
116
 
 
 
95
165
153
119
 
 
 
96
168
153
122
 
 
 
97
169
153
125
 
 
 
98
169
153
125
 
 
 
99
169
153
125
 
 
 
100
169
153
125
 
 
 
101
169
153
125
 
 
 
102
169
153
125
 
 
 
103
169
153
125
 
 
 
104
169
153
125
 
 
 
105
169
153
125
 
 
 
106
169
153
125
 
 
 
107
169
153
125
 
 
 
108
169
153
125
 
 
 
109
169
153
125
 
 
 
110
169
153
125
 
 
 
111
169
153
125
 
 
 
112
169
153
125
 
 
 
113
169
153
125
 
 
 
114
169
153
 
 
 
 
115
169
153
 
 
 
 
116
169
153
 
 
 
 
117
169
153
 
 
 
 
118
169
153
 
 
 
 
119
169
153
 
 
 
 
120
169
153
 
 
 
 
121
169
153
 
 
 
 
122
169
153
 
 
 
 
123
169
153
 
 
 
 
124
169
153
 
 
 
 
125
169
153
 
 
 
 
126
169
 
 
 
 
 
127
169
 
 
 
 
 
128
169
 
 
 
 
 
129
169
 
 
 
 
 
130
169
 
 
 
 
 
131
169
 
 
 
 
 
132
169
 
 
 
 
 
133
169
 
 
 
 
 
134
169
 
 
 
 
 
135
169
 
 
 
 
 
136
169
 
 
 
 
 
137
169
 
 
 
 
 
138
169
 
 
 
 
 
139
169
 
 
 
 
 
140
169
 
 
 
 
 
141
169
 
 
 
 
 
142
169
 
 
 
 
 
143
169
 
 
 
 
 
144
169
 
 
 
 
 
145
169
 
 
 
 
 
146
169
 
 
 
 
 
147
169
 
 
 
 
 
148
169
 
 
 
 
 
149
169
 
 
 
 
 
150
169
 
 
 
 
 
151
169
 
 
 
 
 
152
169
 
 
 
 
 
153
169
 
 
 
 
 
 福祉職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
4級
5級
25
25
17
13
26
26
10
18
14
27
27
11
19
15
28
28
12
20
16
29
29
13
21
17
30
30
14
22
18
31
31
15
23
19
32
32
16
24
20
33
33
17
25
21
10
34
34
18
26
22
11
35
35
19
27
23
12
36
36
20
28
24
13
37
37
21
29
25
14
38
38
22
30
26
15
39
39
23
31
27
16
40
40
24
32
28
17
42
41
25
33
29
18
44
42
26
34
30
19
46
43
27
35
31
20
48
44
28
36
32
21
50
45
29
37
34
22
52
46
30
38
36
23
54
47
31
39
38
24
56
48
32
40
40
25
57
49
33
41
42
26
58
50
34
42
44
27
59
51
35
43
46
28
60
52
36
44
48
29
62
53
37
45
52
30
64
54
38
46
56
31
66
55
39
47
67
32
68
56
40
48
77
33
70
57
42
49
77
34
72
58
44
50
77
35
74
59
46
51
77
36
76
60
48
52
77
37
78
61
50
53
77
38
80
62
52
54
77
39
82
63
54
55
77
40
84
64
56
56
77
41
85
65
59
58
77
42
86
66
62
60
77
43
87
67
65
62
77
44
88
68
68
64
77
45
90
69
72
66
77
46
92
70
79
68
77
47
94
71
86
70
77
48
96
72
93
72
77
49
99
73
93
74
77
50
102
74
93
84
77
51
105
75
93
93
77
52
108
76
93
93
77
53
113
77
93
93
77
54
118
78
93
93
77
55
123
79
93
93
77
56
128
80
93
93
77
57
131
83
93
93
77
58
134
86
93
93
77
59
144
89
93
93
77
60
153
92
93
93
77
61
153
94
93
93
77
62
153
96
93
93
 
63
153
98
93
93
 
64
153
100
93
93
 
65
153
101
93
93
 
66
153
102
93
93
 
67
153
103
93
93
 
68
153
121
93
93
 
69
153
121
93
93
 
70
153
121
93
93
 
71
153
121
93
93
 
72
153
121
93
93
 
73
153
121
93
93
 
74
153
121
93
93
 
75
153
121
93
93
 
76
153
121
93
93
 
77
153
121
93
93
 
78
153
121
93
 
 
79
153
121
93
 
 
80
153
121
93
 
 
81
153
121
93
 
 
82
153
121
93
 
 
83
153
121
93
 
 
84
153
121
93
 
 
85
153
121
93
 
 
86
153
121
93
 
 
87
153
121
93
 
 
88
153
121
93
 
 
89
153
121
93
 
 
90
153
121
93
 
 
91
153
121
93
 
 
92
153
121
93
 
 
93
153
121
93
 
 
94
153
 
 
 
 
95
153
 
 
 
 
96
153
 
 
 
 
97
153
 
 
 
 
98
153
 
 
 
 
99
153
 
 
 
 
100
153
 
 
 
 
101
153
 
 
 
 
102
153
 
 
 
 
103
153
 
 
 
