昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号
銃砲刀剣類登録規則
銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定に基き、銃砲刀剣類登録規則を次のように定める。
(登録の手続等)
第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第十四条第一項の登録の申請は、第一号様式の登録申請書により、行わなければならない。
2 前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたこと、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来していたことを証明する資料等がある場合には、それを添付するものとする。
3 都道府県の教育委員会(当該都道府県が文化財保護法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。第二号様式及び第二号の二様式を除き、以下同じ。)は、第一項の申請書を受理したときは、法第十四条第三項の規定による鑑定を行う日時及び場所を同条第一項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。
4 申請者は、前項の通知を受けたときは、当該申請に係る火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類を通知された日時に、通知された場所に持参しなければならない。
5 法第十四条第四項の通知には、当該通知に係る登録証の写しを添付するものとする。
(登録審査委員)
第二条 法第十四条第三項の登録審査委員は、銃砲又は刀剣類に関し学識経験のある者のうちから都道府県の教育委員会が任命する。
第三条 登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。
2 登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。
(鑑定の基準)
第四条 火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。
一 火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
二 前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治十九年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)
2 刀剣類の鑑定は、日本刀であつて、次の各号の一に該当するものであるか否かについて行なうものとする。
一 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
二 銘文が資料として価値のあるもの
三 ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
四 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
(鑑定の手続)
第五条 鑑定は、登録審査委員二名以上によつて行なわれなければならない。
(登録原票)
第六条 都道府県の教育委員会は、法第十五条第一項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第二号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては第二号の二様式の刀剣類登録原票を作成しなければならない。
(登録証の様式)
第七条 登録証は、第三号様式のとおりとする。
(登録証再交付の手続)
第八条 法第十五条第二項の規定により登録証の再交付の申請は、第四号様式の登録証再交付申請書により、行わなければならない。
(所有者変更届出書等)
第九条 法第十七条第一項の規定による届出は、譲受け又は相続による取得の場合にあつては第五号様式の所有者変更届出書により、貸付け又は保管の委託の場合にあつては第六号様式の貸付け又は保管委託届出書により、貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合にあつては第七号様式の貸付け又は保管委託終了届出書により、しなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2 銃砲刀剣類等所持取締令第七条第一項に規定する火なわ銃式火器及び刀剣類の登録に関する規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第六号)は、廃止する。
3 法附則第六項の規定により登録審査委員とみなされる刀剣審査委員の任期は、第二条第三項の規定にかかわらず、昭和三十四年三月三十一日までとする。
附 則 (昭和四〇年七月一二日文化財保護委員会規則第三号)
この規則は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第四十七号)の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月一七日文部省令第四号)
1 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に都道府県の教育委員会に対してなされている登録の申請に係る鑑定については、なお従前の例による。
3 改正後の銃砲刀剣類登録規則第四条第一項の規定は、この省令の施行の際現に登録を受けている火なわ式銃砲等の古式銃砲の登録の効力を妨げるものではない。
附 則 (平成元年四月一日文部省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日文部省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一八日文部省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一五日文部省令第一五号)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日の前日において登録審査委員である者の任期は、改正前の銃砲刀剣類登録規則第二条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成三一年三月二九日文部科学省令第七号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年七月一日文部科学省令第九号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年六月一一日文部科学省令第二八号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一号様式(第一条関係)
第二号様式(第六条関係)
第二号の二様式(第六条関係)
第三号様式(第七条関係)
第四号様式(第八条関係)
第五号様式(第九条関係)
第六号様式(第九条関係)
第七号様式(第九条関係)