昭和四十年運輸省令第四十三号
船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第四条第四項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法第四条及び第五条の規定を実施するため、船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 造船法第四条第一項及び第二項の船舶の推進性能試験並びに同法第五条第一項の船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの性能試験の手続、手数料等に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条 削除
(試験依頼書の提出)
第三条 水そうによる船舶の推進性能試験、実地による船舶の推進性能試験又は船舶用推進機関若しくは船舶用ボイラーの性能試験を依頼しようとする者は、それぞれ第一号様式、第二号様式又は第三号様式の試験依頼書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の試験依頼書には、当該試験に必要な書類及び図面を添附しなければならない。
(試験内容の変更)
第四条 前条第一項の規定により試験依頼書を提出した者(以下「試験依頼者」という。)が依頼した試験の内容を変更しようとする場合は、変更しようとする事項を明記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(試験の準備)
第五条 国土交通大臣は、必要があると認める場合は、試験依頼者に対し、当該試験に必要な準備を指示することができる。
(試験成績書の交付)
第六条 国土交通大臣は、当該試験が終了したときは、試験依頼者に試験成績書を交付するものとする。
(手数料)
第七条 水そうによる船舶の推進性能試験の手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、船体、プロペラ、シヤフトブラケツト若しくはボツシングの模型を作成し、又は船体の模型の一部を変更して行なう場合には、別表第二に定める額を加算した額とする。
2 実地による船舶の推進性能試験の手数料の額は、四万九千円とする。
3 船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの性能試験の手数料の額は、別表第三のとおりとする。
4 前三項の手数料は、国土交通大臣の指示に従い、納付しなければならない。
5 第一項から第三項までの手数料は、試験依頼者の都合により試験の依頼を取り下げた場合においても、返還しない。
(試験成績書の複本の交付)
第八条 試験依頼者は、試験成績書の複本の交付を受けようとする場合は、第四号様式の複本交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 水そう又は実地による船舶の推進性能試験の試験成績書の複本交付手数料は、一通につき千五百円、船舶用推進機関又は船舶用ボイラーの性能試験の試験成績書の複本交付手数料は、一通につき五百円とする。
(試運転成績の報告)
第九条 水そうによる船舶の推進性能試験を依頼した者は、当該船舶の試運転を行なつた場合には、その成績を国土交通大臣に報告しなければならない。ただし、当該船舶について実地による推進性能試験を依頼した場合は、この限りでない。
附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 船型試験規則(昭和二年逓信省令第五十六号)及び船舶用機関性能試験規則(昭和二十五年運輸省令第五十九号)は、廃止する。
3 この省令の施行前に船型試験規則又は船舶用機関性能試験規則の規定により依頼又は申請のあつた事項に関する手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
(施行期日)
1 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第一
試験の種類 |
船舶の長さ |
金額 |
抵抗試験(一状態につき) |
一〇〇メートル以下 |
六、〇〇〇円 |
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 |
七、〇〇〇円 |
|
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 |
九、五〇〇円 |
|
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 |
一〇、五〇〇円 |
|
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 |
一五、〇〇〇円 |
|
二五〇メートルをこえるもの |
一六、五〇〇円 |
|
自航試験(一状態につき) |
一〇〇メートル以下 |
一一、五〇〇円 |
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 |
一五、五〇〇円 |
|
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 |
一八、〇〇〇円 |
|
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 |
二三、五〇〇円 |
|
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 |
三一、五〇〇円 |
|
二五〇メートルをこえるもの |
三三、五〇〇円 |
別表第二
種類 |
船舶の長さ |
金額 |
船体の作成(一隻につき) |
一〇〇メートル以下 |
五一、五〇〇円 |
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 |
七八、〇〇〇円 |
|
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 |
一〇八、〇〇〇円 |
|
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 |
一七一、五〇〇円 |
|
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 |
二二七、〇〇〇円 |
|
二五〇メートルをこえるもの |
二六三、〇〇〇円 |
|
プロペラの作成(一個につき) |
一〇〇メートル以下 |
二二、〇〇〇円 |
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 |
二九、五〇〇円 |
|
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 |
三八、〇〇〇円 |
|
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 |
五七、〇〇〇円 |
|
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 |
六九、〇〇〇円 |
|
二五〇メートルをこえるもの |
七三、五〇〇円 |
|
シヤフトブラケツト又はボツシングの作成(一個につき) |
一〇〇メートル以下 |
一〇、五〇〇円 |
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 |
一二、五〇〇円 |
|
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 |
一四、五〇〇円 |
|
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 |
一六、五〇〇円 |
|
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 |
一八、五〇〇円 |
|
二五〇メートルをこえるもの |
二〇、五〇〇円 |
|
舵又はビルジキールの変更(一種につき) |
一〇〇メートル以下 |
二、〇〇〇円 |
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 |
二、五〇〇円 |
|
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 |
三、〇〇〇円 |
|
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 |
三、五〇〇円 |
|
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 |
四、〇〇〇円 |
|
二五〇メートルをこえるもの |
四、五〇〇円 |
|
船首又は船尾の変更(一種につき) |
一〇〇メートル以下 |
三、〇〇〇円 |
一〇〇メートルをこえ一二五メートル以下 |
四、五〇〇円 |
|
一二五メートルをこえ一五〇メートル以下 |
六、〇〇〇円 |
|
一五〇メートルをこえ二〇〇メートル以下 |
九、〇〇〇円 |
|
二〇〇メートルをこえ二五〇メートル以下 |
一一、五〇〇円 |
|
二五〇メートルをこえるもの |
一四、五〇〇円 |
別表第三
試験の種類 |
連続最大出力又は受熱面積 |
金額 |
船舶用推進機関の性能試験 |
二〇馬力以下 |
四、〇〇〇円 |
二〇馬力をこえ八〇馬力以下 |
五、五〇〇円 |
|
八〇馬力をこえ二〇〇馬力以下 |
八、五〇〇円 |
|
二〇〇馬力をこえ五〇〇馬力以下 |
一六、〇〇〇円 |
|
五〇〇馬力をこえ一、〇〇〇馬力以下 |
二六、五〇〇円 |
|
一、〇〇〇馬力をこえ三、〇〇〇馬力以下 |
三八、〇〇〇円 |
|
三、〇〇〇馬力をこえ五、〇〇〇馬力以下 |
四九、〇〇〇円 |
|
五、〇〇〇馬力をこえ一〇、〇〇〇馬力以下 |
六四、五〇〇円 |
|
一〇、〇〇〇馬力をこえるもの |
七五、〇〇〇円 |
|
船舶用ボイラーの性能試験 |
五〇平方メートル以下 |
七、〇〇〇円 |
五〇平方メートルをこえ一五〇平方メートル以下 |
一一、〇〇〇円 |
|
一五〇平方メートルをこえ二五〇平方メートル以下 |
一四、〇〇〇円 |
|
二五〇平方メートルをこえ三五〇平方メートル以下 |
一六、五〇〇円 |
|
三五〇平方メートルをこえ五〇〇平方メートル以下 |
二〇、五〇〇円 |
|
五〇〇平方メートルをこえ一、〇〇〇平方メートル以下 |
二五、〇〇〇円 |
|
一、〇〇〇平方メ-トルをこえるもの |
三〇、〇〇〇円 |
注
船舶用推進機関の性能試験が機関の出力のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の五割に相当する額、振動のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の四割に相当する額、操縦性、回転速度の調整又は軸出力のみについて行なわれるときはこの表に掲げる額の二割に相当する額とする。
第一号様式
第二号様式
第三号様式
第四号様式