 
104
153
 
 
 
 
105
153
 
 
 
 
106
153
 
 
 
 
107
153
 
 
 
 
108
153
 
 
 
 
109
153
 
 
 
 
110
153
 
 
 
 
111
153
 
 
 
 
112
153
 
 
 
 
113
153
 
 
 
 
114
153
 
 
 
 
115
153
 
 
 
 
116
153
 
 
 
 
117
153
 
 
 
 
118
153
 
 
 
 
119
153
 
 
 
 
120
153
 
 
 
 
121
153
 
 
 
 
 専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸
降格後の号俸
1級
2級
3級
77
11
21
77
12
21
77
13
21
77
14
 
77
17
 
77
20
 
77
22
 
77
23
 
77
23
 
10
77
23
 
11
77
23
 
12
77
23
 
13
77
23
 
14
77
23
 
15
77
23
 
16
77
23
 
17
77
23
 
18
77
23
 
19
77
23
 
20
77
23
 
21
77
23
 
22
77
 
 
23
77
 
 
備考
 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
 給与法別表第一イの備考(二)、別表第三の備考(二)又は別表第四イの備考(二)若しくはロの備考(二)の規定の適用を受ける職員の降格後の号俸は、イの表、ニの表、ホの表又はヘの表の降格後の号俸欄に定める号俸にかかわらず、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額の直近下位の額の号俸とする。
別表第七の三 専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表(第二十九条関係)
異動した日の前日に受けていた号俸
異動後の号俸
行政職俸給表(一)6級から専門スタッフ職俸給表1級への異動
行政職俸給表(一)7級から専門スタッフ職俸給表2級への異動
行政職俸給表(一)8級から専門スタッフ職俸給表2級への異動
行政職俸給表(一)9級から専門スタッフ職俸給表3級への異動
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
10
10
20
20
10
10
21
21
11
11
22
22
11
11
23
23
12
12
24
24
12
12
25
25
13
13
26
26
13
13
27
27
14
14
28
28
14
14
29
29
15
15
30
30
15
16
31
31
16
16
32
32
16
17
33
33
16
17
34
34
17
18
35
35
18
18
36
36
18
19
37
37
19
19
38
38
19
20
39
39
20
20
40
40
20
21
41
41
21
21
42
42
22
 
43
43
22
 
44
44
23
 
45
45
23
 
46
46
   
47
47
   
48
48
   
49
49
   
50
50
   
51
51
   
52
52
   
53
53
   
54
54
   
55
55
   
56
56
   
57
57
   
58
58
   
59
59
10
   
60
60
10
   
61
61
10
   
62
61
     
63
62
     
64
62
     
65
63
     
66
63
     
67
64
     
68
64
     
69
65
     
70
65
     
71
66
     
72
66
     
73
67
     
74
67
     
75
68
     
76
68
     
77
69
     
78
70
     
79
71
     
80
72
     
81
73
     
82
74
     
83
75
     
84
76
     
85
77
     
別表第七の四 昇給号俸数表(第三十七条関係)
 行政職俸給表(一)等職員昇給号俸数表
昇給区分
昇給の号俸数
8以上
4(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第36条各号に掲げる職員にあつては、3)
 
2以上
備考
 この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの以外の職員に適用する。
 この表に定める上段の号俸数は給与法第8条第8項第1号に掲げる職員以外の職員に、下段の号俸数は同号に掲げる職員に適用する。
 専門スタッフ職俸給表2級職員昇給号俸数表
昇給区分
昇給の号俸数
5以上
備考
この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級であるものに適用する。
 専門スタッフ職俸給表3級職員昇給号俸数表
昇給区分
昇給の号俸数
5以上
備考
この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるものに適用する。
 専門スタッフ職俸給表4級職員昇給号俸数表
昇給区分
昇給の号俸数
備考
この表は、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものに適用する。
別表第八 休職期間等換算表(第四十四条関係)
休職等の期間
換算率
法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間
3/3以下
規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(同項第5号の規定によるものにあつては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間
 
派遣職員の派遣の期間
 
勤務時間法第16条に規定する介護休暇の期間
 
規則11―4第3条第2項の規定による休職の期間
2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3/3以下)
専従許可の有効期間
2/3以下
法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間
1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下)
規則11―4第3条第1項第5号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間
1/3以下
法第79条第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)
3/3以下
備考
 次の各号に掲げる職員に関するこの表の適用については、当該各号に定める当該職員の業務を公務とみなす。
 派遣職員 派遣先の機関の業務
 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員 官民人事交流法第16条に規定する派遣先企業において就いていた業務
 法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された職員 法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務
 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項の規定により派遣された職員 同法第48条の9に規定する機構における特定業務
 福島復興再生特別措置法第89条の3第1項の規定により派遣された職員 同法第89条の9に規定する機構における特定業務
 令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣された職員 令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第23条に規定する組織委員会における特定業務
 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣された職員 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第10条に規定する組織委員会における特定業務
 令和七年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣された職員 令和七年国際博覧会特措法第31条に規定する博覧会協会における特定業務
 令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定により派遣された職員 令和九年国際園芸博覧会特措法第21条に規定する博覧会協会における特定業務