昭和四十年政令第百八十七号
伝染病予防調査会令
内閣は、厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第二十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第一条 伝染病予防調査会(以下「調査会」という。)は、厚生大臣の諮問に応じて、伝染病の予防に関する重要事項を調査審議する。
 調査会は、前項の重要事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。
(組織)
第二条 調査会は、委員四十人以内で組織する。
 調査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員及び専門委員)
第三条 委員及び専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、厚生大臣が任命する。
 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(任期)
第四条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。
(会長)
第五条 調査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。
(部会)
第六条 調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
 部会長は、その部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。
 調査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて調査会の決議とすることができる。
(庶務)
第七条 調査会の庶務は、厚生省公衆衛生局防疫課において処理する。
(雑則)
第八条 この政令に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会が定める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(厚生省組織令の一部改正)
 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条に次の一号を加える。
 伝染病予防調査会に関すること。